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Seller_l4RvlTTea3Z03

商品紹介コンテンツの写真、ロゴ、著作権、商標、トレードマーク

次のようなケースがAmazonでの著作権侵害にあたるか教えていただきましょうか?

1自転車カバーを販売している。
2商品紹介コンテンツに自転車にかぶせている(かぶせ方)の写真を載せている。
3自転車のメーカーのロゴが自転車についており、掲載写真からも確認できる。

互換性がある旨をロゴを使って表示してはいけないのは知っているのですが、実物を写真に載せていて、ロゴが映り込んでいる場合がどうなるのか、教えて下さい。

よろしくお願いいたします。

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Seller_l4RvlTTea3Z03

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次のようなケースがAmazonでの著作権侵害にあたるか教えていただきましょうか?

1自転車カバーを販売している。
2商品紹介コンテンツに自転車にかぶせている(かぶせ方)の写真を載せている。
3自転車のメーカーのロゴが自転車についており、掲載写真からも確認できる。

互換性がある旨をロゴを使って表示してはいけないのは知っているのですが、実物を写真に載せていて、ロゴが映り込んでいる場合がどうなるのか、教えて下さい。

よろしくお願いいたします。

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Seller_ActTmfRpGnmnT

心配なら
・撮影前なら、ロゴをテープなどで隠す
・すでに撮影済みならモザイク等でロゴを判別できないようにする

特に難しいことではないと思いますが

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Seller_vkTvBWFPJvgBe

確か認められるのは風景写真までだったと思います。
特定の商品の販売を目的としたものであれば咎められる可能性が大でしょう。残念ですが、分かる人なら分かってくれる範囲で抑えなければ。

40
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Seller_WnRCnvC9rvNOl

私なら ロゴだけ Photoshopで消してしまうと思います。
厳密にでしたら自転車のどこかの曲がりに意匠登録している可能性ありますので
自転車全部マスクかける必要あるのかもしれませんが…

10
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Seller_bcIgNmjKDYfq0

騒ぐ程の事は無いですかね。
自転車を売ってる訳では無くカバーを売っている訳ですのでセーフには近いと思いますが、イチャモンを付けたがる輩もアレコレ出て来ますのでボカシを入れる方が良いのは良い程度だと思いますが・・・・・・・・・・。

アマゾンで言う所の著作権には当たらないと思われます。
一般商品そのモノには著作権は無いと思いますが・・・・・・・。
なんとやらいう俳優や有名キャラクター等々を付けた一般商品はつけた部分に著作権が存在している、と私は考えてます。

20
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Seller_HxN2gbxzSfQxx
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Seller_Kiv1HqTngbFTH

侵害の可能性がありますので、撮影時にはロゴを隠すことをお勧めします

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Seller_PrxAjokXMl2zd

そもそも、代表の商品写真は商品そのものだけをうつさねばならなかったと思いますが。

自転車に着せた時点で、トップの写真にしてはダメ。

20
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Seller_VZARnMBW77PkX

今回のケースで言えば、ロゴを隠すのが基本です。
本体(今回で言えば自転車)ありきの付属品を撮影する場合、
本体はノンブランド品を使用するのが安全です。
ノンブランド品であれば商標権・意匠権侵害の可能性が99%ないからです。
(極まれに登録していても表示しないケースがあるかと思い99%)

確認すべきことがあるとすれば、そのメーカーが自転車カバーを販売しているか否か、です。
先方が販売していれば貴社とは(規模は関係なく)競合関係になりますから、
先方が貴社の画像に気づいた場合、良い方向の話が出る可能性は限りなく低いでしょう。
販売していない場合でも、ロゴの無断使用と言われれば反論は難しいと思いますので、
いずれにせよ画像の差し替えをお勧めします。

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次のようなケースがAmazonでの著作権侵害にあたるか教えていただきましょうか?

1自転車カバーを販売している。
2商品紹介コンテンツに自転車にかぶせている(かぶせ方)の写真を載せている。
3自転車のメーカーのロゴが自転車についており、掲載写真からも確認できる。

互換性がある旨をロゴを使って表示してはいけないのは知っているのですが、実物を写真に載せていて、ロゴが映り込んでいる場合がどうなるのか、教えて下さい。

よろしくお願いいたします。

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1自転車カバーを販売している。
2商品紹介コンテンツに自転車にかぶせている(かぶせ方)の写真を載せている。
3自転車のメーカーのロゴが自転車についており、掲載写真からも確認できる。

互換性がある旨をロゴを使って表示してはいけないのは知っているのですが、実物を写真に載せていて、ロゴが映り込んでいる場合がどうなるのか、教えて下さい。

よろしくお願いいたします。

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投稿者:Seller_l4RvlTTea3Z03

次のようなケースがAmazonでの著作権侵害にあたるか教えていただきましょうか?

1自転車カバーを販売している。
2商品紹介コンテンツに自転車にかぶせている(かぶせ方)の写真を載せている。
3自転車のメーカーのロゴが自転車についており、掲載写真からも確認できる。

互換性がある旨をロゴを使って表示してはいけないのは知っているのですが、実物を写真に載せていて、ロゴが映り込んでいる場合がどうなるのか、教えて下さい。

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心配なら
・撮影前なら、ロゴをテープなどで隠す
・すでに撮影済みならモザイク等でロゴを判別できないようにする

特に難しいことではないと思いますが

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Seller_vkTvBWFPJvgBe

確か認められるのは風景写真までだったと思います。
特定の商品の販売を目的としたものであれば咎められる可能性が大でしょう。残念ですが、分かる人なら分かってくれる範囲で抑えなければ。

