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Seller_SNUa498556hn1

医療機器の出品再開について

医療機器ではない【止血ベルト】を以前より販売をしていましたが、

昨年12月頃、「登録されているカタログ情報等から、薬機法上の医療機器に該当すると判断しております。」とAmazon.co.jp 医療機器情報管理 担当の方より連絡がありました。

こちらは、弊社がメーカーとして販売をしている商品で医療機器としての登録をしていない為、医療機器ではない旨と、依頼された医療機器情報シート(医療機器に該当しないと記載)、商品実物の写真、(医療機器ではない為、医療機器添付文書はなし)のデータを送りました。

しかし、その後も同じ内容で「登録されているカタログ情報等から、薬機法上の医療機器に該当すると判断しております。」と何度も連絡があり、出品が再開されません。

また、「本商品が雑品であるというご主張である場合は、現在の販売名称や商品実物、パンフレット等とともに所轄の保健所、または役所の薬務課へ雑品として取り扱いが可能な商品かどうか、書面にてご確認をしてほしい。 雑品であるとの確認が取れた場合は、問い合わせ先の保健所または薬務課とのやりとりが分かる資料(問い合わせ機関の連絡先の分かるメールや文書)等を送ってほしい」と言われ、管轄の薬務課へ確認したところ、医療機器ではないと回答があったため、そのやりとりがわかるメールの内容を送りました。

しかし、次に返ってきたのは、また振り出しに戻り、「登録されているカタログ情報等から、薬機法上の医療機器に該当すると判断しております。」と。

何度説明をしてもこのロボットのような依頼メールしか届きません。

テクニカルサポートに相談しましたが、医療機器情報管理についてはこちらではわからないとのことで対応してもらえませんでした。

同類の商品で他メーカーの商品は、問題なく雑品として出品をされております。

出品を再開するにはどうすれば良いのでしょうか。

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Seller_SNUa498556hn1

医療機器の出品再開について

医療機器ではない【止血ベルト】を以前より販売をしていましたが、

昨年12月頃、「登録されているカタログ情報等から、薬機法上の医療機器に該当すると判断しております。」とAmazon.co.jp 医療機器情報管理 担当の方より連絡がありました。

こちらは、弊社がメーカーとして販売をしている商品で医療機器としての登録をしていない為、医療機器ではない旨と、依頼された医療機器情報シート(医療機器に該当しないと記載)、商品実物の写真、(医療機器ではない為、医療機器添付文書はなし)のデータを送りました。

しかし、その後も同じ内容で「登録されているカタログ情報等から、薬機法上の医療機器に該当すると判断しております。」と何度も連絡があり、出品が再開されません。

また、「本商品が雑品であるというご主張である場合は、現在の販売名称や商品実物、パンフレット等とともに所轄の保健所、または役所の薬務課へ雑品として取り扱いが可能な商品かどうか、書面にてご確認をしてほしい。 雑品であるとの確認が取れた場合は、問い合わせ先の保健所または薬務課とのやりとりが分かる資料(問い合わせ機関の連絡先の分かるメールや文書)等を送ってほしい」と言われ、管轄の薬務課へ確認したところ、医療機器ではないと回答があったため、そのやりとりがわかるメールの内容を送りました。

しかし、次に返ってきたのは、また振り出しに戻り、「登録されているカタログ情報等から、薬機法上の医療機器に該当すると判断しております。」と。

何度説明をしてもこのロボットのような依頼メールしか届きません。

テクニカルサポートに相談しましたが、医療機器情報管理についてはこちらではわからないとのことで対応してもらえませんでした。

同類の商品で他メーカーの商品は、問題なく雑品として出品をされております。

出品を再開するにはどうすれば良いのでしょうか。

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Seller_6BdEHbvECZ5dY

お疲れ様です。

弊店でも昨夜に「薬機法上の医療機器に該当する可能性」とのことで、Amazon.co.jp 医療機器情報管理 担当様より「法令上必要な承認・認証等」を求められました(商品は玩具です)。

