https://sellercentral.amazon.co.jp/forums/t/topic/72169?u=bb98837ad87a1ac01dda
こちらについては、法律が立法府により成立していることから民主的基盤があるため、私法上の規約よりも優先されます(もっと簡単に言うと選挙で国民が選んだ国民の代表たる国会議員たちで議論して多数決で決まった法律だから尊重しましょうねって話です)。
優先という書き方が誤解を生んでいるのかもしれません。法律の規定が大前提にあるというニュアンスです。
※私法上の契約内容において、民法の規定が強行法規か任意規定かによって民法と当事者間の取り決めとの優先順位が異なる場合もあります。
なお、古物営業法はそこそこ古いので、今の実情に合致していない感は否めませんね。
こちらについては、確かに、ご指摘の通り、フリマアプリサイトも「新品、未使用」や「未使用」という表現であたかも「古物でない新品」であるかのようにぼかしていますが、フリマアプリ上の個人間で取引される物は全て「古物」であります。
しかし、古物営業法では、「自己の不用品を売買する」ことについては、古物営業法上の「業」(「業」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為)には当たらないと規定しているため、古物営業法違反ではありません。
残念ながら古物営業法には「新品」の定義はございません。
しかしながら、法律の解釈において、何かを定義する際にはすべてばっちりコレだと定義できるものばかりではありません。
代表的なものを挙げると、「行政権」の定義が典型例です。
「行政権」とは国家の作用から立法作用と司法作用を除いた残りの作用である。と定義されます(控除説)。
古物営業法上の「古物」に当たるのであれば、それは文理上「中古品」を指します(これを文理解釈といいます)。
古物営業法上の「古物」に当たらないのであれば、古物営業法の規制の射程範囲外というだけです。
古物営業法では、「利用目的」で一旦流通した商品はすべて「古物」に該当するため、使用済みであるのに「古物」でない化粧品は、そもそも古物営業法とは矛盾するのでそのような問題は生じません。ご安心下さい。
こちらについては、
法律〇、規約〇→〇 (OK)
法律〇、規約×→× (本来、自由なのに規約で規制されているパターン。合理的な理由がなければプラットホーム側の独占禁止法違反(優越的地位の濫用等)の恐れあり)
法律×、規約〇→× (日本法が適用される以上、法律で禁止または規制されているものはプラットホーム側でOKであっても、お客さんと裁判になれば負け濃厚)
法律×、規約×→× (当然にダメ)
やはり、古物営業法上で「古物」に該当するものが、規約一つで「中古品」から「新品」へ返り咲くのはどうしても無理があろうかと思われます。
規約でなんでも変えられるとすると、法律を作ったの趣旨が没却されてしまいます。
規約は万能ではございません。
もう少し勉強しようね。
規約に書いてないことを、定義は全て万能ではない、でもこれは当てはまるんだ!って、それはあなたが勝手に当てはまるって思っただけですよね。判例でもあるのかな。出してね
そもそも古物=中古ではないから、中古の裏はたしかに新品だけど、古物の裏は新品じゃないから笑
古物っていう定義があるだけで、中古の定義も新品の定義もしてないよ。一般の人にわかりやすいから中古扱う時は古物商って言ってるだけだよ笑
ほんと、もう3回ぐらい法文ちゃんとよんできて笑
君の書いている化粧品の古物の話をどう解釈しても、使用済みの化粧品は、新品で販売しても問題ないとしか読めないんだけど。笑
大丈夫かな?
独占禁止法の意味ちゃんと理解しようね。
難しい言葉必死に調べて使ったんだろうけど、君自身の理解が追いついてなくいから、意味不明な文章になってるよ笑
こちらのトピの続きでやっているの?
以前プログラミングでobject志向という言葉が流行ったが、「古物」、「新品」というのもObject=物質でしかみていないのでそういう話になる。
メーカー側の立場からすると「新品」というのはモノだけでなくアフターサービスを含めてが「商品」であり「新品」。
古物、新品の議論も、メーカーからすればうちから出荷した「モノ」ではあるが、そのセラーや購入者の手に渡るまで、どういう経路であったか、その保管状態など、モノの品質に責任を取ることができないし、アフターサービスを提供することができないモノは見た目は未使用であっても「新品」でもなければ、「真正な商品」=サービスを含めてメーカーが保証する商品ではない。
わかりやすい例で言えば「セキュリティソフト」は正規ルート以外で安くプログラム(モノ)を入手したとする。
そのプログラム自体はメーカーが売っているものも、転売されているものも同じバージョンであれば同じプログラム(モノ)。
しかしそれをインストールしてもメーカーが正規ライセンスとして認証していない場合は、サーバーとの通信ができないため、最新のセキュリティ情報が更新されないため、セキュリティソフトとしては機能しない。
これは極端な例であるが、商品は「モノ」だけであると考えるならば、どこから買っても未使用であれば「新品」と言い張る人もいる。
消費者に対してメーカーのアフターサービスを保証するかどうか?
