商標権侵害で他者による販売を制限できる法的根拠
当たり前のように
小売店から仕入れたものを販売するのは商標権侵害に当たるのでやらないのが無難。
ただ問屋から仕入れたものであれば大丈夫。
といろんなところに書かれていますが、
そもそも商標権とは、「ロゴ等をパクった商品を作って販売した時」に権利侵害で訴えられるものだと思ってます。
商標権は、特定のマーケットで独占販売できる権利ではないですよね?
どこから仕入れたものであれ、正規品を「正規品です」と言って販売するのに法的に何の問題があるのかよくわからないです。
特許庁は商標権を取得した者に独占販売権(他者を市場から排除できる権利)も認めているのですか?
認めているのであればその法的根拠を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
商標権侵害で他者による販売を制限できる法的根拠
当たり前のように
小売店から仕入れたものを販売するのは商標権侵害に当たるのでやらないのが無難。
ただ問屋から仕入れたものであれば大丈夫。
といろんなところに書かれていますが、
そもそも商標権とは、「ロゴ等をパクった商品を作って販売した時」に権利侵害で訴えられるものだと思ってます。
商標権は、特定のマーケットで独占販売できる権利ではないですよね?
どこから仕入れたものであれ、正規品を「正規品です」と言って販売するのに法的に何の問題があるのかよくわからないです。
特許庁は商標権を取得した者に独占販売権(他者を市場から排除できる権利)も認めているのですか?
認めているのであればその法的根拠を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
11件の返信
Seller_ActTmfRpGnmnT
ほとんどのケースではその「正規品である」証明を出してくださいということですよ
仕入れたものが正規品である根拠出せばいいだけです
メーカー→一次問屋→etc…
そのような商流の中でメーカー・問屋が把握してない販売店で売っているとなれば
偽造品の可能性がゼロではないということでしょう
量販店のレシートについては保証期間等他の問題も発生するケースがあるのと
話が取っ散らかる可能性があるので割愛します
Seller_RY9qEPI4HhK84
Amazonって 相乗りや競合が うじゃうじゃいますから
商標権を逆手にとって 通報する人も多いと思います。
Amazonは通報があると Amazonは商品の事は分かりませんから
書類審査する(正規卸ルートの書類で審査)のだと思います。
Seller_d8ocSw9LORnIX
権利者の知的財産や肖像を利用して販売しようとすることも、たとえ一つも売っていなくても権利侵害です。
例えば有名タレントの肖像をつかって、タレントに関係のない商品、サービスを売ろうとした時も。
(風俗のチラシなどにも使用されたりしますね)
パッケージ写真なしで、製品情報だけで販売しようとしているならともかく、権利者の知財、肖像などを利用した商品画像を使い、新品で販売しようとすれば権利侵害です。
普通は正規代理店には契約の中でPOPなど販促物の使用許諾をしています。
タレントを使ったパッケージだと、メーカーとタレントと両方から権利侵害を訴えられる可能性があります。販売実績があるかどうかに関わらず。
正規品の中古の場合は、その商品のコンディションを示すために商品画像を使用することは権利侵害になりません。
Seller_bcIgNmjKDYfq0
正規品?こんなことは当たり前ですので書く事自体が如何わしく思われるような気がしますが・・・・・通常は純正品とかは書く場合は有りますが・・・。
言い回しがちょっと違いますので何とも・・・・・・。
商標権はその言葉やマークを独占的に使う権利を有しているだけで、排他的な権利も持っていると考えます。
他社を排除すると言うのは商標権に抵触するならば排除又は法の裁きになると思われますが・・・・・・。
物の独占権ではなく名前や屋号の独占権です。(且つ登録分類の範囲)
物は同じでも名前または屋号が違えば問題はないとなりますかね。
Seller_BBW4Z37ddLec1
アマゾンは、特定の出品者に独占販売権を認めているわけでもなく、
仕入れ先を限定しているわけでもないと思います。
ようは、正規品、純正品であることを証明できればいいだけの話です。
あまりにハードルが高いために、結果として特定の出品者にしか、許可が出ない、
ということだと思います。
どこの仕入れでも正規品であることを証明できればいいのです。
メーカーが直販しか認めていない場合は、正規品証明関係なく別問題になると思いますが。
思います、ばかりですが、アマゾンがそのあたり、ちょっとグレーにしてる部分がありますので、経験則での推測が入ります。
Seller_LAabR3xxmizLc
商標登録の区分 「第35類」 広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に関する区分の登録を受けている登録商標については、ロゴ商標等の画像をAmazonの商品ページにて顧客に対する便益の提供の一環としてカタログ写真等としてロゴ商標を無断掲載及び使用するのはできないということではないでしょうか?
