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Seller_Tk649dkv078SJ

著作画像の無断使用について教えて頂きたい

著作画像を無断で利用されていて困っています。

当方、オリジナルの商品を販売しておるのですが、コピー商品を勝手に別カタログで出品されております。
当方、オリジナルなので、当然ブランド登録&独自カタログで出品済み。

そこで、下記URL窓口に対し著作画像の無断利用を申し立てたのですが「修正or削除が完了しました」のメールが来た後、確認しても削除も修正もされておらず、、、
<申請したURL>
https://www.amazon.co.jp/report/infringement

そのため、テクニカルサポートにヘルプを求めましたが、「notice-dispute@amazon.co.jp」に連絡しろの一点張り。
そのため、notice-dispute@amazon.co.jpに再度確認するよう求めましたがお次は「notice@amazon.co.jp」から、上記申請したURLで申請しろの一点張り。

既に一度申請しているから、申し立て番号も発行されており、それを添付してのメールだったにも関わらず全く意味不明理解不能です。
どう対応すればよいのか教えてほしいです。

[CASE 1940445563]
申し立て番号:1940280843

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Seller_Tk649dkv078SJ

著作画像の無断使用について教えて頂きたい

著作画像を無断で利用されていて困っています。

当方、オリジナルの商品を販売しておるのですが、コピー商品を勝手に別カタログで出品されております。
当方、オリジナルなので、当然ブランド登録&独自カタログで出品済み。

そこで、下記URL窓口に対し著作画像の無断利用を申し立てたのですが「修正or削除が完了しました」のメールが来た後、確認しても削除も修正もされておらず、、、
<申請したURL>
https://www.amazon.co.jp/report/infringement

そのため、テクニカルサポートにヘルプを求めましたが、「notice-dispute@amazon.co.jp」に連絡しろの一点張り。
そのため、notice-dispute@amazon.co.jpに再度確認するよう求めましたがお次は「notice@amazon.co.jp」から、上記申請したURLで申請しろの一点張り。

既に一度申請しているから、申し立て番号も発行されており、それを添付してのメールだったにも関わらず全く意味不明理解不能です。
どう対応すればよいのか教えてほしいです。

[CASE 1940445563]
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Seller_PMsX12RLg7EiA

そのカタログが存在する事自体が問題と考えています。 これらが増加し、不正操作によってキーワード検索上位に引っかかる背景で、正規カタログが検索されない全体的な問題があります。

そのカタログのASINを以下から、商品コードか免除で作られたカタログか調べてみてください。

08

商品コードの場合は、以下から登録された事業者に整合性があるか、ご確認ください。
40

適当に作られた商品コードの場合は、以下で片付くべきです。

重要: 商品詳細ページに、偽の商品識別情報(JAN、EANまたはUPCコードなど)を掲載することは禁止されています。違反した場合、ASIN登録権限や出品用アカウントが一時停止または削除の対象となります。GS1からのJAN、EANまたはUPCコード貸与に関する詳細は、GS1公式ウェブサイトをご覧ください。

しかし、今のアマゾンでは、アマゾン裁量を盾に詐称した商品コードと認知した上で、正当な別カタログとして取扱い、そのカタログに紐ずいた画像で、適切な対応がされません。

アマゾン日本の現在の対応は、以下の問題に抵触しないのかと、公取委に聞いてみるのもありかもしれませんね。

不正競争防止法の幇助犯
誤認表示に対応する罰則21条2項5号、
アマゾンはそれを知って放置しているのは幇助ではないのか?

現行法では、誇大解釈のリスクがありますが、ここしか私にはわかりません。。。
私にとっても、今回の公取委にて、調査していただきたい部分の一つです。。

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Seller_bcIgNmjKDYfq0

製造または加工を外国に依存した事は無いのでしょうか?
もしあるのであればパクリや横流しは日常の茶飯事につき話がややこしくなりますね。
アマゾンに登録の前に情報の流出等がたとえ外国であろうが出ていれば別の話となります。
以降話が長くなりますので省略します。

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Seller_PMsX12RLg7EiA

iPhoneケースやタブレットケースで工場に依頼した場合、御社製品と主張されるなら、製品に御社ブランドが刻印されていると思います。 御社ロゴは製品画像に入っている上で、御社の独自製品と主張されているのですよね?

