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Seller_iAqneBZP2njVC

どなたか教えてください(知的財産権の侵害について)

アマゾンで商品を売るようになってもう長くなるのですが、未だにわからないことがあるので、恥を忍んで皆さんにお聞きします。

知的財産権の侵害についてです。

商品自体に問題があるもの、例えば偽造品だったりライセンスを得ずに勝手に作っているキャラクター商品などは、これは知的財産権を侵害している、ということで自明なのですが、
どうしてもわからないのが、商品自体は確かにその商標権なり著作権なりを所有している法人等が作っていて、自分はそれを売っているだけの時です。これが違法だとするならば、世の中の小売だったり卸売りだったり、例えばリサイクルショップなりは全部違法なんじゃないか、と思うんです。
どの部分に違法性があるのか。何はダメで何はいいのか。どなたか、わかりやすく説明されているサイトや書籍などをご存知の方がいたら教えていただければと思います。

よろしくお願いします

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タグ:欠品
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どなたか教えてください(知的財産権の侵害について)

アマゾンで商品を売るようになってもう長くなるのですが、未だにわからないことがあるので、恥を忍んで皆さんにお聞きします。

知的財産権の侵害についてです。

商品自体に問題があるもの、例えば偽造品だったりライセンスを得ずに勝手に作っているキャラクター商品などは、これは知的財産権を侵害している、ということで自明なのですが、
どうしてもわからないのが、商品自体は確かにその商標権なり著作権なりを所有している法人等が作っていて、自分はそれを売っているだけの時です。これが違法だとするならば、世の中の小売だったり卸売りだったり、例えばリサイクルショップなりは全部違法なんじゃないか、と思うんです。
どの部分に違法性があるのか。何はダメで何はいいのか。どなたか、わかりやすく説明されているサイトや書籍などをご存知の方がいたら教えていただければと思います。

よろしくお願いします

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Seller_f8PxucupUahML

リンクNGなのでサイトはご自分で探してください

知財のことなのか?amaには侵害事項が多いので
言われているコメが良く理ない出来ないので失礼します

いくら、本物でもama新品販売
正規卸問屋るーとの仕入証明書が証拠になります

小売店(amazon含む)やネット専売卸店の書類では却下されることがいいいです

様ざま意味がありますから、上部虫メガネで検索して過去フォーラムご覧ください

リコールや諸問題が発生すると正規ルートですと処理の情報やメーカーが対応します
正規ルートでないと、その証明・処理ができないということです

ama販売には、メーカー・amazon・セラーに責任が伴います
オクやフリマみたいに売りっぱなしが出来ません

怖いのがアカ停や売上金留保です

中古ではなく新品の規制とお思いください

50
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Seller_RY9qEPI4HhK84

大抵が 競合による通報 またはメーカー自体からの通報もあるそうです。
Amazonには 偽物撲滅のプロジェクトが動いています。
プロジェクトZERO(詳細は検索して下さい)

なので 例えば ディズニーのぬいぐるみを販売する事は出来ますが
本物なのか偽物なのか?Amazonでは分かりません。(商品知識はない為)

競合から通報されたり メーカーからの申告を Amazonは放置できませんので
出品を削除したり アカウントを停止したりして審査を行います。

その時の指標になるのが 正規卸問屋などの正規仕入れルートの領収書です。

こういう流れで 知財や商標権侵害・真贋調査が実施されるようです。

現在 アイコラタペストリーから派生して キャラクターグッズやタレントグッズなどにも
知財や真贋で 濡れ衣のセラーもいるとは思いますが
アカウントが停止されてるセラーが多いようですよ。

30
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Seller_PMsX12RLg7EiA

世の中の小売だったり卸売りだったり、例えばリサイクルショップなりは全部違法なんじゃないか、と思うんです。

知的財産法における知的財産権の消尽の部分に疑問があると思いますので、こちらをネットで調べられることを推奨します。

30
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Seller_bcIgNmjKDYfq0

サイトは解りませんが私なりの考えを書きますね。
著作権は物のコピーやマネ人物やキャラクターの無断使用が規定されておりますね。
それに違反をして作られたものは著作権法違反となります。
届出等は必要なく許認可もありません、しかし違反は違反です。
これは窃盗と同じ意味合いを持ちます。
然るに、盗品を売買する事も違反です。本人が知ろうと知らなかろうと違反は違反です。
当然販売にあってはその出所、著作権違反品かどうかを調べ商品を仕入れ販売は当然の義務と考えます。

アマゾンにあってはそこの所が調べきらないので場合の一手として問屋指定制度なるものを使っております。
いつの間にか法律のように扱われてはいますがアマゾン内だけのルールですかね。
前に書いてある様に違反品を他で売ればセーフかと言えばそのような事はなく犯罪は犯罪です。
業として商品を扱うならばその禁を侵すのは拙いとなりますね。

著作権は申告罪いつき相手方からの指摘が無い限り犯罪としての確定は出来ません。
然しながら、破って良い訳ではないですね。

今までがチャラかった、とたんに厳しくなったと言うのは元々が違反を見逃されていたと言う認識が必要と私は思います。

今回の一連の動きはFBA等いろんな要素がからんでいるみたいなので公平性や平等性には疑問符は付くと思います。

30
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Seller_VZARnMBW77PkX

トピ主さんの最初の投稿からは日本国内の法律上の話と読めてしまうのですが、
レスを読む限りではAmazonでの話のようにも読めますので、
Amazonにおける新品販売の話という前提で書きます。

判例ではないので申し訳ないのですが、いちメーカーとしての立場で書きます。
出品者が証明を求められているのであれば、出品者が証明するのが筋です。
Amazonと取引しているのは出品者であり、取引先から求められたことについて回答するのは
当然のことだと思うからです。
逆にメーカー側が権利侵害を主張する場合も所定の手続きがあり、
実質的には先に証明を求められているかと思います。
それがうまくいかず、侵害者を排除するどころか逆に権利者側が削除された事例が
過去にトピックとしていくつも挙がっていました。
ちなみに弊社の卸先も何社かAmazonに出品しており、
中には弊社の価格よりも安く出しているところもありますが、
弊社との契約上販売価格は設定がないため、問題視していません。

トピ主さんが例として挙げられた在庫過多で安価に処分するというのは、
"売買契約上問題がなければ"メーカーが口をはさむことではありませんので、
基本的にはトピ主さんと同じ見解です。
ただし、その場合も商品画像や説明文はメーカーの承認(あるいは提供)が必要と考えます。
これは契約上というよりも、信義の問題ですね。

一方で、中古品に関してはどんなケースでも消尽されているという解釈で良いと思います。
少なくとも弊社は、中古品に関してはそのように考えます。
ですから保証もしませんし、返品も返金も受けません。

もっとも、消尽されているという見解がAmazonで通用するか否かは、
今回のことが落ち着くまでわからないでしょうね。

80
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Seller_jA951J0jgLq0k

私もトピ主さんと同じように販売期間が長いわりにはコメントされている皆さんのようにきちんと理解出来ていない部分があり、恥を忍んで書き込みます。

今回のアカウント停止にしろ各権利の侵害にしろ、こういう事はやっては駄目だっていう行為(コピー商品だとかコラ画像等々)は分かるのですが、そもそもアマゾンを始めるきっかけが、