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私なら ロゴだけ Photoshopで消してしまうと思います。
厳密にでしたら自転車のどこかの曲がりに意匠登録している可能性ありますので
自転車全部マスクかける必要あるのかもしれませんが…

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Seller_bcIgNmjKDYfq0

騒ぐ程の事は無いですかね。
自転車を売ってる訳では無くカバーを売っている訳ですのでセーフには近いと思いますが、イチャモンを付けたがる輩もアレコレ出て来ますのでボカシを入れる方が良いのは良い程度だと思いますが・・・・・・・・・・。

アマゾンで言う所の著作権には当たらないと思われます。
一般商品そのモノには著作権は無いと思いますが・・・・・・・。
なんとやらいう俳優や有名キャラクター等々を付けた一般商品はつけた部分に著作権が存在している、と私は考えてます。

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侵害の可能性がありますので、撮影時にはロゴを隠すことをお勧めします

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そもそも、代表の商品写真は商品そのものだけをうつさねばならなかったと思いますが。

自転車に着せた時点で、トップの写真にしてはダメ。

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今回のケースで言えば、ロゴを隠すのが基本です。
本体(今回で言えば自転車)ありきの付属品を撮影する場合、
本体はノンブランド品を使用するのが安全です。
ノンブランド品であれば商標権・意匠権侵害の可能性が99%ないからです。
(極まれに登録していても表示しないケースがあるかと思い99%)

確認すべきことがあるとすれば、そのメーカーが自転車カバーを販売しているか否か、です。
先方が販売していれば貴社とは(規模は関係なく)競合関係になりますから、
先方が貴社の画像に気づいた場合、良い方向の話が出る可能性は限りなく低いでしょう。
販売していない場合でも、ロゴの無断使用と言われれば反論は難しいと思いますので、
いずれにせよ画像の差し替えをお勧めします。

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心配なら
・撮影前なら、ロゴをテープなどで隠す
・すでに撮影済みならモザイク等でロゴを判別できないようにする

特に難しいことではないと思いますが

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確か認められるのは風景写真までだったと思います。
特定の商品の販売を目的としたものであれば咎められる可能性が大でしょう。残念ですが、分かる人なら分かってくれる範囲で抑えなければ。

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確か認められるのは風景写真までだったと思います。
特定の商品の販売を目的としたものであれば咎められる可能性が大でしょう。残念ですが、分かる人なら分かってくれる範囲で抑えなければ。

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私なら ロゴだけ Photoshopで消してしまうと思います。
厳密にでしたら自転車のどこかの曲がりに意匠登録している可能性ありますので
自転車全部マスクかける必要あるのかもしれませんが…

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私なら ロゴだけ Photoshopで消してしまうと思います。
厳密にでしたら自転車のどこかの曲がりに意匠登録している可能性ありますので
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騒ぐ程の事は無いですかね。
自転車を売ってる訳では無くカバーを売っている訳ですのでセーフには近いと思いますが、イチャモンを付けたがる輩もアレコレ出て来ますのでボカシを入れる方が良いのは良い程度だと思いますが・・・・・・・・・・。

アマゾンで言う所の著作権には当たらないと思われます。
一般商品そのモノには著作権は無いと思いますが・・・・・・・。
なんとやらいう俳優や有名キャラクター等々を付けた一般商品はつけた部分に著作権が存在している、と私は考えてます。

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騒ぐ程の事は無いですかね。
自転車を売ってる訳では無くカバーを売っている訳ですのでセーフには近いと思いますが、イチャモンを付けたがる輩もアレコレ出て来ますのでボカシを入れる方が良いのは良い程度だと思いますが・・・・・・・・・・。

アマゾンで言う所の著作権には当たらないと思われます。
一般商品そのモノには著作権は無いと思いますが・・・・・・・。
なんとやらいう俳優や有名キャラクター等々を付けた一般商品はつけた部分に著作権が存在している、と私は考えてます。

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そもそも、代表の商品写真は商品そのものだけをうつさねばならなかったと思いますが。

自転車に着せた時点で、トップの写真にしてはダメ。

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そもそも、代表の商品写真は商品そのものだけをうつさねばならなかったと思いますが。

自転車に着せた時点で、トップの写真にしてはダメ。

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Seller_VZARnMBW77PkX

今回のケースで言えば、ロゴを隠すのが基本です。
本体(今回で言えば自転車)ありきの付属品を撮影する場合、
本体はノンブランド品を使用するのが安全です。
ノンブランド品であれば商標権・意匠権侵害の可能性が99%ないからです。
(極まれに登録していても表示しないケースがあるかと思い99%)

確認すべきことがあるとすれば、そのメーカーが自転車カバーを販売しているか否か、です。
先方が販売していれば貴社とは(規模は関係なく)競合関係になりますから、
先方が貴社の画像に気づいた場合、良い方向の話が出る可能性は限りなく低いでしょう。
販売していない場合でも、ロゴの無断使用と言われれば反論は難しいと思いますので、
いずれにせよ画像の差し替えをお勧めします。

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今回のケースで言えば、ロゴを隠すのが基本です。
本体(今回で言えば自転車)ありきの付属品を撮影する場合、
本体はノンブランド品を使用するのが安全です。
ノンブランド品であれば商標権・意匠権侵害の可能性が99%ないからです。
(極まれに登録していても表示しないケースがあるかと思い99%)

確認すべきことがあるとすれば、そのメーカーが自転車カバーを販売しているか否か、です。
先方が販売していれば貴社とは(規模は関係なく)競合関係になりますから、
先方が貴社の画像に気づいた場合、良い方向の話が出る可能性は限りなく低いでしょう。
販売していない場合でも、ロゴの無断使用と言われれば反論は難しいと思いますので、
いずれにせよ画像の差し替えをお勧めします。

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