アパレルの場合だと、違ってくるようですが、ここは詳しくないです。

どういうジャンルかもわからないと。。

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Seller_BYoAsyPS4gXvh

工業製品の場合、商標権や意匠権、ロゴに対する著作権はあれども、工業製品そのものに著作権は発生しないので、製品そのものに法的な排除根拠が無いせいかと思われます。
ブランド登録しても、全く同じ見た目だとしても意匠権を取得していなければ、または製品の機能や技術に対しての特許を取得していなければ、法的根拠とはなりません。

オリジナル商品と見た目が同じ別商品は、誰が製造責任を取るのかという違いの話なだけであって、他者を排除できるものではありません。

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Seller_PMsX12RLg7EiA
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Seller_npxveGtz4EkWQ

どの様な「著作画像」かが分かりませんがこちらがご参考になるでしょうか?
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?itemID=201361070&language=ja_JP&ref=ag_201361070_relt_200573210

4.商標を使用するには常に商標権者の許可が必要ですか?
商標権者ではないということのみをもって、別の企業の商品を出品できないとは限りません。通常、商標権の無権限使用は、商品の出所に関して混乱を生じる可能性が高い場合に侵害にあたります。

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Seller_Tk649dkv078SJ

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当方、オリジナルなので、当然ブランド登録&独自カタログで出品済み。

そこで、下記URL窓口に対し著作画像の無断利用を申し立てたのですが「修正or削除が完了しました」のメールが来た後、確認しても削除も修正もされておらず、、、
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そのため、テクニカルサポートにヘルプを求めましたが、「notice-dispute@amazon.co.jp」に連絡しろの一点張り。
そのため、notice-dispute@amazon.co.jpに再度確認するよう求めましたがお次は「notice@amazon.co.jp」から、上記申請したURLで申請しろの一点張り。

既に一度申請しているから、申し立て番号も発行されており、それを添付してのメールだったにも関わらず全く意味不明理解不能です。
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そこで、下記URL窓口に対し著作画像の無断利用を申し立てたのですが「修正or削除が完了しました」のメールが来た後、確認しても削除も修正もされておらず、、、
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そのため、テクニカルサポートにヘルプを求めましたが、「notice-dispute@amazon.co.jp」に連絡しろの一点張り。
そのため、notice-dispute@amazon.co.jpに再度確認するよう求めましたがお次は「notice@amazon.co.jp」から、上記申請したURLで申請しろの一点張り。

既に一度申請しているから、申し立て番号も発行されており、それを添付してのメールだったにも関わらず全く意味不明理解不能です。
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著作画像の無断使用について教えて頂きたい

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著作画像を無断で利用されていて困っています。

当方、オリジナルの商品を販売しておるのですが、コピー商品を勝手に別カタログで出品されております。
当方、オリジナルなので、当然ブランド登録&独自カタログで出品済み。

そこで、下記URL窓口に対し著作画像の無断利用を申し立てたのですが「修正or削除が完了しました」のメールが来た後、確認しても削除も修正もされておらず、、、
<申請したURL>
https://www.amazon.co.jp/report/infringement

そのため、テクニカルサポートにヘルプを求めましたが、「notice-dispute@amazon.co.jp」に連絡しろの一点張り。
そのため、notice-dispute@amazon.co.jpに再度確認するよう求めましたがお次は「notice@amazon.co.jp」から、上記申請したURLで申請しろの一点張り。

既に一度申請しているから、申し立て番号も発行されており、それを添付してのメールだったにも関わらず全く意味不明理解不能です。
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そのカタログが存在する事自体が問題と考えています。 これらが増加し、不正操作によってキーワード検索上位に引っかかる背景で、正規カタログが検索されない全体的な問題があります。

そのカタログのASINを以下から、商品コードか免除で作られたカタログか調べてみてください。

08

商品コードの場合は、以下から登録された事業者に整合性があるか、ご確認ください。
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適当に作られた商品コードの場合は、以下で片付くべきです。