この商品をお持ちですか? [マーケットプレイスに出品する]

から始まった人も多いと思います。

そこからアマゾンに出品して稼げるようになるとアマゾンで生計を立て始めた人も少なくないと思います。私もその部類ですので。

それから数年アマゾンでも色々と変化があり年々出品が厳しくなっているのを感じます。
それはネット通販の拡大で違法な事が起こっているので仕方ない部分もあると思いますし、環境の変化に対応していかないといけないとは思うのですが、不要な物を販売することから始めた人に専門家並みの知識を持たないとやっていけないのもどうなのかな?って感じてます。

コードが無い商品はフリマで売れっていう意見も分かるのですが、アマゾンを始めたばかりの人が商品検索をして同じ商品を持っていて「この商品をお持ちですか?マーケットプレイスに出品する」みたいな文言を見たら出品すると思うんです。
そこで出品してそれがアマゾンのルールなり法律なりに反していて、アカウント停止ねって言われると???ってなります。

初めて出品される人が未開封の物を持っていて、いざアマゾンに出品しようとした時に、

「これは未開封だから新品だよね。フリマだと新品扱いだし」

こんな感じに新品で出品される人もいると思います。出品する時にアマゾンではこれは新品扱いでいいのかな?ダメなのかな?って調べる人、調べない人それぞれでしょう。
仮に新品のルールを調べても著作権やら知的財産権を調べて出品する人は稀かと思います。

ちゃんと勉強して出品しましょうって意見もあるかと思いますが、それをこれから始める人も
含めて全員に求めるのはどうなんでしょう・・・。別トピで「セラーの選別が始まった」って
いうコメントを見て納得しました。

誰もが安心して出品出来る仕組みになっていればいいんですけどね。

今回のトピを見ての感想でした。失礼致します。

50
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Seller_WnRCnvC9rvNOl

知的財産権の侵害のトピックでなく、話変わって転売話題のようですので
・転売 (二次流通) の新品コンディション出品
・真贋知財調査 込みでの新品中古出品
トピックがどちらかで答え変わる方も。私は正反対になります。

出品可能不可。新品中古はコンディションガイドラインで明確に規定されていますので、転売 (二次流通) でもガイドライン通であれば新品出品できます。それなら知財真贋も大丈夫ですか?となると証明する必要出ますから言うこと変わります。知財真贋に関しては個別ケースですので共通ガイドライン作りようありません。大人の事情や競争原理もあると思います。

トピ主さまがコメントされていた、このトピックの再燃となってしまいそうですが…

出品不可商品と出品禁止商品

以下のコンディションのいずれかに該当する商品は、Amazonに出品できません。

  • 明らかに機能に問題がある商品。
  • かび、激しい変色、腐食などの形跡がある清潔ではない商品。
  • 使用に支障があるような破損が見られる商品。
  • 使用に不可欠な付属品や部品が不足している商品。(説明書はなくてかまいません)
  • 修理やメンテナンスが必要な商品。
  • オリジナルのメーカーや著作権所有者によって製造されたものではない商品。これには、複製品、偽造品、レプリカ、模造品が含まれます。
  • プロモーション用の見本、プロモーション用のセット品、商品サンプル、または新刊見本として配布された商品。これには、既刊または未刊本の校正前原稿も含まれます。
  • 書き込みやステッカー、その他の損傷などにより商品の一部が見づらいか、読めない商品。
  • 賞味/消費期限(「販売期限」を含む)を過ぎた商品。有効保管期間の残り日数が不足している商品。賞味/消費期限が消されているか、改ざんされている商品。
  • 廃棄または処分される予定の商品、またはメーカー、仕入先、ベンダー、小売業者によって販売不可と指定された商品。
  • Amazonでの販売が禁止されている商品。

「新品」として出品できない商品

以下の商品は、Amazonで「新品」として出品することはできません。

  • 個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品。
  • メーカー保証がある場合、購入者がメーカーの正規販売代理店から販売された商品と同等の保証(保証期間など)を得られない商品(例えば、メーカー保証がある場合に、すでにメーカーが定める保証期間が始まっている、または保証期限が切れている商品など)。
  • プロモーション品、プライズ品、おまけに関しては、出品自体は許可されていますが、「新品」としては出品できません。 出品する場合は、コンディションガイドラインに沿って中古品として該当するコンディションで出品してください。
  • Amazon.co.jp限定商品としてAmazonによって販売されている商品(Amazonが特別に承認している場合を除く)。

なお、中古品として出品する際は、プロモーション品、プライズ品、おまけなどである旨をコンディション説明欄へ明記してください。

カテゴリーごとのコンディションガイドライン

以下のカテゴリーごとのコンディションガイドラインは、一般的なコンディションガイドラインへの追加または修正として適用されます。
(以下、ヘルプは長々と続きます)

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/G200339950

30
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Seller_j8nGXyLwVlCkO

当方は映像ソフトを扱っていますが正規品・レンタルともアダルト以外は著作権の警告は全く来ませんね
映像ソフトが良くてグッズがダメってのもおかしいですよね

エロは山のように警告が来ますけど・・・それにしたってアマゾン本体がカタログを作っているのにそれに対して警告を出すってもはや意味不明です。

20
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Seller_PMsX12RLg7EiA

メーカーから買った卸業者が在庫過多なので安価で処分した、という場合はこれは知的財産権は消尽していると解されるべきだと思うのです。

上記の内容の前に、既に知的財産権の消尽におけるネットの情報をお読みになったかと思います。 そこに書かれているように、基本としては一般消費者への流通が行われた時点で消尽され、それ以降の転売は二次流通品(中古品)区分となるのが一般的です。 しかし、上記の例の様に、消費者の流通が行われる前に正規販売店以外の事業者に製品が流れる場合も、当然あると思います。

知的財産権の消尽の法則を(日本ではあまり文献がないので)米国のリーガル関係の書類を斜め読みしたところ、上記のPOM様が知的財産権がケースバイケースになると伝えているように、単純に判断できる内容ではないという前提がされており、知的財産権の保有者(IP OWNER)が考慮する部分が大きいと書かれておりました。 また、流通において知的財産権が引っ付いた状態だと扱いにくいので、消尽は権利者にとってもあった方が良いという見解もされています。

メーカーが一次代理店の問屋にある余剰在庫も含め、過多で困っているので放出をするのが目的で低価格で処分を行う場合、知的財産権が幽霊の様に取り憑いていたら、流通を行う者も怖くて近寄らなくなります。 逆に、メーカーがどうでも良いから放出した製品に対し、我々やAmazonといった無関係の者が口を出し、次から放出ができなくなったら、どうするの?って問題も発生するかもしれません。

この部分は権利保有者が考えるところなので、Amazon内にて問題が発生したら、権利者がトリガーを引くべき区分でしょう。 タペストリーで発生している複製問題とこの件は全く違う区分と思います。

正直、今回は、Amazonは口を出してはいけないところに一発停止処分を発生させてしまい、これはAmazonが独自で判断できないケースバイケースの域が含まれます。 レビューを行うといっても、どうするんだろう。。。。

