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珪藻土製品に関するお知らせ

石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連する法令の改正にともない、 2021年12月1日より事業者には以下の事項が義務付けられます。Amazonでは当法令改正にあたりAmazonで販売される対象商品に関して書類による製品安全の確認を行ってまいります。詳しくは10月下旬にお知らせする予定です。

石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置

石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるもの※1を輸入しようとする者は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める資格者※2が作成した分析結果報告書等※2を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを当該書面により確認しなければならない。

※1: 珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類する板状の製品

※2: 詳細については厚生労働省の資料をご覧ください。

輸入通関で必要な資料

2021年12月1日以降に石綿を含有するおそれのある製品を輸入申告する場合、事業者は分析結果報告書等(報告書及び添付書類)を税関に提出する必要があります。

輸入許可を受けるために税関へ提出する分析結果報告書は厚生労働省の指定書式に従い、日本語により作成される必要があります。外国語で作成された報告書の場合は、規定によりその報告書の正確な日本語訳が必要です。

輸入される製品は、ロット毎に試験の実施と分析結果報告書の作成が必要となります。分析結果報告書には、分析に係る試料を採取した製品のロットを特定するための番号を記載する必要があり、当該ロット番号はインボイスまたは輸入申告書へ記載されるものと一致することが必要です。輸入手続き及び必要書類については、厚生労働省の資料をご確認ください。

Amazonでは、販売を希望される対象商品に関しお取引先会社様/出品者様に上記法令に定められている分析結果報告書等の書類のAmazonへの提出をお願いし、製品安全の確認のための書類審査を行う予定です。

書類提出において定める要件の詳細は10月下旬に新着情報他にてお知らせします。

なお、すでに2021年8月1日から事業者には下記の事項が義務付けられています。

  • 石綿を含有する製品に係る報告

製品を製造し、又は輸入した事業者は、当該製品が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、必要な事項※3について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこと。

※3: 詳細については厚生労働省の資料をご覧ください。

リンク

厚生労働省 珪藻土バスマット等の輸入手続きなど

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/other/pamph/index_00005.html

よくある質問

Q1.分析結果報告書の作成と翻訳には費用はどのくらい必要ですか。

A1.検査機関及び翻訳会社にご確認ください。検査及び翻訳の費用に関しては、お取引会社様/出品者様のご負担となります。

Q2.2021年12月1日以前に輸入したものに対してもAmazonへ書類の提出をしなくてはなりませんか。

A2.Amazonでは、お客様に安全、快適にショッピングを楽しんでいただけるよう常にサービスの向上に努めております。つきましては、お客様の安全と安心を考慮し、輸入日に関わらず全ASINに対して検査結果を審査することを予定しています。詳細については、10月下旬に新着情報他にてお知らせします。

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珪藻土製品に関するお知らせ

石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連する法令の改正にともない、 2021年12月1日より事業者には以下の事項が義務付けられます。Amazonでは当法令改正にあたりAmazonで販売される対象商品に関して書類による製品安全の確認を行ってまいります。詳しくは10月下旬にお知らせする予定です。

石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置

石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるもの※1を輸入しようとする者は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める資格者※2が作成した分析結果報告書等※2を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを当該書面により確認しなければならない。

※1: 珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類する板状の製品

※2: 詳細については厚生労働省の資料をご覧ください。

輸入通関で必要な資料

2021年12月1日以降に石綿を含有するおそれのある製品を輸入申告する場合、事業者は分析結果報告書等(報告書及び添付書類)を税関に提出する必要があります。

輸入許可を受けるために税関へ提出する分析結果報告書は厚生労働省の指定書式に従い、日本語により作成される必要があります。外国語で作成された報告書の場合は、規定によりその報告書の正確な日本語訳が必要です。

輸入される製品は、ロット毎に試験の実施と分析結果報告書の作成が必要となります。分析結果報告書には、分析に係る試料を採取した製品のロットを特定するための番号を記載する必要があり、当該ロット番号はインボイスまたは輸入申告書へ記載されるものと一致することが必要です。輸入手続き及び必要書類については、厚生労働省の資料をご確認ください。

