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Seller_Csl4OZGiOlCDm

医薬品の出品方法が分かりません

一か月ほど前にも質問トピを立てた者ですが、あれから出品許可は下りていません。
Amazonで医薬品を出品するのは凄く難しいですね。
ライバルのR社、Y社はあんなに簡単なのに、その難しさは桁違いです。
皆さん、どうやって出品しているのでしょうか?
ちなみに、私はPCスキルも乏しく、ネット販売は今年の夏にデビューしたばかりで、これまで運営はおろか、自分で購入したことすらありません(ライバル社も含めて)
愚痴ばかりで申し訳ありませんが、上の命令でAmazonに出店しろと言われているので、拒否権はありません。嫌ならまぁ会社を辞めるしかないわけです(笑)
こちらも何が悲しくて出店しなきゃいけないのか?と思うほどめんどくさいと感じています。

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医薬品の出品方法が分かりません

一か月ほど前にも質問トピを立てた者ですが、あれから出品許可は下りていません。
Amazonで医薬品を出品するのは凄く難しいですね。
ライバルのR社、Y社はあんなに簡単なのに、その難しさは桁違いです。
皆さん、どうやって出品しているのでしょうか?
ちなみに、私はPCスキルも乏しく、ネット販売は今年の夏にデビューしたばかりで、これまで運営はおろか、自分で購入したことすらありません(ライバル社も含めて)
愚痴ばかりで申し訳ありませんが、上の命令でAmazonに出店しろと言われているので、拒否権はありません。嫌ならまぁ会社を辞めるしかないわけです(笑)
こちらも何が悲しくて出店しなきゃいけないのか?と思うほどめんどくさいと感じています。

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Seller_PrxAjokXMl2zd

最初にすべきことは、「医薬品の出品」でヘルプを検索すること。

すると、

①医薬品店舗販売業または薬局開設の許可が必要。
②Amazonが定める一般用医薬品出品審査を受けなければならない。
③出品が許可された出品者は、Amazon作成の販売リストに掲載されている一般用医薬品のみ出品することができる。

とありますので、必要な許可を用意し、必要事項を自社の特商法情報に記載の上で、出品審査に臨んでみてください。

すでにこれらは用意済みで整えたうえでアマゾンの返事待ちということなら、ひたすら待つしかありません。拒絶されたらされたで、再度審査を申し込んでみる。

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Seller_WnRCnvC9rvNOl

長いですがヘルプ丸ごと貼っておきます。

ドラッグストア
OTC (Over-the-counter、一般用)医薬品の販売に関するガイドライン
一般用医薬品を出品できるのは、Amazonが求める一般用医薬品出品審査に合格した出品者だけです。未審査のまま出品された場合は、ガイドライン違反により、事前の通告なしに該当商品の出品を削除、および、出品権限を一時停止する場合があります。一般用医薬品の出品審査を希望される出品者は、以下の情報を出品者情報ページに記載のうえ、必要書類とともにセラーセントラルから以下の手順でAmazonテクニカルサポートまでご連絡ください(出品審査には、通常1週間ほどかかります)。 テクニカルサポートに問い合わせ > 在庫と商品情報 > 商品の出品に関する問題 商品登録または表示 > 別の件でお困りですか? > > 問い合わせる . フォームに必要書類を添付してお問い合わせください。

必要書類

  1. 一般用医薬品の販売に係る誓約書
  2. 一般用医薬品販売に必要な許可証の写しのうち、いずれかを提出(店舗販売業、薬種商販売業、薬局開設証)
  3. 特定販売届書(行政の受領印があるもの)の写し
  4. 実店舗の外観の写真

