Help / 規約、ガイドライン / プログラムポリシー / Amazon出品サービスの手数料 / カテゴリー、商品、出品の制限事項 / リコール対象商品と商品の安全性 / 一酸化炭素警報器
一酸化炭素警報機とは、一酸化炭素中毒を防止するために、常時モニタリングをし、一酸化炭素(CO)ガスを検出し、検出をした際にアラームを発する装置で、天井や壁などに設置して使用されるものです。
Amazon.co.jpで一酸化炭素警報器を販売する場合、高圧ガス保安協会検定が定める検定に合格すること、もしくは日本ガス機器検査協会の認証検査に合格する必要があります。
本商品をAmazon.co.jpで販売することを希望する場合、特定の認定基準を満たす必要があります。以下の情報および書類を以下のEメールアドレス(担当窓口)に送信して申請する必要があります。
jp-life-safety-equipment@amazon.com
ASINごとに以下の書類を提出してください。(添付する文書のファイル名にASINを含めてください)
1.出品者が製造業者ではない場合は、過去365日の間に製造業者が発行した請求書または受領書の写し。 (この期間の販売数を示すもの)
2.出品者が製造業者の正規販売店であることを証明する、製造業者が発行し署名又は捺印した書類
3.製造業者の場合、販売するASINの製造元であることを示す書類
1.商品に表示されているグリーンラベル(高圧ガス保安協会検定合格品)、もしくはJIA認証ラベル(日本ガス機器検査協会検定合格品)が確認できる写真
2.ラベル(製造業者名、製造年などが記載されている箇所)の写真
3.商品全面の写真
1.電気用品製造事業届出書もしくは電気用品輸入事業届出書の写し(この書類には、経済産業省(METI)の受領印が押印され、型式の区分表が記載されている必要があります);または、「保安ネット」上の製造又は輸入事業の開始届出情報(型式区分表も必要です)
2.定格銘板の写真(本体に表示されているもので、PSEマーク、届出事業者名、定格電圧などが読み取れること)
3.適合性検査証明書(登録検査機関により発行されたもので、定格銘板に記載のModel No.が確認できる書類)
4.定格銘板に経済産業省へ届け出た事業者名とは異なる名称(略称)を表示する場合、経済産業省から承認を受けた際の根拠となるもの
5.すべての完成品の自主検査記録(全数の検査であることが分かるもの)
Sマーク認証を取得された商品については、上記の書類に代えて以下の書類を提出頂くことが可能です。
1.体積エネルギー密度の確認書
2.仕様書など(体積エネルギー密度の確認書の根拠資料)
1. 登録認定機関により発行された技術基準適合証明書
2.技適マークが読み取れる定格銘板の写真
1.微弱無線設備適合マーク(ELPマークまたはTELECマーク)が読み取れる商品またはパッケージ上の写真
2.商品が微弱無線機器に適合していることを示す書類