購入者が利用しないとしてもCD同梱の握手券が未使用であれば「新品」と言って販売しないと思うが、それと同じで本来「新品」が受けることのできるサービスを受けることができない「モノ」は見た目が「新品」であっても「新品」ではない。
また、メーカーは常にトレーサビリティが求められるが、メーカーが流通においてその品質を保証できないものはサポートを拒否することもできるので、最近は消費者がメーカーに直接連絡をしても「販売店にお問い合わせください」と販売店のフィルターをかけるようになっている。
そういうことを理解した上で、そのお店やセラーが販売している商品が「新品」なのかどうかを議論したほうが良いね。
私も店舗から購入することがあるので気持ちは分からなくも無いですが
アマゾンではとにかく新品表示は気をつけた方が良い
何かあったときに必ずペナルティを受けます (最近当方は新品表示を間違えて付けていたため警告を食らいました)
転売系のものは理由はともかく新品表示にはせず一つランクを落としてほぼ新品とかにしておいたらどうでしょ もちろんその理由を商品情報欄に書いておくことも重要かと
ここはAmazonなので広義(法律解釈)ではなくルール内かどうか。
カテゴリー毎に定められたコンディションガイドラインに沿っていれば
「新品出品はできる」仕入れルートや古物定義云々は関係ないかと。
出品後 実務で「出品許可 真贋 価格の健全性」通る 通らない は一律ではない。
同じ申し立てでもダメな出品者もいれば問題ない出品者もいる。
フォーラムで助け求める出品者は概ねアカウントが弱い(悪い)
コンディションガイドライン
はい、皆さん勘違いしないように。※あくまでみなさんに向けて伝えてますからねw
利用目的で流通しても、すべてが古物に当てはまるとは限りません。
お酒・化粧品・食品・ペット・医療品・サプリ、1トンを超える機械で運搬ができないものなど。これらは中古(使用済み)でも古物の対象外です。
なので、この人、化粧品も使用していたら古物に当てはまる!とかわけわかんないこと言ってますけど、
中古=古物と勘違いしているためによく起きてしまう、初歩的な勘違いです。
また別例を出せば、使用目的でお客さんが購入して、やっぱいらないからと返品されて、
お店がそれを”中古品”として再販しても古物には当たりません。それがたとえ、未開封でも、もしくは使用した商品、どちらにせよ。
なぜなら、流通ルートが分かるから(売り手が再び買い戻した商品)古物の対象外と解釈されるからです。もちろん、お店は中古を売るわけですけど、その場合は古物商ももちろんいりません。
こちらも古物法の”初歩的”な理解の反中です。
でも、中古=古物 と勘違いしているような人は、
中古であればなんでも古物だ!と妄言を振りまきます。
でも、たいてい理解が浅すぎるので、
例えば、上記でだした買い戻しの例などを想定すらしたことなく、
自分がAmazonでFBA販売している商品が未開封で返品されてきたら、
そのままAmazonのシステムに準じて新品で再販してたりします(笑)
え、それ、あなたの解釈では中古になるから「ほぼ新」でださなきゃダメなんじゃねーの?って思うんですけど、まあそこまで頭がまわりません。
まあ、結果的に、古物=中古ではないんで問題ないんですけどね。
以上、情報の精査にご注意ください。
特に、とたんに専門用語多用しだす人はw自分で何喋っているかわかってないですから。
質問者さん。負けず嫌いなのはわかるけど、この場所で自分の法律論をうざく語らないでほしいわ。
amaで商売してるんだったらamaのルールもあるし、その下にはマナーもある。
正直、意味が分からない。
持論を通すのも良いけどアマゾンの運営には通らないんですよ
結局それに対してのペナルティ(アカウント停止)が一番怖いわけですよ
私は停止も食らったことがあるのでつらさは分かっているつもりです
別アカをつくっても特定されますしね
これらが古物営業法の立法趣旨である
から、盗難される可能性が低い「物品」や、盗難されても容易に発見することができる「物品」は、「古物」に該当せず、本質的な変化を加えなければ使用できない「物品」や、使用することにより消費してしまう「物品」も「古物」には該当しない件承知致しました。
「古物」から除外される物品もあることを失念しており大変失礼致しました。
古物=中古という固定概念は撤回致します。
[d3241b95bce77ac69e83]さんの
「Amazonであれば、条件次第で古物でも新品でいけるものもあるってなりませんか?」というご質問に対して
「新品」と「中古品」の違いをAmazonコンデションガイドラインから読み取れことは「使用」の有無と商品の状態と保証期間等であります(カテゴリごとにも違いはあります)。
・「中古品」であるならば、「古物」である→偽
※原則使用されたものは古物営業法の「古物」に当たるが、例外で使用の有無に関わらず、上述の除外物品もあるから
したがって、使用済みの化粧品は除外物品であるため「古物」には当たらないが、使用済みの点で「中古品」である。
また、使用目的で卸売りや小売り店で購入したとしても、化粧品等の古物除外物品は「古物」ではないため、新品未開封であれば「新品」として出品可能。
・「古物」であるならば、「中古品」である→偽
※一旦「利用目的」で流通した商品(古物除外物品でない)で「古物」であるが、未使用未開封の商品という点で「新品」と名乗ることは可能
しかし、この場合は「古物」の除外物品でなければ、「古物」にあたるので、「新品」といえどもこの商品の取り扱いには古物営業法に則る必要があり、古物商の許可証が必要。
フリマアプリから1万円以上仕入れるのであれば「非対面取引における本人確認」が必要で匿名を売りにしているフリマアプリで相手方に協力を求めるのは事実上不可能。
また、1万円未満であったとしても、青少年からの買取でないことの確認も必要で困難を極めます。
仮に、古物営業法上の「非対面取引における本人確認」が成功したとしても、「 個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品」はAmazonで「新品」として出品することはできません(Amazonコンデションガイドライン 「新品」として出品できない商品参照)。
したがって、「古物」である商品をAmazonで「新品」として出品できるのは場面があるとすれば、 卸売りや小売店等で自己使用のために購入したが未使用未開封の物であることになります。
他にあるならばご教示願います。
なお、初めから「転売目的」で卸売りや小売店から購入したは商品は「利用目的」で取引されていないので、未だ「古物」ではありません。未使用未開封品であれば「新品」として出品可能です。
まとめますと、
ドンキ等小売り店のレジ落ち商品等を「新品」として転売される場合には、まず、古物営業法の「古物」にあたるか否かで古物商の許可証の要否を検討し(自己使用目的としながら実際には転売するための在庫の場合は古物商の許可証が必要)、Amazonコンデションガイドライン上の「新品」要件を満たす必要があります。
そして、仮に真贋調査が来た場合に、レシートの他に本物であることの立証ができる方がなさってください。
立証に失敗した場合は、最悪垢バンのリスクもあるので、そのリスクを承知の上で完全に自己責任でされたらよいと解します。
卸売り業者で仕入れた商品は、懇意にしていれば請求書の作成等協力も頂けるので、真贋調査の立証も比較的容易であるため、「新品」商品をお取り扱いされる場合は、卸売り業者やメーカー等正規のルートで仕入れを検討されることをお勧めします。
古物原理主義者とかセラースケット原理主義者とか、週末はモデレーターさんも出てこないから面白いね。
古物の話よりも投稿のスタンスの方が見ていて面白い。
最初のトピの方でセラースケット関係者の元アカスペさんはフォーラムなど見ていないとかいう話が消えている。
フォーラムにプロモーションに来たのかと思ったが、まずamazonセラー向けツールは道具であってamazonが利用を推奨しているものでもない。
また元amazonアカスペがフォーラムを見ないとか、元amazonがxxxしているツールですとか、世の中に元amazonって何人いる?
元xxが継続的に元の会社の仕組みに精通し続けることができるほど、ビジネスの進歩は遅くないと思うが。
まずはフォーラムに来る経験の浅いセラーさんはそういう話に惑わされず、商売の基本構造を理解すれば良い。
在庫管理とか出荷を簡略化するツールならともかく、商売の基本の商品選択、目利きをツールに頼って競争力はあるのか?