必須記載事項: 出品者情報 に以下の情報の記載をお願いいたします。

  • 店舗の管理および運営に関する事項

    1. 販売業者の氏名または名称その他の販売業の許可証の記載事項(店舗開設者の名称(許可証の名義人)、許可番号、発行年月日、有効期限)
    2. 店舗管理者の氏名
    3. 当該薬局に勤務する薬剤師または登録販売者の別およびその氏名および担当業務
    4. 取り扱う一般用医薬品の区分
    5. 「当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明」
    6. 「店舗営業時間、営業時間外で相談できる時間および営業時間外で医薬品の購入の申し込みを受理する時間」
    7. 「相談時および緊急時の電話番号その他連絡先」
    8. 「実店舗の主要な外観の写真」
    9. 「一般用医薬品陳列状況の確認できる写真」
    10. 現在勤務している薬剤師または登録販売者の表示(シフト表の記載でも可)
    11. 開店時間とネット販売時間が異なる場合それぞれの時間の表示
    12. 最短でも○○日以上の使用期限がある旨の表示
  • 特定販売届出書の記載事項

    1. 許可番号および年月日
    2. 店舗名
    3. 店舗所在地
    4. 販売方法の概要(広告方法および配送方法)
    5. 届出年月日
    6. 届出先
  • 一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

    1. 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品の定義およびこれらに関する解説
    2. 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品の表示に関する解説
    3. 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説
    4. 指定第2類医薬品の陳列等に関する解説(指定第2類医薬品を購入しようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認することおよび当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師または登録販売者に相談することを勧める旨)
    5. 一般用医薬品の陳列に関する解説
    6. 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
    7. 個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
    8. その他必要な事項

医薬品に関しては、出品者が独自に商品の新規登録を行うことはできません。以下のリンクにある、一般用医薬品の販売リストにある商品に対してのみ出品を許可させていただきます。一般用医薬品の販売リスト

以下の商品に関しては、出品が禁止されています。これらの出品が確認された場合は、医薬品の出品権限を停止し、出品用アカウントの閉鎖処置を取らせていただく場合がありますのでご注意ください。

  1. 要指導医薬品または第1類医薬品
  2. 当サイトが販売を許可していない一般用医薬品
  3. 医療用医薬品
  4. 未承認医薬品

医薬品販売の詳細については一般用医薬品の販売に関するガイドラインをご確認ください。

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200329080

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皆さん、どうやって出品しているのでしょうか?
ちなみに、私はPCスキルも乏しく、ネット販売は今年の夏にデビューしたばかりで、これまで運営はおろか、自分で購入したことすらありません(ライバル社も含めて)
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皆さん、どうやって出品しているのでしょうか?
ちなみに、私はPCスキルも乏しく、ネット販売は今年の夏にデビューしたばかりで、これまで運営はおろか、自分で購入したことすらありません(ライバル社も含めて)
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医薬品の出品方法が分かりません

投稿者:Seller_Csl4OZGiOlCDm

一か月ほど前にも質問トピを立てた者ですが、あれから出品許可は下りていません。
Amazonで医薬品を出品するのは凄く難しいですね。
ライバルのR社、Y社はあんなに簡単なのに、その難しさは桁違いです。
皆さん、どうやって出品しているのでしょうか?
ちなみに、私はPCスキルも乏しく、ネット販売は今年の夏にデビューしたばかりで、これまで運営はおろか、自分で購入したことすらありません(ライバル社も含めて)
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すると、

①医薬品店舗販売業または薬局開設の許可が必要。
②Amazonが定める一般用医薬品出品審査を受けなければならない。
③出品が許可された出品者は、Amazon作成の販売リストに掲載されている一般用医薬品のみ出品することができる。

とありますので、必要な許可を用意し、必要事項を自社の特商法情報に記載の上で、出品審査に臨んでみてください。

すでにこれらは用意済みで整えたうえでアマゾンの返事待ちということなら、ひたすら待つしかありません。拒絶されたらされたで、再度審査を申し込んでみる。

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必要書類

  1. 一般用医薬品の販売に係る誓約書
  2. 一般用医薬品販売に必要な許可証の写しのうち、いずれかを提出(店舗販売業、薬種商販売業、薬局開設証)
  3. 特定販売届書(行政の受領印があるもの)の写し
  4. 実店舗の外観の写真