そこで、本日の午前中に当該商品の「薬機法に抵触する可能性がある文語」を削除および訂正した上で「申し立て」をしましたところ、午後には認証をいただきまして出品継続の旨解決をしました。

トピ主様のケースを弊店の例になぞらえますと、「止血」の医薬品的な効果、「確実な止血効果」の効果を保証する表現がそこにあたるのかと存じます。

商品名の「止血」は、代替文語は難しい感じがしますが、「多目的固定用ベルト」などに修正し、「確実な止血効果」は削除するか上手い言葉に置き換えることで、雑貨品に認定される方向になるのではないかと考えます。

他メーカーや他セラーの商品は問題なくということもありますが、Amazonでは、AISN単位で表記等々の対応することが必要ですので、問題がある箇所(法律に抵触する可能性がありそうな表現)はAISNごとに都度見直しと修正が必要になります。

弊店の例が参考になるかはわかりませんが、是非頑張ってください。

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Seller_SCJrbMNF8vrLT

お疲れ様です。

こちら当方も、県庁で定めている「薬事該当性照会様式」を使って照会し、その回答を添えたのですが、「登録されているカタログ情報等から、薬機法上の医療機器に該当すると判断しております。」といった回答の繰り返しでした。

試しに「薬事該当性照会様式」のフォーマットをデジタルプラットフォーム窓口に持ち込んでみてはいかがででしょう。

当方もDP窓口に持ち込んでみましたが、その後、音沙汰が無くなってしまいました。。

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Kai_Amazon

@Seller_SNUa498556hn1さん、

ご投稿いただきましてありがとうございます。ケースIDをお知らせいただけますでしょうか?詳しくご確認させていただきます。

宜しくお願いいたします。

Kai

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Seller_SNUa498556hn1

医療機器の出品再開について

医療機器ではない【止血ベルト】を以前より販売をしていましたが、

昨年12月頃、「登録されているカタログ情報等から、薬機法上の医療機器に該当すると判断しております。」とAmazon.co.jp 医療機器情報管理 担当の方より連絡がありました。

こちらは、弊社がメーカーとして販売をしている商品で医療機器としての登録をしていない為、医療機器ではない旨と、依頼された医療機器情報シート(医療機器に該当しないと記載)、商品実物の写真、(医療機器ではない為、医療機器添付文書はなし)のデータを送りました。

しかし、その後も同じ内容で「登録されているカタログ情報等から、薬機法上の医療機器に該当すると判断しております。」と何度も連絡があり、出品が再開されません。

また、「本商品が雑品であるというご主張である場合は、現在の販売名称や商品実物、パンフレット等とともに所轄の保健所、または役所の薬務課へ雑品として取り扱いが可能な商品かどうか、書面にてご確認をしてほしい。 雑品であるとの確認が取れた場合は、問い合わせ先の保健所または薬務課とのやりとりが分かる資料(問い合わせ機関の連絡先の分かるメールや文書)等を送ってほしい」と言われ、管轄の薬務課へ確認したところ、医療機器ではないと回答があったため、そのやりとりがわかるメールの内容を送りました。

しかし、次に返ってきたのは、また振り出しに戻り、「登録されているカタログ情報等から、薬機法上の医療機器に該当すると判断しております。」と。

何度説明をしてもこのロボットのような依頼メールしか届きません。

テクニカルサポートに相談しましたが、医療機器情報管理についてはこちらではわからないとのことで対応してもらえませんでした。

同類の商品で他メーカーの商品は、問題なく雑品として出品をされております。

出品を再開するにはどうすれば良いのでしょうか。

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医療機器の出品再開について

医療機器ではない【止血ベルト】を以前より販売をしていましたが、

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こちらは、弊社がメーカーとして販売をしている商品で医療機器としての登録をしていない為、医療機器ではない旨と、依頼された医療機器情報シート(医療機器に該当しないと記載)、商品実物の写真、(医療機器ではない為、医療機器添付文書はなし)のデータを送りました。