セドリツールに頼って小商いをするよりも、強力な商材を安定的にamazonに供給する方がビジネスとしては安定するだろうし、ベテランのセラーさん達は実際にはトラブルに遭遇することも少ないだろうし、些末なテクニックを知る必要もない。
そもそも月間登録料5千円のサービスを使って年商1000万ぐらいの競取りをするために月数千円を払って採算ラインを上げる気持ちがわからない。
最初使って勘所がわかったら、そういうツールに頼らないようにするぐらいじゃないと儲からないと思うけどな。
私はd3241b95bce77ac69e83さんが全面的に正しいことを言ってるように感じますが、もうこの話はいいんじゃないですかね?ここで法律うんぬん出して話しても規約の解釈はそれぞれで落としどころがないと思います。
保証も含めてうまくやれる人はドンキで購入した物を新品で売ってもいいでしょうし、展示品やリサイクルショップで仕入れた少し傷があるような物を新品で売ってるようなセラーさんは淘汰されていくでしょうし。購入者もほとんどがそんなこと気にしないで買っているんじゃないですかね?そもそもマーケットプレイスという仕組みがあることを知らない購入者も多いです。
今後アマゾンで出店したい人は開業届や卸問屋との請求書等の書類を提出しないと登録できないとかになれば話は別でしょうけど、アマゾンも手数料収入が減るので現実的ではないのかなと思います。
https://sellercentral.amazon.co.jp/forums/t/topic/72169?u=bb98837ad87a1ac01dda
こちらについては、法律が立法府により成立していることから民主的基盤があるため、私法上の規約よりも優先されます(もっと簡単に言うと選挙で国民が選んだ国民の代表たる国会議員たちで議論して多数決で決まった法律だから尊重しましょうねって話です)。
優先という書き方が誤解を生んでいるのかもしれません。法律の規定が大前提にあるというニュアンスです。
※私法上の契約内容において、民法の規定が強行法規か任意規定かによって民法と当事者間の取り決めとの優先順位が異なる場合もあります。
なお、古物営業法はそこそこ古いので、今の実情に合致していない感は否めませんね。
こちらについては、確かに、ご指摘の通り、フリマアプリサイトも「新品、未使用」や「未使用」という表現であたかも「古物でない新品」であるかのようにぼかしていますが、フリマアプリ上の個人間で取引される物は全て「古物」であります。
しかし、古物営業法では、「自己の不用品を売買する」ことについては、古物営業法上の「業」(「業」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為)には当たらないと規定しているため、古物営業法違反ではありません。
残念ながら古物営業法には「新品」の定義はございません。
しかしながら、法律の解釈において、何かを定義する際にはすべてばっちりコレだと定義できるものばかりではありません。
代表的なものを挙げると、「行政権」の定義が典型例です。
「行政権」とは国家の作用から立法作用と司法作用を除いた残りの作用である。と定義されます(控除説)。
古物営業法上の「古物」に当たるのであれば、それは文理上「中古品」を指します(これを文理解釈といいます)。
古物営業法上の「古物」に当たらないのであれば、古物営業法の規制の射程範囲外というだけです。
古物営業法では、「利用目的」で一旦流通した商品はすべて「古物」に該当するため、使用済みであるのに「古物」でない化粧品は、そもそも古物営業法とは矛盾するのでそのような問題は生じません。ご安心下さい。
こちらについては、
法律〇、規約〇→〇 (OK)
法律〇、規約×→× (本来、自由なのに規約で規制されているパターン。合理的な理由がなければプラットホーム側の独占禁止法違反(優越的地位の濫用等)の恐れあり)
法律×、規約〇→× (日本法が適用される以上、法律で禁止または規制されているものはプラットホーム側でOKであっても、お客さんと裁判になれば負け濃厚)
法律×、規約×→× (当然にダメ)
やはり、古物営業法上で「古物」に該当するものが、規約一つで「中古品」から「新品」へ返り咲くのはどうしても無理があろうかと思われます。
規約でなんでも変えられるとすると、法律を作ったの趣旨が没却されてしまいます。
規約は万能ではございません。
https://sellercentral.amazon.co.jp/forums/t/topic/72169?u=bb98837ad87a1ac01dda
こちらについては、法律が立法府により成立していることから民主的基盤があるため、私法上の規約よりも優先されます(もっと簡単に言うと選挙で国民が選んだ国民の代表たる国会議員たちで議論して多数決で決まった法律だから尊重しましょうねって話です)。
優先という書き方が誤解を生んでいるのかもしれません。法律の規定が大前提にあるというニュアンスです。
※私法上の契約内容において、民法の規定が強行法規か任意規定かによって民法と当事者間の取り決めとの優先順位が異なる場合もあります。
なお、古物営業法はそこそこ古いので、今の実情に合致していない感は否めませんね。
こちらについては、確かに、ご指摘の通り、フリマアプリサイトも「新品、未使用」や「未使用」という表現であたかも「古物でない新品」であるかのようにぼかしていますが、フリマアプリ上の個人間で取引される物は全て「古物」であります。
しかし、古物営業法では、「自己の不用品を売買する」ことについては、古物営業法上の「業」(「業」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為)には当たらないと規定しているため、古物営業法違反ではありません。
残念ながら古物営業法には「新品」の定義はございません。
しかしながら、法律の解釈において、何かを定義する際にはすべてばっちりコレだと定義できるものばかりではありません。
代表的なものを挙げると、「行政権」の定義が典型例です。
「行政権」とは国家の作用から立法作用と司法作用を除いた残りの作用である。と定義されます(控除説)。
古物営業法上の「古物」に当たるのであれば、それは文理上「中古品」を指します(これを文理解釈といいます)。
古物営業法上の「古物」に当たらないのであれば、古物営業法の規制の射程範囲外というだけです。
古物営業法では、「利用目的」で一旦流通した商品はすべて「古物」に該当するため、使用済みであるのに「古物」でない化粧品は、そもそも古物営業法とは矛盾するのでそのような問題は生じません。ご安心下さい。
こちらについては、
法律〇、規約〇→〇 (OK)
法律〇、規約×→× (本来、自由なのに規約で規制されているパターン。合理的な理由がなければプラットホーム側の独占禁止法違反(優越的地位の濫用等)の恐れあり)
法律×、規約〇→× (日本法が適用される以上、法律で禁止または規制されているものはプラットホーム側でOKであっても、お客さんと裁判になれば負け濃厚)
法律×、規約×→× (当然にダメ)
やはり、古物営業法上で「古物」に該当するものが、規約一つで「中古品」から「新品」へ返り咲くのはどうしても無理があろうかと思われます。
規約でなんでも変えられるとすると、法律を作ったの趣旨が没却されてしまいます。
規約は万能ではございません。
もう少し勉強しようね。
規約に書いてないことを、定義は全て万能ではない、でもこれは当てはまるんだ!って、それはあなたが勝手に当てはまるって思っただけですよね。判例でもあるのかな。出してね
そもそも古物=中古ではないから、中古の裏はたしかに新品だけど、古物の裏は新品じゃないから笑
古物っていう定義があるだけで、中古の定義も新品の定義もしてないよ。一般の人にわかりやすいから中古扱う時は古物商って言ってるだけだよ笑
ほんと、もう3回ぐらい法文ちゃんとよんできて笑
君の書いている化粧品の古物の話をどう解釈しても、使用済みの化粧品は、新品で販売しても問題ないとしか読めないんだけど。笑
大丈夫かな?
