特許権侵害として苦情を不当に申し立てられ商品が削除されました。
不当に特許権侵害として苦情を申し立てられ商品が削除されました。
申し立てをした相手は、特許はとっておらず、実用新案権の書類を提出してきました。
こちらのフォーラムで、INPIT知財総合支援窓口を知り相談すると、
実用新案技術評価書の提示のない申し立てはできないとうかがい
アカウントヘルススペシャリストにこのことを相談した際
書類を作成して提出してくださいといわれ、
弁理士の方に、下記を含めた意見書を作成してもらい提出しました。
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実用新案法では、「実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、
自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。」
(実用新案法 第29条の2)と定められているところ、本件申立人は実用新案技術評価書を提示していない。
実用新案法では、「実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、
自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。」
(実用新案法 第29条の2)と定められているところ、本件申立人は実用新案技術評価書を提示していない。
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ですが、下記のような返答があり、出品が再開されませんでした。
相手側が申し立てをする権利がないという点は全く考慮されていません。
意見書に追加で、自社製品であることも明記しました。
当社は何年も前からAmazonにて販売しています。
申し立てをしてきた会社は、先月実用新案権をとり、販売を始めたのも最近です。
昔からある製品のため、同じタイプの製品はいろいろなメーカーがAmazonの店舗で販売しています。
最近流行っている商品のため、ここ1,2年で急激に店舗が増えました。
相手にも意見書を送りましたが、国内ではないため返答、取り下げは期待できない状況です。
再度、アカウントヘルススペシャリストにも相談しましたが下記の返答と同じでした。
実用新案権は申請すれば2、3ヶ月で誰でもとれるため、このようなことでは
出品停止をさせたい相手に申し立てをすれば、出品停止が叶うということになります。
今後、どのようにしたらよいでしょうか。
下記のどれもに返答しようがないです。そもそも、相手は申し立ての権利がないのに
認められていることが不可解です。
大変困っております。アドバイスお願いいたします。
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情報のご提供ありがとうございました。一部不足している情報がございましたため、
現時点で出品を再開することはできないと判断いたしました。
出品を再開するには、出品された商品が正規品であることを証明するために、
以下の書類のいずれかをご提出ください。
-- 権利者から Amazon に直接送信される申し立ての取り下げ。権利者の連絡先情報は、
出品者様にお送りした出品停止の通知に記載されています。
⇒相手にも意見書を送りましたが、国外のため返答は期待できない
-- 出品者様の商品がオリジナルであることと、権利者から直接購入されたことを示す請求書
。権利者の連絡先情報は、出品者様にお送りした出品停止の通知に記載されています。
-- 知的財産の使用が許可されていることを示す、権利者から直接提供された認可書 (LOA)
またはライセンス契約 (LA)。権利者の連絡先情報は、出品者様にお送りした出品停止の通知に
記載されています。
出品が誤って停止された場合
手違いがあったと考えられる場合は、理由をお聞かせください。
出品者様の返信には、出品された商品が正規品であることの裏付けとなる上記の書類と併せて、
出品情報がブランドの知的財産を侵害していないことについての説明を含めていただく必要があります。
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特許権侵害として苦情を不当に申し立てられ商品が削除されました。
不当に特許権侵害として苦情を申し立てられ商品が削除されました。
申し立てをした相手は、特許はとっておらず、実用新案権の書類を提出してきました。
こちらのフォーラムで、INPIT知財総合支援窓口を知り相談すると、
実用新案技術評価書の提示のない申し立てはできないとうかがい
アカウントヘルススペシャリストにこのことを相談した際
書類を作成して提出してくださいといわれ、
弁理士の方に、下記を含めた意見書を作成してもらい提出しました。
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実用新案法では、「実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、
自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。」
(実用新案法 第29条の2)と定められているところ、本件申立人は実用新案技術評価書を提示していない。
実用新案法では、「実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、
自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。」
(実用新案法 第29条の2)と定められているところ、本件申立人は実用新案技術評価書を提示していない。
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ですが、下記のような返答があり、出品が再開されませんでした。
相手側が申し立てをする権利がないという点は全く考慮されていません。
意見書に追加で、自社製品であることも明記しました。
当社は何年も前からAmazonにて販売しています。
申し立てをしてきた会社は、先月実用新案権をとり、販売を始めたのも最近です。
昔からある製品のため、同じタイプの製品はいろいろなメーカーがAmazonの店舗で販売しています。
最近流行っている商品のため、ここ1,2年で急激に店舗が増えました。
相手にも意見書を送りましたが、国内ではないため返答、取り下げは期待できない状況です。
再度、アカウントヘルススペシャリストにも相談しましたが下記の返答と同じでした。
実用新案権は申請すれば2、3ヶ月で誰でもとれるため、このようなことでは
出品停止をさせたい相手に申し立てをすれば、出品停止が叶うということになります。
今後、どのようにしたらよいでしょうか。
下記のどれもに返答しようがないです。そもそも、相手は申し立ての権利がないのに
認められていることが不可解です。
大変困っております。アドバイスお願いいたします。
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情報のご提供ありがとうございました。一部不足している情報がございましたため、
現時点で出品を再開することはできないと判断いたしました。
出品を再開するには、出品された商品が正規品であることを証明するために、
以下の書類のいずれかをご提出ください。
-- 権利者から Amazon に直接送信される申し立ての取り下げ。権利者の連絡先情報は、
出品者様にお送りした出品停止の通知に記載されています。
⇒相手にも意見書を送りましたが、国外のため返答は期待できない
-- 出品者様の商品がオリジナルであることと、権利者から直接購入されたことを示す請求書
。権利者の連絡先情報は、出品者様にお送りした出品停止の通知に記載されています。
-- 知的財産の使用が許可されていることを示す、権利者から直接提供された認可書 (LOA)
またはライセンス契約 (LA)。権利者の連絡先情報は、出品者様にお送りした出品停止の通知に
記載されています。
出品が誤って停止された場合
手違いがあったと考えられる場合は、理由をお聞かせください。
出品者様の返信には、出品された商品が正規品であることの裏付けとなる上記の書類と併せて、
出品情報がブランドの知的財産を侵害していないことについての説明を含めていただく必要があります。
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