並行輸入品の商標権侵害の申告について
お世話になります。
皆さまにご意見を聞かせてください。
【今回の事象】
並行輸入品を出品
数日前に突然出品停止
アマゾン様に問い合わせ
アマゾン様より当該の商品は出品申請の手続きが必要になった旨の回答
アマゾン様へメーカーの請求書を送付
すぐに出品再開
数日後に商標権の侵害で再度出品停止
以下の理由から商標権侵害とは考えていない旨をアマゾン様へ伝える
・並行輸入品であること
・メーカーから直接購入していること
・メーカーの請求書を送付して出品再開の経緯があること
を伝え、再度メーカーの請求書をアマゾン様へ送付
「受領した申請に対応できない」とアマゾン様からテンプレートのメールあり
アマゾン様からのメールには
信憑性に関する証拠は、出品者様の商品が権利者の知的財産を侵害していないことを、はっきり証明できるものでなければなりません。
との記載あり。
【今ここ】
侵害していないことを証明する資料やエビデンスなど、必要なものは可能な限り
用意するのでメーカー請求書の他に何が必要か教えてほしいと伝えたが反応なし。
私の考えがズレているかどうか、そして今後の対応案など皆さまのご意見を伺えればと思います。
並行輸入品の商標権侵害の申告について
お世話になります。
皆さまにご意見を聞かせてください。
【今回の事象】
並行輸入品を出品
数日前に突然出品停止
アマゾン様に問い合わせ
アマゾン様より当該の商品は出品申請の手続きが必要になった旨の回答
アマゾン様へメーカーの請求書を送付
すぐに出品再開
数日後に商標権の侵害で再度出品停止
以下の理由から商標権侵害とは考えていない旨をアマゾン様へ伝える
・並行輸入品であること
・メーカーから直接購入していること
・メーカーの請求書を送付して出品再開の経緯があること
を伝え、再度メーカーの請求書をアマゾン様へ送付
「受領した申請に対応できない」とアマゾン様からテンプレートのメールあり
アマゾン様からのメールには
信憑性に関する証拠は、出品者様の商品が権利者の知的財産を侵害していないことを、はっきり証明できるものでなければなりません。
との記載あり。
【今ここ】
侵害していないことを証明する資料やエビデンスなど、必要なものは可能な限り
用意するのでメーカー請求書の他に何が必要か教えてほしいと伝えたが反応なし。
私の考えがズレているかどうか、そして今後の対応案など皆さまのご意見を伺えればと思います。
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Seller_PMsX12RLg7EiA
国ごとに商標権利者が異なる場合、並行輸入品は知的財産権に対して抵触します。 裁判になった場合は、重度な刑罰が待っております。
大丈夫ですか?
Seller_mkXa7xuhfGbGr
並行輸入であれ、真正品であれば商標権侵害はないはずです。基本的には。
しかしそれが認められるためには3つほど要件があるので注意が必要のようです。(私も勉強がてら調べました。)
①その商標が権利者により適法に付されたものであること(真正商品性)
②当該外国と国内で、その商標が同一の出所をさすこと(内外権利者の同一性) ←
③国内での正規販売品との間に品質に差がないこと(内外品質の同一性)
経産省のページで詳しく説明されています: http://www.meti.go.jp/policy/ipr/ipr_qa/qa02.html
その製品は2にひっかかっていませんか?
私の知っているところでlogicoolの例がありますが、logitechブランドの並行輸入品が普通に出品されてるんですね。これって2に該当すると思うんですが、侵害を申し立てられたらアウトですよね?間違ってたらどなたか教えてくれると嬉しい。
Seller_nYyZifP6pQNlp
並行輸入が認められているカテゴリーでしょうか?
また、商標権侵害に関しては、日本の商標権者の承諾書が必要だった思います。
Seller_bcIgNmjKDYfq0
下記のような情報もありますがこれは全般の事なので良く解りませんが・・・・・・。
◆個人輸入
本題とはそれますが、個人輸入についても少し触れておきましょう。
その名の通り、個人で海外から輸入するんですが、その範囲は個人利用するモノのみ。
そうなんです、あくまで個人(自分自身)のために輸入する場合のことです。(輸入代行業者を使う場合もある。)
当然、様々なトラブルやリスクにも個人で対応していかなければなりません。
その輸入品を日本国内で販売する目的なら”業務輸入”となり、手続きや税金などのルールも変わってきます。
https://www.o-sentaku.net/parallel_imports/ ◆
上記の説で行くならば、並行輸入品がアマゾンでの出品と言うのが成り立つものなのかどうなのか・・・・・・。
消費の為に買ったものを販売をしてよいか悪いか?
100円ショップやその他小売りで買ったモノが出品不可との整合性はあるのだろうか?
結構悩ましい範囲となるんですかね?
Seller_PMsX12RLg7EiA
米国や欧州の製品を日本にて個人輸入する行為は、ある程度は放置されていました。
しかし、多くの製品は中国工場で作られていますが、アマゾングローバル化で引き入れてしまった悪質中国出品者によって、工場横流し、偽物、廉価品問題が多大なる問題を与えています。 この問題は、数が無限、価格破壊も発生させるので、被害を受けた企業は倒産する危険性が高いです。
商標権分離は、有効な対策の一つとして上がっております。 権利者の変更がされてしまうと、その時点から違法になります。 商標権利者の情報調べたところで、本日時点で問題なくても、明日には不明です。 悪質中国業者ですが、販売者を日本人名にも変更し誤魔化しているので、この出品者は目をつぶろうとかできなくなったのでしょうね。
悩ましいというより、根本的解決策が見つかるまで、アマゾンでは目が光っているので、行わない方が賢明でしょうね。。 そもそも、国内正規販売が存在する場合は、フリーライダー扱いのため、違法・合法問題の前に倫理が問われてしまいます。 国内正規販売が誕生するまでの間は、活性化がされるので、望ましい行為でもあります。時間軸で 善悪が変わってしまう難しいビジネスです。。