独占禁止法の意味ちゃんと理解しようね。
難しい言葉必死に調べて使ったんだろうけど、君自身の理解が追いついてなくいから、意味不明な文章になってるよ笑
こちらのトピの続きでやっているの?
以前プログラミングでobject志向という言葉が流行ったが、「古物」、「新品」というのもObject=物質でしかみていないのでそういう話になる。
メーカー側の立場からすると「新品」というのはモノだけでなくアフターサービスを含めてが「商品」であり「新品」。
古物、新品の議論も、メーカーからすればうちから出荷した「モノ」ではあるが、そのセラーや購入者の手に渡るまで、どういう経路であったか、その保管状態など、モノの品質に責任を取ることができないし、アフターサービスを提供することができないモノは見た目は未使用であっても「新品」でもなければ、「真正な商品」=サービスを含めてメーカーが保証する商品ではない。
わかりやすい例で言えば「セキュリティソフト」は正規ルート以外で安くプログラム(モノ)を入手したとする。
そのプログラム自体はメーカーが売っているものも、転売されているものも同じバージョンであれば同じプログラム(モノ)。
しかしそれをインストールしてもメーカーが正規ライセンスとして認証していない場合は、サーバーとの通信ができないため、最新のセキュリティ情報が更新されないため、セキュリティソフトとしては機能しない。
これは極端な例であるが、商品は「モノ」だけであると考えるならば、どこから買っても未使用であれば「新品」と言い張る人もいる。
消費者に対してメーカーのアフターサービスを保証するかどうか?
購入者が利用しないとしてもCD同梱の握手券が未使用であれば「新品」と言って販売しないと思うが、それと同じで本来「新品」が受けることのできるサービスを受けることができない「モノ」は見た目が「新品」であっても「新品」ではない。
また、メーカーは常にトレーサビリティが求められるが、メーカーが流通においてその品質を保証できないものはサポートを拒否することもできるので、最近は消費者がメーカーに直接連絡をしても「販売店にお問い合わせください」と販売店のフィルターをかけるようになっている。
そういうことを理解した上で、そのお店やセラーが販売している商品が「新品」なのかどうかを議論したほうが良いね。
私も店舗から購入することがあるので気持ちは分からなくも無いですが
アマゾンではとにかく新品表示は気をつけた方が良い
何かあったときに必ずペナルティを受けます (最近当方は新品表示を間違えて付けていたため警告を食らいました)
転売系のものは理由はともかく新品表示にはせず一つランクを落としてほぼ新品とかにしておいたらどうでしょ もちろんその理由を商品情報欄に書いておくことも重要かと
ここはAmazonなので広義(法律解釈)ではなくルール内かどうか。
カテゴリー毎に定められたコンディションガイドラインに沿っていれば
「新品出品はできる」仕入れルートや古物定義云々は関係ないかと。
出品後 実務で「出品許可 真贋 価格の健全性」通る 通らない は一律ではない。
同じ申し立てでもダメな出品者もいれば問題ない出品者もいる。
フォーラムで助け求める出品者は概ねアカウントが弱い(悪い)
コンディションガイドライン
はい、皆さん勘違いしないように。※あくまでみなさんに向けて伝えてますからねw
利用目的で流通しても、すべてが古物に当てはまるとは限りません。
お酒・化粧品・食品・ペット・医療品・サプリ、1トンを超える機械で運搬ができないものなど。これらは中古(使用済み)でも古物の対象外です。
なので、この人、化粧品も使用していたら古物に当てはまる!とかわけわかんないこと言ってますけど、
中古=古物と勘違いしているためによく起きてしまう、初歩的な勘違いです。
また別例を出せば、使用目的でお客さんが購入して、やっぱいらないからと返品されて、
お店がそれを”中古品”として再販しても古物には当たりません。それがたとえ、未開封でも、もしくは使用した商品、どちらにせよ。
なぜなら、流通ルートが分かるから(売り手が再び買い戻した商品)古物の対象外と解釈されるからです。もちろん、お店は中古を売るわけですけど、その場合は古物商ももちろんいりません。
こちらも古物法の”初歩的”な理解の反中です。
でも、中古=古物 と勘違いしているような人は、
中古であればなんでも古物だ!と妄言を振りまきます。
でも、たいてい理解が浅すぎるので、
例えば、上記でだした買い戻しの例などを想定すらしたことなく、
自分がAmazonでFBA販売している商品が未開封で返品されてきたら、
そのままAmazonのシステムに準じて新品で再販してたりします(笑)
え、それ、あなたの解釈では中古になるから「ほぼ新」でださなきゃダメなんじゃねーの?って思うんですけど、まあそこまで頭がまわりません。
まあ、結果的に、古物=中古ではないんで問題ないんですけどね。
以上、情報の精査にご注意ください。
特に、とたんに専門用語多用しだす人はw自分で何喋っているかわかってないですから。
質問者さん。負けず嫌いなのはわかるけど、この場所で自分の法律論をうざく語らないでほしいわ。
amaで商売してるんだったらamaのルールもあるし、その下にはマナーもある。
正直、意味が分からない。
持論を通すのも良いけどアマゾンの運営には通らないんですよ
結局それに対してのペナルティ(アカウント停止)が一番怖いわけですよ
私は停止も食らったことがあるのでつらさは分かっているつもりです
別アカをつくっても特定されますしね
これらが古物営業法の立法趣旨である
から、盗難される可能性が低い「物品」や、盗難されても容易に発見することができる「物品」は、「古物」に該当せず、本質的な変化を加えなければ使用できない「物品」や、使用することにより消費してしまう「物品」も「古物」には該当しない件承知致しました。
「古物」から除外される物品もあることを失念しており大変失礼致しました。
古物=中古という固定概念は撤回致します。
[d3241b95bce77ac69e83]さんの
「Amazonであれば、条件次第で古物でも新品でいけるものもあるってなりませんか?」というご質問に対して
「新品」と「中古品」の違いをAmazonコンデションガイドラインから読み取れことは「使用」の有無と商品の状態と保証期間等であります(カテゴリごとにも違いはあります)。
・「中古品」であるならば、「古物」である→偽
※原則使用されたものは古物営業法の「古物」に当たるが、例外で使用の有無に関わらず、上述の除外物品もあるから
したがって、使用済みの化粧品は除外物品であるため「古物」には当たらないが、使用済みの点で「中古品」である。
また、使用目的で卸売りや小売り店で購入したとしても、化粧品等の古物除外物品は「古物」ではないため、新品未開封であれば「新品」として出品可能。
・「古物」であるならば、「中古品」である→偽
※一旦「利用目的」で流通した商品(古物除外物品でない)で「古物」であるが、未使用未開封の商品という点で「新品」と名乗ることは可能
しかし、この場合は「古物」の除外物品でなければ、「古物」にあたるので、「新品」といえどもこの商品の取り扱いには古物営業法に則る必要があり、古物商の許可証が必要。
フリマアプリから1万円以上仕入れるのであれば「非対面取引における本人確認」が必要で匿名を売りにしているフリマアプリで相手方に協力を求めるのは事実上不可能。