40
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Seller_G8eKmawwQGSq4

Amazonに出品される方が根本的に勘違いされていることが多いと思う事が「フリマ」と勘違いされている所ではないでしょうか。
正規商品と正規ルート販売商品では意味が異なりますので、当然発売元は自社が定めた販売価格よりも安い価格で市場を荒らすような出品者が現れた場合「そんな価格では商売が成り立たない=コピーの疑い」で自社の責任の下でAmazonに対して真贋調査を申請されると思います。
楽天市場やYahooショッピングでも同様に真贋調査は行いますがAmazonのようにいきなり出品停止では無く警告から順を追って対応されるだけの違いです。
正規商品だから知的財産を侵害していない=転売やディスカウントで売られているものを売っても問題ないでしょ、という考え方がモールでの販売にそぐわないのではないでしょうか。
正規の卸流通で仕入れた商品でなければメルカリやラクマで「中古品」として販売されるべきかと思います。

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Seller_iAqneBZP2njVC

どなたか教えてください(知的財産権の侵害について)

アマゾンで商品を売るようになってもう長くなるのですが、未だにわからないことがあるので、恥を忍んで皆さんにお聞きします。

知的財産権の侵害についてです。

商品自体に問題があるもの、例えば偽造品だったりライセンスを得ずに勝手に作っているキャラクター商品などは、これは知的財産権を侵害している、ということで自明なのですが、
どうしてもわからないのが、商品自体は確かにその商標権なり著作権なりを所有している法人等が作っていて、自分はそれを売っているだけの時です。これが違法だとするならば、世の中の小売だったり卸売りだったり、例えばリサイクルショップなりは全部違法なんじゃないか、と思うんです。
どの部分に違法性があるのか。何はダメで何はいいのか。どなたか、わかりやすく説明されているサイトや書籍などをご存知の方がいたら教えていただければと思います。

よろしくお願いします

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どなたか教えてください(知的財産権の侵害について)

アマゾンで商品を売るようになってもう長くなるのですが、未だにわからないことがあるので、恥を忍んで皆さんにお聞きします。

知的財産権の侵害についてです。

商品自体に問題があるもの、例えば偽造品だったりライセンスを得ずに勝手に作っているキャラクター商品などは、これは知的財産権を侵害している、ということで自明なのですが、
どうしてもわからないのが、商品自体は確かにその商標権なり著作権なりを所有している法人等が作っていて、自分はそれを売っているだけの時です。これが違法だとするならば、世の中の小売だったり卸売りだったり、例えばリサイクルショップなりは全部違法なんじゃないか、と思うんです。
どの部分に違法性があるのか。何はダメで何はいいのか。どなたか、わかりやすく説明されているサイトや書籍などをご存知の方がいたら教えていただければと思います。

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どなたか教えてください(知的財産権の侵害について)

投稿者:Seller_iAqneBZP2njVC

アマゾンで商品を売るようになってもう長くなるのですが、未だにわからないことがあるので、恥を忍んで皆さんにお聞きします。

知的財産権の侵害についてです。

商品自体に問題があるもの、例えば偽造品だったりライセンスを得ずに勝手に作っているキャラクター商品などは、これは知的財産権を侵害している、ということで自明なのですが、
どうしてもわからないのが、商品自体は確かにその商標権なり著作権なりを所有している法人等が作っていて、自分はそれを売っているだけの時です。これが違法だとするならば、世の中の小売だったり卸売りだったり、例えばリサイクルショップなりは全部違法なんじゃないか、と思うんです。
どの部分に違法性があるのか。何はダメで何はいいのか。どなたか、わかりやすく説明されているサイトや書籍などをご存知の方がいたら教えていただければと思います。

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いくら、本物でもama新品販売
正規卸問屋るーとの仕入証明書が証拠になります

小売店(amazon含む)やネット専売卸店の書類では却下されることがいいいです

様ざま意味がありますから、上部虫メガネで検索して過去フォーラムご覧ください

リコールや諸問題が発生すると正規ルートですと処理の情報やメーカーが対応します
正規ルートでないと、その証明・処理ができないということです

ama販売には、メーカー・amazon・セラーに責任が伴います
オクやフリマみたいに売りっぱなしが出来ません

怖いのがアカ停や売上金留保です

中古ではなく新品の規制とお思いください

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大抵が 競合による通報 またはメーカー自体からの通報もあるそうです。
Amazonには 偽物撲滅のプロジェクトが動いています。
プロジェクトZERO(詳細は検索して下さい)

なので 例えば ディズニーのぬいぐるみを販売する事は出来ますが
本物なのか偽物なのか?Amazonでは分かりません。(商品知識はない為)

競合から通報されたり メーカーからの申告を Amazonは放置できませんので
出品を削除したり アカウントを停止したりして審査を行います。

その時の指標になるのが 正規卸問屋などの正規仕入れルートの領収書です。

こういう流れで 知財や商標権侵害・真贋調査が実施されるようです。

現在 アイコラタペストリーから派生して キャラクターグッズやタレントグッズなどにも
知財や真贋で 濡れ衣のセラーもいるとは思いますが
アカウントが停止されてるセラーが多いようですよ。

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世の中の小売だったり卸売りだったり、例えばリサイクルショップなりは全部違法なんじゃないか、と思うんです。

知的財産法における知的財産権の消尽の部分に疑問があると思いますので、こちらをネットで調べられることを推奨します。

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サイトは解りませんが私なりの考えを書きますね。
著作権は物のコピーやマネ人物やキャラクターの無断使用が規定されておりますね。
それに違反をして作られたものは著作権法違反となります。
届出等は必要なく許認可もありません、しかし違反は違反です。
これは窃盗と同じ意味合いを持ちます。
然るに、盗品を売買する事も違反です。本人が知ろうと知らなかろうと違反は違反です。
当然販売にあってはその出所、著作権違反品かどうかを調べ商品を仕入れ販売は当然の義務と考えます。

アマゾンにあってはそこの所が調べきらないので場合の一手として問屋指定制度なるものを使っております。
いつの間にか法律のように扱われてはいますがアマゾン内だけのルールですかね。
前に書いてある様に違反品を他で売ればセーフかと言えばそのような事はなく犯罪は犯罪です。
業として商品を扱うならばその禁を侵すのは拙いとなりますね。

著作権は申告罪いつき相手方からの指摘が無い限り犯罪としての確定は出来ません。
然しながら、破って良い訳ではないですね。

今までがチャラかった、とたんに厳しくなったと言うのは元々が違反を見逃されていたと言う認識が必要と私は思います。

今回の一連の動きはFBA等いろんな要素がからんでいるみたいなので公平性や平等性には疑問符は付くと思います。

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トピ主さんの最初の投稿からは日本国内の法律上の話と読めてしまうのですが、
レスを読む限りではAmazonでの話のようにも読めますので、
Amazonにおける新品販売の話という前提で書きます。

判例ではないので申し訳ないのですが、いちメーカーとしての立場で書きます。
出品者が証明を求められているのであれば、出品者が証明するのが筋です。
Amazonと取引しているのは出品者であり、取引先から求められたことについて回答するのは
当然のことだと思うからです。
逆にメーカー側が権利侵害を主張する場合も所定の手続きがあり、
実質的には先に証明を求められているかと思います。
それがうまくいかず、侵害者を排除するどころか逆に権利者側が削除された事例が
過去にトピックとしていくつも挙がっていました。
ちなみに弊社の卸先も何社かAmazonに出品しており、
中には弊社の価格よりも安く出しているところもありますが、
弊社との契約上販売価格は設定がないため、問題視していません。

