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Seller_lcGVNXCeNItBq

化粧品(化粧水)の審査で困っています。

化粧品の商品ページの審査を受けたご経験や、思い当たる事がありましたら、教えていただけますでしょうか。

2018年に化粧品会社から依頼をうけて、化粧水の商品登録を行い、商品ページと商品紹介コンテンツを制作しました。そしてAmazonの審査に通り、2年間はそのまま販売ができていました。ところが今月(2020年7月)、その商品ページが化粧品の審査部門によって突然、削除されました。
何が原因だったのかをセラーセントラルのテクニカルサポート宛てにたずね、数日たって返ってきた回答が「肌の乾燥、エイジングケア、しみ・そばかす、しわ、毛穴、毛穴などが気になる場合のスキンケアが全て違反であり、削除が必要」とのことでした。

私はWebデザイナーですが、美容系の商品ページ制作のご依頼が多いため、薬機法や化粧品に関する法律・規制などには注意するよう心がけています。

・肌の乾燥
「皮膚の乾燥を防ぐ」・「肌に潤いを与える」(保湿)は、厚生労働省医薬食品局長通知・薬食発0721第1号「56項目の化粧品の効能の範囲」で化粧品の表現として認可されています。
しかし、Amazonからの指示により、やむを得ず削除しました。

・エイジングケア
エイジングケア=「年齢に応じたお手入れ」の意味で化粧品に使用可能です。
しかし、Amazonからの指示で、やむを得ず削除しました。
Amazonの化粧品審査の担当者は、「エイジングケア」を「アンチエイジング」と混同しているようです。もちろん、元からアンチエイジングは使っておりません。

・しみ・そばかす
「日焼けによるしみ、そばかすを防ぐ」「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」は、薬用化粧品の表現として認められています。

本製品はメラニンの生成を抑えて、しみ・そばかすを防ぐ「アルブチン」を含む化粧水である説明をしており、「肌の変化(しみ・そばかすが消える等)」の表現は一切していませんでしたが、しみ・しわに関する表記をAmazonの指示により削除しました。

・しわ
「 乾燥による小ジワを目立たなくする。」は厚生労働省により化粧品の表現として認可されています。
本製品の説明の中に「小じわ(表情じわ)」という表記がありましたが、Amazonからの指示により削除しました。

・「毛穴」
化粧品の表記については、用途の指定・部位の指定を表記することが可能です。
化粧品公正取引委員会「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則」
「毛穴の汚れを落とす」は問題なく化粧品に使用できる表現であり、そうでなければ、洗顔料・メイク落とし・毛穴ケア用化粧品は、ほぼ全商品をAmazonで販売禁止にしなくてはなりません。
もちろん「毛穴がなくなる」「毛穴レス」のような肌の変化はNGであり、本製品にはそのような肌の変化についての表現はもとから使用しておりませんでした。しかし、Amazonの指示により「毛穴の汚れを落とす」等の表現をすべて削除しました。

ただ、実際にAmazonで販売中の化粧品を見ると「肌の乾燥、エイジングケア、しみ・そばかす、しわ、毛穴、毛穴などが気になる場合のスキンケア」等は多数のセラー様が使用しており、なぜ本製品の商品ページだけが狙い撃ちされたのか理解できません。
この担当者が「毛穴のような体の部位を表示するのは禁止」と言い出したあたりから、化粧品ではなくサプリメントの基準をあてはめている可能性があるのでは?と思っています。

Amazonからの削除指示は、薬機法および関連する法規・規制を超えており、審査担当者が化粧品の表記に関する法律を十分に理解されているのかどうか?と悩んでいます。
(上記の法規で認められている表現について、お伝えしていますが、ずっと無視されている状態です。しかもAmazonからの削除指示があった部分は全て削除して連絡したのに、その後1日経っても化粧水の商品ページは非表示のままです。)

Amazonが日本の法律とは違う独自の審査基準を持っているとしても、テクニカルサポートに基準を公開してほしいと依頼したのですが「公開できない」の一点張りです。
少なくとも、Amazonの審査基準が変わったり厳しくなったのであれば、Amazonで販売されている全ての化粧品に対して平等に適用すべきではないでしょうか?

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タグ:商品の削除
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化粧品(化粧水)の審査で困っています。

化粧品の商品ページの審査を受けたご経験や、思い当たる事がありましたら、教えていただけますでしょうか。

2018年に化粧品会社から依頼をうけて、化粧水の商品登録を行い、商品ページと商品紹介コンテンツを制作しました。そしてAmazonの審査に通り、2年間はそのまま販売ができていました。ところが今月(2020年7月)、その商品ページが化粧品の審査部門によって突然、削除されました。
何が原因だったのかをセラーセントラルのテクニカルサポート宛てにたずね、数日たって返ってきた回答が「肌の乾燥、エイジングケア、しみ・そばかす、しわ、毛穴、毛穴などが気になる場合のスキンケアが全て違反であり、削除が必要」とのことでした。

私はWebデザイナーですが、美容系の商品ページ制作のご依頼が多いため、薬機法や化粧品に関する法律・規制などには注意するよう心がけています。

・肌の乾燥
「皮膚の乾燥を防ぐ」・「肌に潤いを与える」(保湿)は、厚生労働省医薬食品局長通知・薬食発0721第1号「56項目の化粧品の効能の範囲」で化粧品の表現として認可されています。
しかし、Amazonからの指示により、やむを得ず削除しました。

