出品申請の書類(請求書)を提出しておりますが許可されません
ご担当者様
サンタン商品の出品を申請していただき、ありがとうございます。このたびご提出いただいた書類を確認いたしました。ご提供いただいた請求書に記載されている仕入先の情報を確認できませんでした。
との回答ですが
請求書には上部には当社の会社名、住所、下部には仕入れ先の会社名住所が記載されており
商品名、JAN、個数の記載されております。
さらに仕入れ先会社情報が必要なのかと思い、追加で仕入れ先の会社概要もJPGで送りましたが
このようなお返事しか来ません。
ケースが一方的に閉じられてしまい再申請も却下されてしまいました。
Amazonのルール通り出品許可申請をしているのですがなぜなのでしょうか?
出品申請の書類(請求書)を提出しておりますが許可されません
ご担当者様
サンタン商品の出品を申請していただき、ありがとうございます。このたびご提出いただいた書類を確認いたしました。ご提供いただいた請求書に記載されている仕入先の情報を確認できませんでした。
との回答ですが
請求書には上部には当社の会社名、住所、下部には仕入れ先の会社名住所が記載されており
商品名、JAN、個数の記載されております。
さらに仕入れ先会社情報が必要なのかと思い、追加で仕入れ先の会社概要もJPGで送りましたが
このようなお返事しか来ません。
ケースが一方的に閉じられてしまい再申請も却下されてしまいました。
Amazonのルール通り出品許可申請をしているのですがなぜなのでしょうか?
19 replies
Seller_oHEZlSAsj6oFE
過去判例含め憶測回答失礼します
>請求書には上部には当社の会社名、住所、下部には仕入れ先の会社名住所が記載されており
電話番号やHPアドレスは?・・・・必ずではないですがAmazon側も確認することも記載されていたと思いますが
もちろんメーカー直販店や小売店ではなく正規卸業者ですよね?請求書でのAmazonの認識はOKのようですから問題は仕入れ先情報不足かなと感じます
>商品名、JAN、個数の記載されております。
商品がわからないのでいくつか・・・JAN検索で商品カタログにたどりつきますか?コード免除品では無いですよね?個数はAmazonから言われているユニット数以上でしょうか?
Seller_Jarw0WJy4nFm1
Amazonのメールの内容は正直言ってかなり適当です。出品申請で何かしら不都合があり不許可の場合「~仕入先の情報を確認できませんでした」といったようなテンプレが提供されます。
なのでこの内容を文字通りに解釈して対応しようとしてもほぼ意味がありません。問題は別のところにありますが、Amazonはその問題の箇所を教えてはくれません。
しかも今後、こういった申請が全商品(全ブランド)において必要になるとのことです。
ですので、根本の問題解決として「Amazonで売らない=Amazon以外で売る」という方向でも動いたほうが良いと思います。
Amazon以外で販売できる売り上げをベースに商売を行う、といった形で事業を再構築し、Amazonで販売できなくても揺るがないよう今のうちに動いてしまうのです。
お尋ねの回答ではないかもしれませんが、今後多くの出品者が手詰まりになってしまう可能性があるので、こういった回答も残させて下さい。
Ken_Amazon
@Seller_6NJoxC5mRWS1S さん、
投稿ありがとうございます。
投稿のきっかけとなったケースのケースIDをご共有いただけますか?
ご検討のほどよろしくお願いいたします。
Ken
Seller_RDqEe5mxwwExZ
大変ですよね。お察しいたします。
当方でも、ルールに沿って請求書等の資料を提出しているにもかかわらず、サポートからのテンプレートのご案内のみで却下され、ケースが一方的にクローズされてしまう事象を幾度も経験しております。
また、当方では必要な許認可を取得したうえで販売している商品もございますが、正規卸販売元からの正規の仕入れ明細書・請求書を提出しても受理されないケースがあり、どの項目が不足・不備として扱われたのかが分からず、説明・疎明の機会が十分に確保されていないと感じております。加えて、国の許認可に基づき提出を求められている情報を提出済みであるにもかかわらず、それが審査に反映されない点についても、運用の趣旨が不明瞭に思われます。
さらに近頃は、出品許可申請に限らず、AI判定による商標侵害等の指摘も増えており、意図しない表現でも自動判定が先行し、都度の対応に大きな工数を要する状況です(例:「ミニサイズ」という表現のみで、なんとミニクーパーの商標悪用扱いとなり、アカウント健全性に影響したケースがございました)。
加えて、弁護士にも相談したところ、商標に関する一般論として、商標権者が登録商標を付した真正商品を自ら流通に置いた場合、その後に正規ルートで転々流通しても、当該商品の出所表示機能は通常害されない(いわゆる権利消尽)との整理が一般的であると理解しております。また、商品を改変・再包装・詰め替え等を行わず、原状のまま販売する限り、品質保証機能も侵害されにくいと考えられます。
したがって、正規卸売業者からの仕入れであり、かつ卸売業者を通じブランド側から画像等の利用許諾が得られている(または正規卸への販売時点で権利消尽が成立している)ような取引であるにもかかわらず、Amazon内部の判断で卸売業者の書類がNGとされて販売不許可となることには、強い違和感がございます。※おそらくブランド名・ブランド画像の使用が偽物が横行している為に一律に「悪用」と扱われているのだと思われますが、そのせいで、さすがに販売に集中する事ができない状況は考えモノではあります。
同様の問題は他のディスカッションでも散見されており、固有の事象ではなく、運用全体の課題として広がっているように見受けられます。
なお、弊社としても状況の改善を求めるため、JADMAのデジタルプラットフォーム取引相談窓口や公正取引委員会へ、プラットフォーム側の透明性及び公正性の欠如および優越的地位の濫用に近いものに該当し得る可能性があるのではないかという観点から相談を進めております。最終的には省庁への連絡が一定数集まってからの対応となるとのことで、時間を要する旨の案内も受けておりますが、根気強くやっていきたいと考えております。
Seller_Zv7prRMEHzTRu
最近、特に出品許可申請が通らない件が多くなっている気がします。amazonは具体的にどういう書類がOKでどういう書類がNGなのか公示する必要があると思います。