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Seller_bQFdq1QCgqdFN

一般名詞が「商標の悪用」と判断される

お世話になっております。

「ソマリ」という種類のネコの柄を使用したオリジナル商品を出品しているのですが、この「ソマリ」が「商標の悪用」と警告を受けています。

「ソマリ」は猫の種類で一般名詞です。

この、一般名詞の「ソマリ」を商品説明に使えないと商品自体出品できません。

どうすれば良いでしょうか。

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一般名詞が「商標の悪用」と判断される

お世話になっております。

「ソマリ」という種類のネコの柄を使用したオリジナル商品を出品しているのですが、この「ソマリ」が「商標の悪用」と警告を受けています。

「ソマリ」は猫の種類で一般名詞です。

この、一般名詞の「ソマリ」を商品説明に使えないと商品自体出品できません。

どうすれば良いでしょうか。

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Seller_pRreFMq1fWAbb

そのような場合はまず現状把握することです。商標に関してはJplatpatで誰でも調べられます。調べてみると、2つ商標登録がありましたので、その影響で商標の悪用とAmazonのAIは判断しているものと思われます。

対応に関してはもっと頭を使った方が良いです。現状ではサブ画像に入れた文字はAmazonのAIは認識していないと思われます。人間に訴求できれば良いので、サブ画像で訴求すれば良いかと思います。万が一、サブ画像の文字もAIが認識しているようであれば、立体文字にするとかAIは判別できないが人間には読めるように工夫することです。

あとはSNSなどでは「死」を「タヒ」って隠語で書いたりしていますよね。あれもAIから逃れる手法です。そうやって回避するしかないと思われます。

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Seller_pOdCwuFiNXYtu

このような場合は申告できます。

同様ケースの過去のディスカッションが参考になると思います。

https://sellercentral.amazon.co.jp/seller-forums/discussions/t/b6865348-5497-4fde-b9ce-93ce998d586a?postId=a6bd3ae6-af76-44fe-b581-6420a14c808c

↑の抜粋ですが

「ブランド名ではなく猫の種類を指していることを明確にするよう出品を更新する」

というのが有用だと感じます。

わかりやすくいうと

「ソマリキャット」と記入し

詳細などに「ソマリとは、ロングヘアード・アビシニアンとも呼ばれる猫種です」などと記入するということです。

弊社もよく「こどもの日」の商品を

「ベビーフードじゃないのにこどもと書かれてる!」

とAmazonに警告受けますが、

「こどもの日は日本の伝統行事の名称です。この商品はベビーフードではありません。」と記入してありますよ、と申告すると解除されます。

ちなみに、

この警告が出てる間はサイレントペナルティで売上がほぼ0になることも多いので、

対応はなるべく早く行う必要があります。

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Seller_avdnCPYo8J7IL

Jplatpatにて現在登録されている商標の指定役務を確認し、貴社の商品の役務との違いを示し、商標権侵害には当たらない旨を主張されてみてはいかがでしょうか?

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Seller_bQFdq1QCgqdFN

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お世話になっております。

「ソマリ」という種類のネコの柄を使用したオリジナル商品を出品しているのですが、この「ソマリ」が「商標の悪用」と警告を受けています。

「ソマリ」は猫の種類で一般名詞です。

この、一般名詞の「ソマリ」を商品説明に使えないと商品自体出品できません。

どうすれば良いでしょうか。

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お世話になっております。

「ソマリ」という種類のネコの柄を使用したオリジナル商品を出品しているのですが、この「ソマリ」が「商標の悪用」と警告を受けています。

「ソマリ」は猫の種類で一般名詞です。

この、一般名詞の「ソマリ」を商品説明に使えないと商品自体出品できません。

どうすれば良いでしょうか。

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一般名詞が「商標の悪用」と判断される

by Seller_bQFdq1QCgqdFN

お世話になっております。

「ソマリ」という種類のネコの柄を使用したオリジナル商品を出品しているのですが、この「ソマリ」が「商標の悪用」と警告を受けています。

「ソマリ」は猫の種類で一般名詞です。

この、一般名詞の「ソマリ」を商品説明に使えないと商品自体出品できません。

どうすれば良いでしょうか。

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Seller_pRreFMq1fWAbb

そのような場合はまず現状把握することです。商標に関してはJplatpatで誰でも調べられます。調べてみると、2つ商標登録がありましたので、その影響で商標の悪用とAmazonのAIは判断しているものと思われます。

対応に関してはもっと頭を使った方が良いです。現状ではサブ画像に入れた文字はAmazonのAIは認識していないと思われます。人間に訴求できれば良いので、サブ画像で訴求すれば良いかと思います。万が一、サブ画像の文字もAIが認識しているようであれば、立体文字にするとかAIは判別できないが人間には読めるように工夫することです。