・エイジングケア
エイジングケア=「年齢に応じたお手入れ」の意味で化粧品に使用可能です。
しかし、Amazonからの指示で、やむを得ず削除しました。
Amazonの化粧品審査の担当者は、「エイジングケア」を「アンチエイジング」と混同しているようです。もちろん、元からアンチエイジングは使っておりません。

・しみ・そばかす
「日焼けによるしみ、そばかすを防ぐ」「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」は、薬用化粧品の表現として認められています。

本製品はメラニンの生成を抑えて、しみ・そばかすを防ぐ「アルブチン」を含む化粧水である説明をしており、「肌の変化(しみ・そばかすが消える等)」の表現は一切していませんでしたが、しみ・しわに関する表記をAmazonの指示により削除しました。

・しわ
「 乾燥による小ジワを目立たなくする。」は厚生労働省により化粧品の表現として認可されています。
本製品の説明の中に「小じわ(表情じわ)」という表記がありましたが、Amazonからの指示により削除しました。

・「毛穴」
化粧品の表記については、用途の指定・部位の指定を表記することが可能です。
化粧品公正取引委員会「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則」
「毛穴の汚れを落とす」は問題なく化粧品に使用できる表現であり、そうでなければ、洗顔料・メイク落とし・毛穴ケア用化粧品は、ほぼ全商品をAmazonで販売禁止にしなくてはなりません。
もちろん「毛穴がなくなる」「毛穴レス」のような肌の変化はNGであり、本製品にはそのような肌の変化についての表現はもとから使用しておりませんでした。しかし、Amazonの指示により「毛穴の汚れを落とす」等の表現をすべて削除しました。

ただ、実際にAmazonで販売中の化粧品を見ると「肌の乾燥、エイジングケア、しみ・そばかす、しわ、毛穴、毛穴などが気になる場合のスキンケア」等は多数のセラー様が使用しており、なぜ本製品の商品ページだけが狙い撃ちされたのか理解できません。
この担当者が「毛穴のような体の部位を表示するのは禁止」と言い出したあたりから、化粧品ではなくサプリメントの基準をあてはめている可能性があるのでは?と思っています。

Amazonからの削除指示は、薬機法および関連する法規・規制を超えており、審査担当者が化粧品の表記に関する法律を十分に理解されているのかどうか?と悩んでいます。
(上記の法規で認められている表現について、お伝えしていますが、ずっと無視されている状態です。しかもAmazonからの削除指示があった部分は全て削除して連絡したのに、その後1日経っても化粧水の商品ページは非表示のままです。)

Amazonが日本の法律とは違う独自の審査基準を持っているとしても、テクニカルサポートに基準を公開してほしいと依頼したのですが「公開できない」の一点張りです。
少なくとも、Amazonの審査基準が変わったり厳しくなったのであれば、Amazonで販売されている全ての化粧品に対して平等に適用すべきではないでしょうか?

タグ:商品の削除
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Seller_f8PxucupUahML

当方、扱いないので他の商品含めての
開示無し憶測を

競合他社メーカーや販売者の通報もある場合も考えられます
すでに提出済みだと思いますが書類で対抗するしかありませんが

ama様に商品知識求めても、プラットフォーム提供が仕事ですから
難しいです

世の中の法律・規制は参考にしてはおりますが
amazon自体がルール(王国の法律)なので
いくら法律上証明できても難しいのです
今回の件でお解りかと思います

全く同じ文章ならチェックは入ります
(順次行なっておりますが口癖??)追い付かないのか?手さぐりにターゲットにされ
すり抜けてしまうセラー様もいるのでしょうね
(これは文句言い続けるしかないのですが?又は厚労省?(担当省庁)からの通告でもなければ
あまりしつこいとアカウントにも影響が出ることもありますから
良くお考えの上慎重が良いかと

理不尽のお気持ちわかりますが
これがamazonです、対抗するには弁護士や省庁他巻き込まなければ難しいかと思います

ご存じのようにamaプラットフォームにはama独自のルール・規制があります
amaでダメなら、他サイトに力を入れることも検討しなくはならないと思っております

消えるはダメでも防ぐはOKだとしても
わかりませんがama的には類似文章に捉え
同じよう言葉を加工して(すり抜けているとか)
効能・効果・防ぐ・なる 他(トピ主様の方が詳しいですが)
少しでもama様が同類語と捉えると難しいと思っております

薬事法?はわかりませんが
極力、ama的にひっかかる言葉は避けないと他のカテゴリーもそうなのですが
ama様は慎重になり過ぎている面は否めません

30
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Seller_PrxAjokXMl2zd

この論点で行くなら、不公正な取引慣行だとして出るところに出るしかありません。

ところで、問題の内容は具体的な商品の内容となっており、デザイナーさんが解決できる問題とは思えません。社内デザイナーなら別ですけど。

薬機も関係あるかもしれません。

商品自体の問題ですので、メーカー担当からアマゾンに対して対応するように、クライアントに蹴り返してください。

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Seller_nYyZifP6pQNlp

全てを読んでいませんが、若干誤認識があるようです。
詳しくは、化粧品工業会の「化粧品等の適正広告ガイドライン」をお読みください。

「年齢に応じたお手入れ」の意味で、無制限に使えるものではありません。
「化粧品の効果効能の範囲内」という制限があります。

しみ・そばかすを防ぐ商品であるかのように誤解を与える間接表現もNGです。
適正広告ガイドラインの特記成分に関する章をお読みください。

「新規効能取得のための抗シワ製品評価 ガイドライン 」に則った試験で効果が確認された商品に限ります。
また、表現できる範囲も化粧品の効果効能の範囲内です。

「しわ取り効果を標ぼうする化粧品の広告等の注意点(厚生省621125)」が緩和されたわけでもありません。

20
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Seller_KiafVIJAslXNx

Amazonは、日本語→英語又は中国語 に変換してから審査されることが度々あるようです(都市伝説的)

