実際の理由もなくブロックされ、1か月間誰も応答しません-反応0。
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みなさん、こんにちは。画像の使用にいくつかの小さな欠陥がありましたが、2か月前に修正に成功しました。その後、静かに作業しました。この理由で、Amazonが突然アカウントをブロックすることを決定しましたが、ブロック時には私が書いたように、違反はなく、すべてが修正されました。
私たちはすぐに控訴を書きました、そして丸一ヶ月の間誰も私たちに連絡しませんでした。私は日本人にそんな嫌な態度を期待していませんでした。彼らはいつもタイムリーで迅速に答え、あらゆる質問を解決しようとしました。
私たちはブラックフライデーを逃し、クリスマスを逃し、お金を失い、そして彼らは言葉を書くことすらしませんでした。
日本のアマゾンが売り手をどのように扱っているかをここにいるみんなに知らせてください。あなた方一人一人がこのような状況に陥る可能性があるからです!
誰かが経営陣に連絡する方法を知っている場合は、私たちに連絡してください。ケースの作成は役に立たないので、彼らはそれに応じてコピー&ペーストを送信するだけです-絶対に役に立たないサポート。
実際の理由もなくブロックされ、1か月間誰も応答しません-反応0。
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私たちはすぐに控訴を書きました、そして丸一ヶ月の間誰も私たちに連絡しませんでした。私は日本人にそんな嫌な態度を期待していませんでした。彼らはいつもタイムリーで迅速に答え、あらゆる質問を解決しようとしました。
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誰かが経営陣に連絡する方法を知っている場合は、私たちに連絡してください。ケースの作成は役に立たないので、彼らはそれに応じてコピー&ペーストを送信するだけです-絶対に役に立たないサポート。
0件の返信
Seller_RY9qEPI4HhK84
本当に画像の事で アカウント停止になったのですか?
パフォーマンス通知に アカウント停止された理由が書かれてると思いますが
通知内容を ここに個人情報を消して
コピー&ペーストされては いかがでしょう
理由が 分かれば 誰か コメントが入るかなと思いますけど。
白抜き画像に関しては 今年6月が期限でしたが それ以降も放置されてたのでしょうか?
テクニカルサポートでは アカウント問題は 回答を持ち合わせて無いため
テンプレート回答しか返ってきません。
アカウント問題は アカスペ担当だからだと思います。
Seller_f8PxucupUahML
_net様が教えてくれました
メールはこちら jasper@amazon.com
アクビ様のアドバイスです
最終的には ジャスパーチャンさんへメールするしかないかもしれないです。
割賦販売法によるアカウント残高の没収について - Amazon出品サービス / 出品に関する一般的な質問 - Amazonセラーフォーラム
私は送ったことがありません
参考までに
Seller_zj4tq4ZFtF3KM
たしかに私は、そのメールアドレスがジャスパーチャン社長のものだという情報を書いたことがありますが、このケースでは、あまり有効ではないと思うので、念のためにコメントします。
なぜ有効だと思えないかというと、EU.Cosmetologyさんのこの問題は、AmazonJPで発生したものではなく、AUの話と関連しているからなのでは?と思うからです。
実際AUのフォーラムで同じような問題でトピックを立ててサポートを受けていると思われます。
仮にJPだけの問題だとしても、AUでアカウント停止になっているので、JP単独でどうこうするよりも、AUの問題をなんとかしてくれという返事になるでしょう。
AUとJPの両方が管轄のベゾズさん宛にメールを出しても、同じ理屈で有効に働かないと思います。
で、EU.Cosmetologyさんがとるべき解決策としては、やはりAUでモデレーターたちがコメントしているように、AUの真贋調査をクリアすることだと思います。
GORO_Amazonたちが、かなり親切な投稿をしているように読みましたが、問題は行動計画(POA=plan of action)が出されていないことではないでしょうか。あのあと、請求書とともに、POAを提出したのなら、アカウントスペシャリストからの返信はあったのでしょうか。
いずれにしても、AUフォーラムでサポートを受けることをお勧めしたいと思います。
また、もしもこの問題がAmazonJPで起こった、JPだけの問題なのであれば、AmazonJPからの通知文を示し、日本のモデレーターの支援を待つのも良いかと思います。
(AUで停止されて真贋調査がクリアできないものと同じ商品なら、JPで停止になるのも不思議では無いと思います)
とにかく、今のこの状態でジェフ・ベゾズCEOやジャスパーチャン社長にメールしても、あまり有効では無いと思いました。
Seller_d8ocSw9LORnIX
トピ主さんの商品、UKでは相乗りだったから許されていたが、その商品の競争の少ないAUやJPに単独でカタログをつくろうとしたので、知財の扱いで引っかかったのでしょうね。
多分、トピ主さんの扱おうとした商品は俗にいう「シグネチャー商品」であり、デザイナーの名前を冠した「シグネチャー商品」の場合、通常の商品画像以上に扱いは厳しい。
別のトピにも書いたが、デザイナーとかタレントはイメージ商売なので、当該国に限定したイメージづくりをしている場合、その商品や販促物で別の国で展開することは許されない。
(ハリソン君のtukaとか、デニスホッパーのあひるとか)
三宅xxさんブランドの香水、高田xxさんブランドのxx、梅宮xxの漬物、UKで販売されているのも、そんな感じのブランドですので、それをJPやAUに持ってきてカタログを作るのは普通の並行輸入よりも難しそう。
REVAxxx
Amouxxx
Mugxxx
Diptyxxx
Bond xxx
Tiziana Txxxxx
MONxxx
Balenxxx
Mxx
Mxx
TF xxx
MANxxx
Miriam Quxxxx
TATA HARxxx
00x