注: Amazon.co.jpで販売される食品は全て食品衛生法を初めとする関連法規制・ガイドライン等で要求されている製造、規格、表示および包装等に関連する基準に適合している必要があります。
本ポリシーの対象となるサプリメント
本ポリシーでは、食事による栄養成分の摂取を補うことなどの目的で摂取される、パウダー、錠剤、液体ドロップ、口腔スプレーなどの形態の食品をサプリメントと定義しています。ビタミン、ミネラル、ハーブ、植物由来の物質、動物由来の物質、濃縮物、抽出物、これらの組み合わせを含んだ製品のことですが、これらだけには限りません。海外で製造された商品も本ポリシーの対象となります。
サプリメントを出品する際の要件
日本では、サプリメントの製造、梱包、保管、ラベル表示、成分検査方法等について、食品衛生法、健康増進法、食品表示法、指定成分等含有食品の製造又は加工の基準などで規制されています。Amazon.co.jpでサプリメントを販売する場合、その商品はHACCPおよびGMPの両方の認証を受けた工場で製造されている必要があります。また、サプリメントのすべての製造業者および販売業者は、サプリメントに含まれる審査対象成分が商品ラベルに記載されている内容と整合していることを確認する必要があります。なお、本ポリシーでは、サプリメントに含まれる成分のうち、当該サプリメントの主要な成分(以下「審査対象成分」といいます)の含有量および表示を主な審査の対象としています。
Amazonでは、サプリメントを販売する際、以下の情報を事前に提出する必要があります。
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製造工場が取得しているHACCP(危害分析重要管理点)認証書、又は、HACCPが実施されていることが確認できるHACCPプランなどの資料(日本国内で製造の場合)
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製造工場が取得しているGMP(適正製造規範)認証書
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サプリメントの分析証明書(CoA)
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パッケージの成分表示情報
注: 製造工場が小規模事業者に該当する場合は、食品等の取り扱いに従事している人数を申告して、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」が確認できる資料を提出してください。
注: HACCP(危害分析重要管理点)/ GMP(適正製造規範)認証書については、下記の食品安全認証書でも代替できます。
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ISO22000
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FSSC22000
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JFS-B
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JFS-C
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SQF level 2
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BRC Global Standard for Food Safety Version 8
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IFS Food Standard
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PrimusGFS Standard
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China HACCP
注: ISO9001、ISO14001は食品安全に関する認証規格ではありません。HACCP認定書の代替えとはなりません。また、販売会社が発行した証明書(事情書)も代替えとなりませんのでご注意ください。
注: 製造工場とは、あるものに工作を加えて、その本質を変化させ、別の ものを作り出している工場になります。単に包装のみをおこなっている工場は製造工場になりません。
注: 販売予定のサプリメントごとに、分析証明書(Certificate of Analysis, 以下CoA)とパッケージの成分表示情報を提出してください。
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分析証明書(CoA)には以下の情報が含まれている必要があります。
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商品名
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商品パッケージに表示されている審査対象成分が、分析証明書(CoA)に記載されていること
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追加の分析証明書(CoA)要件
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Amazonに提出する分析証明書(CoA)は、3年以内に検査をしたものでなければなりません
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賞味期限が切れた検体での試験結果は受理されません
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分析証明書(CoA)はポータブル文書形式(.pdf)で提出してください
注: 本ポリシーに関する書類の提出プロセスについてご質問やご質問がある場合は、以下のEメールアドレスを使用してください。
注: 登録外のアドレスから送信した場合、返信できません。
Amazonはこれらの情報を情報提供の目的のみに提示しています。これらの法令・規制・ガイドラインに関するご質問等は、ご自身の法律担当にお問い合わせください。
サプリメントに関するよくある質問
「審査対象成分」とは?
Amazonでは、サプリメントの容器包装に表示されている成分のうち、栄養成分表示の基本5項目(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)以外の成分を審査対象成分と定義し、本ポリシーに基づく主な審査の対象としています。審査対象成分には以下のような成分が含まれますが、以下に限りません。
例:マカ、シトルリン、アルギニン、亜鉛、マムシ、スッポン、NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)、桑の葉イミノシュガー、キトサン、サポニン、ヒドロキシクエン酸(HCA)、カルニチン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、葛の花由来イソフラボン、酵素、乳酸菌、コエンザイムQ10、ガルシニアエキス、プランタゴ、オバタ種皮末、など
CoAの試験機関はどこでもよいですか?
Amazonでは、厚生労働大臣の指定する検査機関(登録検査機関)または、ISO/IEC 17025認定分析機関での試験結果を必要とします。試験および測定を行うために十分な適性がある試験機関での試験結果であることが必要とされます。
CoAは商品全体を検査したものでなく、原材料だけを検査した結果でもよいですか?
検査をおこなう検体は最終製品でおこない、その結果を提出する必要があります。しかし、科学的に有効な試験方法がないために最終商品での試験ができない場合は、原材料それぞれの検査結果を提出してください。
製品に含まれる審査対象成分量が、ラベルに適正に表示されていることを証明する検査結果を提出する必要がありますか? または、個々の成分ごとに検査結果を提出する必要がありますか?
CoAには商品に表示されている審査対象成分全ての検査結果が記載されている必要があります。ただし、科学的に有効な試験方法がないために、まとめて検査をおこなえない場合には、上記の条件に従って、試験結果を提出することが出来ます。
商品はハーブサプリメントです。CoAが必要ですか?
審査対象成分が下記の場合、各成分について試験機関によるCoAが必要です。
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一次代謝産物(糖類、アミノ酸、タンパク質、脂質など)
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二次代謝産物(アルカロイド、テルペノイド、サポニン、フェノール化合物、フラボノイド、タンニンなど)
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植物全体、または根や葉などの植物の一部を乾燥させている(粉末など)ものや、そのエキスなどが審査対象成分の場合、CoAの検体名には植物名の記載が必要です。
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動物全体、または組織や器官の一部を乾燥させている(粉末など)ものや、そのエキスなどが審査対象成分の場合、CoAの検体名には動物名の記載が必要です。
自社で製造している商品ではないのですが、HACCP・GMP認証書は誰から入手すればよいですか?
取引先に直接、または取引先を経由して、サプリメントの製造工場がHACCP(日本国内で製造の場合)およびGMPの認証を取得しているかどうかを確認し、製造工場が取得している認証書の写しを取得して提出してください。
HACCPとGMPは異なる規格ですか?
はい。HACCPとGMPは異なる規格です。そのため、資料の提出にあたっては、それぞれの認証書を提出するようお願いいたします。
出品停止についての通知が届いており、 通知内ではASIN××××のみの記載であったが、そのほかの出品中の商品についても出品停止が必要ですか?
基本的には不要です。複数の商品を出品している場合、全ての商品が出品停止の対象になるとは限りません。ただし、類似した商品を複数出品しているにもかかわらず、その一部の商品しか記載されていないメールを受信した場合は、お手数ですがその情報を含む内容を返信してください。