重量にしてもℊ→ポンド →gに返還されて、重量が標記と違ってくることはよくあります。そのような市場という認識でしか、商売できないと思います。

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Seller_lcGVNXCeNItBq

ご返信ありがとうございます。そうですね、まずAIでチェックして削除や修正指示を出し、指示された販売者が質問したら担当者(たぶんあまり専門知識をお持ちでない)がチェックして返信する程度…なんでしょうね。

その後の経過を追記しますと、「肌の乾燥、エイジングケア、しみ・そばかす、しわ、毛穴、毛穴」を全削除するように指示してきた化粧品審査の担当者ご本人が「エイジングケアが化粧品に使用可能かどうか、後ほど調査して確認します」とおっしゃるので結果を待っていました。

昨日(7/14)その回答があり、「アンチエイジングについて、個別の回答は控えさせていただきたく存じます。」
えー!調査して回答すると言っていたのは「エイジングケア」なのに。(「アンチエイジング」=抗老齢化とは違いますと何度も説明しました。)

しかも「エイジングケア」は、「 認められる表現の範囲:年齢に応じた化粧品等の効能効果の範囲内のお手入れ(ケア)のことを『エイジングケア』を用いて表現したもの」と、日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン」P39に書いてあります、と何度も連絡したのに、ノーチェック…。

化粧品に関する法律・法規をまったく無視して、自分の主観だけでムチャクチャな削除指示…おそろしや。
「回答を控えさせていただく」と言われても、根拠なく削除を要求されて、すでに本製品から削除済みなのに。

「エイジングケア」が商品名・パッケージ・画像・商品説明・商品紹介コンテンツに入っていてAmazonで販売中の化粧品は、数えきれない程あります。
もちろん有名メーカーの資〇堂・コー〇ー・無印〇品etc.も、「エイジングケア」が商品名・パッケージ・商品ページに入った化粧品が多数あります…平等に対応するなら販売停止になってしまいます。

「毛穴」も化粧品に使用禁止と言われたら、洗顔料・メイク落とし・毛穴ケア用化粧品は、ほぼ全滅です。
本来「毛穴の汚れを落とす」など、化粧品の用途・使用部位の表記は認可されています。(化粧品公正取引協議会「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則」)
この説明も何度もしたのですが、無視されました。

「毛穴」って、人間の顔・体にもともと存在するもので「部位」であり、化粧品担当者の言っている「体への効能効果を標ぼう」とは違うはずなのですが…。
「毛穴がなくなる」「毛穴レス」とかは体への効果効能に当たると考えられますが、「毛穴を洗浄」はどう考えても「用途・体の部位」なんですよね…。

この化粧品担当者の削除指示に従えば、大多数の化粧品はAmazonから消えてなくなりますね…さすがに商品名やパッケージに記載されていたら、どうしようもありませんから。

ただ、この審査担当者によって同じ事態に巻き込まれるリスクもあるため、厚生労働省のアドバイスにしたがって公正取引委員会に報告はしました。(本製品と他社の化粧品に不公平な対応であるため)Amazonによる審査と各販売者への対応が公平になるよう希望しますが…うやむやにされそうにも思います。

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Seller_lcGVNXCeNItBq

化粧品(化粧水)の審査で困っています。

化粧品の商品ページの審査を受けたご経験や、思い当たる事がありましたら、教えていただけますでしょうか。

2018年に化粧品会社から依頼をうけて、化粧水の商品登録を行い、商品ページと商品紹介コンテンツを制作しました。そしてAmazonの審査に通り、2年間はそのまま販売ができていました。ところが今月(2020年7月)、その商品ページが化粧品の審査部門によって突然、削除されました。
何が原因だったのかをセラーセントラルのテクニカルサポート宛てにたずね、数日たって返ってきた回答が「肌の乾燥、エイジングケア、しみ・そばかす、しわ、毛穴、毛穴などが気になる場合のスキンケアが全て違反であり、削除が必要」とのことでした。

私はWebデザイナーですが、美容系の商品ページ制作のご依頼が多いため、薬機法や化粧品に関する法律・規制などには注意するよう心がけています。

・肌の乾燥
「皮膚の乾燥を防ぐ」・「肌に潤いを与える」(保湿)は、厚生労働省医薬食品局長通知・薬食発0721第1号「56項目の化粧品の効能の範囲」で化粧品の表現として認可されています。
しかし、Amazonからの指示により、やむを得ず削除しました。

・エイジングケア
エイジングケア=「年齢に応じたお手入れ」の意味で化粧品に使用可能です。
しかし、Amazonからの指示で、やむを得ず削除しました。
Amazonの化粧品審査の担当者は、「エイジングケア」を「アンチエイジング」と混同しているようです。もちろん、元からアンチエイジングは使っておりません。