あとはSNSなどでは「死」を「タヒ」って隠語で書いたりしていますよね。あれもAIから逃れる手法です。そうやって回避するしかないと思われます。

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このような場合は申告できます。

同様ケースの過去のディスカッションが参考になると思います。

https://sellercentral.amazon.co.jp/seller-forums/discussions/t/b6865348-5497-4fde-b9ce-93ce998d586a?postId=a6bd3ae6-af76-44fe-b581-6420a14c808c

↑の抜粋ですが

「ブランド名ではなく猫の種類を指していることを明確にするよう出品を更新する」

というのが有用だと感じます。

わかりやすくいうと

「ソマリキャット」と記入し

詳細などに「ソマリとは、ロングヘアード・アビシニアンとも呼ばれる猫種です」などと記入するということです。

弊社もよく「こどもの日」の商品を

「ベビーフードじゃないのにこどもと書かれてる!」

とAmazonに警告受けますが、

「こどもの日は日本の伝統行事の名称です。この商品はベビーフードではありません。」と記入してありますよ、と申告すると解除されます。

ちなみに、

この警告が出てる間はサイレントペナルティで売上がほぼ0になることも多いので、

対応はなるべく早く行う必要があります。

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Jplatpatにて現在登録されている商標の指定役務を確認し、貴社の商品の役務との違いを示し、商標権侵害には当たらない旨を主張されてみてはいかがでしょうか?

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そのような場合はまず現状把握することです。商標に関してはJplatpatで誰でも調べられます。調べてみると、2つ商標登録がありましたので、その影響で商標の悪用とAmazonのAIは判断しているものと思われます。

対応に関してはもっと頭を使った方が良いです。現状ではサブ画像に入れた文字はAmazonのAIは認識していないと思われます。人間に訴求できれば良いので、サブ画像で訴求すれば良いかと思います。万が一、サブ画像の文字もAIが認識しているようであれば、立体文字にするとかAIは判別できないが人間には読めるように工夫することです。

あとはSNSなどでは「死」を「タヒ」って隠語で書いたりしていますよね。あれもAIから逃れる手法です。そうやって回避するしかないと思われます。

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そのような場合はまず現状把握することです。商標に関してはJplatpatで誰でも調べられます。調べてみると、2つ商標登録がありましたので、その影響で商標の悪用とAmazonのAIは判断しているものと思われます。

対応に関してはもっと頭を使った方が良いです。現状ではサブ画像に入れた文字はAmazonのAIは認識していないと思われます。人間に訴求できれば良いので、サブ画像で訴求すれば良いかと思います。万が一、サブ画像の文字もAIが認識しているようであれば、立体文字にするとかAIは判別できないが人間には読めるように工夫することです。

あとはSNSなどでは「死」を「タヒ」って隠語で書いたりしていますよね。あれもAIから逃れる手法です。そうやって回避するしかないと思われます。

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このような場合は申告できます。

同様ケースの過去のディスカッションが参考になると思います。

https://sellercentral.amazon.co.jp/seller-forums/discussions/t/b6865348-5497-4fde-b9ce-93ce998d586a?postId=a6bd3ae6-af76-44fe-b581-6420a14c808c

↑の抜粋ですが

「ブランド名ではなく猫の種類を指していることを明確にするよう出品を更新する」

というのが有用だと感じます。

わかりやすくいうと

「ソマリキャット」と記入し

詳細などに「ソマリとは、ロングヘアード・アビシニアンとも呼ばれる猫種です」などと記入するということです。

弊社もよく「こどもの日」の商品を

「ベビーフードじゃないのにこどもと書かれてる!」

とAmazonに警告受けますが、

「こどもの日は日本の伝統行事の名称です。この商品はベビーフードではありません。」と記入してありますよ、と申告すると解除されます。

ちなみに、

この警告が出てる間はサイレントペナルティで売上がほぼ0になることも多いので、

対応はなるべく早く行う必要があります。

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このような場合は申告できます。

同様ケースの過去のディスカッションが参考になると思います。

https://sellercentral.amazon.co.jp/seller-forums/discussions/t/b6865348-5497-4fde-b9ce-93ce998d586a?postId=a6bd3ae6-af76-44fe-b581-6420a14c808c

↑の抜粋ですが

「ブランド名ではなく猫の種類を指していることを明確にするよう出品を更新する」

というのが有用だと感じます。

わかりやすくいうと

「ソマリキャット」と記入し

詳細などに「ソマリとは、ロングヘアード・アビシニアンとも呼ばれる猫種です」などと記入するということです。

弊社もよく「こどもの日」の商品を

「ベビーフードじゃないのにこどもと書かれてる!」

とAmazonに警告受けますが、

「こどもの日は日本の伝統行事の名称です。この商品はベビーフードではありません。」と記入してありますよ、と申告すると解除されます。

ちなみに、

この警告が出てる間はサイレントペナルティで売上がほぼ0になることも多いので、

対応はなるべく早く行う必要があります。

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Jplatpatにて現在登録されている商標の指定役務を確認し、貴社の商品の役務との違いを示し、商標権侵害には当たらない旨を主張されてみてはいかがでしょうか?

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