また、1万円未満であったとしても、青少年からの買取でないことの確認も必要で困難を極めます。
仮に、古物営業法上の「非対面取引における本人確認」が成功したとしても、「 個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品」はAmazonで「新品」として出品することはできません(Amazonコンデションガイドライン 「新品」として出品できない商品参照)。
したがって、「古物」である商品をAmazonで「新品」として出品できるのは場面があるとすれば、 卸売りや小売店等で自己使用のために購入したが未使用未開封の物であることになります。
他にあるならばご教示願います。
なお、初めから「転売目的」で卸売りや小売店から購入したは商品は「利用目的」で取引されていないので、未だ「古物」ではありません。未使用未開封品であれば「新品」として出品可能です。
まとめますと、
ドンキ等小売り店のレジ落ち商品等を「新品」として転売される場合には、まず、古物営業法の「古物」にあたるか否かで古物商の許可証の要否を検討し(自己使用目的としながら実際には転売するための在庫の場合は古物商の許可証が必要)、Amazonコンデションガイドライン上の「新品」要件を満たす必要があります。
そして、仮に真贋調査が来た場合に、レシートの他に本物であることの立証ができる方がなさってください。
立証に失敗した場合は、最悪垢バンのリスクもあるので、そのリスクを承知の上で完全に自己責任でされたらよいと解します。
卸売り業者で仕入れた商品は、懇意にしていれば請求書の作成等協力も頂けるので、真贋調査の立証も比較的容易であるため、「新品」商品をお取り扱いされる場合は、卸売り業者やメーカー等正規のルートで仕入れを検討されることをお勧めします。
古物原理主義者とかセラースケット原理主義者とか、週末はモデレーターさんも出てこないから面白いね。
古物の話よりも投稿のスタンスの方が見ていて面白い。
最初のトピの方でセラースケット関係者の元アカスペさんはフォーラムなど見ていないとかいう話が消えている。
フォーラムにプロモーションに来たのかと思ったが、まずamazonセラー向けツールは道具であってamazonが利用を推奨しているものでもない。
また元amazonアカスペがフォーラムを見ないとか、元amazonがxxxしているツールですとか、世の中に元amazonって何人いる?
元xxが継続的に元の会社の仕組みに精通し続けることができるほど、ビジネスの進歩は遅くないと思うが。
まずはフォーラムに来る経験の浅いセラーさんはそういう話に惑わされず、商売の基本構造を理解すれば良い。
在庫管理とか出荷を簡略化するツールならともかく、商売の基本の商品選択、目利きをツールに頼って競争力はあるのか?
セドリツールに頼って小商いをするよりも、強力な商材を安定的にamazonに供給する方がビジネスとしては安定するだろうし、ベテランのセラーさん達は実際にはトラブルに遭遇することも少ないだろうし、些末なテクニックを知る必要もない。
そもそも月間登録料5千円のサービスを使って年商1000万ぐらいの競取りをするために月数千円を払って採算ラインを上げる気持ちがわからない。
最初使って勘所がわかったら、そういうツールに頼らないようにするぐらいじゃないと儲からないと思うけどな。
私はd3241b95bce77ac69e83さんが全面的に正しいことを言ってるように感じますが、もうこの話はいいんじゃないですかね?ここで法律うんぬん出して話しても規約の解釈はそれぞれで落としどころがないと思います。
保証も含めてうまくやれる人はドンキで購入した物を新品で売ってもいいでしょうし、展示品やリサイクルショップで仕入れた少し傷があるような物を新品で売ってるようなセラーさんは淘汰されていくでしょうし。購入者もほとんどがそんなこと気にしないで買っているんじゃないですかね?そもそもマーケットプレイスという仕組みがあることを知らない購入者も多いです。
今後アマゾンで出店したい人は開業届や卸問屋との請求書等の書類を提出しないと登録できないとかになれば話は別でしょうけど、アマゾンも手数料収入が減るので現実的ではないのかなと思います。
もう少し勉強しようね。
規約に書いてないことを、定義は全て万能ではない、でもこれは当てはまるんだ!って、それはあなたが勝手に当てはまるって思っただけですよね。判例でもあるのかな。出してね
そもそも古物=中古ではないから、中古の裏はたしかに新品だけど、古物の裏は新品じゃないから笑
古物っていう定義があるだけで、中古の定義も新品の定義もしてないよ。一般の人にわかりやすいから中古扱う時は古物商って言ってるだけだよ笑
ほんと、もう3回ぐらい法文ちゃんとよんできて笑
君の書いている化粧品の古物の話をどう解釈しても、使用済みの化粧品は、新品で販売しても問題ないとしか読めないんだけど。笑
大丈夫かな?
独占禁止法の意味ちゃんと理解しようね。
難しい言葉必死に調べて使ったんだろうけど、君自身の理解が追いついてなくいから、意味不明な文章になってるよ笑
もう少し勉強しようね。
規約に書いてないことを、定義は全て万能ではない、でもこれは当てはまるんだ!って、それはあなたが勝手に当てはまるって思っただけですよね。判例でもあるのかな。出してね
そもそも古物=中古ではないから、中古の裏はたしかに新品だけど、古物の裏は新品じゃないから笑
古物っていう定義があるだけで、中古の定義も新品の定義もしてないよ。一般の人にわかりやすいから中古扱う時は古物商って言ってるだけだよ笑
ほんと、もう3回ぐらい法文ちゃんとよんできて笑
君の書いている化粧品の古物の話をどう解釈しても、使用済みの化粧品は、新品で販売しても問題ないとしか読めないんだけど。笑
大丈夫かな?
独占禁止法の意味ちゃんと理解しようね。
難しい言葉必死に調べて使ったんだろうけど、君自身の理解が追いついてなくいから、意味不明な文章になってるよ笑
こちらのトピの続きでやっているの?
以前プログラミングでobject志向という言葉が流行ったが、「古物」、「新品」というのもObject=物質でしかみていないのでそういう話になる。
メーカー側の立場からすると「新品」というのはモノだけでなくアフターサービスを含めてが「商品」であり「新品」。
古物、新品の議論も、メーカーからすればうちから出荷した「モノ」ではあるが、そのセラーや購入者の手に渡るまで、どういう経路であったか、その保管状態など、モノの品質に責任を取ることができないし、アフターサービスを提供することができないモノは見た目は未使用であっても「新品」でもなければ、「真正な商品」=サービスを含めてメーカーが保証する商品ではない。
わかりやすい例で言えば「セキュリティソフト」は正規ルート以外で安くプログラム(モノ)を入手したとする。
そのプログラム自体はメーカーが売っているものも、転売されているものも同じバージョンであれば同じプログラム(モノ)。
しかしそれをインストールしてもメーカーが正規ライセンスとして認証していない場合は、サーバーとの通信ができないため、最新のセキュリティ情報が更新されないため、セキュリティソフトとしては機能しない。
これは極端な例であるが、商品は「モノ」だけであると考えるならば、どこから買っても未使用であれば「新品」と言い張る人もいる。
消費者に対してメーカーのアフターサービスを保証するかどうか?