トピ主さんが例として挙げられた在庫過多で安価に処分するというのは、
"売買契約上問題がなければ"メーカーが口をはさむことではありませんので、
基本的にはトピ主さんと同じ見解です。
ただし、その場合も商品画像や説明文はメーカーの承認(あるいは提供)が必要と考えます。
これは契約上というよりも、信義の問題ですね。

一方で、中古品に関してはどんなケースでも消尽されているという解釈で良いと思います。
少なくとも弊社は、中古品に関してはそのように考えます。
ですから保証もしませんし、返品も返金も受けません。

もっとも、消尽されているという見解がAmazonで通用するか否かは、
今回のことが落ち着くまでわからないでしょうね。

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私もトピ主さんと同じように販売期間が長いわりにはコメントされている皆さんのようにきちんと理解出来ていない部分があり、恥を忍んで書き込みます。

今回のアカウント停止にしろ各権利の侵害にしろ、こういう事はやっては駄目だっていう行為(コピー商品だとかコラ画像等々)は分かるのですが、そもそもアマゾンを始めるきっかけが、

この商品をお持ちですか? [マーケットプレイスに出品する]

から始まった人も多いと思います。

そこからアマゾンに出品して稼げるようになるとアマゾンで生計を立て始めた人も少なくないと思います。私もその部類ですので。

それから数年アマゾンでも色々と変化があり年々出品が厳しくなっているのを感じます。
それはネット通販の拡大で違法な事が起こっているので仕方ない部分もあると思いますし、環境の変化に対応していかないといけないとは思うのですが、不要な物を販売することから始めた人に専門家並みの知識を持たないとやっていけないのもどうなのかな?って感じてます。

コードが無い商品はフリマで売れっていう意見も分かるのですが、アマゾンを始めたばかりの人が商品検索をして同じ商品を持っていて「この商品をお持ちですか?マーケットプレイスに出品する」みたいな文言を見たら出品すると思うんです。
そこで出品してそれがアマゾンのルールなり法律なりに反していて、アカウント停止ねって言われると???ってなります。

初めて出品される人が未開封の物を持っていて、いざアマゾンに出品しようとした時に、

「これは未開封だから新品だよね。フリマだと新品扱いだし」

こんな感じに新品で出品される人もいると思います。出品する時にアマゾンではこれは新品扱いでいいのかな?ダメなのかな?って調べる人、調べない人それぞれでしょう。
仮に新品のルールを調べても著作権やら知的財産権を調べて出品する人は稀かと思います。

ちゃんと勉強して出品しましょうって意見もあるかと思いますが、それをこれから始める人も
含めて全員に求めるのはどうなんでしょう・・・。別トピで「セラーの選別が始まった」って
いうコメントを見て納得しました。

誰もが安心して出品出来る仕組みになっていればいいんですけどね。

今回のトピを見ての感想でした。失礼致します。

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知的財産権の侵害のトピックでなく、話変わって転売話題のようですので
・転売 (二次流通) の新品コンディション出品
・真贋知財調査 込みでの新品中古出品
トピックがどちらかで答え変わる方も。私は正反対になります。

出品可能不可。新品中古はコンディションガイドラインで明確に規定されていますので、転売 (二次流通) でもガイドライン通であれば新品出品できます。それなら知財真贋も大丈夫ですか?となると証明する必要出ますから言うこと変わります。知財真贋に関しては個別ケースですので共通ガイドライン作りようありません。大人の事情や競争原理もあると思います。

トピ主さまがコメントされていた、このトピックの再燃となってしまいそうですが…

出品不可商品と出品禁止商品

以下のコンディションのいずれかに該当する商品は、Amazonに出品できません。

  • 明らかに機能に問題がある商品。
  • かび、激しい変色、腐食などの形跡がある清潔ではない商品。
  • 使用に支障があるような破損が見られる商品。
  • 使用に不可欠な付属品や部品が不足している商品。(説明書はなくてかまいません)
  • 修理やメンテナンスが必要な商品。
  • オリジナルのメーカーや著作権所有者によって製造されたものではない商品。これには、複製品、偽造品、レプリカ、模造品が含まれます。
  • プロモーション用の見本、プロモーション用のセット品、商品サンプル、または新刊見本として配布された商品。これには、既刊または未刊本の校正前原稿も含まれます。
  • 書き込みやステッカー、その他の損傷などにより商品の一部が見づらいか、読めない商品。
  • 賞味/消費期限(「販売期限」を含む)を過ぎた商品。有効保管期間の残り日数が不足している商品。賞味/消費期限が消されているか、改ざんされている商品。
  • 廃棄または処分される予定の商品、またはメーカー、仕入先、ベンダー、小売業者によって販売不可と指定された商品。
  • Amazonでの販売が禁止されている商品。

「新品」として出品できない商品

以下の商品は、Amazonで「新品」として出品することはできません。

  • 個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品。
  • メーカー保証がある場合、購入者がメーカーの正規販売代理店から販売された商品と同等の保証(保証期間など)を得られない商品(例えば、メーカー保証がある場合に、すでにメーカーが定める保証期間が始まっている、または保証期限が切れている商品など)。
  • プロモーション品、プライズ品、おまけに関しては、出品自体は許可されていますが、「新品」としては出品できません。 出品する場合は、コンディションガイドラインに沿って中古品として該当するコンディションで出品してください。
  • Amazon.co.jp限定商品としてAmazonによって販売されている商品(Amazonが特別に承認している場合を除く)。

なお、中古品として出品する際は、プロモーション品、プライズ品、おまけなどである旨をコンディション説明欄へ明記してください。

カテゴリーごとのコンディションガイドライン

以下のカテゴリーごとのコンディションガイドラインは、一般的なコンディションガイドラインへの追加または修正として適用されます。
(以下、ヘルプは長々と続きます)

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/G200339950

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当方は映像ソフトを扱っていますが正規品・レンタルともアダルト以外は著作権の警告は全く来ませんね
映像ソフトが良くてグッズがダメってのもおかしいですよね

エロは山のように警告が来ますけど・・・それにしたってアマゾン本体がカタログを作っているのにそれに対して警告を出すってもはや意味不明です。

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Seller_PMsX12RLg7EiA

メーカーから買った卸業者が在庫過多なので安価で処分した、という場合はこれは知的財産権は消尽していると解されるべきだと思うのです。

上記の内容の前に、既に知的財産権の消尽におけるネットの情報をお読みになったかと思います。 そこに書かれているように、基本としては一般消費者への流通が行われた時点で消尽され、それ以降の転売は二次流通品(中古品)区分となるのが一般的です。 しかし、上記の例の様に、消費者の流通が行われる前に正規販売店以外の事業者に製品が流れる場合も、当然あると思います。