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  • 店舗の管理および運営に関する事項

    1. 販売業者の氏名または名称その他の販売業の許可証の記載事項(店舗開設者の名称(許可証の名義人)、許可番号、発行年月日、有効期限)
    2. 店舗管理者の氏名
    3. 当該薬局に勤務する薬剤師または登録販売者の別およびその氏名および担当業務
    4. 取り扱う一般用医薬品の区分
    5. 「当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明」
    6. 「店舗営業時間、営業時間外で相談できる時間および営業時間外で医薬品の購入の申し込みを受理する時間」
    7. 「相談時および緊急時の電話番号その他連絡先」
    8. 「実店舗の主要な外観の写真」
    9. 「一般用医薬品陳列状況の確認できる写真」
    10. 現在勤務している薬剤師または登録販売者の表示(シフト表の記載でも可)
    11. 開店時間とネット販売時間が異なる場合それぞれの時間の表示
    12. 最短でも○○日以上の使用期限がある旨の表示
  • 特定販売届出書の記載事項

    1. 許可番号および年月日
    2. 店舗名
    3. 店舗所在地
    4. 販売方法の概要(広告方法および配送方法)
    5. 届出年月日
    6. 届出先
  • 一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

    1. 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品の定義およびこれらに関する解説
    2. 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品の表示に関する解説
    3. 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説
    4. 指定第2類医薬品の陳列等に関する解説(指定第2類医薬品を購入しようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認することおよび当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師または登録販売者に相談することを勧める旨)
    5. 一般用医薬品の陳列に関する解説
    6. 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
    7. 個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
    8. その他必要な事項

医薬品に関しては、出品者が独自に商品の新規登録を行うことはできません。以下のリンクにある、一般用医薬品の販売リストにある商品に対してのみ出品を許可させていただきます。一般用医薬品の販売リスト

以下の商品に関しては、出品が禁止されています。これらの出品が確認された場合は、医薬品の出品権限を停止し、出品用アカウントの閉鎖処置を取らせていただく場合がありますのでご注意ください。

  1. 要指導医薬品または第1類医薬品
  2. 当サイトが販売を許可していない一般用医薬品
  3. 医療用医薬品
  4. 未承認医薬品

医薬品販売の詳細については一般用医薬品の販売に関するガイドラインをご確認ください。

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200329080

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すると、

①医薬品店舗販売業または薬局開設の許可が必要。
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③出品が許可された出品者は、Amazon作成の販売リストに掲載されている一般用医薬品のみ出品することができる。

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①医薬品店舗販売業または薬局開設の許可が必要。
②Amazonが定める一般用医薬品出品審査を受けなければならない。
③出品が許可された出品者は、Amazon作成の販売リストに掲載されている一般用医薬品のみ出品することができる。

とありますので、必要な許可を用意し、必要事項を自社の特商法情報に記載の上で、出品審査に臨んでみてください。

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一般用医薬品を出品できるのは、Amazonが求める一般用医薬品出品審査に合格した出品者だけです。未審査のまま出品された場合は、ガイドライン違反により、事前の通告なしに該当商品の出品を削除、および、出品権限を一時停止する場合があります。一般用医薬品の出品審査を希望される出品者は、以下の情報を出品者情報ページに記載のうえ、必要書類とともにセラーセントラルから以下の手順でAmazonテクニカルサポートまでご連絡ください(出品審査には、通常1週間ほどかかります)。 テクニカルサポートに問い合わせ > 在庫と商品情報 > 商品の出品に関する問題 商品登録または表示 > 別の件でお困りですか? > > 問い合わせる . フォームに必要書類を添付してお問い合わせください。

必要書類

  1. 一般用医薬品の販売に係る誓約書
  2. 一般用医薬品販売に必要な許可証の写しのうち、いずれかを提出(店舗販売業、薬種商販売業、薬局開設証)
  3. 特定販売届書(行政の受領印があるもの)の写し
  4. 実店舗の外観の写真

必須記載事項: 出品者情報 に以下の情報の記載をお願いいたします。

  • 店舗の管理および運営に関する事項

    1. 販売業者の氏名または名称その他の販売業の許可証の記載事項(店舗開設者の名称(許可証の名義人)、許可番号、発行年月日、有効期限)
    2. 店舗管理者の氏名
    3. 当該薬局に勤務する薬剤師または登録販売者の別およびその氏名および担当業務
    4. 取り扱う一般用医薬品の区分
    5. 「当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明」
    6. 「店舗営業時間、営業時間外で相談できる時間および営業時間外で医薬品の購入の申し込みを受理する時間」
    7. 「相談時および緊急時の電話番号その他連絡先」
    8. 「実店舗の主要な外観の写真」
    9. 「一般用医薬品陳列状況の確認できる写真」
    10. 現在勤務している薬剤師または登録販売者の表示(シフト表の記載でも可)
    11. 開店時間とネット販売時間が異なる場合それぞれの時間の表示
    12. 最短でも○○日以上の使用期限がある旨の表示
  • 特定販売届出書の記載事項

