海外から仕入れた2点の商品について、現在出品許可申請を進めている状態ですが、出品許可申請をするには10点以上の商品の購入を表示する必要がある。と記載が下記の出品許可申請に必要な書類の項目内にあります。
この場合は出品許可申請は出来ないのでしょうか?今後、該当する商品を追加で仕入れる予定はありません。もしも、下記の必要書類に該当しない場合でも出品許可申請を行う方法が御座いましたら教えて頂けませんでしょうか?宜しくお願い致します。
■ 必要書類について
1.[商品の購入に対してメーカーまたは卸業者が発行した請求書1通以上]
※書類は以下の要件を満たす必要があります。
・2019/07/19以降(180日以内)
・出品者の名前と住所が含まれている
・メーカーまたは卸業者の名前と住所が含まれている
・合計10点以上の購入を表示
(Amazonが申請時に通知された企業に連絡し、提出書類を検証する場合があることをご了承ください。)
が必要です。
いくら海外のAmazonからであろうと、ネットショップといわれる部類には変わりませんので、そこで売っているのはメーカーや卸業者ではなく、kenkenken さまと同じく小売店になります。
小売店からの請求書なりレシートは認めない。というのが、Amazonのスタンスですので、現状では残念ながらその商品はAmazonでは販売出来ません。
どうも2つの条件を満たすことが必要みたいですね。
1,商品がアレヤコレヤの規制や許認可等の条件に合致しているかどうか。
入手ルートからの真贋や規制等のチェックをしているみたいです。
2,消費の為に買ったものでないことの証明、概ね10っ個程度以上で無いと消費の為の目的と業としての商品との区別がつかないから設定されているみたいですね。
一般的な商品の場合にはこのような事だとは思いますが条件によっては変わる事は有るのかも知れませんね。
ご連絡有難うございます。
当該商品は、海外のAmazonで購入した商品になります。
入手ルートからの真贋や規制等のチェック等の調査であれば、
私が購入した商品を販売させている海外のAmazonの審査を
通過した商品を購入したという事で、出品許可にして頂きたい所です ^^;
が必要です。
いくら海外のAmazonからであろうと、ネットショップといわれる部類には変わりませんので、そこで売っているのはメーカーや卸業者ではなく、kenkenken さまと同じく小売店になります。
小売店からの請求書なりレシートは認めない。というのが、Amazonのスタンスですので、現状では残念ながらその商品はAmazonでは販売出来ません。
お疲れ様です。
輸入商品との事なので
インボイスやパッキングリストがあるはずです。
社名・住所・数量(価格)が
明記されているとおもいます。
(輸入価格の部分はトリミングOKだったはずでず)