ホバーボードおよび電動スクーターは、自走式の二輪電動機器で、搭載バッテリーパックにより走向します。2つの車輪の間にあるボードに乗り手が立ち、バランスを取りながら操作します。乗り手は体重をシフトさせて、進みたい方向に移動します。自走式二輪機器にハンドルバーはありません。
モノローバーおよび電動一輪車は、自走式電動機器で、搭載バッテリーパックにより走向します。中央に1つまたは2つの車輪を備え、両側にある小さなプラットフォームの上に乗り手が立ち、操作します。乗り手は体重をシフトさせて、進みたい方向に移動します。電動一輪車にハンドルバーはありません。
電動スケートボードには 複数のホイールとバッテリーパックが搭載されており、電源システムによって追加されたトルクで走行を補助します。電動スケートボードには携帯用リモコンが含まれている場合があり、走行中にデバイスを操作できます。
電動スクーター/電動キックボードには、 電動キックボード、折りたたみ式スクーター、乗用タイプのスクーターなど乗用タイプのスクーター等さまざまな形態があります。
自動平衡型の移動機器には 1つまたは 2つのホイールを備えています。これらの機器は、充電式バッテリーパックを搭載し、乗り手の体重移動によってバランスを保ちます。
駆動補助機付自転車(アシスト自転車)は2輪の個人用移動機器です。駆動補助機付自転車は非電動自転車に形状が似ており、バッテリーと電源システムによってトルクを追加することで傾斜のある場所や未舗装の場所での走行を補助します。
駆動補助機付三輪車(アシスト三輪自転車)は、ホイールが1つ多いことを除き、駆動補助機付自転車(アシスト自転車)と同様の機能を持ちます。
本商品をAmazon.co.jpで販売することを希望する場合、特定の認定基準を満たす必要があります。本商品をAmazon.co.jpで販売することを希望する場合、特定の認定基準を満たす必要があります。以下の情報および書類を以下のEメールアドレス(担当窓口)に送信して申請する必要があります。jp-e-mobility@amazon.co.jp
ASINごとに以下の書類を提出してください。製品が電波法の対象である場合、電波法関連書類が必要です(添付する文書のファイル名にASINを含めてください)。
a)出品を希望する製品がANSI/CAN/UL 2272に準拠していることを証明する資料
b)出品を希望する製品が電気用品安全法(PSE)に準拠していることを証明する資料
1.電気用品製造事業届出書もしくは電気用品輸入事業届出書の写し(経済産業省の受領印が押印されたもの、および形式の区分表も提出してください);または、「保安ネット」上の製造又は輸入事業の開始届出情報(型式区分表も必要です)
2.定格銘板(PSEマークが付されている箇所)の写真(PSEマーク、届出事業者名、定格電圧などが読み取れること)
3.適合性検査証明書(登録検査機関により発行されたもので、定格銘板に記載のModel No.が確認できる書類)
4.定格銘板に経済産業省へ届け出た事業者名とは異なる名称(略称)を表示する場合、経済産業省から承認を受けた際の根拠となるもの
5.すべての完成品の自主検査記録
1.電気用品製造事業届出書もしくは電気用品輸入事業届出書の写し(経済産業省の受領印が押印されたもの、および形式の区分表も提出してください);または、「保安ネット」上の製造又は輸入事業の開始届出情報(型式区分表も必要です)
2.定格銘板(PSEマークが付されている箇所)の写真(PSE記号、届出事業者名、定格電圧等が読み取れること)
3.定格銘板に経済産業省へ届け出た事業者名とは異なる名称(略称)を表示する場合、経済産業省から承認を受けた際の根拠となるもの
4.すべての完成品の自主検査記録
1.体積エネルギー密度の確認書
2.仕様書など(体積エネルギー密度の確認書の根拠資料)
c) 製品を希望する製品が電波法に準拠していることを証明する資料
1. 登録認定機関により発行された技術基準適合証明書
2. 技適マークが読み取れる定格銘板の写真
1.微弱無線設備適合マーク(ELPマークまたはTELECマーク)が読み取れる商品またはパッケージ上の写真
2.商品が微弱無線機器に適合していることを示す書類
a)出品を希望する製品が型式認定に準拠していることを証明する資料
b)出品を希望する製品が電気用品安全法(PSE)に準拠していることを証明する資料
1.電気用品製造事業届出書もしくは電気用品輸入事業届出書の写し(経済産業省の受領印が押印されたもの、および形式の区分表も提出してください);または、「保安ネット」上の製造又は輸入事業の開始届出情報(型式区分表も必要です)
2.定格銘板(PSEマークが付されている箇所)の写真(PSEマーク、届出事業者名、定格電圧などが読み取れること)
3.適合性検査証明書(登録検査機関により発行されたもので、定格銘板に記載のModel No.が確認できる書類)
4.定格銘板に経済産業省へ届け出た事業者名とは異なる名称(略称)を表示する場合、経済産業省から承認を受けた際の根拠となるもの
5.すべての完成品の自主検査記録
1.電気用品製造事業届出書もしくは電気用品輸入事業届出書の写し(経済産業省の受領印が押印されたもの、および形式の区分表も提出してください);または、「保安ネット」上の製造又は輸入事業の開始届出情報(型式区分表も必要です)
2.定格銘板(PSEマークが付されている箇所)の写真(PSE記号、届出事業者名、定格電圧等が読み取れること)
3.定格銘板に経済産業省へ届け出た事業者名とは異なる名称(略称)を表示する場合、経済産業省から承認を受けた際の根拠となるもの
4.すべての完成品の自主検査記録
1.体積エネルギー密度の確認書
2.仕様書など(体積エネルギー密度の確認書の根拠資料)
c)出品を希望する製品が電波法に準拠していることを証明する資料
1. 登録認定機関により発行された技術基準適合証明書
2. 技適マークが読み取れる定格銘板の写真
1.微弱無線設備適合マーク(ELPマークまたはTELECマーク)が読み取れる商品またはパッケージ上の写真
2.商品が微弱無線機器に適合していることを示す書類
関連法令