冷蔵/冷凍商品をAmazon.co.jpで販売することを希望する場合、貴社の商品取り扱い方法を記入する「質問票」をメールで請求してください。
メールの件名:質問票請求 – 冷蔵/冷凍商品 [出品者トークン]
メール本文 :ASIN番号と商品名 (既に冷蔵/冷凍商品を出品している場合)
質問票請求先:
事前の連絡をせずに冷蔵/冷凍商品を出品した場合、後日質問票への回答をお願いするメッセージが送信される可能性があります。
【食品衛生法 抜粋】
第 3 条 食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第 6 条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(i) 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。但し、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
(ii) 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着し、又はこれらの疑いがあるもの。但し、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
(iii) 病原微生物により汚染され、又はその疑があり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
(iv) 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。
東京都福祉保健局「食品の表示制度」(日本語):http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/index.html
厚生労働省「食品別の規格基準について」(日本語): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/jigyousya/shokuhin_kikaku/index.html