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ジャマーとは、携帯電話等の呼び出し音や通話を抑止するための妨害電波を発射する機能を有する通信機能抑止装置をいいます。GPS発信機妨害機、周波数遮断器、Wi-Fi遮断器などの一機能に含まれる場合があります。電波法を順守しないジャマーは、公共の電波を用いる通信に障害を与える可能性があります。これらは、交通機関のデータ通信、公共機関の無線、航空機の管制業務に波及し、重大な障害を引き起こす可能性があります。
本商品は、電波法の審査対象となります。また、直流電源装置が付属している場合には、直流電源装置も電気用品安全法に基づき審査対象となります。
ASINごとに以下の書類を提出してください。(添付する文書のファイル名にASINを含めてください)
1. 登録認定機関により発行された技術基準適合証明書
2.技適マークが読み取れる定格銘板の写真
1.微弱無線設備適合マーク(ELPマークまたはTELECマーク)が読み取れる商品またはパッケージ上の写真
2.商品が微弱無線機器に適合していることを示す書類
1.電気用品製造事業届出書もしくは電気用品輸入事業届出書の写し(この書類には、経済産業省(METI)の受領印が押印され、型式の区分表が記載されている必要があります);または、「保安ネット」上の製造又は輸入事業の開始届出情報(型式区分表も必要です)
2.定格銘板の写真(本体に表示されているもので、PSEマーク、届出事業者名、定格電圧などが読み取れること)
3.適合性検査証明書(登録検査機関により発行されたもので、定格銘板に記載のModel No.が確認できる書類)
4.定格銘板に経済産業省へ届け出た事業者名とは異なる名称(略称)を表示する場合、経済産業省から承認を受けた際の根拠となるもの
5.すべての完成品の自主検査記録(全数の検査であることが分かるもの)
Sマーク認証を取得された商品については、上記の書類に代えて以下の書類を提出頂くことが可能です。
1. 電気用品製造事業届出書もしくは電気用品輸入事業届出書の写し(この書類には、経済産業省(METI)の受領印が押印され、型式の区分表が記載されている必要があります);または、「保安ネット」上の製造又は輸入事業の開始届出情報(型式区分表も必要です)
2. Sマーク認証の認証書(この書類には、製品の型番及び定格が記載されており、ASINの型番と一致している必要があります。型番とASINの対比表を添付ください。)