乳児用調製乳(乳児用調製粉乳および乳児用調製液状乳。いわゆる乳児用粉ミルク、液体ミルク。以下同様)は、消費者庁が所管する健康増進法により規制されています。乳児用調製乳は健康増進法で定める特別用途食品に該当し、品目ごとの審査登録制となっています。特別用途食品での乳児用調製乳の定義は、「母乳代替食品としての用に適する旨が医学的、栄養学的表現で記載されたもの」です。
日本国内で販売される乳児用調製乳は、消費者庁による個別審査を受け、承認されなければなりません。承認にあたっては、以下の条件を全て満たさなければなりません。
それぞれの具体的な内容は消費者庁ウェブページを参照してください。
Amazonは基準を満たさない乳児用調製乳またはこれと紛らわしい製品の出品を制限しています。乳児用調製乳は商品ごとの許可登録制となっているため、未承認の対象商品の出品は停止させていただきます。ご理解くださいますようお願いいたします。このプログラムに関するご質問は下記連絡先までお願いします。
Amazonはこれらの資料を情報提供の目的のみに提示しています。これらの法律や規制に関するご質問等は、ご自身の法律担当にお問い合わせください。
Amazonでは許可取得のためのご相談はお受けしかねます。ご自身の法律担当等にご相談ください。
大変申し訳ございません。お手数ですがその旨を届いたメールにご返信ください。なぜ乳児用調製乳商品に該当しないかの説明も付けてください。
基本的には不要です。複数の商品を出品している場合、全ての商品が出品停止の対象になるとは限りません。ただし、非常に類似した商品を複数出品しているにもかかわらず、その一部の商品しか記載されていないメールを受信した場合は、お手数ですがその情報を含む内容を返信してください。
乳児用調製乳の定義は、「母乳代替食品としての用に適する旨が医学的、栄養学的表現で記載されたもの」です。詳しくは消費者庁ウェブページを参照してください。