いつからAmazonは無在庫OKになったのですか?
久しぶりの自社発送のオーダーが来ました。
注文を発送のところにある文言を見てびっくりしました!
配送品を購入するか、これらの注文の配送を確定して支払いを得る必要があります。
いつからAmazonは無在庫OKになったのですか?
いつからAmazonは無在庫OKになったのですか?
久しぶりの自社発送のオーダーが来ました。
注文を発送のところにある文言を見てびっくりしました!
配送品を購入するか、これらの注文の配送を確定して支払いを得る必要があります。
いつからAmazonは無在庫OKになったのですか?
0件の返信
Seller_qHIMPjIhNaSOs
デジャブ・・・
この内容、どこかで見たような・・・
Akubiさんの「過去に私も立てました」という文言もが覚えが・・・。
でも、投稿は今日の日付。
超能力か、気のせいか・・・。一瞬寒気がしましたが、
検索して、自分が同じスレを立てていた事に気づきました。
私は、「Buy Shipping」は「商品の購入」ではなく、米国特有の「「配送伝票の購入」「配送サービスの購入」と勝手に解釈しました。
Seller_w680oi2E19VqH
そう言われてみれば、以前見たような気が・・・
と何となく思い出しました。
新規参加は受け付けてないようですね。
Seller_xWWFTKaHifHlC
しかし、元々の英文
You must buy Shipping
ですが、
どうしたらShipping (出荷 配送の意)を 配送品と 訳しちゃったんですかね (^_^;)
訳された方が勘違いでもされてたんですかね。
Seller_PHrRXpHLJ8m13
資本主義社会では会社の目的は利潤の追求です。
会計上は無在庫販売=カンバン方式がベストでしょう。
在庫販売を自慢している方もいますが
商売の方式としては古くて良い所がありません。
毎月末に在庫0に売り切れる能力がありますか?
キャッシュが潤沢で趣味で経営されるなら話は別ですが。
Seller_J2V406I4AaV8t
横からで申し訳ありません。
「無在庫転売」はダメという事を他の皆さんもおっしゃられているのだと思います。
お取り寄せ販売は、規約違反に該当しないと当方も思います。受注生産品に関しては、どうしてもご注文後に製造メーカーへの発注となります。間違いなくお届けできる納期を違えぬ様にリードタイム標記を明確にすれば問題ないと思われます。
当方は、5点ほど受注生産品を販売しておりますが、アマゾンから警告を受けたことはありません。数は出ませんが、それなりに販売しております。
また、当店に在庫を抱えていなくとも管理倉庫会社と契約し、ご注文後に発注書を発行し即日発送もしております。管理倉庫に預けているのは全て20kg超えの重量物や大型商品です。これも厳密にいうと当店に在庫を抱えていませんので無在庫ですが、問題ありません。
**おそらくトピ主様がおっしゃられているのは、「配送品を購入するか」という標記は「無在庫転売」も構いませんよと解釈されないか?**との、問題提起ではないかと存じます。
Seller_npxveGtz4EkWQ
前からです。
ドロップシッピングが認められています。
ドロップシッピングポリシー
出品者が、在庫を持たずに、卸売業者やメーカーなどから直接購入者に商品を出荷・配送する形態であるドロップシッピングは、原則として認められています。ただし、ドロップシッピングを利用する場合は、出品者は以下の要件を全て満たす必要があります。
Seller_Yzt9tOjQjcFbw
想像ですがアメリカ、もしくはどこかの国では無在庫OKってことじゃないでしょうか。
日本人からするとその表示は重大なミスですが諸外国ではそうじゃないのでしょう。
Seller_w680oi2E19VqH
ドロップシッピングの禁止行為の中に、いわゆる無在庫を禁止する文言が入っていますね。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/G201808410
別のオンライン小売業者から商品を購入し、その小売業者から購入者に直接出荷すること。
納品書や請求書などに自身以外の販売者名や連絡先情報を記載して、注文商品を出荷すること。
ドロップシッピングを行う場合は、出品者の名前で販売し責任をもたなければいけない。
時々、無在庫する方が
「これはドロップシッピングだ!」と言いますが下記事項が入っているかの違いは大きいですね。
商品に同梱または付随する納品書などのすべての情報に、自身を商品の販売者として明記すること。
Seller_PMsX12RLg7EiA
私の理解ですが、Amazonの無在庫販売は、消去法のような規約の作り方をしているという理解です。 (ヤフオクの規約は無在庫販売はNGになる文章が入っているので、完全にNGという理解です。 Amazonでは、完全にNGにしてはいないが、区分によって実質上NGにしているような作りでは?)
ドロップシッピングポリシー
出品者が、在庫を持たずに、卸売業者やメーカーなどから直接購入者に商品を出荷・配送する形態であるドロップシッピングは、原則として認められています。ただし、ドロップシッピングを利用する場合は、出品者は以下の要件を全て満たす必要があります。
- 商品の記録上の販売者であること。
- 商品に同梱または付随する納品書などのすべての情報に、自身を商品の販売者として明記すること。
- 購入者からの商品の返品受付・実施の責任を負うこと。
- Amazonの定める出品者規約およびポリシーのすべての条項を遵守すること。
例えば、以下のようなドロップシッピングは禁止されています。
- 別のオンライン小売業者から商品を購入し、その小売業者から購入者に直接出荷すること。
- 納品書や請求書などに自身以外の販売者名や連絡先情報を記載して、注文商品を出荷すること。
- これらの要件が遵守されない場合は、出品者の出品権限が一時停止または取り消されることがあります。
このように、ドロップシッピングは制約が多く、条件を満たせなかった場合はNGとなります。
上記の項目に、「Amazonの定める出品者規約およびポリシーのすべての条項を遵守すること。」が含まれており、これで商品区分によって現実的不可の状態に落とし込む形に仕上げているように見えます。
例として、以下の規約があります。
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/G201633080
注: 本、ミュージック、ビデオ・DVD商品は受注後2営業日以内に出荷する必要があります(ただし予約商品の予約期間内は除く)。日本国内への通常配送は必須です。海外配送を含め、その他の配送オプションは、出品者が任意で選択できます。
この商品区分では、受注後2営業日の発送を条件に加えられています。 これにより、ドロップシッピングの運用を実質的に殺しているという理解です。
こちらの理解に誤りがあれば、訂正のほどお願いします。