注文キャンセルのリクエストの存在意味が全く分かりません
単刀直入に出品者へお伺いしたいです。
質問:注文キャンセルのリクエストは、何のために存在するのですか?又は、存在する意味はありますか?勝手ながら申し上げますが、こちらでは、注文キャンセルのリクエストの存在意味を、【全く】分かりません。
説明:下記の各種パターンに基づき、説明します。
(1)購入者都合による注文キャンセル(★購入者の都合)
⇒ 購入者は注文した
⇒ 注文キャンセルのリクエストを出品者に送った(★購入者の都合)
⇒ 出品者は注文をキャンセルした
⇒ 注文キャンセルはパフォーマンスにカウントしない
⇒ 終了:出品者は注文を失う
(2)購入者都合による注文キャンセル、及び返品、及び返金(★購入者の都合)
⇒ 購入者は注文した
⇒ 注文キャンセルのリクエストを出品者に送った(★購入者の都合)
⇒ 出品者は注文キャンセルできませんを購入者に連絡した
⇒ 出品者は通常に商品を購入者へ発送した(※送料が掛かる)
⇒ 購入者は商品を通常に受け取りました
⇒ 購入者は返品を申請した(★購入者の都合)
⇒ 出品者は返品を受理した
⇒ 購入者は商品を出品者へ返送した
⇒ 出品者は商品を受取した(※送料が掛かる)
⇒ 出品者は購入者に返金した(★購入者の都合)
⇒ 終了:出品者は注文を失う、及び送料を負担した
(3)購入者都合による注文キャンセル、及びマーケットプレイス保証申請、及び返品、及び返金
⇒ 購入者は注文した
⇒ 注文キャンセルのリクエストを出品者に送った(★購入者の都合)
⇒ 出品者は注文キャンセルできませんを購入者に連絡した
⇒ 出品者は通常に商品を購入者へ発送した
⇒ 購入者は商品を通常に受け取りました
⇒ 購入者は返品を申請した(★購入者の都合)
⇒ 出品者は返品を拒否した(※問題発生)
⇒ 購入者はマーケットプレイス保証を申請した(★購入者の都合)
⇒ 商品の発送前に注文キャンセルのリクエストがあった為、
マーケットプレイス保証は出品者に返品対応を強制的に要求した
⇒ 購入者は商品を出品者へ返送した
⇒ 購入者は商品の返送をマーケットプレイス保証に連絡した
⇒ マーケットプレイス保証により、返金は強制的に実行した(★購入者の都合)
⇒ 終了:出品者は注文を失う、及び送料を負担した、及びマーケットプレイス保証申請がカウントされた
もしも他のパターンがありましたら、教えてください。
上記のパターンを見ると、
商品の発送前に、もしも注文キャンセルのリクエストがあった場合、
結果として、注文は必ずキャンセルとなり、又は全ての責任は出品者が取る。
それでしたら、下記の質問を是非とも教えて頂きたいと申し上げます。
(1)購入者の都合で注文キャンセルしたい場合、なぜ自ら注文キャンセル出来ないですか?
(2)購入者の都合で注文キャンセルしたい場合、なぜ出品者は対応しなければならないですか?
(3)購入者の都合で注文キャンセルしたい場合、どうせ出品者の責任になるので、なぜわざわざ出品者へ連絡しなければならないですか?この連絡は、全くの飾りですか?それとも、出品者への侮辱ですか?
購入者と出品者は、取引の双方として、同じくなすべき権利と義務はありますが、
なぜアマゾンでの取引は、明らかに購入者だけを見て、出品者を無視するのですか?
それは、【普通】ですか?それとも、【おかしい】ですか?
注文キャンセルのリクエストの存在意味が全く分かりません
単刀直入に出品者へお伺いしたいです。
質問:注文キャンセルのリクエストは、何のために存在するのですか?又は、存在する意味はありますか?勝手ながら申し上げますが、こちらでは、注文キャンセルのリクエストの存在意味を、【全く】分かりません。
説明:下記の各種パターンに基づき、説明します。
(1)購入者都合による注文キャンセル(★購入者の都合)
⇒ 購入者は注文した
⇒ 注文キャンセルのリクエストを出品者に送った(★購入者の都合)
⇒ 出品者は注文をキャンセルした
⇒ 注文キャンセルはパフォーマンスにカウントしない
⇒ 終了:出品者は注文を失う
(2)購入者都合による注文キャンセル、及び返品、及び返金(★購入者の都合)
⇒ 購入者は注文した
⇒ 注文キャンセルのリクエストを出品者に送った(★購入者の都合)
⇒ 出品者は注文キャンセルできませんを購入者に連絡した
⇒ 出品者は通常に商品を購入者へ発送した(※送料が掛かる)
⇒ 購入者は商品を通常に受け取りました
⇒ 購入者は返品を申請した(★購入者の都合)
⇒ 出品者は返品を受理した
⇒ 購入者は商品を出品者へ返送した
⇒ 出品者は商品を受取した(※送料が掛かる)
⇒ 出品者は購入者に返金した(★購入者の都合)
⇒ 終了:出品者は注文を失う、及び送料を負担した
(3)購入者都合による注文キャンセル、及びマーケットプレイス保証申請、及び返品、及び返金
⇒ 購入者は注文した
⇒ 注文キャンセルのリクエストを出品者に送った(★購入者の都合)
⇒ 出品者は注文キャンセルできませんを購入者に連絡した
⇒ 出品者は通常に商品を購入者へ発送した
⇒ 購入者は商品を通常に受け取りました
⇒ 購入者は返品を申請した(★購入者の都合)
⇒ 出品者は返品を拒否した(※問題発生)
⇒ 購入者はマーケットプレイス保証を申請した(★購入者の都合)
⇒ 商品の発送前に注文キャンセルのリクエストがあった為、
マーケットプレイス保証は出品者に返品対応を強制的に要求した
⇒ 購入者は商品を出品者へ返送した
⇒ 購入者は商品の返送をマーケットプレイス保証に連絡した
⇒ マーケットプレイス保証により、返金は強制的に実行した(★購入者の都合)
⇒ 終了:出品者は注文を失う、及び送料を負担した、及びマーケットプレイス保証申請がカウントされた
もしも他のパターンがありましたら、教えてください。
上記のパターンを見ると、
商品の発送前に、もしも注文キャンセルのリクエストがあった場合、
結果として、注文は必ずキャンセルとなり、又は全ての責任は出品者が取る。
それでしたら、下記の質問を是非とも教えて頂きたいと申し上げます。
(1)購入者の都合で注文キャンセルしたい場合、なぜ自ら注文キャンセル出来ないですか?