Amazonでは、販売を希望される対象商品に関しお取引先会社様/出品者様に上記法令に定められている分析結果報告書等の書類のAmazonへの提出をお願いし、製品安全の確認のための書類審査を行う予定です。

書類提出において定める要件の詳細は10月下旬に新着情報他にてお知らせします。

なお、すでに2021年8月1日から事業者には下記の事項が義務付けられています。

  • 石綿を含有する製品に係る報告

製品を製造し、又は輸入した事業者は、当該製品が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、必要な事項※3について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこと。

※3: 詳細については厚生労働省の資料をご覧ください。

リンク

厚生労働省 珪藻土バスマット等の輸入手続きなど

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/other/pamph/index_00005.html

よくある質問

Q1.分析結果報告書の作成と翻訳には費用はどのくらい必要ですか。

A1.検査機関及び翻訳会社にご確認ください。検査及び翻訳の費用に関しては、お取引会社様/出品者様のご負担となります。

Q2.2021年12月1日以前に輸入したものに対してもAmazonへ書類の提出をしなくてはなりませんか。

A2.Amazonでは、お客様に安全、快適にショッピングを楽しんでいただけるよう常にサービスの向上に努めております。つきましては、お客様の安全と安心を考慮し、輸入日に関わらず全ASINに対して検査結果を審査することを予定しています。詳細については、10月下旬に新着情報他にてお知らせします。

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珪藻土バスマットかぁ。

2018年ごろに、中国事業者が、珪藻土における知的財産権の該当しない区分を振りかざし、Amazonにて冤罪における販売停止を受けた国内事業者がおり、フォーラムでディスカッションが発生しましたね。 知的財産権濫用による被害を受けた国内事業者はAmazonから撤退し、それ以外のプラットフォームで販売すると伝えられていました。

競合他社の排除を目的に、知的財産権濫用を含めたフラグをたて、プラットフォームから追い出す不正サービスが存在する事が、問題が米国の裁判にて公になったのは昨年のことで、それまでに多数の被害者がいたのを思い出します。

国内法が適用されるのは、国内居住者のみです。 今回の問題は中国からの輸入に多く見つかったとのことだが、中国販売者はどうなるのであろうか? PSEのように、国内事業者の多くが何度も同じ質問で停止処分がかかることに嫌気をさし撤退。結局、PSEに提出する資格すらない中国販売者のカタログが占めるような状態にならないことを願う。

問題のある製品が中国から国内に持ち込まれることで、規制強化される流れは何とかして頂きたい。 今まで不要であったテストにかかる費用は、零細企業における負担は大きい。 費用を単価に上乗せしようにも、中国出品者が国内規制を抜けて低価格で販売するので、不利な競争を強いられるのは常に法が適用される国内事業者のみという悪循環である。

CPSCによって、Amazonにリコール責任があるとの判決があったが、アスベストは人体に悪影響を与える問題である。これが見つかった・報告義務を怠った製品は、既存のアスベスト禁止の法によりAmazon日本は責任を持ってリコールを行い、販売者に請求するのか?

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Seller_d8ocSw9LORnIX

先日の植物の販売規制のスレにも、いずれ珪藻土の方も規制がかかるのではと書きましたが、ようやくアナウンスが出ましたね。

元々amazonで販売されていた珪藻土マットにアスベストが入っていたことがきっかけで厚労省が動いたものなので、amazonさんも厚労省の対応をみてamazon内のルール作りをしていたのかも。

既に検査期間も「ニュービジネス」ですので広告も出しており、検査費用の相場も見えてきました。
ロット単位の検査なので、小ロットの輸入は割に合わなくなりますし、検査費用が価格に転嫁されるでしょう。

これは化粧品の輸入も同じなのですが、先日弊社がテストバイしてamazonさんに商品ラベル偽装の申請をしたように、出品者出荷だといくらでも抜け道ができるのでは?
一回検査したので、同じ工場の製品だから次からは検査しなくてもよいだろうとかいって、検査しているロットと検査をしていないロットとを混在させる。

