インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)とは、法人及び個人事業主のお客様が仕入税額控除を受けるための国税庁主導による制度です。本制度の開始以降は、仕入れ税額控除の対象とできる適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者登録番号」を持つ販売事業者に限られます。この制度について詳細は、こちら(国税庁公式ウェブサイト)をご覧ください。
課税事業者で適格請求書発行事業者登録を行う出品者は、番号のセラーセントラルへの入力は必須となります。一方、免税事業者の出品者は、適格請求書発行事業者登録は任意であり、番号のセラーセントラルへの入力も任意となります。ただ、本制度の開始後、法人・個人事業主のお客様を対象とするAmazonBusinessでは、お客様が適格請求書を受け取れる商品かどうかを商品ページ上で識別できるような仕組みとなることが予定されています。上記登録番号をAmazonに提供いただけない場合は、本制度開始後、主にAmazon Businessをご利用の法人・個人事業主のお客様からの購買を控えられ、売上に影響を与える可能性があります。このような影響を踏まえ、免税事業者の出品者は番号の取得有無を判断してください。
課税事業者とは日本で消費税を納める義務のある事業者です。具体的には下記に該当する事業者です。
上記の条件に該当しない場合でも、出品者に義務が発生する特別な場合があります。納税義務の有無については、国税庁の公式ウェブサイトを参照の上、必要に応じて、税務担当者、または税理士などの専門家に確認してください。
一方、免税事業者は日本で消費税を納める義務を免除されている事業者となります。原則として上記に該当しない事業者が対象ですが、必要に応じて、税務担当者、または税理士などの専門家に確認してください。
はい。免税事業者であっても、課税事業者になることを選択すれば、適格請求書発行事業者登録番号を取得することは可能です。番号の取得については、適格請求書発行事業者登録番号取得方法(国税庁公式サイト)をご参照の上、必要に応じて、税務担当者または税理士などの専門家にご確認ください。
はい。日本に拠点がない場合でも日本での消費税の納税義務があり、適格請求書発行事業者登録を行う場合には番号の取得が必要です。納税義務は国内の拠点の有無ではなく、日本での課税売上高によって決定されます。ご自身の納税義務の有無は税務担当者、または税理士などの専門家にご確認ください。
はい。出品者に代わってAmazonが発行する請求書には、セラーセントラルのこちらのページで登録されている出品者名と適格請求書発行事業者登録番号が記載されます。これらが一致しない場合には、セラーセントラルに入力された適格請求書発行事業者登録番号は無効となり、請求書への表示等を行わない場合がありますので、必ずアカウントで登録している出品者名で登録した番号を入力してください。
はい、可能です。ただし、適格請求書発行事業者登録番号を提供いただけない場合は、Amazonが代わりに適格請求書を発行することができません。適格請求書発行事業者登録を行う出品者は、Amazonがインボイス制度導入時以降に適格請求書を発行できるよう、必ず2023年10月1日より前に適格請求書発行事業者登録番号を入力するようお願いします。
インボイス制度について詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
関連ヘルプページ