購入者が利用しないとしてもCD同梱の握手券が未使用であれば「新品」と言って販売しないと思うが、それと同じで本来「新品」が受けることのできるサービスを受けることができない「モノ」は見た目が「新品」であっても「新品」ではない。
また、メーカーは常にトレーサビリティが求められるが、メーカーが流通においてその品質を保証できないものはサポートを拒否することもできるので、最近は消費者がメーカーに直接連絡をしても「販売店にお問い合わせください」と販売店のフィルターをかけるようになっている。
そういうことを理解した上で、そのお店やセラーが販売している商品が「新品」なのかどうかを議論したほうが良いね。
こちらのトピの続きでやっているの?
以前プログラミングでobject志向という言葉が流行ったが、「古物」、「新品」というのもObject=物質でしかみていないのでそういう話になる。
メーカー側の立場からすると「新品」というのはモノだけでなくアフターサービスを含めてが「商品」であり「新品」。
古物、新品の議論も、メーカーからすればうちから出荷した「モノ」ではあるが、そのセラーや購入者の手に渡るまで、どういう経路であったか、その保管状態など、モノの品質に責任を取ることができないし、アフターサービスを提供することができないモノは見た目は未使用であっても「新品」でもなければ、「真正な商品」=サービスを含めてメーカーが保証する商品ではない。
わかりやすい例で言えば「セキュリティソフト」は正規ルート以外で安くプログラム(モノ)を入手したとする。
そのプログラム自体はメーカーが売っているものも、転売されているものも同じバージョンであれば同じプログラム(モノ)。
しかしそれをインストールしてもメーカーが正規ライセンスとして認証していない場合は、サーバーとの通信ができないため、最新のセキュリティ情報が更新されないため、セキュリティソフトとしては機能しない。
これは極端な例であるが、商品は「モノ」だけであると考えるならば、どこから買っても未使用であれば「新品」と言い張る人もいる。
消費者に対してメーカーのアフターサービスを保証するかどうか?
購入者が利用しないとしてもCD同梱の握手券が未使用であれば「新品」と言って販売しないと思うが、それと同じで本来「新品」が受けることのできるサービスを受けることができない「モノ」は見た目が「新品」であっても「新品」ではない。
また、メーカーは常にトレーサビリティが求められるが、メーカーが流通においてその品質を保証できないものはサポートを拒否することもできるので、最近は消費者がメーカーに直接連絡をしても「販売店にお問い合わせください」と販売店のフィルターをかけるようになっている。
そういうことを理解した上で、そのお店やセラーが販売している商品が「新品」なのかどうかを議論したほうが良いね。
私も店舗から購入することがあるので気持ちは分からなくも無いですが
アマゾンではとにかく新品表示は気をつけた方が良い
何かあったときに必ずペナルティを受けます (最近当方は新品表示を間違えて付けていたため警告を食らいました)
転売系のものは理由はともかく新品表示にはせず一つランクを落としてほぼ新品とかにしておいたらどうでしょ もちろんその理由を商品情報欄に書いておくことも重要かと
私も店舗から購入することがあるので気持ちは分からなくも無いですが
アマゾンではとにかく新品表示は気をつけた方が良い
何かあったときに必ずペナルティを受けます (最近当方は新品表示を間違えて付けていたため警告を食らいました)
転売系のものは理由はともかく新品表示にはせず一つランクを落としてほぼ新品とかにしておいたらどうでしょ もちろんその理由を商品情報欄に書いておくことも重要かと
ここはAmazonなので広義(法律解釈)ではなくルール内かどうか。
カテゴリー毎に定められたコンディションガイドラインに沿っていれば
「新品出品はできる」仕入れルートや古物定義云々は関係ないかと。
出品後 実務で「出品許可 真贋 価格の健全性」通る 通らない は一律ではない。
同じ申し立てでもダメな出品者もいれば問題ない出品者もいる。
フォーラムで助け求める出品者は概ねアカウントが弱い(悪い)
コンディションガイドライン
ここはAmazonなので広義(法律解釈)ではなくルール内かどうか。
カテゴリー毎に定められたコンディションガイドラインに沿っていれば
「新品出品はできる」仕入れルートや古物定義云々は関係ないかと。
出品後 実務で「出品許可 真贋 価格の健全性」通る 通らない は一律ではない。
同じ申し立てでもダメな出品者もいれば問題ない出品者もいる。
フォーラムで助け求める出品者は概ねアカウントが弱い(悪い)
コンディションガイドライン
はい、皆さん勘違いしないように。※あくまでみなさんに向けて伝えてますからねw
利用目的で流通しても、すべてが古物に当てはまるとは限りません。
お酒・化粧品・食品・ペット・医療品・サプリ、1トンを超える機械で運搬ができないものなど。これらは中古(使用済み)でも古物の対象外です。
なので、この人、化粧品も使用していたら古物に当てはまる!とかわけわかんないこと言ってますけど、
中古=古物と勘違いしているためによく起きてしまう、初歩的な勘違いです。
また別例を出せば、使用目的でお客さんが購入して、やっぱいらないからと返品されて、
お店がそれを”中古品”として再販しても古物には当たりません。それがたとえ、未開封でも、もしくは使用した商品、どちらにせよ。
なぜなら、流通ルートが分かるから(売り手が再び買い戻した商品)古物の対象外と解釈されるからです。もちろん、お店は中古を売るわけですけど、その場合は古物商ももちろんいりません。
こちらも古物法の”初歩的”な理解の反中です。
でも、中古=古物 と勘違いしているような人は、
中古であればなんでも古物だ!と妄言を振りまきます。
でも、たいてい理解が浅すぎるので、
例えば、上記でだした買い戻しの例などを想定すらしたことなく、
自分がAmazonでFBA販売している商品が未開封で返品されてきたら、
そのままAmazonのシステムに準じて新品で再販してたりします(笑)
え、それ、あなたの解釈では中古になるから「ほぼ新」でださなきゃダメなんじゃねーの?って思うんですけど、まあそこまで頭がまわりません。
まあ、結果的に、古物=中古ではないんで問題ないんですけどね。
以上、情報の精査にご注意ください。
特に、とたんに専門用語多用しだす人はw自分で何喋っているかわかってないですから。
はい、皆さん勘違いしないように。※あくまでみなさんに向けて伝えてますからねw
利用目的で流通しても、すべてが古物に当てはまるとは限りません。
お酒・化粧品・食品・ペット・医療品・サプリ、1トンを超える機械で運搬ができないものなど。これらは中古(使用済み)でも古物の対象外です。
なので、この人、化粧品も使用していたら古物に当てはまる!とかわけわかんないこと言ってますけど、
中古=古物と勘違いしているためによく起きてしまう、初歩的な勘違いです。
また別例を出せば、使用目的でお客さんが購入して、やっぱいらないからと返品されて、