本気で排除するのであれば、こういった商品はamazonのダブルチェックの目を通るFBA、それも特定FCへの納品しか認めないというようにしないといけないのでは。

2021年12月1日以降の輸入規制であり、販売規制の強化なので、危ない珪藻土マットの在庫を持っているところは処分(売り切り)に走るだろうから、購入者側にとっては今が一番危ない時期ですね。

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石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置

石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるもの※1を輸入しようとする者は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める資格者※2が作成した分析結果報告書等※2を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを当該書面により確認しなければならない。

※1: 珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類する板状の製品

※2: 詳細については厚生労働省の資料をご覧ください。

輸入通関で必要な資料

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輸入許可を受けるために税関へ提出する分析結果報告書は厚生労働省の指定書式に従い、日本語により作成される必要があります。外国語で作成された報告書の場合は、規定によりその報告書の正確な日本語訳が必要です。

輸入される製品は、ロット毎に試験の実施と分析結果報告書の作成が必要となります。分析結果報告書には、分析に係る試料を採取した製品のロットを特定するための番号を記載する必要があり、当該ロット番号はインボイスまたは輸入申告書へ記載されるものと一致することが必要です。輸入手続き及び必要書類については、厚生労働省の資料をご確認ください。

Amazonでは、販売を希望される対象商品に関しお取引先会社様/出品者様に上記法令に定められている分析結果報告書等の書類のAmazonへの提出をお願いし、製品安全の確認のための書類審査を行う予定です。

書類提出において定める要件の詳細は10月下旬に新着情報他にてお知らせします。

なお、すでに2021年8月1日から事業者には下記の事項が義務付けられています。

  • 石綿を含有する製品に係る報告

製品を製造し、又は輸入した事業者は、当該製品が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、必要な事項※3について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこと。

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A1.検査機関及び翻訳会社にご確認ください。検査及び翻訳の費用に関しては、お取引会社様/出品者様のご負担となります。

Q2.2021年12月1日以前に輸入したものに対してもAmazonへ書類の提出をしなくてはなりませんか。

A2.Amazonでは、お客様に安全、快適にショッピングを楽しんでいただけるよう常にサービスの向上に努めております。つきましては、お客様の安全と安心を考慮し、輸入日に関わらず全ASINに対して検査結果を審査することを予定しています。詳細については、10月下旬に新着情報他にてお知らせします。

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石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置

石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるもの※1を輸入しようとする者は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める資格者※2が作成した分析結果報告書等※2を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを当該書面により確認しなければならない。

※1: 珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類する板状の製品

※2: 詳細については厚生労働省の資料をご覧ください。

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輸入される製品は、ロット毎に試験の実施と分析結果報告書の作成が必要となります。分析結果報告書には、分析に係る試料を採取した製品のロットを特定するための番号を記載する必要があり、当該ロット番号はインボイスまたは輸入申告書へ記載されるものと一致することが必要です。輸入手続き及び必要書類については、厚生労働省の資料をご確認ください。

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※3: 詳細については厚生労働省の資料をご覧ください。

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石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置

石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるもの※1を輸入しようとする者は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める資格者※2が作成した分析結果報告書等※2を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを当該書面により確認しなければならない。

※1: 珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類する板状の製品

※2: 詳細については厚生労働省の資料をご覧ください。

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輸入される製品は、ロット毎に試験の実施と分析結果報告書の作成が必要となります。分析結果報告書には、分析に係る試料を採取した製品のロットを特定するための番号を記載する必要があり、当該ロット番号はインボイスまたは輸入申告書へ記載されるものと一致することが必要です。輸入手続き及び必要書類については、厚生労働省の資料をご確認ください。

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なお、すでに2021年8月1日から事業者には下記の事項が義務付けられています。

  • 石綿を含有する製品に係る報告

製品を製造し、又は輸入した事業者は、当該製品が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、必要な事項※3について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこと。