Seller_6X7wMsqNxA5VB
言わんとされることは理解できますし、それが正しい解釈に近いと私も考えます。
ご理解を頂くべきは、Amazonは自社の決めたシステムに従い措置を行います。
Amazonを利用して商品を販売する上においては、
商標権を有するセラーは、同じカタログの他のセラーを排除できます。
正しい表現としては排除出来てしまうとした方が良いでしょうか。
排除するとは、相手のアカウントを停止したり、閉鎖に追い込むことが出来ることを意味します。
措置の途中の聞き取り段階では、いくら法的根拠を論じてもAmazonの対応は変わりません。
アカウント停止、閉鎖にあった場合に司法の場で法的根拠に基づき救済を求めることができるとは思います。
それが容易ではないし、アカウントリスクを考えるとリスクの伴うことは避けようという
思考から、以下の話が上がってくるのでしょう。
特に、転売やせどりといった界隈では
Seller_pAZbdt2J4rzj6
販売している者からしたらの意見ですが
誰でも出品ができるからこそ必要なもので
認められた販売者の販売商品であれば詐欺も防げるし粗悪品も排除できる。
転売ではなく正規ルートであれば価格もあれ程度は正常な価格で維持できる
転売では購入時のポイント分が利益出ればいいや位の人もいるでしょうし。
誰でも申請出来るわけでもなく、正規に商品卸しているバイヤーが申し立てを行う事ができると制度だと思いますし
商標権言っても全てが商標権侵害だから申立を行われるといことではないと思います。
Amazonの相乗りシステムも簡単ですが、相乗り者は内容修正出来ないですし、その辺りからも言えると思います。
個人の意見です。
Seller_UROsvJMPjPwck
日本の法律的には、セラー様の言い分が正解です。
小売店から仕入れたものを販売するのは商標権侵害に当たるのでやらないのが無難。
ただ問屋から仕入れたものであれば大丈夫。
といろんなところに書かれていますが、
この件は日本の法律では、商標権の侵害ではありません。
これは、アマゾン様での一部の商品(ゲームソフトやハード、アニメグッズなど)での運用でのルールです。
アメリカの場合、商標権も日本の特許権ぐらいの強く独占販売権が認められることが多いです。
もともと、偽物は、コピー品が大量に出て、日本のゲームメーカーのアメリカ法人が、アメリカの法律をもとにアメリカの本社にクレームつけられたので
小売店から仕入れたものを販売するのはNGただ問屋から仕入れたものであれば大丈夫。
日本アマゾン様の運用上のルールが生まれたようです。
ただ、この運用ルールが規約上一番強いのが現実です。
この件は、アメリカの判例と日本の特許法とアマゾン様の運用上のルールがそれぞれ違うことが
混乱の原因です。
この件では、アメリカの判例を優先しています。
Seller_Up9hFD67EZciP
お客様側からの目線で考えると分かりやすいですよね。
買った物に何か問題があった場合にその辺の小売店で買ってきた物を売ってるセラーがちゃんと対応出来るのかって事ですね。
ちゃんとした商流で仕入れしているセラーなら問屋なりメーカーなりに対応を求める事が出来るはずなので、amazonは正式ルートでの仕入れを証明させようとしているのです。