販売元商品に対する相乗り販売について
初心者セラーです、皆さんのご意見お聞かせ下さい。
小売店にてマッサージジェルを見つけ、出品者も1人でしたので複数個仕入れました。仕入れ後によく確認するとその唯一の出品者が、商品パッケージに記載のある発売元の会社でした。
このような場合、相乗り出品をして何かお咎めがあったり、のちに面倒な事になったりしないでしょうか?
FBA出品は出来てしまうのですが、何か問題あるとすればやめておいた方がいいのか、皆様ならどのように考えるか教えて下さい。
販売元商品に対する相乗り販売について
初心者セラーです、皆さんのご意見お聞かせ下さい。
小売店にてマッサージジェルを見つけ、出品者も1人でしたので複数個仕入れました。仕入れ後によく確認するとその唯一の出品者が、商品パッケージに記載のある発売元の会社でした。
このような場合、相乗り出品をして何かお咎めがあったり、のちに面倒な事になったりしないでしょうか?
FBA出品は出来てしまうのですが、何か問題あるとすればやめておいた方がいいのか、皆様ならどのように考えるか教えて下さい。
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Seller_bOxqy7L4FcQVN
失礼しました、FBAは危険物の関係で利用できず自己出品のものでございました。
上記情報にてご確認お願いいたします。
Seller_uv6VynrKy7QUj
お疲れ様です。
せどり?やられている方ですよね。
発売元の会社一社で競合がいない場合、権利を有している可能性が高いと思います。
アマゾンでよくあります、知的財産権の侵害としての申し立てがくる可能性が大かな~と思います。
個人的には相乗り出品の場合は、なんの侵害だかよくわからないのですが。
(詳しい方具体的に教えてください
Seller_PMsX12RLg7EiA
事業者は流通の自由によって、個別契約にてアマゾンへの出品禁止などを契約書に設けている可能性があります。 アマゾンは単一カタログとなるため、事前に了承した流通のみ販売許可し、これによって上記の現象が発生している可能性があります。
それに対して、せどりは、フリーライダーとなります。正規販売チャンネルが、アマゾンでの販売が禁止条件に契約にて行われている場合、何故貴方は販売しているのだろう?という疑問が湧き、契約を遵守している正規販売店から発売元に苦情が行く可能性があります。 苦情が発生する前に、発売元は何らかしらの施策をとる可能性があります。
フリーライダーを行う上では、以下の法を理解された方が良いでしょう。
第1 再販売価格維持行為
再販売価格の拘束
事業者がマーケティングの一環として,又は流通業者の要請を受けて,流通業者の販売価格を拘束する場合には,流通業者間の価格競争を減少・消滅させることになることから,このような行為は原則として不公正な取引方法として違法となる。
(2) 「正当な理由」は,事業者による自社商品の再販売価格の拘束によって実際に競争促進効果が生じてブランド間競争が促進され,それによって当該商品の需要が増大し,消費者の利益の増進が図られ,当該競争促進効果が,再販売価格の拘束以外のより競争阻害的でない他の方法によっては生じ得ないものである場合において,必要な範囲及び必要な期間に限り,認められる。
例えば,事業者が再販売価格の拘束を行った場合に,当該再販売価格の拘束によって前記第1部の3(3)アに示されるような,いわゆる「フリーライダー問題」の解消等を通じ,実際に競争促進効果が生じてブランド間競争が促進され,それによって当該商品の需要が増大し,消費者の利益の増進が図られ,当該競争促進効果が,当該再販売価格の拘束以外のより競争阻害的でない他の方法によっては生じ得ないものである場合には,「正当な理由」があると認められる。
上記を加味して、慎重に行われた方が良いでしょう。
Seller_uv6VynrKy7QUj
お疲れ様です。
当方で取り扱いがない商品ですので、細かいことは分からないですが、
(でも、ドラッグストアとビューティーカテゴリーは申し立て多いと聞きました
あと、当方でそういう類での申し立てを受けたことがないので、聞いた話になりますが 笑笑
仮に、商標絡みでの申し立てがあった場合。
相手の企業に謝罪、
申し立ての取り下げ依頼、
同時にその旨をアマゾンに報告、
さらに改善報告書をアマゾンに提出
とまぁ、、超めんどいことになりますょ。
ただし!
フツーに問屋仕入れしたとしましても、
アマゾンでは他の要因でも審査受けることもいっぱいありますので
(アカウント審査、真贋審査、コンディション違反審査 などなど
(こちらは当方でも体験済み 笑笑
まぁ、どっちみち、せどりでもショップでも何かは起こる可能性があるのがアマゾンです。
(ここだけのお話、コンディション違反審査が一番大変かなと思います、
(新品出品して中古って報告があったらしくてかなり頭使いました 笑
なお、私自身はネット通販は不慣れなのですが、
店舗での経験は割りと豊富にあるのでとりあえず、頑張ってしております。
商標がらみでの申告は、
商標自体が強い効力を発する為、こちら側に非がなくても
解決するのに困難を極める
と、以前、うちの顧問弁護士が言ってました。
小売店購入の転売だから危険というわけでもなく、
問屋でもメーカーが把握していないような、3次以降の問屋とかでしたら、
逆に審査通りにくいでしょうし、
(私的にはこちらの方が証明難しいかと
なんともいえませんが、
初回書き込みで初心者セラーでそれだけ判断できる能力があるのでしたら、
危ない橋はわたらないにつきますとも思いますょ。
Seller_bOxqy7L4FcQVN
お疲れ様です!
ご意見本当にありがたいです。
ビューティーカテゴリは多いんですね。。最近この分野に手を出し始めた所だったのでこちらで聞いておいてよかったです。
また、まさに本日違う商品で販売元の会社から取り下げ依頼がありました笑
内容は正規代理店にしか販売しておらず、ブランド品質を保つため転売などでの販売は遠慮してもらっているとのことでした。
amazonに通報されて、面倒なことになるのは流石に嫌でしたのですぐに謝って取り下げを致しました。まさにタイムリーな話題でしたのでご報告と思いました。
そういう時に弁護士さんなどの専門知識がある方は心強いですね。。
皆様のご意見を元に危ない橋は渡らないようにしたいと思います。
ありがとうございます。