重要: 商品詳細ページに、偽の商品識別情報(JAN、EANまたはUPCコードなど)を掲載することは禁止されています。違反した場合、ASIN登録権限や出品用アカウントが一時停止または削除の対象となります。GS1からのJAN、EANまたはUPCコード貸与に関する詳細は、GS1公式ウェブサイトをご覧ください。

しかし、今のアマゾンでは、アマゾン裁量を盾に詐称した商品コードと認知した上で、正当な別カタログとして取扱い、そのカタログに紐ずいた画像で、適切な対応がされません。

アマゾン日本の現在の対応は、以下の問題に抵触しないのかと、公取委に聞いてみるのもありかもしれませんね。

不正競争防止法の幇助犯
誤認表示に対応する罰則21条2項5号、
アマゾンはそれを知って放置しているのは幇助ではないのか?

現行法では、誇大解釈のリスクがありますが、ここしか私にはわかりません。。。
私にとっても、今回の公取委にて、調査していただきたい部分の一つです。。

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製造または加工を外国に依存した事は無いのでしょうか?
もしあるのであればパクリや横流しは日常の茶飯事につき話がややこしくなりますね。
アマゾンに登録の前に情報の流出等がたとえ外国であろうが出ていれば別の話となります。
以降話が長くなりますので省略します。

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iPhoneケースやタブレットケースで工場に依頼した場合、御社製品と主張されるなら、製品に御社ブランドが刻印されていると思います。 御社ロゴは製品画像に入っている上で、御社の独自製品と主張されているのですよね?

アパレルの場合だと、違ってくるようですが、ここは詳しくないです。

どういうジャンルかもわからないと。。

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工業製品の場合、商標権や意匠権、ロゴに対する著作権はあれども、工業製品そのものに著作権は発生しないので、製品そのものに法的な排除根拠が無いせいかと思われます。
ブランド登録しても、全く同じ見た目だとしても意匠権を取得していなければ、または製品の機能や技術に対しての特許を取得していなければ、法的根拠とはなりません。

オリジナル商品と見た目が同じ別商品は、誰が製造責任を取るのかという違いの話なだけであって、他者を排除できるものではありません。

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https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?itemID=201361070&language=ja_JP&ref=ag_201361070_relt_200573210

4.商標を使用するには常に商標権者の許可が必要ですか?
商標権者ではないということのみをもって、別の企業の商品を出品できないとは限りません。通常、商標権の無権限使用は、商品の出所に関して混乱を生じる可能性が高い場合に侵害にあたります。

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Seller_PMsX12RLg7EiA

そのカタログが存在する事自体が問題と考えています。 これらが増加し、不正操作によってキーワード検索上位に引っかかる背景で、正規カタログが検索されない全体的な問題があります。

そのカタログのASINを以下から、商品コードか免除で作られたカタログか調べてみてください。

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商品コードの場合は、以下から登録された事業者に整合性があるか、ご確認ください。
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適当に作られた商品コードの場合は、以下で片付くべきです。

重要: 商品詳細ページに、偽の商品識別情報(JAN、EANまたはUPCコードなど)を掲載することは禁止されています。違反した場合、ASIN登録権限や出品用アカウントが一時停止または削除の対象となります。GS1からのJAN、EANまたはUPCコード貸与に関する詳細は、GS1公式ウェブサイトをご覧ください。

しかし、今のアマゾンでは、アマゾン裁量を盾に詐称した商品コードと認知した上で、正当な別カタログとして取扱い、そのカタログに紐ずいた画像で、適切な対応がされません。

アマゾン日本の現在の対応は、以下の問題に抵触しないのかと、公取委に聞いてみるのもありかもしれませんね。

不正競争防止法の幇助犯
誤認表示に対応する罰則21条2項5号、
アマゾンはそれを知って放置しているのは幇助ではないのか?