知的財産権の消尽の法則を(日本ではあまり文献がないので)米国のリーガル関係の書類を斜め読みしたところ、上記のPOM様が知的財産権がケースバイケースになると伝えているように、単純に判断できる内容ではないという前提がされており、知的財産権の保有者(IP OWNER)が考慮する部分が大きいと書かれておりました。 また、流通において知的財産権が引っ付いた状態だと扱いにくいので、消尽は権利者にとってもあった方が良いという見解もされています。

メーカーが一次代理店の問屋にある余剰在庫も含め、過多で困っているので放出をするのが目的で低価格で処分を行う場合、知的財産権が幽霊の様に取り憑いていたら、流通を行う者も怖くて近寄らなくなります。 逆に、メーカーがどうでも良いから放出した製品に対し、我々やAmazonといった無関係の者が口を出し、次から放出ができなくなったら、どうするの?って問題も発生するかもしれません。

この部分は権利保有者が考えるところなので、Amazon内にて問題が発生したら、権利者がトリガーを引くべき区分でしょう。 タペストリーで発生している複製問題とこの件は全く違う区分と思います。

正直、今回は、Amazonは口を出してはいけないところに一発停止処分を発生させてしまい、これはAmazonが独自で判断できないケースバイケースの域が含まれます。 レビューを行うといっても、どうするんだろう。。。。

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Amazonに出品される方が根本的に勘違いされていることが多いと思う事が「フリマ」と勘違いされている所ではないでしょうか。
正規商品と正規ルート販売商品では意味が異なりますので、当然発売元は自社が定めた販売価格よりも安い価格で市場を荒らすような出品者が現れた場合「そんな価格では商売が成り立たない=コピーの疑い」で自社の責任の下でAmazonに対して真贋調査を申請されると思います。
楽天市場やYahooショッピングでも同様に真贋調査は行いますがAmazonのようにいきなり出品停止では無く警告から順を追って対応されるだけの違いです。
正規商品だから知的財産を侵害していない=転売やディスカウントで売られているものを売っても問題ないでしょ、という考え方がモールでの販売にそぐわないのではないでしょうか。
正規の卸流通で仕入れた商品でなければメルカリやラクマで「中古品」として販売されるべきかと思います。

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Seller_f8PxucupUahML

リンクNGなのでサイトはご自分で探してください

知財のことなのか?amaには侵害事項が多いので
言われているコメが良く理ない出来ないので失礼します

いくら、本物でもama新品販売
正規卸問屋るーとの仕入証明書が証拠になります

小売店(amazon含む)やネット専売卸店の書類では却下されることがいいいです

様ざま意味がありますから、上部虫メガネで検索して過去フォーラムご覧ください

リコールや諸問題が発生すると正規ルートですと処理の情報やメーカーが対応します
正規ルートでないと、その証明・処理ができないということです

ama販売には、メーカー・amazon・セラーに責任が伴います
オクやフリマみたいに売りっぱなしが出来ません

怖いのがアカ停や売上金留保です

中古ではなく新品の規制とお思いください

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Seller_f8PxucupUahML

リンクNGなのでサイトはご自分で探してください

知財のことなのか?amaには侵害事項が多いので
言われているコメが良く理ない出来ないので失礼します

いくら、本物でもama新品販売
正規卸問屋るーとの仕入証明書が証拠になります

小売店(amazon含む)やネット専売卸店の書類では却下されることがいいいです

様ざま意味がありますから、上部虫メガネで検索して過去フォーラムご覧ください

リコールや諸問題が発生すると正規ルートですと処理の情報やメーカーが対応します
正規ルートでないと、その証明・処理ができないということです

ama販売には、メーカー・amazon・セラーに責任が伴います
オクやフリマみたいに売りっぱなしが出来ません

怖いのがアカ停や売上金留保です

中古ではなく新品の規制とお思いください

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Seller_RY9qEPI4HhK84

大抵が 競合による通報 またはメーカー自体からの通報もあるそうです。
Amazonには 偽物撲滅のプロジェクトが動いています。
プロジェクトZERO(詳細は検索して下さい)

なので 例えば ディズニーのぬいぐるみを販売する事は出来ますが
本物なのか偽物なのか?Amazonでは分かりません。(商品知識はない為)

競合から通報されたり メーカーからの申告を Amazonは放置できませんので
出品を削除したり アカウントを停止したりして審査を行います。

その時の指標になるのが 正規卸問屋などの正規仕入れルートの領収書です。

こういう流れで 知財や商標権侵害・真贋調査が実施されるようです。

現在 アイコラタペストリーから派生して キャラクターグッズやタレントグッズなどにも
知財や真贋で 濡れ衣のセラーもいるとは思いますが
アカウントが停止されてるセラーが多いようですよ。

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Seller_RY9qEPI4HhK84

大抵が 競合による通報 またはメーカー自体からの通報もあるそうです。
Amazonには 偽物撲滅のプロジェクトが動いています。
プロジェクトZERO(詳細は検索して下さい)

なので 例えば ディズニーのぬいぐるみを販売する事は出来ますが
本物なのか偽物なのか?Amazonでは分かりません。(商品知識はない為)

競合から通報されたり メーカーからの申告を Amazonは放置できませんので
出品を削除したり アカウントを停止したりして審査を行います。

その時の指標になるのが 正規卸問屋などの正規仕入れルートの領収書です。

こういう流れで 知財や商標権侵害・真贋調査が実施されるようです。

現在 アイコラタペストリーから派生して キャラクターグッズやタレントグッズなどにも
知財や真贋で 濡れ衣のセラーもいるとは思いますが
アカウントが停止されてるセラーが多いようですよ。

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Seller_PMsX12RLg7EiA

世の中の小売だったり卸売りだったり、例えばリサイクルショップなりは全部違法なんじゃないか、と思うんです。

知的財産法における知的財産権の消尽の部分に疑問があると思いますので、こちらをネットで調べられることを推奨します。

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Seller_PMsX12RLg7EiA

世の中の小売だったり卸売りだったり、例えばリサイクルショップなりは全部違法なんじゃないか、と思うんです。

知的財産法における知的財産権の消尽の部分に疑問があると思いますので、こちらをネットで調べられることを推奨します。

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Seller_bcIgNmjKDYfq0

サイトは解りませんが私なりの考えを書きますね。
著作権は物のコピーやマネ人物やキャラクターの無断使用が規定されておりますね。
それに違反をして作られたものは著作権法違反となります。
届出等は必要なく許認可もありません、しかし違反は違反です。
これは窃盗と同じ意味合いを持ちます。
然るに、盗品を売買する事も違反です。本人が知ろうと知らなかろうと違反は違反です。
当然販売にあってはその出所、著作権違反品かどうかを調べ商品を仕入れ販売は当然の義務と考えます。

アマゾンにあってはそこの所が調べきらないので場合の一手として問屋指定制度なるものを使っております。
いつの間にか法律のように扱われてはいますがアマゾン内だけのルールですかね。
前に書いてある様に違反品を他で売ればセーフかと言えばそのような事はなく犯罪は犯罪です。
業として商品を扱うならばその禁を侵すのは拙いとなりますね。

