中古品販売の古物商遵守事項について
本日古物商許可証を取得したのですが
古物営業者の主な遵守事項
5.帳簿等への記載等
古物の売買、交換などを行った時は、その都度、
次の事項を帳簿等に記載等しておかなければならない。の5項目内の
○相手方の住所、氏名、職業及び年齢
についてはどう調べられていらっしゃるのでしょうか?
ご教授頂けましたら幸いです。
中古品販売の古物商遵守事項について
本日古物商許可証を取得したのですが
古物営業者の主な遵守事項
5.帳簿等への記載等
古物の売買、交換などを行った時は、その都度、
次の事項を帳簿等に記載等しておかなければならない。の5項目内の
○相手方の住所、氏名、職業及び年齢
についてはどう調べられていらっしゃるのでしょうか?
ご教授頂けましたら幸いです。
0件の返信
Seller_f8PxucupUahML
取得おめでとうございます
フリマサイト等の台頭で、そのうち利益販売の方は必須になるものと思われます
早いうちに取得していた方が無難だと思います
(新品でも小売店転売は必須ですし)
法律的には私の解釈違っているのかもしれませんが
買受に必須で売りはいちいち記載出来ません(いたしません:米倉風)
古物証でも買受が問題で規則にそった記載や確認が必要です
(見ず知らずの住所不定などのかたからの買受はNG)
ネット買受の場合の場合も規則があります
詳しくはブッコフさんや大手古本屋さんを見ればわかると思います
今回のトピは売りなんてイチイチ記載できないの趣旨かと思いました
Seller_QUpXWStfuxKKc
ご回答ありがとうございます!
確認する方法があれば知りたいのですが
それはやはり難しいのですね!
承知しました!
ありがとうございます^ ^
Seller_QUpXWStfuxKKc
Seller_uv6VynrKy7QUj
まったくド素人の方だとお見受けしての記載になりますが、
てか、うちんとこも中古の扱いがまったくないのでド素人なのですが、
でも、この思考はよくないかな?とか思います。
うちの町内の中古ショップで盗難品疑いがかかった際に
実際に警察がきて、古物台帳を確認していったりとかお話聞いてますょ。
そこ知り合いなんですが、かなりしっかりと管理してますょ。
素人の方はまず、ネットや書籍等でいろいろ知識を把握されてゆくかと思いますが、
大事なことは実務です。
質問もこのような場ではなく、防犯協会で台帳購入してきて、
その際に記帳の仕方の有用性の確認のためにアレコレ聞いてみたりとか、
また、素人なら実際にどこかの業者に何か売りに出してみて、その業者が
どのようなフォーマットで伝票作成しているのか?
とかも確認された方がよいかもと。
そして、ネットでの通販となると、
個人買取形式での販売は完全に不向きです。
中古販売というのは相当に知力を有します。
まぁ、アレコレ大変でしょうが頑張ってくださいね。
Seller_2lbRong27gQi7
(販売した人の記述を省略できる品物の一覧みたいなのは警察の手引書みたいなのを貰えませんでしたかね?この辺は管轄によりますが…基本的に殆どの品は買取時のみ確認、販売時は記述省略可能です。)
カッコ内は独り言です。警察の指導が優先されますし私は法律家ではないのでね…
古物営業法違反で検挙というのはかなりレアというか運が悪いというか…ですが、
それでも公安委員会公認の許可となりますから、
きちんと型は身につけておきましょう。
取ったところで相談するのが一番です。
が、インターネットに弱い担当者も多いので、その時は一緒に手続きして担当名を控えておきましょう。
Seller_PJK7MHh6l89My
古物のお話のようですので、少し補足致します。
本件は古物台帳の作成についてのご質問ですね。
買受、委託、交換につきましては1万円以上の取引全ての商品について記載義務があります。
1万円未満であっても、CD、DVD、本、ゲーム類、バイク、原付(ねじ、ボルト、ナット、コード以外の部品を含む)であれば、記載しなければなりません。
そして売却での記載義務につきましては
取引額1万円以上の時計・宝飾品、美術品、自動車、バイク、原付(部品を含む)
1万円未満のバイク、原付(部品は除く)です。
記載すべき内容は、取引日、区分(取引内容)、品目、商品の特徴(型番、外観、製造番号、ブランド等)、数量、取引金額、取引相手情報(名称、住所、年齢、職業、連絡先、本人確認方法)
本人確認方法については対面ですと公的な本人確認証のコピー保管で問題ないですが、
非対面ですと、なりすまし防止の為に方法が異なります。
もし非対面買取を行うようでしたら、ここは結構ややこしいので、
”所轄”の交通安全課までお問い合わせ下さい。
あまり大きな声では言えませんが、古物取引は地域特有のローカルルールがあります。
あえて所轄の交通安全課に確認を!とお伝えしたのは、
この非対面時の買取ルールが地域によって実際はかなり異なるためです。
古物を取り扱うと、商圏や取引量、取引商品のジャンルにもよりますが、事件性があったり
抜き打ちの台帳チェックといった理由で、時々警察の方が訪れてくるようになります。
担当の警察官と仲良くなると色々と面白い話を聞けますので、その時は是非雑談に興じてみてください(笑
Seller_uv6VynrKy7QUj
初めての経験でこのような場合、思考がどう動くか?
で大きく分かれちゃいますね。
タイトルに遵守って書いてるのですから、その意味は?とかですね。
アマゾン適当セラーも多いんで、
例えば古物営業に該当しないセラーも取りにいこうとしたりとか、
結局は古物営業法がなんたるか?何のために存在しているか?とか
そいうの考えなしであったりとか。
考えなしで行っているから、結果、アマゾンからの審査がきた場合、
まるっきり対応ができなかったりとかですね。
ここ、わたし含め単に暇してるセラーが書き込む場合があるんで
あまりまともな意見聞ける場ではないんですょ。
アマゾンの規約の前に、その上に、法が存在し、
当然そちらのほうが大事であり、
そのようなところ考えられるようでないと、とかは思っちゃいます。
そしてそのような重要なこと、確認する場を今一度考えたほうがいいとは思います。