現行法では、誇大解釈のリスクがありますが、ここしか私にはわかりません。。。
私にとっても、今回の公取委にて、調査していただきたい部分の一つです。。

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そのカタログが存在する事自体が問題と考えています。 これらが増加し、不正操作によってキーワード検索上位に引っかかる背景で、正規カタログが検索されない全体的な問題があります。

そのカタログのASINを以下から、商品コードか免除で作られたカタログか調べてみてください。

08

商品コードの場合は、以下から登録された事業者に整合性があるか、ご確認ください。
40

適当に作られた商品コードの場合は、以下で片付くべきです。

重要: 商品詳細ページに、偽の商品識別情報(JAN、EANまたはUPCコードなど)を掲載することは禁止されています。違反した場合、ASIN登録権限や出品用アカウントが一時停止または削除の対象となります。GS1からのJAN、EANまたはUPCコード貸与に関する詳細は、GS1公式ウェブサイトをご覧ください。

しかし、今のアマゾンでは、アマゾン裁量を盾に詐称した商品コードと認知した上で、正当な別カタログとして取扱い、そのカタログに紐ずいた画像で、適切な対応がされません。

アマゾン日本の現在の対応は、以下の問題に抵触しないのかと、公取委に聞いてみるのもありかもしれませんね。

不正競争防止法の幇助犯
誤認表示に対応する罰則21条2項5号、
アマゾンはそれを知って放置しているのは幇助ではないのか?

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私にとっても、今回の公取委にて、調査していただきたい部分の一つです。。

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製造または加工を外国に依存した事は無いのでしょうか?
もしあるのであればパクリや横流しは日常の茶飯事につき話がややこしくなりますね。
アマゾンに登録の前に情報の流出等がたとえ外国であろうが出ていれば別の話となります。
以降話が長くなりますので省略します。

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製造または加工を外国に依存した事は無いのでしょうか?
もしあるのであればパクリや横流しは日常の茶飯事につき話がややこしくなりますね。
アマゾンに登録の前に情報の流出等がたとえ外国であろうが出ていれば別の話となります。
以降話が長くなりますので省略します。

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iPhoneケースやタブレットケースで工場に依頼した場合、御社製品と主張されるなら、製品に御社ブランドが刻印されていると思います。 御社ロゴは製品画像に入っている上で、御社の独自製品と主張されているのですよね?

アパレルの場合だと、違ってくるようですが、ここは詳しくないです。

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iPhoneケースやタブレットケースで工場に依頼した場合、御社製品と主張されるなら、製品に御社ブランドが刻印されていると思います。 御社ロゴは製品画像に入っている上で、御社の独自製品と主張されているのですよね?

アパレルの場合だと、違ってくるようですが、ここは詳しくないです。

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工業製品の場合、商標権や意匠権、ロゴに対する著作権はあれども、工業製品そのものに著作権は発生しないので、製品そのものに法的な排除根拠が無いせいかと思われます。
ブランド登録しても、全く同じ見た目だとしても意匠権を取得していなければ、または製品の機能や技術に対しての特許を取得していなければ、法的根拠とはなりません。

オリジナル商品と見た目が同じ別商品は、誰が製造責任を取るのかという違いの話なだけであって、他者を排除できるものではありません。

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工業製品の場合、商標権や意匠権、ロゴに対する著作権はあれども、工業製品そのものに著作権は発生しないので、製品そのものに法的な排除根拠が無いせいかと思われます。
ブランド登録しても、全く同じ見た目だとしても意匠権を取得していなければ、または製品の機能や技術に対しての特許を取得していなければ、法的根拠とはなりません。

オリジナル商品と見た目が同じ別商品は、誰が製造責任を取るのかという違いの話なだけであって、他者を排除できるものではありません。

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どの様な「著作画像」かが分かりませんがこちらがご参考になるでしょうか?
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?itemID=201361070&language=ja_JP&ref=ag_201361070_relt_200573210

4.商標を使用するには常に商標権者の許可が必要ですか?
商標権者ではないということのみをもって、別の企業の商品を出品できないとは限りません。通常、商標権の無権限使用は、商品の出所に関して混乱を生じる可能性が高い場合に侵害にあたります。

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どの様な「著作画像」かが分かりませんがこちらがご参考になるでしょうか?
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?itemID=201361070&language=ja_JP&ref=ag_201361070_relt_200573210

4.商標を使用するには常に商標権者の許可が必要ですか?
商標権者ではないということのみをもって、別の企業の商品を出品できないとは限りません。通常、商標権の無権限使用は、商品の出所に関して混乱を生じる可能性が高い場合に侵害にあたります。

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