お世話になっております。
弊社、自社生産、自社出荷で販売しているストアです。
もともとクリックポストは使っていなかったのですが、10月からの日本郵便値上げにより、クリックポストでの発送も始めました。
11月からは適格請求書をデータ保存することになっていると思うのですが、日本郵便のサイトでは、1件1件の適格請求書を表示することはできますがダウンロード機能のようなものはなく、また、1カ月単位などまとめて表示させることができません。
クリックポストで、1カ月あたり数百、数千件の発送をされている業者様はどのように対応されているのでしょうか?
お忙しい中お手数ですが、ご教授いただけましたら幸いです。
当方はこちらは使用しておりませんので使えるものかは不明ですが
>Webゆうびん/e内容証明サービスに領収書発行機能を追加いたします。
>サービスをクレジットカード決済でご利用いただいたお取引につきまして、領収書が発行できるようになります。
既にご覧いただいているのかもしれませんが、ご存じのようにクレカ会社の請求書は適格書類にはならないようなので
トピ主様が求めている機能かは不明ですが日本郵便HPご覧ください
どうも質問する相手は日本郵便の方が話が早いみたいですね。
Amazonセラーにも詳しい方がいるかも知れませんが・・・・。
当店もクリックポストを通常月に150位、年末年始は300件位は使用しています。
郵便局に確認したのですが1件1件適格請求書を表示する事しか出来ないと言われました、ですが数が多いのでそれをするのは大変で手間が掛かります。
税務署にも確認しましたが明確な回答は得られませんでした、税務署もよく判っていない印象です。
ですので良いのか、良くないか全く判りませんが、当店の対応はクリックポストのみ使用するクレジットカード(当店の場合セゾンカード※西友)を一つ専用の決めてPDFで1か月事に保存して、もし税務署に尋ねられた場合はそれを提示する事に正しいのか全く判りませんがそうする事にしました。
それで許されるのかは不明ですが手間を考えると当店としてはそれしかない様に思います、1件一件PDFで保存は時間と手間が掛かりすぎ無理です。
全く判りませんがクレジットカードの明細に全てクリックポストと記載されていて数が合っていれば許してもらえる様に願います、それで許してもらえなければなる様にしか有りません、もう無理です、対応出来ません。
もし間違えていると判る方がいらっしいましたら教えて頂きたいです、よろしくお願い致します。
私も同じことで悩んでいます。
国税のHPで「適格請求書の交付義務が免除される取引」というPDFがアップされてるのですが、
この中に、以下のような記載があります。
*********************************************
問 41 適格請求書の交付が困難な取引として、交付義務が免除される取引にはどのようなものがありますか。【令和5年 10 月改訂】
答え 適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書の交付義務が課されています(消法57の4①)。
ただし、次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます(消令70の9②)。
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
*********************************************
この、「郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス」に当てはまるのではないかなと、交付する側でもないのに勝手に思ってます。
これはあくまで交付義務の免除の文書で、交付する側の日本郵便は、クリックポストの適格請求書をちゃんと発行しているので、やはり一件ずつ保存しないとやはりだめなのかな。。
私には相談できる税理士さんがいないので、自分で勝手に思ってて、もし専任の税理士さんがいる方で同じ悩みをもっている方がいらっしゃれば、税理士さんに聞いてもらえたらうれしいです。。。
こんな回答でごめんなさい。。
お世話になっております。
弊社、自社生産、自社出荷で販売しているストアです。
もともとクリックポストは使っていなかったのですが、10月からの日本郵便値上げにより、クリックポストでの発送も始めました。
11月からは適格請求書をデータ保存することになっていると思うのですが、日本郵便のサイトでは、1件1件の適格請求書を表示することはできますがダウンロード機能のようなものはなく、また、1カ月単位などまとめて表示させることができません。
クリックポストで、1カ月あたり数百、数千件の発送をされている業者様はどのように対応されているのでしょうか?
お忙しい中お手数ですが、ご教授いただけましたら幸いです。
お世話になっております。
弊社、自社生産、自社出荷で販売しているストアです。
もともとクリックポストは使っていなかったのですが、10月からの日本郵便値上げにより、クリックポストでの発送も始めました。
11月からは適格請求書をデータ保存することになっていると思うのですが、日本郵便のサイトでは、1件1件の適格請求書を表示することはできますがダウンロード機能のようなものはなく、また、1カ月単位などまとめて表示させることができません。
クリックポストで、1カ月あたり数百、数千件の発送をされている業者様はどのように対応されているのでしょうか?