※3: 詳細については厚生労働省の資料をご覧ください。

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珪藻土バスマットかぁ。

2018年ごろに、中国事業者が、珪藻土における知的財産権の該当しない区分を振りかざし、Amazonにて冤罪における販売停止を受けた国内事業者がおり、フォーラムでディスカッションが発生しましたね。 知的財産権濫用による被害を受けた国内事業者はAmazonから撤退し、それ以外のプラットフォームで販売すると伝えられていました。

競合他社の排除を目的に、知的財産権濫用を含めたフラグをたて、プラットフォームから追い出す不正サービスが存在する事が、問題が米国の裁判にて公になったのは昨年のことで、それまでに多数の被害者がいたのを思い出します。

国内法が適用されるのは、国内居住者のみです。 今回の問題は中国からの輸入に多く見つかったとのことだが、中国販売者はどうなるのであろうか? PSEのように、国内事業者の多くが何度も同じ質問で停止処分がかかることに嫌気をさし撤退。結局、PSEに提出する資格すらない中国販売者のカタログが占めるような状態にならないことを願う。

問題のある製品が中国から国内に持ち込まれることで、規制強化される流れは何とかして頂きたい。 今まで不要であったテストにかかる費用は、零細企業における負担は大きい。 費用を単価に上乗せしようにも、中国出品者が国内規制を抜けて低価格で販売するので、不利な競争を強いられるのは常に法が適用される国内事業者のみという悪循環である。

CPSCによって、Amazonにリコール責任があるとの判決があったが、アスベストは人体に悪影響を与える問題である。これが見つかった・報告義務を怠った製品は、既存のアスベスト禁止の法によりAmazon日本は責任を持ってリコールを行い、販売者に請求するのか?

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先日の植物の販売規制のスレにも、いずれ珪藻土の方も規制がかかるのではと書きましたが、ようやくアナウンスが出ましたね。

元々amazonで販売されていた珪藻土マットにアスベストが入っていたことがきっかけで厚労省が動いたものなので、amazonさんも厚労省の対応をみてamazon内のルール作りをしていたのかも。

既に検査期間も「ニュービジネス」ですので広告も出しており、検査費用の相場も見えてきました。
ロット単位の検査なので、小ロットの輸入は割に合わなくなりますし、検査費用が価格に転嫁されるでしょう。

これは化粧品の輸入も同じなのですが、先日弊社がテストバイしてamazonさんに商品ラベル偽装の申請をしたように、出品者出荷だといくらでも抜け道ができるのでは?
一回検査したので、同じ工場の製品だから次からは検査しなくてもよいだろうとかいって、検査しているロットと検査をしていないロットとを混在させる。

本気で排除するのであれば、こういった商品はamazonのダブルチェックの目を通るFBA、それも特定FCへの納品しか認めないというようにしないといけないのでは。

2021年12月1日以降の輸入規制であり、販売規制の強化なので、危ない珪藻土マットの在庫を持っているところは処分(売り切り)に走るだろうから、購入者側にとっては今が一番危ない時期ですね。

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2018年ごろに、中国事業者が、珪藻土における知的財産権の該当しない区分を振りかざし、Amazonにて冤罪における販売停止を受けた国内事業者がおり、フォーラムでディスカッションが発生しましたね。 知的財産権濫用による被害を受けた国内事業者はAmazonから撤退し、それ以外のプラットフォームで販売すると伝えられていました。

競合他社の排除を目的に、知的財産権濫用を含めたフラグをたて、プラットフォームから追い出す不正サービスが存在する事が、問題が米国の裁判にて公になったのは昨年のことで、それまでに多数の被害者がいたのを思い出します。

国内法が適用されるのは、国内居住者のみです。 今回の問題は中国からの輸入に多く見つかったとのことだが、中国販売者はどうなるのであろうか? PSEのように、国内事業者の多くが何度も同じ質問で停止処分がかかることに嫌気をさし撤退。結局、PSEに提出する資格すらない中国販売者のカタログが占めるような状態にならないことを願う。