・しみ・そばかす
「日焼けによるしみ、そばかすを防ぐ」「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」は、薬用化粧品の表現として認められています。

本製品はメラニンの生成を抑えて、しみ・そばかすを防ぐ「アルブチン」を含む化粧水である説明をしており、「肌の変化(しみ・そばかすが消える等)」の表現は一切していませんでしたが、しみ・しわに関する表記をAmazonの指示により削除しました。

・しわ
「 乾燥による小ジワを目立たなくする。」は厚生労働省により化粧品の表現として認可されています。
本製品の説明の中に「小じわ(表情じわ)」という表記がありましたが、Amazonからの指示により削除しました。

・「毛穴」
化粧品の表記については、用途の指定・部位の指定を表記することが可能です。
化粧品公正取引委員会「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則」
「毛穴の汚れを落とす」は問題なく化粧品に使用できる表現であり、そうでなければ、洗顔料・メイク落とし・毛穴ケア用化粧品は、ほぼ全商品をAmazonで販売禁止にしなくてはなりません。
もちろん「毛穴がなくなる」「毛穴レス」のような肌の変化はNGであり、本製品にはそのような肌の変化についての表現はもとから使用しておりませんでした。しかし、Amazonの指示により「毛穴の汚れを落とす」等の表現をすべて削除しました。

ただ、実際にAmazonで販売中の化粧品を見ると「肌の乾燥、エイジングケア、しみ・そばかす、しわ、毛穴、毛穴などが気になる場合のスキンケア」等は多数のセラー様が使用しており、なぜ本製品の商品ページだけが狙い撃ちされたのか理解できません。
この担当者が「毛穴のような体の部位を表示するのは禁止」と言い出したあたりから、化粧品ではなくサプリメントの基準をあてはめている可能性があるのでは?と思っています。

Amazonからの削除指示は、薬機法および関連する法規・規制を超えており、審査担当者が化粧品の表記に関する法律を十分に理解されているのかどうか?と悩んでいます。
(上記の法規で認められている表現について、お伝えしていますが、ずっと無視されている状態です。しかもAmazonからの削除指示があった部分は全て削除して連絡したのに、その後1日経っても化粧水の商品ページは非表示のままです。)

Amazonが日本の法律とは違う独自の審査基準を持っているとしても、テクニカルサポートに基準を公開してほしいと依頼したのですが「公開できない」の一点張りです。
少なくとも、Amazonの審査基準が変わったり厳しくなったのであれば、Amazonで販売されている全ての化粧品に対して平等に適用すべきではないでしょうか?

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何が原因だったのかをセラーセントラルのテクニカルサポート宛てにたずね、数日たって返ってきた回答が「肌の乾燥、エイジングケア、しみ・そばかす、しわ、毛穴、毛穴などが気になる場合のスキンケアが全て違反であり、削除が必要」とのことでした。

私はWebデザイナーですが、美容系の商品ページ制作のご依頼が多いため、薬機法や化粧品に関する法律・規制などには注意するよう心がけています。

・肌の乾燥
「皮膚の乾燥を防ぐ」・「肌に潤いを与える」(保湿)は、厚生労働省医薬食品局長通知・薬食発0721第1号「56項目の化粧品の効能の範囲」で化粧品の表現として認可されています。
しかし、Amazonからの指示により、やむを得ず削除しました。

・エイジングケア
エイジングケア=「年齢に応じたお手入れ」の意味で化粧品に使用可能です。
しかし、Amazonからの指示で、やむを得ず削除しました。
Amazonの化粧品審査の担当者は、「エイジングケア」を「アンチエイジング」と混同しているようです。もちろん、元からアンチエイジングは使っておりません。

・しみ・そばかす
「日焼けによるしみ、そばかすを防ぐ」「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」は、薬用化粧品の表現として認められています。

本製品はメラニンの生成を抑えて、しみ・そばかすを防ぐ「アルブチン」を含む化粧水である説明をしており、「肌の変化(しみ・そばかすが消える等)」の表現は一切していませんでしたが、しみ・しわに関する表記をAmazonの指示により削除しました。

・しわ
「 乾燥による小ジワを目立たなくする。」は厚生労働省により化粧品の表現として認可されています。
本製品の説明の中に「小じわ(表情じわ)」という表記がありましたが、Amazonからの指示により削除しました。

・「毛穴」
化粧品の表記については、用途の指定・部位の指定を表記することが可能です。
化粧品公正取引委員会「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則」
「毛穴の汚れを落とす」は問題なく化粧品に使用できる表現であり、そうでなければ、洗顔料・メイク落とし・毛穴ケア用化粧品は、ほぼ全商品をAmazonで販売禁止にしなくてはなりません。
もちろん「毛穴がなくなる」「毛穴レス」のような肌の変化はNGであり、本製品にはそのような肌の変化についての表現はもとから使用しておりませんでした。しかし、Amazonの指示により「毛穴の汚れを落とす」等の表現をすべて削除しました。