お忙しい中お手数ですが、ご教授いただけましたら幸いです。
当方はこちらは使用しておりませんので使えるものかは不明ですが
>Webゆうびん/e内容証明サービスに領収書発行機能を追加いたします。
>サービスをクレジットカード決済でご利用いただいたお取引につきまして、領収書が発行できるようになります。
既にご覧いただいているのかもしれませんが、ご存じのようにクレカ会社の請求書は適格書類にはならないようなので
トピ主様が求めている機能かは不明ですが日本郵便HPご覧ください
どうも質問する相手は日本郵便の方が話が早いみたいですね。
Amazonセラーにも詳しい方がいるかも知れませんが・・・・。
当店もクリックポストを通常月に150位、年末年始は300件位は使用しています。
郵便局に確認したのですが1件1件適格請求書を表示する事しか出来ないと言われました、ですが数が多いのでそれをするのは大変で手間が掛かります。
税務署にも確認しましたが明確な回答は得られませんでした、税務署もよく判っていない印象です。
ですので良いのか、良くないか全く判りませんが、当店の対応はクリックポストのみ使用するクレジットカード(当店の場合セゾンカード※西友)を一つ専用の決めてPDFで1か月事に保存して、もし税務署に尋ねられた場合はそれを提示する事に正しいのか全く判りませんがそうする事にしました。
それで許されるのかは不明ですが手間を考えると当店としてはそれしかない様に思います、1件一件PDFで保存は時間と手間が掛かりすぎ無理です。
全く判りませんがクレジットカードの明細に全てクリックポストと記載されていて数が合っていれば許してもらえる様に願います、それで許してもらえなければなる様にしか有りません、もう無理です、対応出来ません。
もし間違えていると判る方がいらっしいましたら教えて頂きたいです、よろしくお願い致します。
私も同じことで悩んでいます。
国税のHPで「適格請求書の交付義務が免除される取引」というPDFがアップされてるのですが、
この中に、以下のような記載があります。
*********************************************
問 41 適格請求書の交付が困難な取引として、交付義務が免除される取引にはどのようなものがありますか。【令和5年 10 月改訂】
答え 適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書の交付義務が課されています(消法57の4①)。
ただし、次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます(消令70の9②)。
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
*********************************************
この、「郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス」に当てはまるのではないかなと、交付する側でもないのに勝手に思ってます。
これはあくまで交付義務の免除の文書で、交付する側の日本郵便は、クリックポストの適格請求書をちゃんと発行しているので、やはり一件ずつ保存しないとやはりだめなのかな。。
私には相談できる税理士さんがいないので、自分で勝手に思ってて、もし専任の税理士さんがいる方で同じ悩みをもっている方がいらっしゃれば、税理士さんに聞いてもらえたらうれしいです。。。
こんな回答でごめんなさい。。
当方はこちらは使用しておりませんので使えるものかは不明ですが
>Webゆうびん/e内容証明サービスに領収書発行機能を追加いたします。
>サービスをクレジットカード決済でご利用いただいたお取引につきまして、領収書が発行できるようになります。
既にご覧いただいているのかもしれませんが、ご存じのようにクレカ会社の請求書は適格書類にはならないようなので
トピ主様が求めている機能かは不明ですが日本郵便HPご覧ください
当方はこちらは使用しておりませんので使えるものかは不明ですが
>Webゆうびん/e内容証明サービスに領収書発行機能を追加いたします。
>サービスをクレジットカード決済でご利用いただいたお取引につきまして、領収書が発行できるようになります。
既にご覧いただいているのかもしれませんが、ご存じのようにクレカ会社の請求書は適格書類にはならないようなので
トピ主様が求めている機能かは不明ですが日本郵便HPご覧ください
どうも質問する相手は日本郵便の方が話が早いみたいですね。
Amazonセラーにも詳しい方がいるかも知れませんが・・・・。
どうも質問する相手は日本郵便の方が話が早いみたいですね。
Amazonセラーにも詳しい方がいるかも知れませんが・・・・。
当店もクリックポストを通常月に150位、年末年始は300件位は使用しています。
郵便局に確認したのですが1件1件適格請求書を表示する事しか出来ないと言われました、ですが数が多いのでそれをするのは大変で手間が掛かります。
税務署にも確認しましたが明確な回答は得られませんでした、税務署もよく判っていない印象です。