問題のある製品が中国から国内に持ち込まれることで、規制強化される流れは何とかして頂きたい。 今まで不要であったテストにかかる費用は、零細企業における負担は大きい。 費用を単価に上乗せしようにも、中国出品者が国内規制を抜けて低価格で販売するので、不利な競争を強いられるのは常に法が適用される国内事業者のみという悪循環である。

CPSCによって、Amazonにリコール責任があるとの判決があったが、アスベストは人体に悪影響を与える問題である。これが見つかった・報告義務を怠った製品は、既存のアスベスト禁止の法によりAmazon日本は責任を持ってリコールを行い、販売者に請求するのか?

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珪藻土バスマットかぁ。

2018年ごろに、中国事業者が、珪藻土における知的財産権の該当しない区分を振りかざし、Amazonにて冤罪における販売停止を受けた国内事業者がおり、フォーラムでディスカッションが発生しましたね。 知的財産権濫用による被害を受けた国内事業者はAmazonから撤退し、それ以外のプラットフォームで販売すると伝えられていました。

競合他社の排除を目的に、知的財産権濫用を含めたフラグをたて、プラットフォームから追い出す不正サービスが存在する事が、問題が米国の裁判にて公になったのは昨年のことで、それまでに多数の被害者がいたのを思い出します。

国内法が適用されるのは、国内居住者のみです。 今回の問題は中国からの輸入に多く見つかったとのことだが、中国販売者はどうなるのであろうか? PSEのように、国内事業者の多くが何度も同じ質問で停止処分がかかることに嫌気をさし撤退。結局、PSEに提出する資格すらない中国販売者のカタログが占めるような状態にならないことを願う。

問題のある製品が中国から国内に持ち込まれることで、規制強化される流れは何とかして頂きたい。 今まで不要であったテストにかかる費用は、零細企業における負担は大きい。 費用を単価に上乗せしようにも、中国出品者が国内規制を抜けて低価格で販売するので、不利な競争を強いられるのは常に法が適用される国内事業者のみという悪循環である。

CPSCによって、Amazonにリコール責任があるとの判決があったが、アスベストは人体に悪影響を与える問題である。これが見つかった・報告義務を怠った製品は、既存のアスベスト禁止の法によりAmazon日本は責任を持ってリコールを行い、販売者に請求するのか?

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元々amazonで販売されていた珪藻土マットにアスベストが入っていたことがきっかけで厚労省が動いたものなので、amazonさんも厚労省の対応をみてamazon内のルール作りをしていたのかも。

既に検査期間も「ニュービジネス」ですので広告も出しており、検査費用の相場も見えてきました。
ロット単位の検査なので、小ロットの輸入は割に合わなくなりますし、検査費用が価格に転嫁されるでしょう。

これは化粧品の輸入も同じなのですが、先日弊社がテストバイしてamazonさんに商品ラベル偽装の申請をしたように、出品者出荷だといくらでも抜け道ができるのでは?
一回検査したので、同じ工場の製品だから次からは検査しなくてもよいだろうとかいって、検査しているロットと検査をしていないロットとを混在させる。

本気で排除するのであれば、こういった商品はamazonのダブルチェックの目を通るFBA、それも特定FCへの納品しか認めないというようにしないといけないのでは。

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先日の植物の販売規制のスレにも、いずれ珪藻土の方も規制がかかるのではと書きましたが、ようやくアナウンスが出ましたね。

元々amazonで販売されていた珪藻土マットにアスベストが入っていたことがきっかけで厚労省が動いたものなので、amazonさんも厚労省の対応をみてamazon内のルール作りをしていたのかも。

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ロット単位の検査なので、小ロットの輸入は割に合わなくなりますし、検査費用が価格に転嫁されるでしょう。

これは化粧品の輸入も同じなのですが、先日弊社がテストバイしてamazonさんに商品ラベル偽装の申請をしたように、出品者出荷だといくらでも抜け道ができるのでは?
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