著作権は申告罪いつき相手方からの指摘が無い限り犯罪としての確定は出来ません。
然しながら、破って良い訳ではないですね。

今までがチャラかった、とたんに厳しくなったと言うのは元々が違反を見逃されていたと言う認識が必要と私は思います。

今回の一連の動きはFBA等いろんな要素がからんでいるみたいなので公平性や平等性には疑問符は付くと思います。

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Seller_bcIgNmjKDYfq0

サイトは解りませんが私なりの考えを書きますね。
著作権は物のコピーやマネ人物やキャラクターの無断使用が規定されておりますね。
それに違反をして作られたものは著作権法違反となります。
届出等は必要なく許認可もありません、しかし違反は違反です。
これは窃盗と同じ意味合いを持ちます。
然るに、盗品を売買する事も違反です。本人が知ろうと知らなかろうと違反は違反です。
当然販売にあってはその出所、著作権違反品かどうかを調べ商品を仕入れ販売は当然の義務と考えます。

アマゾンにあってはそこの所が調べきらないので場合の一手として問屋指定制度なるものを使っております。
いつの間にか法律のように扱われてはいますがアマゾン内だけのルールですかね。
前に書いてある様に違反品を他で売ればセーフかと言えばそのような事はなく犯罪は犯罪です。
業として商品を扱うならばその禁を侵すのは拙いとなりますね。

著作権は申告罪いつき相手方からの指摘が無い限り犯罪としての確定は出来ません。
然しながら、破って良い訳ではないですね。

今までがチャラかった、とたんに厳しくなったと言うのは元々が違反を見逃されていたと言う認識が必要と私は思います。

今回の一連の動きはFBA等いろんな要素がからんでいるみたいなので公平性や平等性には疑問符は付くと思います。

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Seller_VZARnMBW77PkX

トピ主さんの最初の投稿からは日本国内の法律上の話と読めてしまうのですが、
レスを読む限りではAmazonでの話のようにも読めますので、
Amazonにおける新品販売の話という前提で書きます。

判例ではないので申し訳ないのですが、いちメーカーとしての立場で書きます。
出品者が証明を求められているのであれば、出品者が証明するのが筋です。
Amazonと取引しているのは出品者であり、取引先から求められたことについて回答するのは
当然のことだと思うからです。
逆にメーカー側が権利侵害を主張する場合も所定の手続きがあり、
実質的には先に証明を求められているかと思います。
それがうまくいかず、侵害者を排除するどころか逆に権利者側が削除された事例が
過去にトピックとしていくつも挙がっていました。
ちなみに弊社の卸先も何社かAmazonに出品しており、
中には弊社の価格よりも安く出しているところもありますが、
弊社との契約上販売価格は設定がないため、問題視していません。

トピ主さんが例として挙げられた在庫過多で安価に処分するというのは、
"売買契約上問題がなければ"メーカーが口をはさむことではありませんので、
基本的にはトピ主さんと同じ見解です。
ただし、その場合も商品画像や説明文はメーカーの承認(あるいは提供)が必要と考えます。
これは契約上というよりも、信義の問題ですね。

一方で、中古品に関してはどんなケースでも消尽されているという解釈で良いと思います。
少なくとも弊社は、中古品に関してはそのように考えます。
ですから保証もしませんし、返品も返金も受けません。

もっとも、消尽されているという見解がAmazonで通用するか否かは、
今回のことが落ち着くまでわからないでしょうね。

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Seller_VZARnMBW77PkX

トピ主さんの最初の投稿からは日本国内の法律上の話と読めてしまうのですが、
レスを読む限りではAmazonでの話のようにも読めますので、
Amazonにおける新品販売の話という前提で書きます。

判例ではないので申し訳ないのですが、いちメーカーとしての立場で書きます。
出品者が証明を求められているのであれば、出品者が証明するのが筋です。
Amazonと取引しているのは出品者であり、取引先から求められたことについて回答するのは
当然のことだと思うからです。
逆にメーカー側が権利侵害を主張する場合も所定の手続きがあり、
実質的には先に証明を求められているかと思います。
それがうまくいかず、侵害者を排除するどころか逆に権利者側が削除された事例が
過去にトピックとしていくつも挙がっていました。
ちなみに弊社の卸先も何社かAmazonに出品しており、
中には弊社の価格よりも安く出しているところもありますが、
弊社との契約上販売価格は設定がないため、問題視していません。

トピ主さんが例として挙げられた在庫過多で安価に処分するというのは、
"売買契約上問題がなければ"メーカーが口をはさむことではありませんので、
基本的にはトピ主さんと同じ見解です。
ただし、その場合も商品画像や説明文はメーカーの承認(あるいは提供)が必要と考えます。
これは契約上というよりも、信義の問題ですね。

一方で、中古品に関してはどんなケースでも消尽されているという解釈で良いと思います。
少なくとも弊社は、中古品に関してはそのように考えます。
ですから保証もしませんし、返品も返金も受けません。

もっとも、消尽されているという見解がAmazonで通用するか否かは、
今回のことが落ち着くまでわからないでしょうね。

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Seller_jA951J0jgLq0k

私もトピ主さんと同じように販売期間が長いわりにはコメントされている皆さんのようにきちんと理解出来ていない部分があり、恥を忍んで書き込みます。

今回のアカウント停止にしろ各権利の侵害にしろ、こういう事はやっては駄目だっていう行為(コピー商品だとかコラ画像等々)は分かるのですが、そもそもアマゾンを始めるきっかけが、

この商品をお持ちですか? [マーケットプレイスに出品する]

から始まった人も多いと思います。

そこからアマゾンに出品して稼げるようになるとアマゾンで生計を立て始めた人も少なくないと思います。私もその部類ですので。

それから数年アマゾンでも色々と変化があり年々出品が厳しくなっているのを感じます。
それはネット通販の拡大で違法な事が起こっているので仕方ない部分もあると思いますし、環境の変化に対応していかないといけないとは思うのですが、不要な物を販売することから始めた人に専門家並みの知識を持たないとやっていけないのもどうなのかな?って感じてます。

コードが無い商品はフリマで売れっていう意見も分かるのですが、アマゾンを始めたばかりの人が商品検索をして同じ商品を持っていて「この商品をお持ちですか?マーケットプレイスに出品する」みたいな文言を見たら出品すると思うんです。
そこで出品してそれがアマゾンのルールなり法律なりに反していて、アカウント停止ねって言われると???ってなります。

初めて出品される人が未開封の物を持っていて、いざアマゾンに出品しようとした時に、

「これは未開封だから新品だよね。フリマだと新品扱いだし」

こんな感じに新品で出品される人もいると思います。出品する時にアマゾンではこれは新品扱いでいいのかな?ダメなのかな?って調べる人、調べない人それぞれでしょう。
仮に新品のルールを調べても著作権やら知的財産権を調べて出品する人は稀かと思います。

ちゃんと勉強して出品しましょうって意見もあるかと思いますが、それをこれから始める人も
含めて全員に求めるのはどうなんでしょう・・・。別トピで「セラーの選別が始まった」って
いうコメントを見て納得しました。

誰もが安心して出品出来る仕組みになっていればいいんですけどね。

今回のトピを見ての感想でした。失礼致します。

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Seller_jA951J0jgLq0k

私もトピ主さんと同じように販売期間が長いわりにはコメントされている皆さんのようにきちんと理解出来ていない部分があり、恥を忍んで書き込みます。

今回のアカウント停止にしろ各権利の侵害にしろ、こういう事はやっては駄目だっていう行為(コピー商品だとかコラ画像等々)は分かるのですが、そもそもアマゾンを始めるきっかけが、