ですので良いのか、良くないか全く判りませんが、当店の対応はクリックポストのみ使用するクレジットカード(当店の場合セゾンカード※西友)を一つ専用の決めてPDFで1か月事に保存して、もし税務署に尋ねられた場合はそれを提示する事に正しいのか全く判りませんがそうする事にしました。
それで許されるのかは不明ですが手間を考えると当店としてはそれしかない様に思います、1件一件PDFで保存は時間と手間が掛かりすぎ無理です。
全く判りませんがクレジットカードの明細に全てクリックポストと記載されていて数が合っていれば許してもらえる様に願います、それで許してもらえなければなる様にしか有りません、もう無理です、対応出来ません。
もし間違えていると判る方がいらっしいましたら教えて頂きたいです、よろしくお願い致します。
当店もクリックポストを通常月に150位、年末年始は300件位は使用しています。
郵便局に確認したのですが1件1件適格請求書を表示する事しか出来ないと言われました、ですが数が多いのでそれをするのは大変で手間が掛かります。
税務署にも確認しましたが明確な回答は得られませんでした、税務署もよく判っていない印象です。
ですので良いのか、良くないか全く判りませんが、当店の対応はクリックポストのみ使用するクレジットカード(当店の場合セゾンカード※西友)を一つ専用の決めてPDFで1か月事に保存して、もし税務署に尋ねられた場合はそれを提示する事に正しいのか全く判りませんがそうする事にしました。
それで許されるのかは不明ですが手間を考えると当店としてはそれしかない様に思います、1件一件PDFで保存は時間と手間が掛かりすぎ無理です。
全く判りませんがクレジットカードの明細に全てクリックポストと記載されていて数が合っていれば許してもらえる様に願います、それで許してもらえなければなる様にしか有りません、もう無理です、対応出来ません。
もし間違えていると判る方がいらっしいましたら教えて頂きたいです、よろしくお願い致します。
私も同じことで悩んでいます。
国税のHPで「適格請求書の交付義務が免除される取引」というPDFがアップされてるのですが、
この中に、以下のような記載があります。
*********************************************
問 41 適格請求書の交付が困難な取引として、交付義務が免除される取引にはどのようなものがありますか。【令和5年 10 月改訂】
答え 適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書の交付義務が課されています(消法57の4①)。
ただし、次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます(消令70の9②)。
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
*********************************************
この、「郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス」に当てはまるのではないかなと、交付する側でもないのに勝手に思ってます。
これはあくまで交付義務の免除の文書で、交付する側の日本郵便は、クリックポストの適格請求書をちゃんと発行しているので、やはり一件ずつ保存しないとやはりだめなのかな。。
私には相談できる税理士さんがいないので、自分で勝手に思ってて、もし専任の税理士さんがいる方で同じ悩みをもっている方がいらっしゃれば、税理士さんに聞いてもらえたらうれしいです。。。
こんな回答でごめんなさい。。
私も同じことで悩んでいます。
国税のHPで「適格請求書の交付義務が免除される取引」というPDFがアップされてるのですが、
この中に、以下のような記載があります。
*********************************************
問 41 適格請求書の交付が困難な取引として、交付義務が免除される取引にはどのようなものがありますか。【令和5年 10 月改訂】
答え 適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書の交付義務が課されています(消法57の4①)。
ただし、次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます(消令70の9②)。
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
*********************************************
この、「郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス」に当てはまるのではないかなと、交付する側でもないのに勝手に思ってます。
これはあくまで交付義務の免除の文書で、交付する側の日本郵便は、クリックポストの適格請求書をちゃんと発行しているので、やはり一件ずつ保存しないとやはりだめなのかな。。
私には相談できる税理士さんがいないので、自分で勝手に思ってて、もし専任の税理士さんがいる方で同じ悩みをもっている方がいらっしゃれば、税理士さんに聞いてもらえたらうれしいです。。。
こんな回答でごめんなさい。。