(2)購入者の都合で注文キャンセルしたい場合、なぜ出品者は対応しなければならないですか?
(3)購入者の都合で注文キャンセルしたい場合、どうせ出品者の責任になるので、なぜわざわざ出品者へ連絡しなければならないですか?この連絡は、全くの飾りですか?それとも、出品者への侮辱ですか?
購入者と出品者は、取引の双方として、同じくなすべき権利と義務はありますが、
なぜアマゾンでの取引は、明らかに購入者だけを見て、出品者を無視するのですか?
それは、【普通】ですか?それとも、【おかしい】ですか?
35件の返信
Seller_qHIMPjIhNaSOs
注文キャンセルのリクエストの存在意味
(1) (2)
「購入者が注文確定後一定時間以内であれば注文者自らキャンセルできるものの、
一定時間を経過すると購入者側ではキャンセル処理できないため、出品者に連絡して
(出荷前であれば)出品者側でキャンセル処理してもらう必要があるため」
(3) 出荷前であれば、購入者から注文キャンセルリクエストの連絡を受けたら出品者は(キャンセル)対応しなけれぱなりません。これは出品者の義務です。
なので、質問者さんのような疑問が生じるのは正直理解に苦しむのですが、最近は規約などでそこら辺が明記されていない、わかりにくい記載になっているのでしょうか・・・。
もし悪意のキャンセル攻撃で悩んでいるのであれば、それは別の話です。
Seller_RY9qEPI4HhK84
注文キャンセルのリクエストの存在意味が全く分かりません
表題に違和感を感じました・・・何の為のトピなのか ちょっと疑問でした
もしかして Amaでしか販売した事が無いのかなと思いましたが。
注文キャンセル 返品依頼は Amaだけでなく 商売してる限り
webだけでなくても 実店舗でもありますし
web販売の場合は Amaだけでは無くて YやRやヤフオクでも 普通にあります。
返品に関しては 他プラットフォームよりは30日以内返品可能が明記され
規約が厳しいですが、不備があれば返品は当たり前だし この規約により
困った事になった事はないですし
他のプラットフォームより 事細かくキャンセルや返品に関して規約があるのは
他のプラットフォームとは違う販売形式だからだと思います。
Amaのセラーは、他のプラットフォームとは違い
ショップの概念が無く 全てAmazonから買う仕様なので
事細かい規約は仕方ないですよ。
(規約を作りマケプレセラーにAmazonの自覚を持ってもらう)
1.2.3に関しては 他のセラーが回答していますので スルーしますが
出品して間もないセラーではない気もしますのに
知らなかったのは 驚きました。
Seller_PrxAjokXMl2zd
普通ですが、不公正だと思われる場合は、公正取引委員会等へ情報提供、または独占禁止法違反の疑いで申し立てしてください。
ここで同情を誘っても仕方ないので、実効性ある行動をどうぞ。
Seller_jT8tIh8Z7ClFo
腹の立つことがありますよね。
お受けになったケースは私にしても腹の立つケースですね。
そんなことがあると私の場合、腹が立つので、ここでされているようなやり取りを延々とテクサポにやってます。
そんなことをしても体制は変わりませんけど、せめてもの腹いせです。
相手をしてくれる担当者には申し訳なく思ってますけど。
Seller_PMsX12RLg7EiA
下記のケースでは、理由にかかわらず 返品・交換 を承りません。
- 受注生産品、特注制作品、刻字入り商品、およびサイズお直し品
- メーカー既成の外装で配送した商品を返送するときに外装がない場合や、外装のみに損傷がある場合
- メーカー既成の外装に直接出荷伝票が貼られているという理由の返品
- 商品詳細ページに返品や交換ができない旨の記載がある商品
発送前のキャンセレーションの規約では、上記の除外項目が適用されている文章が見つかりませんね。 確かに、上記の返品不可に区分されている製品に対しては、キャンセル自体も適用されるべきとは思います。
出品者は規約に合意した上で、出品活動を行います。 規約に問題があると感じた場合、出品しないという選択肢が与えられています。 それでも出品される場合は、出品者リスクになると解釈した方が良いのではないでしょうか? 並行して、規約改善の上申依頼を出すのがせいぜいでしょう。
過去のケースとして、うすら覚えですが、車のリモートキーにおいて、発送までの時間が要する事と、Amazonではキャンセレーションが効いてしまう事で、ここでの販売は不向きだよねぇ。という結論に達したスレッドがあったかと思います。 自社サイトで売る方向を強めるしかない商品もあるでしょうね。
プラットフォームは、システム側の制限もあるので、与えられた機能と規約の中でどう行うかとなり、万能ではございません。 規約に書かれてない事を求めるのは困難です。