    1. 許可番号および年月日
    2. 店舗名
    3. 店舗所在地
    4. 販売方法の概要(広告方法および配送方法)
    5. 届出年月日
    6. 届出先
  • 一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

    1. 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品の定義およびこれらに関する解説
    2. 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品の表示に関する解説
    3. 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説
    4. 指定第2類医薬品の陳列等に関する解説(指定第2類医薬品を購入しようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認することおよび当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師または登録販売者に相談することを勧める旨)
    5. 一般用医薬品の陳列に関する解説
    6. 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
    7. 個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
    8. その他必要な事項

医薬品に関しては、出品者が独自に商品の新規登録を行うことはできません。以下のリンクにある、一般用医薬品の販売リストにある商品に対してのみ出品を許可させていただきます。一般用医薬品の販売リスト

以下の商品に関しては、出品が禁止されています。これらの出品が確認された場合は、医薬品の出品権限を停止し、出品用アカウントの閉鎖処置を取らせていただく場合がありますのでご注意ください。

  1. 要指導医薬品または第1類医薬品
  2. 当サイトが販売を許可していない一般用医薬品
  3. 医療用医薬品
  4. 未承認医薬品

医薬品販売の詳細については一般用医薬品の販売に関するガイドラインをご確認ください。

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  2. 一般用医薬品販売に必要な許可証の写しのうち、いずれかを提出(店舗販売業、薬種商販売業、薬局開設証)
  3. 特定販売届書(行政の受領印があるもの)の写し
  4. 実店舗の外観の写真

必須記載事項: 出品者情報 に以下の情報の記載をお願いいたします。

  • 店舗の管理および運営に関する事項

    1. 販売業者の氏名または名称その他の販売業の許可証の記載事項(店舗開設者の名称(許可証の名義人)、許可番号、発行年月日、有効期限)
    2. 店舗管理者の氏名
    3. 当該薬局に勤務する薬剤師または登録販売者の別およびその氏名および担当業務
    4. 取り扱う一般用医薬品の区分
    5. 「当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明」
    6. 「店舗営業時間、営業時間外で相談できる時間および営業時間外で医薬品の購入の申し込みを受理する時間」
    7. 「相談時および緊急時の電話番号その他連絡先」
    8. 「実店舗の主要な外観の写真」
    9. 「一般用医薬品陳列状況の確認できる写真」
    10. 現在勤務している薬剤師または登録販売者の表示(シフト表の記載でも可)
    11. 開店時間とネット販売時間が異なる場合それぞれの時間の表示
    12. 最短でも○○日以上の使用期限がある旨の表示
  • 特定販売届出書の記載事項

    1. 許可番号および年月日
    2. 店舗名
    3. 店舗所在地
    4. 販売方法の概要(広告方法および配送方法)
    5. 届出年月日
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    1. 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品の定義およびこれらに関する解説
    2. 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品の表示に関する解説
    3. 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説
    4. 指定第2類医薬品の陳列等に関する解説(指定第2類医薬品を購入しようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認することおよび当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師または登録販売者に相談することを勧める旨)
    5. 一般用医薬品の陳列に関する解説
    6. 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
    7. 個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
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医薬品に関しては、出品者が独自に商品の新規登録を行うことはできません。以下のリンクにある、一般用医薬品の販売リストにある商品に対してのみ出品を許可させていただきます。一般用医薬品の販売リスト

以下の商品に関しては、出品が禁止されています。これらの出品が確認された場合は、医薬品の出品権限を停止し、出品用アカウントの閉鎖処置を取らせていただく場合がありますのでご注意ください。

  1. 要指導医薬品または第1類医薬品
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