ただ、実際にAmazonで販売中の化粧品を見ると「肌の乾燥、エイジングケア、しみ・そばかす、しわ、毛穴、毛穴などが気になる場合のスキンケア」等は多数のセラー様が使用しており、なぜ本製品の商品ページだけが狙い撃ちされたのか理解できません。
この担当者が「毛穴のような体の部位を表示するのは禁止」と言い出したあたりから、化粧品ではなくサプリメントの基準をあてはめている可能性があるのでは?と思っています。

Amazonからの削除指示は、薬機法および関連する法規・規制を超えており、審査担当者が化粧品の表記に関する法律を十分に理解されているのかどうか?と悩んでいます。
(上記の法規で認められている表現について、お伝えしていますが、ずっと無視されている状態です。しかもAmazonからの削除指示があった部分は全て削除して連絡したのに、その後1日経っても化粧水の商品ページは非表示のままです。)

Amazonが日本の法律とは違う独自の審査基準を持っているとしても、テクニカルサポートに基準を公開してほしいと依頼したのですが「公開できない」の一点張りです。
少なくとも、Amazonの審査基準が変わったり厳しくなったのであれば、Amazonで販売されている全ての化粧品に対して平等に適用すべきではないでしょうか?

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2018年に化粧品会社から依頼をうけて、化粧水の商品登録を行い、商品ページと商品紹介コンテンツを制作しました。そしてAmazonの審査に通り、2年間はそのまま販売ができていました。ところが今月(2020年7月)、その商品ページが化粧品の審査部門によって突然、削除されました。
何が原因だったのかをセラーセントラルのテクニカルサポート宛てにたずね、数日たって返ってきた回答が「肌の乾燥、エイジングケア、しみ・そばかす、しわ、毛穴、毛穴などが気になる場合のスキンケアが全て違反であり、削除が必要」とのことでした。

私はWebデザイナーですが、美容系の商品ページ制作のご依頼が多いため、薬機法や化粧品に関する法律・規制などには注意するよう心がけています。

・肌の乾燥
「皮膚の乾燥を防ぐ」・「肌に潤いを与える」(保湿)は、厚生労働省医薬食品局長通知・薬食発0721第1号「56項目の化粧品の効能の範囲」で化粧品の表現として認可されています。
しかし、Amazonからの指示により、やむを得ず削除しました。

・エイジングケア
エイジングケア=「年齢に応じたお手入れ」の意味で化粧品に使用可能です。
しかし、Amazonからの指示で、やむを得ず削除しました。
Amazonの化粧品審査の担当者は、「エイジングケア」を「アンチエイジング」と混同しているようです。もちろん、元からアンチエイジングは使っておりません。

・しみ・そばかす
「日焼けによるしみ、そばかすを防ぐ」「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」は、薬用化粧品の表現として認められています。

本製品はメラニンの生成を抑えて、しみ・そばかすを防ぐ「アルブチン」を含む化粧水である説明をしており、「肌の変化(しみ・そばかすが消える等)」の表現は一切していませんでしたが、しみ・しわに関する表記をAmazonの指示により削除しました。

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本製品の説明の中に「小じわ(表情じわ)」という表記がありましたが、Amazonからの指示により削除しました。

・「毛穴」
化粧品の表記については、用途の指定・部位の指定を表記することが可能です。
化粧品公正取引委員会「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則」
「毛穴の汚れを落とす」は問題なく化粧品に使用できる表現であり、そうでなければ、洗顔料・メイク落とし・毛穴ケア用化粧品は、ほぼ全商品をAmazonで販売禁止にしなくてはなりません。
もちろん「毛穴がなくなる」「毛穴レス」のような肌の変化はNGであり、本製品にはそのような肌の変化についての表現はもとから使用しておりませんでした。しかし、Amazonの指示により「毛穴の汚れを落とす」等の表現をすべて削除しました。

ただ、実際にAmazonで販売中の化粧品を見ると「肌の乾燥、エイジングケア、しみ・そばかす、しわ、毛穴、毛穴などが気になる場合のスキンケア」等は多数のセラー様が使用しており、なぜ本製品の商品ページだけが狙い撃ちされたのか理解できません。
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Amazonからの削除指示は、薬機法および関連する法規・規制を超えており、審査担当者が化粧品の表記に関する法律を十分に理解されているのかどうか?と悩んでいます。
(上記の法規で認められている表現について、お伝えしていますが、ずっと無視されている状態です。しかもAmazonからの削除指示があった部分は全て削除して連絡したのに、その後1日経っても化粧水の商品ページは非表示のままです。)

Amazonが日本の法律とは違う独自の審査基準を持っているとしても、テクニカルサポートに基準を公開してほしいと依頼したのですが「公開できない」の一点張りです。
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ama様に商品知識求めても、プラットフォーム提供が仕事ですから
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理不尽のお気持ちわかりますが
これがamazonです、対抗するには弁護士や省庁他巻き込まなければ難しいかと思います

ご存じのようにamaプラットフォームにはama独自のルール・規制があります
amaでダメなら、他サイトに力を入れることも検討しなくはならないと思っております

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この論点で行くなら、不公正な取引慣行だとして出るところに出るしかありません。

ところで、問題の内容は具体的な商品の内容となっており、デザイナーさんが解決できる問題とは思えません。社内デザイナーなら別ですけど。

薬機も関係あるかもしれません。

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全てを読んでいませんが、若干誤認識があるようです。
詳しくは、化粧品工業会の「化粧品等の適正広告ガイドライン」をお読みください。