お店がそれを”中古品”として再販しても古物には当たりません。それがたとえ、未開封でも、もしくは使用した商品、どちらにせよ。
なぜなら、流通ルートが分かるから(売り手が再び買い戻した商品)古物の対象外と解釈されるからです。もちろん、お店は中古を売るわけですけど、その場合は古物商ももちろんいりません。
こちらも古物法の”初歩的”な理解の反中です。
でも、中古=古物 と勘違いしているような人は、
中古であればなんでも古物だ!と妄言を振りまきます。
でも、たいてい理解が浅すぎるので、
例えば、上記でだした買い戻しの例などを想定すらしたことなく、
自分がAmazonでFBA販売している商品が未開封で返品されてきたら、
そのままAmazonのシステムに準じて新品で再販してたりします(笑)
え、それ、あなたの解釈では中古になるから「ほぼ新」でださなきゃダメなんじゃねーの?って思うんですけど、まあそこまで頭がまわりません。
まあ、結果的に、古物=中古ではないんで問題ないんですけどね。
以上、情報の精査にご注意ください。
特に、とたんに専門用語多用しだす人はw自分で何喋っているかわかってないですから。
質問者さん。負けず嫌いなのはわかるけど、この場所で自分の法律論をうざく語らないでほしいわ。
amaで商売してるんだったらamaのルールもあるし、その下にはマナーもある。
正直、意味が分からない。
質問者さん。負けず嫌いなのはわかるけど、この場所で自分の法律論をうざく語らないでほしいわ。
amaで商売してるんだったらamaのルールもあるし、その下にはマナーもある。
正直、意味が分からない。
持論を通すのも良いけどアマゾンの運営には通らないんですよ
結局それに対してのペナルティ(アカウント停止)が一番怖いわけですよ
私は停止も食らったことがあるのでつらさは分かっているつもりです
別アカをつくっても特定されますしね
持論を通すのも良いけどアマゾンの運営には通らないんですよ
結局それに対してのペナルティ(アカウント停止)が一番怖いわけですよ
私は停止も食らったことがあるのでつらさは分かっているつもりです
別アカをつくっても特定されますしね
これらが古物営業法の立法趣旨である
から、盗難される可能性が低い「物品」や、盗難されても容易に発見することができる「物品」は、「古物」に該当せず、本質的な変化を加えなければ使用できない「物品」や、使用することにより消費してしまう「物品」も「古物」には該当しない件承知致しました。
「古物」から除外される物品もあることを失念しており大変失礼致しました。
古物=中古という固定概念は撤回致します。
[d3241b95bce77ac69e83]さんの
「Amazonであれば、条件次第で古物でも新品でいけるものもあるってなりませんか?」というご質問に対して
「新品」と「中古品」の違いをAmazonコンデションガイドラインから読み取れことは「使用」の有無と商品の状態と保証期間等であります(カテゴリごとにも違いはあります)。
・「中古品」であるならば、「古物」である→偽
※原則使用されたものは古物営業法の「古物」に当たるが、例外で使用の有無に関わらず、上述の除外物品もあるから
したがって、使用済みの化粧品は除外物品であるため「古物」には当たらないが、使用済みの点で「中古品」である。
また、使用目的で卸売りや小売り店で購入したとしても、化粧品等の古物除外物品は「古物」ではないため、新品未開封であれば「新品」として出品可能。
・「古物」であるならば、「中古品」である→偽
※一旦「利用目的」で流通した商品(古物除外物品でない)で「古物」であるが、未使用未開封の商品という点で「新品」と名乗ることは可能
しかし、この場合は「古物」の除外物品でなければ、「古物」にあたるので、「新品」といえどもこの商品の取り扱いには古物営業法に則る必要があり、古物商の許可証が必要。
フリマアプリから1万円以上仕入れるのであれば「非対面取引における本人確認」が必要で匿名を売りにしているフリマアプリで相手方に協力を求めるのは事実上不可能。
また、1万円未満であったとしても、青少年からの買取でないことの確認も必要で困難を極めます。
仮に、古物営業法上の「非対面取引における本人確認」が成功したとしても、「 個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品」はAmazonで「新品」として出品することはできません(Amazonコンデションガイドライン 「新品」として出品できない商品参照)。
したがって、「古物」である商品をAmazonで「新品」として出品できるのは場面があるとすれば、 卸売りや小売店等で自己使用のために購入したが未使用未開封の物であることになります。
他にあるならばご教示願います。
なお、初めから「転売目的」で卸売りや小売店から購入したは商品は「利用目的」で取引されていないので、未だ「古物」ではありません。未使用未開封品であれば「新品」として出品可能です。
まとめますと、
ドンキ等小売り店のレジ落ち商品等を「新品」として転売される場合には、まず、古物営業法の「古物」にあたるか否かで古物商の許可証の要否を検討し(自己使用目的としながら実際には転売するための在庫の場合は古物商の許可証が必要)、Amazonコンデションガイドライン上の「新品」要件を満たす必要があります。
そして、仮に真贋調査が来た場合に、レシートの他に本物であることの立証ができる方がなさってください。
立証に失敗した場合は、最悪垢バンのリスクもあるので、そのリスクを承知の上で完全に自己責任でされたらよいと解します。
卸売り業者で仕入れた商品は、懇意にしていれば請求書の作成等協力も頂けるので、真贋調査の立証も比較的容易であるため、「新品」商品をお取り扱いされる場合は、卸売り業者やメーカー等正規のルートで仕入れを検討されることをお勧めします。
これらが古物営業法の立法趣旨である
から、盗難される可能性が低い「物品」や、盗難されても容易に発見することができる「物品」は、「古物」に該当せず、本質的な変化を加えなければ使用できない「物品」や、使用することにより消費してしまう「物品」も「古物」には該当しない件承知致しました。
「古物」から除外される物品もあることを失念しており大変失礼致しました。
古物=中古という固定概念は撤回致します。
[d3241b95bce77ac69e83]さんの
「Amazonであれば、条件次第で古物でも新品でいけるものもあるってなりませんか?」というご質問に対して
「新品」と「中古品」の違いをAmazonコンデションガイドラインから読み取れことは「使用」の有無と商品の状態と保証期間等であります(カテゴリごとにも違いはあります)。
・「中古品」であるならば、「古物」である→偽
※原則使用されたものは古物営業法の「古物」に当たるが、例外で使用の有無に関わらず、上述の除外物品もあるから
したがって、使用済みの化粧品は除外物品であるため「古物」には当たらないが、使用済みの点で「中古品」である。
また、使用目的で卸売りや小売り店で購入したとしても、化粧品等の古物除外物品は「古物」ではないため、新品未開封であれば「新品」として出品可能。
・「古物」であるならば、「中古品」である→偽
