酒類の販売の手続きはどの様にすればよいですか?
酒類販売にあたりどの様な手続きをすればよいですか?
酒類の販売の手続きはどの様にすればよいですか?
酒類販売にあたりどの様な手続きをすればよいですか?
9件の返信
Seller_f8PxucupUahML
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/G200164340
酒類
Note: 出品者はすべての商品や出品行為に関して、すべての法令を順守しなければなりません。
当サイトでは、酒税法その他の法令や省庁ガイドラインに適合する酒類商品の適切な年齢確認をしたお客様への販売を認めています。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/G200164330
制限対象商品
•酒類
Seller_9YVpZDpSFYl92
国税庁・税務署が管轄する「酒類販売業免許」を取得済みの前提ですか?
オークションやバザー等の場合、家庭の処分品程度の出品の場合は、免許不要ですが、継続して出品・販売する場合は免許が必要です。
免許が必要と言っても、申請して簡単に取得できるものではないです。法人でもかなり厳しいです、個人で取得できるレベルではないです。
Amazonにおいてはその様な処分程度の出品・免許を有しない方の出品は禁止しています。
処分品程度なら、オークションをおすすめします。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/05.htm
免許をお持ちでしたら、Amazonに申請すればOKです。
免許の提出と、Amazonからお店の所在地(存在するお店なのかを確認するため)を確認されると思います。
また、免許の種類(取得日)によっては、通販が出来ない種類がありますし、勝手に通販をしては駄目だったと思います。ネットでの販売をされる場合は、所轄の税務署に確認をとって下さい。
※簡単な確認方法は 昭和取得の免許の場合はネット通販が禁止なっていると思いま。
※勝手にネットで販売すると、3ヶ月とか6ヶ月とか、ネットでの通販を停止させられます。
Seller_NTpJfH5jswSXb
平成元年以前の酒類小売免許の要件は、「酒類は小売りに限る」です。平成元年以降の免許の要件は、「通信販売をのぞく小売りに限るです」
つまり 平成元年以降の免許の場合 小売免許プラス通信販売小売免許が必要です。
通信販売小売免許を取得しても たしか年間3000L以下の蔵元(メーカー)の商品しか通信販売はできません。
fromkixさんがおっしゃる通り 大手蔵元(メーカー)のお酒は通信販売はできません。
また FBAでお酒を販売する場合、各アマゾン倉庫の酒類蔵置所申請を最寄りの税務署に申請しなければなりません。
申請しないでFBAでの販売が分かった場合 たしか罰金が科せら、免許の取り消しもあります。
ご注意ください