しかし、その後も同じ内容で「登録されているカタログ情報等から、薬機法上の医療機器に該当すると判断しております。」と何度も連絡があり、出品が再開されません。

また、「本商品が雑品であるというご主張である場合は、現在の販売名称や商品実物、パンフレット等とともに所轄の保健所、または役所の薬務課へ雑品として取り扱いが可能な商品かどうか、書面にてご確認をしてほしい。 雑品であるとの確認が取れた場合は、問い合わせ先の保健所または薬務課とのやりとりが分かる資料(問い合わせ機関の連絡先の分かるメールや文書)等を送ってほしい」と言われ、管轄の薬務課へ確認したところ、医療機器ではないと回答があったため、そのやりとりがわかるメールの内容を送りました。

しかし、次に返ってきたのは、また振り出しに戻り、「登録されているカタログ情報等から、薬機法上の医療機器に該当すると判断しております。」と。

何度説明をしてもこのロボットのような依頼メールしか届きません。

テクニカルサポートに相談しましたが、医療機器情報管理についてはこちらではわからないとのことで対応してもらえませんでした。

同類の商品で他メーカーの商品は、問題なく雑品として出品をされております。

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医療機器ではない【止血ベルト】を以前より販売をしていましたが、

昨年12月頃、「登録されているカタログ情報等から、薬機法上の医療機器に該当すると判断しております。」とAmazon.co.jp 医療機器情報管理 担当の方より連絡がありました。

こちらは、弊社がメーカーとして販売をしている商品で医療機器としての登録をしていない為、医療機器ではない旨と、依頼された医療機器情報シート(医療機器に該当しないと記載)、商品実物の写真、(医療機器ではない為、医療機器添付文書はなし)のデータを送りました。

しかし、その後も同じ内容で「登録されているカタログ情報等から、薬機法上の医療機器に該当すると判断しております。」と何度も連絡があり、出品が再開されません。

また、「本商品が雑品であるというご主張である場合は、現在の販売名称や商品実物、パンフレット等とともに所轄の保健所、または役所の薬務課へ雑品として取り扱いが可能な商品かどうか、書面にてご確認をしてほしい。 雑品であるとの確認が取れた場合は、問い合わせ先の保健所または薬務課とのやりとりが分かる資料(問い合わせ機関の連絡先の分かるメールや文書)等を送ってほしい」と言われ、管轄の薬務課へ確認したところ、医療機器ではないと回答があったため、そのやりとりがわかるメールの内容を送りました。

しかし、次に返ってきたのは、また振り出しに戻り、「登録されているカタログ情報等から、薬機法上の医療機器に該当すると判断しております。」と。

何度説明をしてもこのロボットのような依頼メールしか届きません。

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Seller_6BdEHbvECZ5dY

お疲れ様です。

弊店でも昨夜に「薬機法上の医療機器に該当する可能性」とのことで、Amazon.co.jp 医療機器情報管理 担当様より「法令上必要な承認・認証等」を求められました(商品は玩具です)。

そこで、本日の午前中に当該商品の「薬機法に抵触する可能性がある文語」を削除および訂正した上で「申し立て」をしましたところ、午後には認証をいただきまして出品継続の旨解決をしました。

トピ主様のケースを弊店の例になぞらえますと、「止血」の医薬品的な効果、「確実な止血効果」の効果を保証する表現がそこにあたるのかと存じます。

商品名の「止血」は、代替文語は難しい感じがしますが、「多目的固定用ベルト」などに修正し、「確実な止血効果」は削除するか上手い言葉に置き換えることで、雑貨品に認定される方向になるのではないかと考えます。

他メーカーや他セラーの商品は問題なくということもありますが、Amazonでは、AISN単位で表記等々の対応することが必要ですので、問題がある箇所(法律に抵触する可能性がありそうな表現)はAISNごとに都度見直しと修正が必要になります。

弊店の例が参考になるかはわかりませんが、是非頑張ってください。

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Seller_SCJrbMNF8vrLT

お疲れ様です。

こちら当方も、県庁で定めている「薬事該当性照会様式」を使って照会し、その回答を添えたのですが、「登録されているカタログ情報等から、薬機法上の医療機器に該当すると判断しております。」といった回答の繰り返しでした。

