消費税がかからない項目について
会計処理をしております。
Amazonからの入金分を売上として処理しております(税理士確認済)
その売上から、消費税非課税項目分を差し引いて、消費税額を算出しようと考えております。
私の把握している項目は
●海外に発送した分の売上
●Amazonからの補填金額
こちら以外に非課税の項目を知っている方がいらっしゃれば
教えて頂きたいです。
以上、お手数お掛け致しますが、宜しくお願い致します。
消費税がかからない項目について
会計処理をしております。
Amazonからの入金分を売上として処理しております(税理士確認済)
その売上から、消費税非課税項目分を差し引いて、消費税額を算出しようと考えております。
私の把握している項目は
●海外に発送した分の売上
●Amazonからの補填金額
こちら以外に非課税の項目を知っている方がいらっしゃれば
教えて頂きたいです。
以上、お手数お掛け致しますが、宜しくお願い致します。
4件の返信
Seller_WnRCnvC9rvNOl
Amazonでしたら付与ポイントでしょうか。
説明は契約されている税理士か、国税のタックスアンサーなどから探してください。
売上に関しては「入金分を売上」現金主義でなく、発生主義に基づく 複式簿記にされたほうがAmazonで儲かっているのか損しているのか把握できると思います。一部 現金主義でしたら期末のみ発生主義に変えないと税調で「期ズレ」から色々 突っ込まれます。
Seller_Pm2SClZacw2vk
ご回答有難うございます。ポイントですね。税理士に確認してみようと思います。
(ご指摘の通り、期末は発生主義でやっております。)
Seller_WnRCnvC9rvNOl
委託販売のベンダーでなく、Amazonサイト上の販売者であるセラーが消費税法基本通達「委託販売等に係る手数料」の純額に該当するかどうか?解釈の確認と、その範囲が「販売手数料のみに限定」されるものか、それともAmazon入金相殺される全ての勘定科目(FBA手数料 月間登録料 広告費 付与ポイント 返品返金手数料)も「委託販売等に係る手数料」として除外適用「入金額=売上」の解釈が出来るかどうか?税理士さんに再度確認されたほうが良いと思います。
5000超え原則課税事業者でしたら納税額ほぼ変わらないので特に触れられることないと思いますが、簡易課税事業者や免税ライン付近の場合、税務調査時 即答できず、過去に遡って修正申告指導されないよう、税理士さんに詳しく聞いて 想定問答の整理お勧めします。