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Seller_w4dsghur3lqd1

買取募集のチラシを商品に同梱したい

一部の書店系セラーが商品に買取募集などのチラシを同梱しているのを見かけることがあります。

この件について可能ならば当店でも導入したく、然るべき権限を持つ方に相談したいのですが、問い合わせ先はAmazon社の営業サポート担当者で正しいのでしょうか?

自信が持てないのは、買取行為自体はマーケットプレイスのビジネスフローとは無関係なためです。

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買取募集のチラシを商品に同梱したい

一部の書店系セラーが商品に買取募集などのチラシを同梱しているのを見かけることがあります。

この件について可能ならば当店でも導入したく、然るべき権限を持つ方に相談したいのですが、問い合わせ先はAmazon社の営業サポート担当者で正しいのでしょうか?

自信が持てないのは、買取行為自体はマーケットプレイスのビジネスフローとは無関係なためです。

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Seller_oHEZlSAsj6oFE

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自信が持てないのは、買取行為自体はマーケットプレイスのビジネスフローとは無関係なためです。
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たまにフォーラムでお礼状含めこのような質問があがります

ご存じのようにアマゾン規則が変わることもあるので普通にテクサポへ問い合わせて最新の回答をこちこちらで開示していただければ助かります

当方過去コメント例

・FBAの出荷内同封は有料システム・・・関連するかはわかりませんが10数年以上前の問合せテクサポ回答では、トピ主様理解の通りに販売に関係しない行為なので行なわない方がいい(セラー名や詳細含めメアドと同じで記載もNG方向)と伺っております

・出荷方法にもよりますが(日郵以外は配送会社規則にも記載ある方法も)、その紙が親書に取られてしまう場合があるかもしれません

お気持ちはわかりますが、当時の回答では規約には記載ないがお勧めしませんと言われた記憶がございます、ご確認ください

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Seller_bcIgNmjKDYfq0

ご指摘の通り!                                                                        営業担当がいらっしゃるならば営業担当の判断が優先するようですね。                                              それなりの根回しや権限もあるみたいです。                                                             一般セラーではそのような中に入れませんので、テクニカルサポート等にお伺いをする条件の中のフォーラムですので知らない世界の話と言う事で了解をお願いします。

Amazon内もで住むステージが違うみたいです。                                                          それ相応の販売額の実績等が無いと営業担当は付かないですね。

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Seller_w4dsghur3lqd1

この件でテクサポより回答がありました。

結論から言えばチラシの添付は自己判断にて、とのことでした。

このとき、チラシの内容が問題になります。(信書関連問題については措いておきます)

>購入者をAmazonの販売プロセスから他へ誘導することを意図した販促は禁止しております

https://sellercentral.amazon.co.jp/cu/case-dashboard/view-case?ref=sc_cd_lobby_vc_v3&ie=UTF&caseID=2877395873

https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/200386250

テクサポより案内されたURLは上記2点です。

禁止されているのはAmazon外での「販促」であると規約文面から判断できます。

当然のことながら、買取行為は販売行為ではありません。Amazonのビジネスは極めて広範なので盲点となりがちですが、買取行為はそもそもAmazonのビジネスとはごく稀な場合を除いて競合しません。

ゆえに買取行為「のみ」について記載した当店連絡先記載のチラシや添え状を添付することは規約上特に問題もなく、それゆえにただちに禁止もされておらず特段の許可の必要もないと当店では判断いたしました。

もっとも、チラシの添付によって購入者が心情的に不快感を覚えた場合などはやはり問題になることから、導入については引き続き慎重に検討したいと考えております。

なお、当店ではFBAを利用しておりません。

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買取募集のチラシを商品に同梱したい

投稿者:Seller_w4dsghur3lqd1

一部の書店系セラーが商品に買取募集などのチラシを同梱しているのを見かけることがあります。

この件について可能ならば当店でも導入したく、然るべき権限を持つ方に相談したいのですが、問い合わせ先はAmazon社の営業サポート担当者で正しいのでしょうか?

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ご存じのようにアマゾン規則が変わることもあるので普通にテクサポへ問い合わせて最新の回答をこちこちらで開示していただければ助かります

当方過去コメント例

・FBAの出荷内同封は有料システム・・・関連するかはわかりませんが10数年以上前の問合せテクサポ回答では、トピ主様理解の通りに販売に関係しない行為なので行なわない方がいい(セラー名や詳細含めメアドと同じで記載もNG方向)と伺っております

・出荷方法にもよりますが(日郵以外は配送会社規則にも記載ある方法も)、その紙が親書に取られてしまう場合があるかもしれません

お気持ちはわかりますが、当時の回答では規約には記載ないがお勧めしませんと言われた記憶がございます、ご確認ください

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ご指摘の通り!                                                                        営業担当がいらっしゃるならば営業担当の判断が優先するようですね。                                              それなりの根回しや権限もあるみたいです。                                                             一般セラーではそのような中に入れませんので、テクニカルサポート等にお伺いをする条件の中のフォーラムですので知らない世界の話と言う事で了解をお願いします。

