【要望】古書のブランド出品承認申請を今すぐ撤廃すべき
当店は10年近い大口出品者です。
近年、古書のブランド出品承認申請が強要されるようになって以来、当店のような小規模個人古書店では1冊からの古書販売が事実上困難となっている異常な状態が続いております。
各ブランド(出版社)毎に【10点の180日以内の領収書】を提出しろ、と要求されても、小規模古書店ではそんなものが出せるわけもなく、事実上大規模な古書店以外のセラーをAmazonマーケットプレイスでの古書販売から締め出すものとなっています。
このような施策は古書販売の一般的商慣習からは完全にかけ離れたものであり、古書ジャンル全体からの即時の出品承認申請プロセスの撤廃を求めます。
当意見に賛同いただいた方は、ぜひその旨ご投票ください。数字として残ります。コメントも歓迎いたします。
◆
仮に書籍ジャンルで出品承認を要求するならば、新品本扱いの出品のみを対象にすれば済む話です。
多くの場合、新品本の販売者は同一書籍の複数の販売在庫を持っていることが一般的であり、ブランド出品承認の要求にも馴染むと考えられます。
【要望】古書のブランド出品承認申請を今すぐ撤廃すべき
当店は10年近い大口出品者です。
近年、古書のブランド出品承認申請が強要されるようになって以来、当店のような小規模個人古書店では1冊からの古書販売が事実上困難となっている異常な状態が続いております。
各ブランド(出版社)毎に【10点の180日以内の領収書】を提出しろ、と要求されても、小規模古書店ではそんなものが出せるわけもなく、事実上大規模な古書店以外のセラーをAmazonマーケットプレイスでの古書販売から締め出すものとなっています。
このような施策は古書販売の一般的商慣習からは完全にかけ離れたものであり、古書ジャンル全体からの即時の出品承認申請プロセスの撤廃を求めます。
当意見に賛同いただいた方は、ぜひその旨ご投票ください。数字として残ります。コメントも歓迎いたします。
◆
仮に書籍ジャンルで出品承認を要求するならば、新品本扱いの出品のみを対象にすれば済む話です。
多くの場合、新品本の販売者は同一書籍の複数の販売在庫を持っていることが一般的であり、ブランド出品承認の要求にも馴染むと考えられます。
10 replies
Seller_Iam3tofDOSgOS
全く同感です。
当方はAmazonで18年前から映像ソフトの出品が大半ですが、4~5年前くらいから出品許可申請の商品も増え始め、他社ECモールへの出品に移行しつつあります。
BMVD商品は新品の出品者より中古品の出品者の方が多く見受けられ、同様な不満を抱えている出品者も多いかと想像できます。
高級ブランドの時計/香水/バッグ等の商品カテゴリでの出品許可申請を厳しくする事は模倣品防止の観点から理解はできますが、BMVD商品まで厳しくする必要はないと思います。
一方で、日本のタレント/モデル/アーティスト等の肖像権/著作権を侵害するような商品(タペストリー/タオル/枕など)を販売しているCN国の出品者を多く見かけますが、その販売やカタログ作成が許可されている事の方が問題であると考えています。
こうした事から、Amazon社のやっている事は滅茶苦茶でピントがずれているとしか思えません。
少なくとも、所轄の警察署から認可された「古物商許可証番号」を提示及び確認が取れた出品者(中古販売業者)に対しては出品許可申請を緩和する方向に変更して頂きたいものです。
Seller_sx1PWGjjNMcAs
そうですね。当方もAmazonで14年ほどおもに中古メディア商品を取り扱ってますが、ここ数か月でかなり出品ができなくなりましたね。
要求されるものが古書にはあてはまらない項目ばかりですね。
新品を卸から入荷するなら問題はないですが古書を10冊以上同じところから
なんて基本ありえないです。
大手でも難しいと思います。
4月からメディア商品は販売価格に限らず手数料がまたあがるようで、Amazonは単純に中古のメディア商品を販売してるセラーを潰したいのだと思います。
Seller_98wCrMYmmq2aX
古書に限らず古物も廃止すべき。
新品を基本に考えられているレギュレージョンを強要すべきでは無い。
Seller_dMO5fRCFTy4rW
同感です。
当方も同じ様な内容で投稿しかけたことがあります。
気づいた点は、比較的新しい出版社にそのような事象が多いことです。
おそらくは、Amazonでの販売の登録時に、自社をブランドと登録して、
Amazonが高級バッグ等のブランドと同じような管理を機械的にして、
出版社の意向に関係なく、古書の販売ができなくなっているのではないか、
と思われます。
時間に余裕があれば、該当する出版社に確認して、
出版社側からもAmazonに問い合わせてみてもらいたいと思っています。
出品できない、勝手に取り消しされる、値段が高いと文句を言われる、
<リスクあり>と脅される・・・
そろそろ我慢の限界です。
Seller_RDqEe5mxwwExZ
全くもって同感でございます。
当方はやむを得ず、書籍の取り扱いについてはすでに撤退いたしました。
近頃は、他の商品カテゴリにおいてもAI判定による商標侵害等の指摘が増えており、ショップ運営の負担が明らかに増大しております。
例えば先日は、商品画像内に「ミニサイズ」という文言が含まれていたというだけで、「ミニクーパー」の商標悪用と判断され、アカウント健全性に影響する事案が発生いたしました。意図しない表現であっても自動判定が先行し、その都度の対応に過度な手間を要する状況です。