「年齢に応じたお手入れ」の意味で、無制限に使えるものではありません。
「化粧品の効果効能の範囲内」という制限があります。

しみ・そばかすを防ぐ商品であるかのように誤解を与える間接表現もNGです。
適正広告ガイドラインの特記成分に関する章をお読みください。

「新規効能取得のための抗シワ製品評価 ガイドライン 」に則った試験で効果が確認された商品に限ります。
また、表現できる範囲も化粧品の効果効能の範囲内です。

「しわ取り効果を標ぼうする化粧品の広告等の注意点(厚生省621125)」が緩和されたわけでもありません。

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Amazonは、日本語→英語又は中国語 に変換してから審査されることが度々あるようです(都市伝説的)

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ご返信ありがとうございます。そうですね、まずAIでチェックして削除や修正指示を出し、指示された販売者が質問したら担当者(たぶんあまり専門知識をお持ちでない)がチェックして返信する程度…なんでしょうね。

その後の経過を追記しますと、「肌の乾燥、エイジングケア、しみ・そばかす、しわ、毛穴、毛穴」を全削除するように指示してきた化粧品審査の担当者ご本人が「エイジングケアが化粧品に使用可能かどうか、後ほど調査して確認します」とおっしゃるので結果を待っていました。

昨日(7/14)その回答があり、「アンチエイジングについて、個別の回答は控えさせていただきたく存じます。」
えー!調査して回答すると言っていたのは「エイジングケア」なのに。(「アンチエイジング」=抗老齢化とは違いますと何度も説明しました。)

しかも「エイジングケア」は、「 認められる表現の範囲:年齢に応じた化粧品等の効能効果の範囲内のお手入れ(ケア)のことを『エイジングケア』を用いて表現したもの」と、日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン」P39に書いてあります、と何度も連絡したのに、ノーチェック…。

化粧品に関する法律・法規をまったく無視して、自分の主観だけでムチャクチャな削除指示…おそろしや。
「回答を控えさせていただく」と言われても、根拠なく削除を要求されて、すでに本製品から削除済みなのに。

「エイジングケア」が商品名・パッケージ・画像・商品説明・商品紹介コンテンツに入っていてAmazonで販売中の化粧品は、数えきれない程あります。
もちろん有名メーカーの資〇堂・コー〇ー・無印〇品etc.も、「エイジングケア」が商品名・パッケージ・商品ページに入った化粧品が多数あります…平等に対応するなら販売停止になってしまいます。

「毛穴」も化粧品に使用禁止と言われたら、洗顔料・メイク落とし・毛穴ケア用化粧品は、ほぼ全滅です。
本来「毛穴の汚れを落とす」など、化粧品の用途・使用部位の表記は認可されています。(化粧品公正取引協議会「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則」)
この説明も何度もしたのですが、無視されました。

「毛穴」って、人間の顔・体にもともと存在するもので「部位」であり、化粧品担当者の言っている「体への効能効果を標ぼう」とは違うはずなのですが…。
「毛穴がなくなる」「毛穴レス」とかは体への効果効能に当たると考えられますが、「毛穴を洗浄」はどう考えても「用途・体の部位」なんですよね…。

この化粧品担当者の削除指示に従えば、大多数の化粧品はAmazonから消えてなくなりますね…さすがに商品名やパッケージに記載されていたら、どうしようもありませんから。

ただ、この審査担当者によって同じ事態に巻き込まれるリスクもあるため、厚生労働省のアドバイスにしたがって公正取引委員会に報告はしました。(本製品と他社の化粧品に不公平な対応であるため)Amazonによる審査と各販売者への対応が公平になるよう希望しますが…うやむやにされそうにも思います。

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Seller_f8PxucupUahML

当方、扱いないので他の商品含めての
開示無し憶測を

競合他社メーカーや販売者の通報もある場合も考えられます
すでに提出済みだと思いますが書類で対抗するしかありませんが

ama様に商品知識求めても、プラットフォーム提供が仕事ですから
難しいです

世の中の法律・規制は参考にしてはおりますが
amazon自体がルール(王国の法律)なので
いくら法律上証明できても難しいのです
今回の件でお解りかと思います

全く同じ文章ならチェックは入ります
(順次行なっておりますが口癖??)追い付かないのか?手さぐりにターゲットにされ
すり抜けてしまうセラー様もいるのでしょうね
(これは文句言い続けるしかないのですが?又は厚労省?(担当省庁)からの通告でもなければ
あまりしつこいとアカウントにも影響が出ることもありますから
良くお考えの上慎重が良いかと

理不尽のお気持ちわかりますが
これがamazonです、対抗するには弁護士や省庁他巻き込まなければ難しいかと思います

ご存じのようにamaプラットフォームにはama独自のルール・規制があります
amaでダメなら、他サイトに力を入れることも検討しなくはならないと思っております

消えるはダメでも防ぐはOKだとしても
わかりませんがama的には類似文章に捉え
同じよう言葉を加工して(すり抜けているとか)
効能・効果・防ぐ・なる 他(トピ主様の方が詳しいですが)
少しでもama様が同類語と捉えると難しいと思っております

