「おまけ」商品のラベル記載内容について
「おまけ」商品についてお教えいただきたいです。
販促目的で当社商品を購入された方に「おまけ」を付けようと考えています。
その「おまけ(サンプル品)」の正規商品も当社がAmazonで販売中です。
試用から製品購入につなげよう、という狙いです。
そこで、「おまけ」のラベルシールにAmazon販売ページへ誘導するような文言を入れたいのですが、規約違反になりますでしょうか?
例えば、
・Amazon販売ページのQRコードを入れる
・「Amazonにて販売中」と記載する
などです。
ご享受ください。よろしくお願いいたします。
※補足
・販売ページ自体に「おまけ」の有無について記載はしません(規約違反)。
・当社NB商品なので相乗り業者はいません。差別化の意味はありません。
「おまけ」商品のラベル記載内容について
「おまけ」商品についてお教えいただきたいです。
販促目的で当社商品を購入された方に「おまけ」を付けようと考えています。
その「おまけ(サンプル品)」の正規商品も当社がAmazonで販売中です。
試用から製品購入につなげよう、という狙いです。
そこで、「おまけ」のラベルシールにAmazon販売ページへ誘導するような文言を入れたいのですが、規約違反になりますでしょうか?
例えば、
・Amazon販売ページのQRコードを入れる
・「Amazonにて販売中」と記載する
などです。
ご享受ください。よろしくお願いいたします。
※補足
・販売ページ自体に「おまけ」の有無について記載はしません(規約違反)。
・当社NB商品なので相乗り業者はいません。差別化の意味はありません。
3件の返信
Seller_WnRCnvC9rvNOl
別商品に「おまけ サンプル」同梱
仰せの方法での Amazon (該当 ASIN) 誘導は問題無いように感じます。
ただ、ペットフードなどで良くある 販促用メーカー試供品の出品販売はアウトかと思います。
(自社小分け もしくは リパック済 であれば 出品問題無いと思います)
Amazonルール内で知恵を使い
自己責任で解釈し 誘導方法を考えるしかないと思いますので関連しそうなリンク貼ってみます。
セット品ガイドライン
セット品は、補完的な要素を持つ商品を組み合わせることで、それぞれ個別に購入するよりも購入者にとって価値があることを目的として構成されている必要があります。また、各商品は単品出品されている必要があり、セット品に販売不可商品が含まれている場合、その商品は購入特典として無料で提供(おまけ)する必要があります。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/201645990?language=ja_JP&ref=ag_201645990_cont_200492770
取引または購入者を誘導する試み:
Amazonの確立された販売プロセスを逸脱し、またはAmazonの顧客やユーザーを別のウェブサイトもしくは販売プロセスに誘導することは一切禁止されています。具体的には、Amazonの顧客やユーザーに対し、Amazonのウェブサイトを避けるよう誘導または促すいかなる広告、販売メッセージ(特価提供など)または実施要請も禁止されています。禁止されている活動は以下のとおりです。
- 購入者にAmazonの販売プロセスから逸らさせることを意図してEメールを使用すること。
- 購入者にAmazonの販売プロセスから逸らさせることを意図してハイパーリンク、URLまたはウェブアドレスをEメールのメッセージまたは商品/掲載の詳細に記載に含めること。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200386250?language=ja_JP&ref=ag_200386250_cont_200329080
サンプル商品
サンプル商品は、値段を設定せずに商品本体に同梱して提供することができます。その場合は、おまけに関するガイドラインに従って出品してください。また、メーカーが販促目的で配布したサンプルを転売する行為は禁止されています。
おまけ
おまけや購入特典がある場合は、既存の商品詳細ページに出品してください。おまけや特典の内容を購入者に告知したい場合には、コンディション説明を使って記載してください。商品説明や商品仕様への記載は禁止しています。また、おまけ(ベタ付け景品)の場合は、景表法の「総付景品」に該当するので下記を遵守してください。
取引価格が1000円以下の場合、景品価格を200円以内に収めること。
取引価格が1000円を超える場合、景品価格は取引価格の20%以内に収めること(景品が非売品である場合は、市場想定価格で算定すること)。景品類の提供に関する法令遵守:景品類を提供する場合、不当景品類および不当表示法(景品表示法)等による景品類の価額等の制限を遵守するものでなければなりません。出品者は景品表示法および関連する告示等の適用法令やガイドライン等を自ら確認し、その遵守を確保する責任を負います。詳しくは下記のウェブサイトでご確認ください。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200329080?language=ja_JP&ref=ag_200329080_cont_201645990