試しに「薬事該当性照会様式」のフォーマットをデジタルプラットフォーム窓口に持ち込んでみてはいかがででしょう。

当方もDP窓口に持ち込んでみましたが、その後、音沙汰が無くなってしまいました。。

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@Seller_SNUa498556hn1さん、

ご投稿いただきましてありがとうございます。ケースIDをお知らせいただけますでしょうか?詳しくご確認させていただきます。

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お疲れ様です。

弊店でも昨夜に「薬機法上の医療機器に該当する可能性」とのことで、Amazon.co.jp 医療機器情報管理 担当様より「法令上必要な承認・認証等」を求められました(商品は玩具です)。

そこで、本日の午前中に当該商品の「薬機法に抵触する可能性がある文語」を削除および訂正した上で「申し立て」をしましたところ、午後には認証をいただきまして出品継続の旨解決をしました。

トピ主様のケースを弊店の例になぞらえますと、「止血」の医薬品的な効果、「確実な止血効果」の効果を保証する表現がそこにあたるのかと存じます。

商品名の「止血」は、代替文語は難しい感じがしますが、「多目的固定用ベルト」などに修正し、「確実な止血効果」は削除するか上手い言葉に置き換えることで、雑貨品に認定される方向になるのではないかと考えます。

他メーカーや他セラーの商品は問題なくということもありますが、Amazonでは、AISN単位で表記等々の対応することが必要ですので、問題がある箇所(法律に抵触する可能性がありそうな表現)はAISNごとに都度見直しと修正が必要になります。

弊店の例が参考になるかはわかりませんが、是非頑張ってください。

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お疲れ様です。

弊店でも昨夜に「薬機法上の医療機器に該当する可能性」とのことで、Amazon.co.jp 医療機器情報管理 担当様より「法令上必要な承認・認証等」を求められました(商品は玩具です)。

そこで、本日の午前中に当該商品の「薬機法に抵触する可能性がある文語」を削除および訂正した上で「申し立て」をしましたところ、午後には認証をいただきまして出品継続の旨解決をしました。

トピ主様のケースを弊店の例になぞらえますと、「止血」の医薬品的な効果、「確実な止血効果」の効果を保証する表現がそこにあたるのかと存じます。

商品名の「止血」は、代替文語は難しい感じがしますが、「多目的固定用ベルト」などに修正し、「確実な止血効果」は削除するか上手い言葉に置き換えることで、雑貨品に認定される方向になるのではないかと考えます。

他メーカーや他セラーの商品は問題なくということもありますが、Amazonでは、AISN単位で表記等々の対応することが必要ですので、問題がある箇所(法律に抵触する可能性がありそうな表現)はAISNごとに都度見直しと修正が必要になります。

弊店の例が参考になるかはわかりませんが、是非頑張ってください。

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お疲れ様です。

こちら当方も、県庁で定めている「薬事該当性照会様式」を使って照会し、その回答を添えたのですが、「登録されているカタログ情報等から、薬機法上の医療機器に該当すると判断しております。」といった回答の繰り返しでした。

試しに「薬事該当性照会様式」のフォーマットをデジタルプラットフォーム窓口に持ち込んでみてはいかがででしょう。

当方もDP窓口に持ち込んでみましたが、その後、音沙汰が無くなってしまいました。。

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お疲れ様です。

こちら当方も、県庁で定めている「薬事該当性照会様式」を使って照会し、その回答を添えたのですが、「登録されているカタログ情報等から、薬機法上の医療機器に該当すると判断しております。」といった回答の繰り返しでした。

試しに「薬事該当性照会様式」のフォーマットをデジタルプラットフォーム窓口に持ち込んでみてはいかがででしょう。

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Kai_Amazon

@Seller_SNUa498556hn1さん、

ご投稿いただきましてありがとうございます。ケースIDをお知らせいただけますでしょうか?詳しくご確認させていただきます。

宜しくお願いいたします。

Kai

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Kai_Amazon

@Seller_SNUa498556hn1さん、

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Kai

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