国
読み取り専用お世話になります。
海外からの出品ですが、商品ページがない商品を新規登録しようとしても、全く許可が下りなくなりました。
全方面からの鮮明な画像を送っておりますが、(もちろん中身も)3回連続でアウトでした。
内2つは化粧品、1つは使い捨て用品です。
化粧品は出品が厳格になったのかと思い、化粧品ではない使い捨て用品を登録しようとしましたが、こちらも却下で頭を抱えております。
アカ停止後の再開なので(悪いことをしたわけではないのですが、アマゾン規定にそぐわなかったため)信用がないと判断されたのでしょうか?
それとも、商品パッケージの情報が外国語だからでしょうか?
CSで聞いてみましたが、理由は教えられない、特定の商品の出品は制限しているとの一点張りで、埒があきません。
ご存じの方いらっしゃったらよろしくお願いいたします。
これだけの情報では何とも言い難いものが有ります。 Amazonの出品の条件をすべて満たしているモノかどうかは重要ですね。 そこの所を再度チェックして見てはいかがでしょうか。
人畜に直接ふれる又は飲むものには厳しい条件が付いてます。 許認可事項は全てクリアーをする必要が有ります。 著作権に触れそうなものに対しても注意が必要です。 説明書や注意書きは日本語の記載が必要かも・・・・・・・。
@Seller_hbtzxoydWrBEQ さん、
投稿ありがとうございます。
出品申請に関連するヘルプページを貼らせていただきます。
よろしくお願いいたします。
Ken
化粧品とのことですと
販売規制が厳しくなったというよりは
もともと化粧品の国内販売には下記の法的規制がありますので、
許可が無ければ、もともと輸入販売はできません。
>商品パッケージの情報が外国語だからでしょうか?
とおっしゃられているのでライセンスをお持ちではないと思います。
販売されますと違法となりますよ
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II. 輸入時の規制
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)
化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可
化粧品を輸入し販売するには、化粧品製造販売業許可が必要です。製造販売業許可は、販売しようとする事業所(総括製造販売責任者の所在する事務所)所在地の都道府県薬務主管課に申請します(法第12条)。許可申請書に、登記簿謄本、申請者が精神障害者などではない旨を証する医師の診断書、組織図、常任の総括製造販売責任者が必要とされる資格(薬剤師など)を有することを証する書類などを添えて提出します。
また、輸入した化粧品の包装・表示・保管などを行う場合は、化粧品製造業許可が必要です(法第13条、同法施行規則第26条)。申請は製造所所在地の都道府県薬務主管課に行います。製造(輸入)が保健衛生上支障なく行われることを確保するため、製造業の構造設備の状況、人的適格性などが審査され、製造所ごとに許可が与えられます。また、薬剤師などの必要な資格を持つ責任技術者を常任で置かなければなりません。
化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可の両方を有する場合には、総括製造販売責任者が責任技術者を兼務できますが、いずれも常任雇用であることが条件です。詳細は都道府県薬務主管課にお問い合わせください。
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