この商品をお持ちですか? [マーケットプレイスに出品する]

から始まった人も多いと思います。

そこからアマゾンに出品して稼げるようになるとアマゾンで生計を立て始めた人も少なくないと思います。私もその部類ですので。

それから数年アマゾンでも色々と変化があり年々出品が厳しくなっているのを感じます。
それはネット通販の拡大で違法な事が起こっているので仕方ない部分もあると思いますし、環境の変化に対応していかないといけないとは思うのですが、不要な物を販売することから始めた人に専門家並みの知識を持たないとやっていけないのもどうなのかな?って感じてます。

コードが無い商品はフリマで売れっていう意見も分かるのですが、アマゾンを始めたばかりの人が商品検索をして同じ商品を持っていて「この商品をお持ちですか?マーケットプレイスに出品する」みたいな文言を見たら出品すると思うんです。
そこで出品してそれがアマゾンのルールなり法律なりに反していて、アカウント停止ねって言われると???ってなります。

初めて出品される人が未開封の物を持っていて、いざアマゾンに出品しようとした時に、

「これは未開封だから新品だよね。フリマだと新品扱いだし」

こんな感じに新品で出品される人もいると思います。出品する時にアマゾンではこれは新品扱いでいいのかな?ダメなのかな?って調べる人、調べない人それぞれでしょう。
仮に新品のルールを調べても著作権やら知的財産権を調べて出品する人は稀かと思います。

ちゃんと勉強して出品しましょうって意見もあるかと思いますが、それをこれから始める人も
含めて全員に求めるのはどうなんでしょう・・・。別トピで「セラーの選別が始まった」って
いうコメントを見て納得しました。

誰もが安心して出品出来る仕組みになっていればいいんですけどね。

今回のトピを見ての感想でした。失礼致します。

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Seller_WnRCnvC9rvNOl

知的財産権の侵害のトピックでなく、話変わって転売話題のようですので
・転売 (二次流通) の新品コンディション出品
・真贋知財調査 込みでの新品中古出品
トピックがどちらかで答え変わる方も。私は正反対になります。

出品可能不可。新品中古はコンディションガイドラインで明確に規定されていますので、転売 (二次流通) でもガイドライン通であれば新品出品できます。それなら知財真贋も大丈夫ですか?となると証明する必要出ますから言うこと変わります。知財真贋に関しては個別ケースですので共通ガイドライン作りようありません。大人の事情や競争原理もあると思います。

トピ主さまがコメントされていた、このトピックの再燃となってしまいそうですが…

出品不可商品と出品禁止商品

以下のコンディションのいずれかに該当する商品は、Amazonに出品できません。

  • 明らかに機能に問題がある商品。
  • かび、激しい変色、腐食などの形跡がある清潔ではない商品。
  • 使用に支障があるような破損が見られる商品。
  • 使用に不可欠な付属品や部品が不足している商品。(説明書はなくてかまいません)
  • 修理やメンテナンスが必要な商品。
  • オリジナルのメーカーや著作権所有者によって製造されたものではない商品。これには、複製品、偽造品、レプリカ、模造品が含まれます。
  • プロモーション用の見本、プロモーション用のセット品、商品サンプル、または新刊見本として配布された商品。これには、既刊または未刊本の校正前原稿も含まれます。
  • 書き込みやステッカー、その他の損傷などにより商品の一部が見づらいか、読めない商品。
  • 賞味/消費期限(「販売期限」を含む)を過ぎた商品。有効保管期間の残り日数が不足している商品。賞味/消費期限が消されているか、改ざんされている商品。
  • 廃棄または処分される予定の商品、またはメーカー、仕入先、ベンダー、小売業者によって販売不可と指定された商品。
  • Amazonでの販売が禁止されている商品。

「新品」として出品できない商品

以下の商品は、Amazonで「新品」として出品することはできません。

  • 個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品。
  • メーカー保証がある場合、購入者がメーカーの正規販売代理店から販売された商品と同等の保証(保証期間など)を得られない商品(例えば、メーカー保証がある場合に、すでにメーカーが定める保証期間が始まっている、または保証期限が切れている商品など)。
  • プロモーション品、プライズ品、おまけに関しては、出品自体は許可されていますが、「新品」としては出品できません。 出品する場合は、コンディションガイドラインに沿って中古品として該当するコンディションで出品してください。
  • Amazon.co.jp限定商品としてAmazonによって販売されている商品(Amazonが特別に承認している場合を除く)。

なお、中古品として出品する際は、プロモーション品、プライズ品、おまけなどである旨をコンディション説明欄へ明記してください。

カテゴリーごとのコンディションガイドライン

以下のカテゴリーごとのコンディションガイドラインは、一般的なコンディションガイドラインへの追加または修正として適用されます。
(以下、ヘルプは長々と続きます)

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/G200339950

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Seller_WnRCnvC9rvNOl

知的財産権の侵害のトピックでなく、話変わって転売話題のようですので
・転売 (二次流通) の新品コンディション出品
・真贋知財調査 込みでの新品中古出品
トピックがどちらかで答え変わる方も。私は正反対になります。

出品可能不可。新品中古はコンディションガイドラインで明確に規定されていますので、転売 (二次流通) でもガイドライン通であれば新品出品できます。それなら知財真贋も大丈夫ですか?となると証明する必要出ますから言うこと変わります。知財真贋に関しては個別ケースですので共通ガイドライン作りようありません。大人の事情や競争原理もあると思います。

トピ主さまがコメントされていた、このトピックの再燃となってしまいそうですが…

出品不可商品と出品禁止商品

以下のコンディションのいずれかに該当する商品は、Amazonに出品できません。

  • 明らかに機能に問題がある商品。
  • かび、激しい変色、腐食などの形跡がある清潔ではない商品。
  • 使用に支障があるような破損が見られる商品。
  • 使用に不可欠な付属品や部品が不足している商品。(説明書はなくてかまいません)
  • 修理やメンテナンスが必要な商品。
  • オリジナルのメーカーや著作権所有者によって製造されたものではない商品。これには、複製品、偽造品、レプリカ、模造品が含まれます。
  • プロモーション用の見本、プロモーション用のセット品、商品サンプル、または新刊見本として配布された商品。これには、既刊または未刊本の校正前原稿も含まれます。
  • 書き込みやステッカー、その他の損傷などにより商品の一部が見づらいか、読めない商品。
  • 賞味/消費期限(「販売期限」を含む)を過ぎた商品。有効保管期間の残り日数が不足している商品。賞味/消費期限が消されているか、改ざんされている商品。
  • 廃棄または処分される予定の商品、またはメーカー、仕入先、ベンダー、小売業者によって販売不可と指定された商品。
  • Amazonでの販売が禁止されている商品。