Amazon内もで住むステージが違うみたいです。                                                          それ相応の販売額の実績等が無いと営業担当は付かないですね。

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この件でテクサポより回答がありました。

結論から言えばチラシの添付は自己判断にて、とのことでした。

このとき、チラシの内容が問題になります。(信書関連問題については措いておきます)

>購入者をAmazonの販売プロセスから他へ誘導することを意図した販促は禁止しております

https://sellercentral.amazon.co.jp/cu/case-dashboard/view-case?ref=sc_cd_lobby_vc_v3&ie=UTF&caseID=2877395873

https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/200386250

テクサポより案内されたURLは上記2点です。

禁止されているのはAmazon外での「販促」であると規約文面から判断できます。

当然のことながら、買取行為は販売行為ではありません。Amazonのビジネスは極めて広範なので盲点となりがちですが、買取行為はそもそもAmazonのビジネスとはごく稀な場合を除いて競合しません。

ゆえに買取行為「のみ」について記載した当店連絡先記載のチラシや添え状を添付することは規約上特に問題もなく、それゆえにただちに禁止もされておらず特段の許可の必要もないと当店では判断いたしました。

もっとも、チラシの添付によって購入者が心情的に不快感を覚えた場合などはやはり問題になることから、導入については引き続き慎重に検討したいと考えております。

なお、当店ではFBAを利用しておりません。

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・FBAの出荷内同封は有料システム・・・関連するかはわかりませんが10数年以上前の問合せテクサポ回答では、トピ主様理解の通りに販売に関係しない行為なので行なわない方がいい(セラー名や詳細含めメアドと同じで記載もNG方向)と伺っております

・出荷方法にもよりますが(日郵以外は配送会社規則にも記載ある方法も)、その紙が親書に取られてしまう場合があるかもしれません

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・FBAの出荷内同封は有料システム・・・関連するかはわかりませんが10数年以上前の問合せテクサポ回答では、トピ主様理解の通りに販売に関係しない行為なので行なわない方がいい(セラー名や詳細含めメアドと同じで記載もNG方向)と伺っております

・出荷方法にもよりますが(日郵以外は配送会社規則にも記載ある方法も)、その紙が親書に取られてしまう場合があるかもしれません

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ご指摘の通り!                                                                        営業担当がいらっしゃるならば営業担当の判断が優先するようですね。                                              それなりの根回しや権限もあるみたいです。                                                             一般セラーではそのような中に入れませんので、テクニカルサポート等にお伺いをする条件の中のフォーラムですので知らない世界の話と言う事で了解をお願いします。

Amazon内もで住むステージが違うみたいです。                                                          それ相応の販売額の実績等が無いと営業担当は付かないですね。

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この件でテクサポより回答がありました。

結論から言えばチラシの添付は自己判断にて、とのことでした。

このとき、チラシの内容が問題になります。(信書関連問題については措いておきます)

>購入者をAmazonの販売プロセスから他へ誘導することを意図した販促は禁止しております

https://sellercentral.amazon.co.jp/cu/case-dashboard/view-case?ref=sc_cd_lobby_vc_v3&ie=UTF&caseID=2877395873

https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/200386250

テクサポより案内されたURLは上記2点です。

禁止されているのはAmazon外での「販促」であると規約文面から判断できます。

当然のことながら、買取行為は販売行為ではありません。Amazonのビジネスは極めて広範なので盲点となりがちですが、買取行為はそもそもAmazonのビジネスとはごく稀な場合を除いて競合しません。

ゆえに買取行為「のみ」について記載した当店連絡先記載のチラシや添え状を添付することは規約上特に問題もなく、それゆえにただちに禁止もされておらず特段の許可の必要もないと当店では判断いたしました。

もっとも、チラシの添付によって購入者が心情的に不快感を覚えた場合などはやはり問題になることから、導入については引き続き慎重に検討したいと考えております。

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結論から言えばチラシの添付は自己判断にて、とのことでした。

このとき、チラシの内容が問題になります。(信書関連問題については措いておきます)

>購入者をAmazonの販売プロセスから他へ誘導することを意図した販促は禁止しております

https://sellercentral.amazon.co.jp/cu/case-dashboard/view-case?ref=sc_cd_lobby_vc_v3&ie=UTF&caseID=2877395873

https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/200386250

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当然のことながら、買取行為は販売行為ではありません。Amazonのビジネスは極めて広範なので盲点となりがちですが、買取行為はそもそもAmazonのビジネスとはごく稀な場合を除いて競合しません。

ゆえに買取行為「のみ」について記載した当店連絡先記載のチラシや添え状を添付することは規約上特に問題もなく、それゆえにただちに禁止もされておらず特段の許可の必要もないと当店では判断いたしました。

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