また、当方では必要な許認可を取得したうえで販売している商品もございますが、卸販売元からの正規の仕入れ明細書を提出しても受理されないケースがあり、説明・疎明の機会が十分に確保されていないと感じております。加えて、国の許認可に基づき提出を求められている情報であるにもかかわらず、それが審査に反映されない点についても、運用の趣旨が不明瞭に思われます。
さらに、サポートやアシュアランス担当へ相談しても改善に至らず、実務上の支えとして機能していないのが実情です。現時点で明確に法的対応方針を定めているわけではございませんが、弊社としても状況の改善を求めるため、JADMAのデジタルプラットフォーム取引相談窓口や公正取引委員会へ、優越的地位の濫用に該当し得る可能性があるのではないかという観点から相談を進めております。なお、最終的には省庁への連絡が一定数集まってからの対応となるとのことで、時間を要する旨の案内も受けております。
同様の問題は他のディスカッションでも散見されており、当方固有の事象ではなく、運用全体の課題として広がっているように見受けられます。そのため、短期的な解決は難しいかもしれませんが、根気強く訴えていくしかないと考えております。
Seller_d7gCZZBeFhPjP
古書のブランド出品承認申請については、中古の出品者数を減らしたいのだと想像しています。なぜなら、アマゾンとしては本当はアマゾン出品の新品を買ってほしいでしょうから。顧客が目当ての商品を見つけた場合、新品と中古の出品があるわけですが、中古の出品者数が多いと価格の下落が考えられ、新品を購入する確率が下がると思われるからです。この推測が正しいとすると、アマゾンが現状を改善させる可能性は無いと思います。
Seller_iYJiE0sCKZ38x
当方も全く同感です。
最近では廃棄したり、時間の無駄とあきらめてメルOOやヤフOOにシフトしています。
Seller_6GZjR9k8aLTGT
全く同感です。
そもそもAmazonがこれだけ世間に認知されたのは、古本が安く
ネットで買えるという事から始まったのです。
私もその当時から、まだ大口が存在せずプロマーチャント契約にて
古本の販売をして来ました。
そもそも古書に関しては、ブランド承認申請など適さないと思います。
新品以外の古書に出版社の著作権はあるのでしょうか??
Seller_7c5uk1pwnus6s
投稿者様ほどではないですが、長年古書を扱ってきた者として、現行のブランド出品承認が古書販売の実態と大きく乖離している点には強く共感します。
ただ一方で、Amazon が新品販売を主軸にしている以上、「中古より新品を売りたい」という方向性自体は理解できる部分もあります。新品と中古が並んでいれば、当然ながら中古の方が安く売れることも多く、Amazon 本体の売上に影響する場面もあるでしょう。そう考えると、Amazon が中古セラーを締め出すことに“表面的には”合理性があるようにも見えます。
しかし、実際には 中古セラーを排除することは Amazon にとっても大きな損失 だと思っています。
古書は一点物であり、同一出版社の本を短期間に10冊仕入れるという Amazon の要求は、古書業界の商慣習とは根本的に噛み合いません。海賊版対策が必要なのは理解しますが、古書の世界では偽物を量産して利益を出す構造がそもそも成立しにくく、新品と同じ基準を適用するのは過剰規制になっています。
さらに、古書が出品できなくなると、
- 絶版本・専門書・ニッチ本が Amazon から消える
- 検索結果が痩せて顧客満足度が下がる
- 「Amazonで探してもない」という状況が増える
- 結果として Amazon の売上も手数料収入も減る
という、Amazon 自身にとっても不利益が大きいはずです。
Amazon が長年強みとしてきた「ロングテールの品揃え」は、中古セラーの存在によって支えられてきました。古書の出品が困難になる現状は、その強みを自ら手放す方向に向かっているように見えます。
もし偽物対策が目的であれば、
新品と古書を明確に区別した基準を設けるべき であり、古書に新品向けの審査をそのまま適用するのは適切ではありません。
古書ジャンルに限っては、現行のブランド出品承認プロセスを撤廃するか、あるいは古書専用の現実的な基準を設けることが、Amazon にとってもセラーにとっても、そして購入者にとっても最も合理的だと考えています。
Seller_CoNuiEODNUUls
前提整理(考え方)
日本の著作権法では、
「著作権」=作品そのものに対する権利
「本(物体)」=紙の束というモノ
は明確に分けて考えます。
新品か古書かは「モノの状態」の話で、著作権の有無とは直接関係しません。
【結論】
新品か古書かに関係なく、出版社(正確には著作者・権利者)の著作権は存続します。ただし、古書の売買そのものは自由にできるという重要な例外があります。
【もう少し正確に言うと】
① 著作権は「本が古くなっても消えない」
著作権は著作者の死後70年(法人著作は公表後70年)まで存続します
本が新品でも、古書でも、ボロボロでも著作権の存続には一切影響しません
② でも「古書を売る」のはOK(ここがポイント)
これは 「消尽(しょうじん)の原則」 というルールです。
一度、正規に販売された本については
その本そのもの(1冊の物体)を中古として売る・譲ることについては出版社・著作者の許可は不要
つまり
古本屋
メ〇カリ
ブッ〇オフ
これらは基本的に合法という解釈です
Amazonでの販売についても同様の解釈が成り立つと思っております。
私どもも
中古品を扱うセラーは「古物商許可証番号」の登録をしているので
古書のブランド出品承認申請は緩和していただきたいと願います