※一旦「利用目的」で流通した商品(古物除外物品でない)で「古物」であるが、未使用未開封の商品という点で「新品」と名乗ることは可能
しかし、この場合は「古物」の除外物品でなければ、「古物」にあたるので、「新品」といえどもこの商品の取り扱いには古物営業法に則る必要があり、古物商の許可証が必要。
フリマアプリから1万円以上仕入れるのであれば「非対面取引における本人確認」が必要で匿名を売りにしているフリマアプリで相手方に協力を求めるのは事実上不可能。
また、1万円未満であったとしても、青少年からの買取でないことの確認も必要で困難を極めます。
仮に、古物営業法上の「非対面取引における本人確認」が成功したとしても、「 個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品」はAmazonで「新品」として出品することはできません(Amazonコンデションガイドライン 「新品」として出品できない商品参照)。
したがって、「古物」である商品をAmazonで「新品」として出品できるのは場面があるとすれば、 卸売りや小売店等で自己使用のために購入したが未使用未開封の物であることになります。
他にあるならばご教示願います。
なお、初めから「転売目的」で卸売りや小売店から購入したは商品は「利用目的」で取引されていないので、未だ「古物」ではありません。未使用未開封品であれば「新品」として出品可能です。
まとめますと、
ドンキ等小売り店のレジ落ち商品等を「新品」として転売される場合には、まず、古物営業法の「古物」にあたるか否かで古物商の許可証の要否を検討し(自己使用目的としながら実際には転売するための在庫の場合は古物商の許可証が必要)、Amazonコンデションガイドライン上の「新品」要件を満たす必要があります。
そして、仮に真贋調査が来た場合に、レシートの他に本物であることの立証ができる方がなさってください。
立証に失敗した場合は、最悪垢バンのリスクもあるので、そのリスクを承知の上で完全に自己責任でされたらよいと解します。
卸売り業者で仕入れた商品は、懇意にしていれば請求書の作成等協力も頂けるので、真贋調査の立証も比較的容易であるため、「新品」商品をお取り扱いされる場合は、卸売り業者やメーカー等正規のルートで仕入れを検討されることをお勧めします。
古物原理主義者とかセラースケット原理主義者とか、週末はモデレーターさんも出てこないから面白いね。
古物の話よりも投稿のスタンスの方が見ていて面白い。
最初のトピの方でセラースケット関係者の元アカスペさんはフォーラムなど見ていないとかいう話が消えている。
フォーラムにプロモーションに来たのかと思ったが、まずamazonセラー向けツールは道具であってamazonが利用を推奨しているものでもない。
また元amazonアカスペがフォーラムを見ないとか、元amazonがxxxしているツールですとか、世の中に元amazonって何人いる?
元xxが継続的に元の会社の仕組みに精通し続けることができるほど、ビジネスの進歩は遅くないと思うが。
まずはフォーラムに来る経験の浅いセラーさんはそういう話に惑わされず、商売の基本構造を理解すれば良い。
在庫管理とか出荷を簡略化するツールならともかく、商売の基本の商品選択、目利きをツールに頼って競争力はあるのか?
セドリツールに頼って小商いをするよりも、強力な商材を安定的にamazonに供給する方がビジネスとしては安定するだろうし、ベテランのセラーさん達は実際にはトラブルに遭遇することも少ないだろうし、些末なテクニックを知る必要もない。
そもそも月間登録料5千円のサービスを使って年商1000万ぐらいの競取りをするために月数千円を払って採算ラインを上げる気持ちがわからない。
最初使って勘所がわかったら、そういうツールに頼らないようにするぐらいじゃないと儲からないと思うけどな。
古物原理主義者とかセラースケット原理主義者とか、週末はモデレーターさんも出てこないから面白いね。
古物の話よりも投稿のスタンスの方が見ていて面白い。
最初のトピの方でセラースケット関係者の元アカスペさんはフォーラムなど見ていないとかいう話が消えている。
フォーラムにプロモーションに来たのかと思ったが、まずamazonセラー向けツールは道具であってamazonが利用を推奨しているものでもない。
また元amazonアカスペがフォーラムを見ないとか、元amazonがxxxしているツールですとか、世の中に元amazonって何人いる?
元xxが継続的に元の会社の仕組みに精通し続けることができるほど、ビジネスの進歩は遅くないと思うが。
まずはフォーラムに来る経験の浅いセラーさんはそういう話に惑わされず、商売の基本構造を理解すれば良い。
在庫管理とか出荷を簡略化するツールならともかく、商売の基本の商品選択、目利きをツールに頼って競争力はあるのか?
セドリツールに頼って小商いをするよりも、強力な商材を安定的にamazonに供給する方がビジネスとしては安定するだろうし、ベテランのセラーさん達は実際にはトラブルに遭遇することも少ないだろうし、些末なテクニックを知る必要もない。
そもそも月間登録料5千円のサービスを使って年商1000万ぐらいの競取りをするために月数千円を払って採算ラインを上げる気持ちがわからない。
最初使って勘所がわかったら、そういうツールに頼らないようにするぐらいじゃないと儲からないと思うけどな。
私はd3241b95bce77ac69e83さんが全面的に正しいことを言ってるように感じますが、もうこの話はいいんじゃないですかね?ここで法律うんぬん出して話しても規約の解釈はそれぞれで落としどころがないと思います。
保証も含めてうまくやれる人はドンキで購入した物を新品で売ってもいいでしょうし、展示品やリサイクルショップで仕入れた少し傷があるような物を新品で売ってるようなセラーさんは淘汰されていくでしょうし。購入者もほとんどがそんなこと気にしないで買っているんじゃないですかね?そもそもマーケットプレイスという仕組みがあることを知らない購入者も多いです。
今後アマゾンで出店したい人は開業届や卸問屋との請求書等の書類を提出しないと登録できないとかになれば話は別でしょうけど、アマゾンも手数料収入が減るので現実的ではないのかなと思います。
私はd3241b95bce77ac69e83さんが全面的に正しいことを言ってるように感じますが、もうこの話はいいんじゃないですかね?ここで法律うんぬん出して話しても規約の解釈はそれぞれで落としどころがないと思います。
保証も含めてうまくやれる人はドンキで購入した物を新品で売ってもいいでしょうし、展示品やリサイクルショップで仕入れた少し傷があるような物を新品で売ってるようなセラーさんは淘汰されていくでしょうし。購入者もほとんどがそんなこと気にしないで買っているんじゃないですかね?そもそもマーケットプレイスという仕組みがあることを知らない購入者も多いです。
今後アマゾンで出店したい人は開業届や卸問屋との請求書等の書類を提出しないと登録できないとかになれば話は別でしょうけど、アマゾンも手数料収入が減るので現実的ではないのかなと思います。