「新品」として出品できない商品

以下の商品は、Amazonで「新品」として出品することはできません。

  • 個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品。
  • メーカー保証がある場合、購入者がメーカーの正規販売代理店から販売された商品と同等の保証(保証期間など)を得られない商品(例えば、メーカー保証がある場合に、すでにメーカーが定める保証期間が始まっている、または保証期限が切れている商品など)。
  • プロモーション品、プライズ品、おまけに関しては、出品自体は許可されていますが、「新品」としては出品できません。 出品する場合は、コンディションガイドラインに沿って中古品として該当するコンディションで出品してください。
  • Amazon.co.jp限定商品としてAmazonによって販売されている商品(Amazonが特別に承認している場合を除く)。

なお、中古品として出品する際は、プロモーション品、プライズ品、おまけなどである旨をコンディション説明欄へ明記してください。

カテゴリーごとのコンディションガイドライン

以下のカテゴリーごとのコンディションガイドラインは、一般的なコンディションガイドラインへの追加または修正として適用されます。
(以下、ヘルプは長々と続きます)

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/G200339950

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Seller_j8nGXyLwVlCkO

当方は映像ソフトを扱っていますが正規品・レンタルともアダルト以外は著作権の警告は全く来ませんね
映像ソフトが良くてグッズがダメってのもおかしいですよね

エロは山のように警告が来ますけど・・・それにしたってアマゾン本体がカタログを作っているのにそれに対して警告を出すってもはや意味不明です。

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Seller_j8nGXyLwVlCkO

当方は映像ソフトを扱っていますが正規品・レンタルともアダルト以外は著作権の警告は全く来ませんね
映像ソフトが良くてグッズがダメってのもおかしいですよね

エロは山のように警告が来ますけど・・・それにしたってアマゾン本体がカタログを作っているのにそれに対して警告を出すってもはや意味不明です。

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Seller_PMsX12RLg7EiA

メーカーから買った卸業者が在庫過多なので安価で処分した、という場合はこれは知的財産権は消尽していると解されるべきだと思うのです。

上記の内容の前に、既に知的財産権の消尽におけるネットの情報をお読みになったかと思います。 そこに書かれているように、基本としては一般消費者への流通が行われた時点で消尽され、それ以降の転売は二次流通品(中古品)区分となるのが一般的です。 しかし、上記の例の様に、消費者の流通が行われる前に正規販売店以外の事業者に製品が流れる場合も、当然あると思います。

知的財産権の消尽の法則を(日本ではあまり文献がないので)米国のリーガル関係の書類を斜め読みしたところ、上記のPOM様が知的財産権がケースバイケースになると伝えているように、単純に判断できる内容ではないという前提がされており、知的財産権の保有者(IP OWNER)が考慮する部分が大きいと書かれておりました。 また、流通において知的財産権が引っ付いた状態だと扱いにくいので、消尽は権利者にとってもあった方が良いという見解もされています。

メーカーが一次代理店の問屋にある余剰在庫も含め、過多で困っているので放出をするのが目的で低価格で処分を行う場合、知的財産権が幽霊の様に取り憑いていたら、流通を行う者も怖くて近寄らなくなります。 逆に、メーカーがどうでも良いから放出した製品に対し、我々やAmazonといった無関係の者が口を出し、次から放出ができなくなったら、どうするの?って問題も発生するかもしれません。

この部分は権利保有者が考えるところなので、Amazon内にて問題が発生したら、権利者がトリガーを引くべき区分でしょう。 タペストリーで発生している複製問題とこの件は全く違う区分と思います。

正直、今回は、Amazonは口を出してはいけないところに一発停止処分を発生させてしまい、これはAmazonが独自で判断できないケースバイケースの域が含まれます。 レビューを行うといっても、どうするんだろう。。。。

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Seller_PMsX12RLg7EiA

メーカーから買った卸業者が在庫過多なので安価で処分した、という場合はこれは知的財産権は消尽していると解されるべきだと思うのです。

上記の内容の前に、既に知的財産権の消尽におけるネットの情報をお読みになったかと思います。 そこに書かれているように、基本としては一般消費者への流通が行われた時点で消尽され、それ以降の転売は二次流通品(中古品)区分となるのが一般的です。 しかし、上記の例の様に、消費者の流通が行われる前に正規販売店以外の事業者に製品が流れる場合も、当然あると思います。

知的財産権の消尽の法則を(日本ではあまり文献がないので)米国のリーガル関係の書類を斜め読みしたところ、上記のPOM様が知的財産権がケースバイケースになると伝えているように、単純に判断できる内容ではないという前提がされており、知的財産権の保有者(IP OWNER)が考慮する部分が大きいと書かれておりました。 また、流通において知的財産権が引っ付いた状態だと扱いにくいので、消尽は権利者にとってもあった方が良いという見解もされています。

メーカーが一次代理店の問屋にある余剰在庫も含め、過多で困っているので放出をするのが目的で低価格で処分を行う場合、知的財産権が幽霊の様に取り憑いていたら、流通を行う者も怖くて近寄らなくなります。 逆に、メーカーがどうでも良いから放出した製品に対し、我々やAmazonといった無関係の者が口を出し、次から放出ができなくなったら、どうするの?って問題も発生するかもしれません。

この部分は権利保有者が考えるところなので、Amazon内にて問題が発生したら、権利者がトリガーを引くべき区分でしょう。 タペストリーで発生している複製問題とこの件は全く違う区分と思います。

正直、今回は、Amazonは口を出してはいけないところに一発停止処分を発生させてしまい、これはAmazonが独自で判断できないケースバイケースの域が含まれます。 レビューを行うといっても、どうするんだろう。。。。

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Seller_G8eKmawwQGSq4

Amazonに出品される方が根本的に勘違いされていることが多いと思う事が「フリマ」と勘違いされている所ではないでしょうか。
正規商品と正規ルート販売商品では意味が異なりますので、当然発売元は自社が定めた販売価格よりも安い価格で市場を荒らすような出品者が現れた場合「そんな価格では商売が成り立たない=コピーの疑い」で自社の責任の下でAmazonに対して真贋調査を申請されると思います。
楽天市場やYahooショッピングでも同様に真贋調査は行いますがAmazonのようにいきなり出品停止では無く警告から順を追って対応されるだけの違いです。
正規商品だから知的財産を侵害していない=転売やディスカウントで売られているものを売っても問題ないでしょ、という考え方がモールでの販売にそぐわないのではないでしょうか。
正規の卸流通で仕入れた商品でなければメルカリやラクマで「中古品」として販売されるべきかと思います。

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Seller_G8eKmawwQGSq4

Amazonに出品される方が根本的に勘違いされていることが多いと思う事が「フリマ」と勘違いされている所ではないでしょうか。
正規商品と正規ルート販売商品では意味が異なりますので、当然発売元は自社が定めた販売価格よりも安い価格で市場を荒らすような出品者が現れた場合「そんな価格では商売が成り立たない=コピーの疑い」で自社の責任の下でAmazonに対して真贋調査を申請されると思います。
楽天市場やYahooショッピングでも同様に真贋調査は行いますがAmazonのようにいきなり出品停止では無く警告から順を追って対応されるだけの違いです。
正規商品だから知的財産を侵害していない=転売やディスカウントで売られているものを売っても問題ないでしょ、という考え方がモールでの販売にそぐわないのではないでしょうか。
正規の卸流通で仕入れた商品でなければメルカリやラクマで「中古品」として販売されるべきかと思います。

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