薬事法?はわかりませんが
極力、ama的にひっかかる言葉は避けないと他のカテゴリーもそうなのですが
ama様は慎重になり過ぎている面は否めません

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Seller_f8PxucupUahML

当方、扱いないので他の商品含めての
開示無し憶測を

競合他社メーカーや販売者の通報もある場合も考えられます
すでに提出済みだと思いますが書類で対抗するしかありませんが

ama様に商品知識求めても、プラットフォーム提供が仕事ですから
難しいです

世の中の法律・規制は参考にしてはおりますが
amazon自体がルール(王国の法律)なので
いくら法律上証明できても難しいのです
今回の件でお解りかと思います

全く同じ文章ならチェックは入ります
(順次行なっておりますが口癖??)追い付かないのか?手さぐりにターゲットにされ
すり抜けてしまうセラー様もいるのでしょうね
(これは文句言い続けるしかないのですが?又は厚労省?(担当省庁)からの通告でもなければ
あまりしつこいとアカウントにも影響が出ることもありますから
良くお考えの上慎重が良いかと

理不尽のお気持ちわかりますが
これがamazonです、対抗するには弁護士や省庁他巻き込まなければ難しいかと思います

ご存じのようにamaプラットフォームにはama独自のルール・規制があります
amaでダメなら、他サイトに力を入れることも検討しなくはならないと思っております

消えるはダメでも防ぐはOKだとしても
わかりませんがama的には類似文章に捉え
同じよう言葉を加工して(すり抜けているとか)
効能・効果・防ぐ・なる 他(トピ主様の方が詳しいですが)
少しでもama様が同類語と捉えると難しいと思っております

薬事法?はわかりませんが
極力、ama的にひっかかる言葉は避けないと他のカテゴリーもそうなのですが
ama様は慎重になり過ぎている面は否めません

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Seller_PrxAjokXMl2zd

この論点で行くなら、不公正な取引慣行だとして出るところに出るしかありません。

ところで、問題の内容は具体的な商品の内容となっており、デザイナーさんが解決できる問題とは思えません。社内デザイナーなら別ですけど。

薬機も関係あるかもしれません。

商品自体の問題ですので、メーカー担当からアマゾンに対して対応するように、クライアントに蹴り返してください。

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Seller_PrxAjokXMl2zd

この論点で行くなら、不公正な取引慣行だとして出るところに出るしかありません。

ところで、問題の内容は具体的な商品の内容となっており、デザイナーさんが解決できる問題とは思えません。社内デザイナーなら別ですけど。

薬機も関係あるかもしれません。

商品自体の問題ですので、メーカー担当からアマゾンに対して対応するように、クライアントに蹴り返してください。

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Seller_nYyZifP6pQNlp

全てを読んでいませんが、若干誤認識があるようです。
詳しくは、化粧品工業会の「化粧品等の適正広告ガイドライン」をお読みください。

「年齢に応じたお手入れ」の意味で、無制限に使えるものではありません。
「化粧品の効果効能の範囲内」という制限があります。

しみ・そばかすを防ぐ商品であるかのように誤解を与える間接表現もNGです。
適正広告ガイドラインの特記成分に関する章をお読みください。

「新規効能取得のための抗シワ製品評価 ガイドライン 」に則った試験で効果が確認された商品に限ります。
また、表現できる範囲も化粧品の効果効能の範囲内です。

「しわ取り効果を標ぼうする化粧品の広告等の注意点(厚生省621125)」が緩和されたわけでもありません。

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Seller_nYyZifP6pQNlp

全てを読んでいませんが、若干誤認識があるようです。
詳しくは、化粧品工業会の「化粧品等の適正広告ガイドライン」をお読みください。

「年齢に応じたお手入れ」の意味で、無制限に使えるものではありません。
「化粧品の効果効能の範囲内」という制限があります。

しみ・そばかすを防ぐ商品であるかのように誤解を与える間接表現もNGです。
適正広告ガイドラインの特記成分に関する章をお読みください。

「新規効能取得のための抗シワ製品評価 ガイドライン 」に則った試験で効果が確認された商品に限ります。
また、表現できる範囲も化粧品の効果効能の範囲内です。

「しわ取り効果を標ぼうする化粧品の広告等の注意点(厚生省621125)」が緩和されたわけでもありません。

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Seller_KiafVIJAslXNx

Amazonは、日本語→英語又は中国語 に変換してから審査されることが度々あるようです(都市伝説的)

重量にしてもℊ→ポンド →gに返還されて、重量が標記と違ってくることはよくあります。そのような市場という認識でしか、商売できないと思います。

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Seller_KiafVIJAslXNx

Amazonは、日本語→英語又は中国語 に変換してから審査されることが度々あるようです(都市伝説的)

重量にしてもℊ→ポンド →gに返還されて、重量が標記と違ってくることはよくあります。そのような市場という認識でしか、商売できないと思います。

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Seller_lcGVNXCeNItBq

ご返信ありがとうございます。そうですね、まずAIでチェックして削除や修正指示を出し、指示された販売者が質問したら担当者(たぶんあまり専門知識をお持ちでない)がチェックして返信する程度…なんでしょうね。

その後の経過を追記しますと、「肌の乾燥、エイジングケア、しみ・そばかす、しわ、毛穴、毛穴」を全削除するように指示してきた化粧品審査の担当者ご本人が「エイジングケアが化粧品に使用可能かどうか、後ほど調査して確認します」とおっしゃるので結果を待っていました。

