セット売りのJANコードについて
柔軟剤本体(JANコード仮末尾:1111)+詰め替え(JANコード仮末尾:2222)をセット組で相乗り出品しようかと思いましたが、JANコードを念のため確認したところ、3333(仮)でした。これは、どのようにしてそれぞれのJANコードを確認すればよろしいでしょうか。それか、セット組はJANコードは表示されず同じ品物だったらOKという扱いなのでしょうか。ご教示願います。
セット売りのJANコードについて
柔軟剤本体(JANコード仮末尾:1111)+詰め替え(JANコード仮末尾:2222)をセット組で相乗り出品しようかと思いましたが、JANコードを念のため確認したところ、3333(仮)でした。これは、どのようにしてそれぞれのJANコードを確認すればよろしいでしょうか。それか、セット組はJANコードは表示されず同じ品物だったらOKという扱いなのでしょうか。ご教示願います。
3件の返信
Seller_oHEZlSAsj6oFE
>JANコードを念のため確認したところ、3333(仮)でした。これは、どのようにしてそれぞれのJANコードを確認すればよろしいでしょうか。
念でも正規のセットコードが確認できたのですよね?同じような確認かと感じます
それとも?他の商品のセットJANも知りたいということでしょうか?メーカーのHPや個別にAmazonカタログご覧いただく方法kなと感じます
>それか、セット組はJANコードは表示されず同じ品物だったらOKという扱いなのでしょうか。ご教示願います。
基本的なお話を:メーカーがセット品としてJAN記載しているものはそのJAN記載商品が同じASINです
しかし、単品(JAN)を独自セットにしてコード免除やノーブランド品で販売されている方も見かけます
しかし2、メーカー側がセット販売をしているわけではないので、知財通報やカタログ作成不可や購入者様からキャンペーンシール(ベルマークなど含め)も無いでしょうし、さらにパッケージも違えばそれは別の製品だと当方は思っております
本題:BMVD品でも再販品はJANあるが当初発売品はJAN無し品もございます、Amazonは1商品1カタログが基本なので、このようなBMVD品は多くのセラー様が相乗り出品されております・・・これが規約違反外なのかは知識持ち合わせておりません
しかし3、型番がカタログ表示されていて型番が違うものは違う商品になります(基本相乗り不可)・・・JAN無し/発売日違い/画像帯あり現物帯無し(画像規定では帯掲載NG)などAmazon側がどう判断するのかも不明です
基本Amazonでは(コードがある商品)は商品名というよりコードで同じASINなのか?判断されると思っております
知財ペナを怖れず行なうかはご自責ということです
あくまで当方の知識になります、ご自責でコード免除などカタログ作成して出品している方もおりますので、アドバイスはもらえないと思いますがコメ待つか?同様のセットカタログご覧ください・・・別カタログ作成すればいいというわけでもないと思っております、メーカー側が見て見ないふりするか?口に入れるもの肌に触れるものならAmazonへ通報もあるかもしれません、福袋などメーカーの許可あれば問題なのでしょうがオリパ(新品)の境界線はわかりません、Amazon側は多数のカタログがあってもチェック機能が追い付かないのかもしれませんし他の重大な違反が優先されているのかもしれません
当方としては今回のAmazon側の見解が知りたいです、もしもサポートへ相談するようなことがございましたら回答開示していただけますと同じような問題抱えているセラー様方のためにもなると思います
Seller_bcIgNmjKDYfq0
JANコードは流通機構とか言う団体が有ってそこに登録をして番号を付ける権利を貸与してもらうと言う条件から成り立ちます。
各商品又は商品群単位でセットしたものに番号を振って流通させるシステムなんですがね。各番号毎に登録をするシステムも整っております(TGIN)。今のamazonではTIGNまでを義務付けておりますが・・・・・・。
流通品の状態を変えたものは変えた所が責任をもって番号を新しく振るようなんでしょうね。
Seller_Q9GKLQbMDXLE8
メーカーのセット商品(メーカーが正規で作成しているセット商品。通常はメーカーがJANコードを付与します。)
それ以外で、
独自にセット商品を販売する場合は下記の2つの方法に分かれます。
1.コード除外申請をした上で、新たにコード除外商品として
ASINカタログを作成する。
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AMAZONポリシー抜粋
一部の商品またはすべての商品で製品コードを指定できない場合は、どうすればよいですか?
amazonブランド登録に該当しない商品で、一部以下のような場合に限り、審査に必要な情報をすべて含めて申請を行うことで、例外的に製品コードの指定が免除され、製品コードなしで商品の出品が許可される場合があります(注意:製品コードがない商品の出品は大口出品のみが可能となります)。
・製造元(メーカー)が製品コードを付与していない特殊商品:少量生産の部品やパーツなど。
・非消費者向け商品:小売販売ではなく企業間で取り引きする商品。
・セット販売が必要な商品:理由があって製品コードがなくセットで販売する商品。
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2.オリジナルブランドの商品として新たな商品(セット商品)を作成し、自社のJANコード付与して商品登録を行う。
どちらかになりますね
どちらにしても自社でASINカタログを作成することになります。