【重要】アダルト商品ヘルプページの改定について
2021年2月8日を発効日として、「アダルト商品」のヘルプページを改訂いたします。主な改定内容は下記となります。
順守すべき対象法令の名称を明記しました。
- 「Amazonは合法的なアダルトメディア商品を販売します。当サイト上で販売される商品は、刑法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)等、日本の法令を遵守しているものでなければなりません。」
書籍に関する参考リンク先を追記しました。
- 「書籍:書籍については、 こちらのページを参照してください」
PCソフト・PCゲーム/ビデオゲームの並行輸入品にかかる規制の説明を明記しました。
- 「映像商品(DVDなど)/PCソフト・PCゲーム/ビデオゲーム:当サイト上で掲載されるDVD 、PCソフトおよびビデオゲーム(デジタルも含みます。)に関連するアダルトメディア商品は、以下の日本の倫理審査団体のいずれかに審査、承認および審査番号が発番されているものでなければなりません。なお、映像商品の並行輸入品の出品・登録は認められません。PCソフト・PCゲーム/ビデオゲームの並行輸入品については、適式な審査・レーティングがなされていると当サイトが判断するもののみ出品・登録が認められます。
対応する製品に応じた審査団体を整理しました。
- 「映像商品(DVDなど): 一般社団法人日本コンテンツ審査センター(JCRC)、ビジュアルソフト・コンテンツ産業協同組合(VSIC)、一般社団法人日本映像制作・販売倫理機構(JVPS)、一般社団法人コンピュータソフトウェア倫理機構 (EOCS)、一般社団法人東日本コンテンツ・ソフト(EJCS)
PCソフト・PCゲーム: コンピューターソフトウェア倫理機構(ソフ倫)、一般社団法人日本コンテンツ審査センター(JCRC)
ビデオゲーム:特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構(CERO)」
下記の出品禁止商品例を明記しました。
- ブローアップドールを除く頭部の付いたセックスドール。
- 「主たるテーマとして、同意のない性交渉が、極めて暴力的(または虐待的に)および写実的に、描写されている商品」
- 「主たるテーマとして、獣姦が描写されている商品」
18歳未満の児童が含まれる商品は禁止されていますが、その点の遵守を徹底するため下記の注意書きを追記しました。
- 「書籍の出品・登録に際しては、商品ページ上で書籍の出演者(モデル)の撮影時年齢が18歳以上であることが確認できない商品については、当サイト独自の裁量により、当該書籍の商品ページの削除を行う場合がございます。つきましては、性的に刺激を与え、または興奮させる画像を含む商品の出品・登録を行う際は必ず出演者の撮影時年齢をご確認いただいた上で、商品ページの商品説明等に、出演者(モデル)の撮影時年齢が18歳以上である旨を明記いただくようお願いいたします」
【重要】アダルト商品ヘルプページの改定について
2021年2月8日を発効日として、「アダルト商品」のヘルプページを改訂いたします。主な改定内容は下記となります。
順守すべき対象法令の名称を明記しました。
- 「Amazonは合法的なアダルトメディア商品を販売します。当サイト上で販売される商品は、刑法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)等、日本の法令を遵守しているものでなければなりません。」
書籍に関する参考リンク先を追記しました。
- 「書籍:書籍については、 こちらのページを参照してください」
PCソフト・PCゲーム/ビデオゲームの並行輸入品にかかる規制の説明を明記しました。
- 「映像商品(DVDなど)/PCソフト・PCゲーム/ビデオゲーム:当サイト上で掲載されるDVD 、PCソフトおよびビデオゲーム(デジタルも含みます。)に関連するアダルトメディア商品は、以下の日本の倫理審査団体のいずれかに審査、承認および審査番号が発番されているものでなければなりません。なお、映像商品の並行輸入品の出品・登録は認められません。PCソフト・PCゲーム/ビデオゲームの並行輸入品については、適式な審査・レーティングがなされていると当サイトが判断するもののみ出品・登録が認められます。
対応する製品に応じた審査団体を整理しました。
- 「映像商品(DVDなど): 一般社団法人日本コンテンツ審査センター(JCRC)、ビジュアルソフト・コンテンツ産業協同組合(VSIC)、一般社団法人日本映像制作・販売倫理機構(JVPS)、一般社団法人コンピュータソフトウェア倫理機構 (EOCS)、一般社団法人東日本コンテンツ・ソフト(EJCS)
PCソフト・PCゲーム: コンピューターソフトウェア倫理機構(ソフ倫)、一般社団法人日本コンテンツ審査センター(JCRC)
ビデオゲーム:特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構(CERO)」
下記の出品禁止商品例を明記しました。
- ブローアップドールを除く頭部の付いたセックスドール。
- 「主たるテーマとして、同意のない性交渉が、極めて暴力的(または虐待的に)および写実的に、描写されている商品」
- 「主たるテーマとして、獣姦が描写されている商品」
18歳未満の児童が含まれる商品は禁止されていますが、その点の遵守を徹底するため下記の注意書きを追記しました。
- 「書籍の出品・登録に際しては、商品ページ上で書籍の出演者(モデル)の撮影時年齢が18歳以上であることが確認できない商品については、当サイト独自の裁量により、当該書籍の商品ページの削除を行う場合がございます。つきましては、性的に刺激を与え、または興奮させる画像を含む商品の出品・登録を行う際は必ず出演者の撮影時年齢をご確認いただいた上で、商品ページの商品説明等に、出演者(モデル)の撮影時年齢が18歳以上である旨を明記いただくようお願いいたします」
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Seller_j8nGXyLwVlCkO
この改悪も追跡義務化と同様出品者に対しての嫌がらせでしか無い
いやなら出て行けというスタイル
アマゾンは自分らでカタログを作っておきながらそれに出品した出品者に対して知的財産権を侵害しているというバカみたいな警告を出してくる
おまけにそれに対するクレームを出す部署すら無いという