昨日(7/14)その回答があり、「アンチエイジングについて、個別の回答は控えさせていただきたく存じます。」
えー!調査して回答すると言っていたのは「エイジングケア」なのに。(「アンチエイジング」=抗老齢化とは違いますと何度も説明しました。)

しかも「エイジングケア」は、「 認められる表現の範囲:年齢に応じた化粧品等の効能効果の範囲内のお手入れ(ケア)のことを『エイジングケア』を用いて表現したもの」と、日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン」P39に書いてあります、と何度も連絡したのに、ノーチェック…。

化粧品に関する法律・法規をまったく無視して、自分の主観だけでムチャクチャな削除指示…おそろしや。
「回答を控えさせていただく」と言われても、根拠なく削除を要求されて、すでに本製品から削除済みなのに。

「エイジングケア」が商品名・パッケージ・画像・商品説明・商品紹介コンテンツに入っていてAmazonで販売中の化粧品は、数えきれない程あります。
もちろん有名メーカーの資〇堂・コー〇ー・無印〇品etc.も、「エイジングケア」が商品名・パッケージ・商品ページに入った化粧品が多数あります…平等に対応するなら販売停止になってしまいます。

「毛穴」も化粧品に使用禁止と言われたら、洗顔料・メイク落とし・毛穴ケア用化粧品は、ほぼ全滅です。
本来「毛穴の汚れを落とす」など、化粧品の用途・使用部位の表記は認可されています。(化粧品公正取引協議会「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則」)
この説明も何度もしたのですが、無視されました。

「毛穴」って、人間の顔・体にもともと存在するもので「部位」であり、化粧品担当者の言っている「体への効能効果を標ぼう」とは違うはずなのですが…。
「毛穴がなくなる」「毛穴レス」とかは体への効果効能に当たると考えられますが、「毛穴を洗浄」はどう考えても「用途・体の部位」なんですよね…。

この化粧品担当者の削除指示に従えば、大多数の化粧品はAmazonから消えてなくなりますね…さすがに商品名やパッケージに記載されていたら、どうしようもありませんから。

ただ、この審査担当者によって同じ事態に巻き込まれるリスクもあるため、厚生労働省のアドバイスにしたがって公正取引委員会に報告はしました。(本製品と他社の化粧品に不公平な対応であるため)Amazonによる審査と各販売者への対応が公平になるよう希望しますが…うやむやにされそうにも思います。

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Seller_lcGVNXCeNItBq

ご返信ありがとうございます。そうですね、まずAIでチェックして削除や修正指示を出し、指示された販売者が質問したら担当者(たぶんあまり専門知識をお持ちでない)がチェックして返信する程度…なんでしょうね。

その後の経過を追記しますと、「肌の乾燥、エイジングケア、しみ・そばかす、しわ、毛穴、毛穴」を全削除するように指示してきた化粧品審査の担当者ご本人が「エイジングケアが化粧品に使用可能かどうか、後ほど調査して確認します」とおっしゃるので結果を待っていました。

昨日(7/14)その回答があり、「アンチエイジングについて、個別の回答は控えさせていただきたく存じます。」
えー!調査して回答すると言っていたのは「エイジングケア」なのに。(「アンチエイジング」=抗老齢化とは違いますと何度も説明しました。)

しかも「エイジングケア」は、「 認められる表現の範囲:年齢に応じた化粧品等の効能効果の範囲内のお手入れ(ケア)のことを『エイジングケア』を用いて表現したもの」と、日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン」P39に書いてあります、と何度も連絡したのに、ノーチェック…。

化粧品に関する法律・法規をまったく無視して、自分の主観だけでムチャクチャな削除指示…おそろしや。
「回答を控えさせていただく」と言われても、根拠なく削除を要求されて、すでに本製品から削除済みなのに。

「エイジングケア」が商品名・パッケージ・画像・商品説明・商品紹介コンテンツに入っていてAmazonで販売中の化粧品は、数えきれない程あります。
もちろん有名メーカーの資〇堂・コー〇ー・無印〇品etc.も、「エイジングケア」が商品名・パッケージ・商品ページに入った化粧品が多数あります…平等に対応するなら販売停止になってしまいます。

「毛穴」も化粧品に使用禁止と言われたら、洗顔料・メイク落とし・毛穴ケア用化粧品は、ほぼ全滅です。
本来「毛穴の汚れを落とす」など、化粧品の用途・使用部位の表記は認可されています。(化粧品公正取引協議会「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則」)
この説明も何度もしたのですが、無視されました。

「毛穴」って、人間の顔・体にもともと存在するもので「部位」であり、化粧品担当者の言っている「体への効能効果を標ぼう」とは違うはずなのですが…。
「毛穴がなくなる」「毛穴レス」とかは体への効果効能に当たると考えられますが、「毛穴を洗浄」はどう考えても「用途・体の部位」なんですよね…。

この化粧品担当者の削除指示に従えば、大多数の化粧品はAmazonから消えてなくなりますね…さすがに商品名やパッケージに記載されていたら、どうしようもありませんから。

ただ、この審査担当者によって同じ事態に巻き込まれるリスクもあるため、厚生労働省のアドバイスにしたがって公正取引委員会に報告はしました。(本製品と他社の化粧品に不公平な対応であるため)Amazonによる審査と各販売者への対応が公平になるよう希望しますが…うやむやにされそうにも思います。

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