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読み取り専用ブランド名「SALONIA(サロニア)はブランド登録済み」の出品を申請します。
書類は以下の要件を満たす必要があります。
合計10点以上の商品の購入を明記すること
Amazonの請求書または注文確認書を提出する場合、50ユニット以上まとめて履行された購入であることを記載してください。 その他のすべての請求書には、10ユニット以上まとめて履行された購入であることを記載します。
このように記載されていますが、10個以上購入した領収書がないと出品できないのでしょうか?
初心者のため、恐れ入りますが、教えてください。
アマゾンが求める所定記載事項記載の請求書です
JAN/EAN,問屋の表記/HP,他必要事項が記載されているなら昔は領収書でも可能でしたが、数量や商品が特定しずらい領収書ではない方が通りやすいと思います
の取り扱いのある正規卸店からの書類になります
アマゾン含む小売店やネット専売卸店は購入(仕入れではない)になりますので承認NG方向です
商品管理状況(店頭・直射・誰が触れたものか不明)が不明ですし(卸流通ならそれなりの管理されております)、いくら本物でも書類(請求書)でアマゾンは判断します
販売に責任が伴うアマゾンが求めるセラーとしての販売店なのですよね?1・2個だけの仕入れではどうなのでしょうかね?
不用品・店頭購入品の販売は出品承認が得られなければ難しいサイトなのです
メーカーさんから、ブランドの使用許可をもらっているなら、ブランド使用許可書でも通りますよ。
メーカーか、メーカーの専用卸メーカーが発行したもので大丈夫ですよ。
>10個以上購入した領収書がないと出品できないのでしょうか?
と書かれてる時点できびしいのではないかと思います。
領収書とおっしゃられているので、どこかの店舗からの購入品かと想像します。
AMAZONが
”Amazonの請求書または注文確認書” を求めているのは、商品が正規で流通し、販売店(セラー)や流通が責任を持って、お客様が安心してサポートまで行えるということの証明を求めているからです。
また通常、AMAZONが認めるような仕入先では ”SALONIA(サロニア)”などのような商品は規定ロット数での仕入かと思いますので
10個未満のような少量はあり得ないと思いますよ。
この例は美容品ブランドなのでAmazonが請求書等の書類を求める理由も合理的なものがありますが、この「規制」が問題なのは、PC周辺機器メーカーなど、中古品が流通するブランドに対して適用された場合、そのブランド(メーカー)の中古品の出品がものすごく難しくなってしまう点です。
中古品は流通経路に対して制限がないので、「請求書」を求める合理的な理由がありません。にも関わらず、この「規制」は、新品の出品だけでなく中古品の出品に対しても適用されてしまうのです。
私も、某PC関連機器メーカーの中古品を出品しようとしてこのメッセージが出てきたので驚きました。
これはAmazonあるあるの、問題(違法出品)に対処するための制度設計が一例(新品)を前提としただけのもので、その他の事例(中古品)に関する配慮がなされていない、というケースです。
よほど頭の良い方が考えたのでしょう(もちろん皮肉)。あきれて物も言えません。
このような例は、(何度かコメントしていますが)無線LAN関係の提出書類についても同じ事が言えますが、その件では何も修正されていないので、Amazonの対応には期待していません。
こ規制が広範囲のメーカーに及ぶと、私のような中古品販売店はAmazonから撤退を余儀なくされますね。
Amazonでは業としての仕入れと言う定義で考えているみたいですね。
消費の為の買い入れとは区別をするために10個としているみたいでとしているみたいです。
それ以下では中古品扱いによる販売となるんでしょうね。
ブランド云々は別次元化と思われます。