安値で相乗り出品されてしまった。
当社で製造販売を行っている商品をAmazonで登録して独自出品していたのですが。
同商品をBtoBで卸してほしいという依頼があり、卸したところ、卸先の関連会社がその商品を当社設定価格の半額以下で、Amazonで相乗り出品を始めてしまいました。
他企業へもBtoB販売を行っているため、上代の大幅な下落は問題となってしまいます。
相乗り出品を止める方法。もしくは価格を戻させる方法はありますか?
先方には連絡しましたが、逆に高額での在庫買取りを要求されてしまいました。。
安値で相乗り出品されてしまった。
当社で製造販売を行っている商品をAmazonで登録して独自出品していたのですが。
同商品をBtoBで卸してほしいという依頼があり、卸したところ、卸先の関連会社がその商品を当社設定価格の半額以下で、Amazonで相乗り出品を始めてしまいました。
他企業へもBtoB販売を行っているため、上代の大幅な下落は問題となってしまいます。
相乗り出品を止める方法。もしくは価格を戻させる方法はありますか?
先方には連絡しましたが、逆に高額での在庫買取りを要求されてしまいました。。
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Seller_P7c2heHVwzIyH
状況は複雑そうで、的外れな回答になるかも知れません。 その場合はスルー願います。
その関連会社の低価格が、独占禁止法の「不当廉売」に当たるような価格での販売
でしたら、その関連会社に「出品を止めるように求める」事は可能かも知れません。
そうでない場合には
関連会社の低価格も『自由な価格競争』であり商売的には問題ないものと考えます。
https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html#cmsQ10
Q10 小売店が,実質的な仕入価格を大幅に下回るような価格で,継続して販売
することは,独占禁止法に違反しますか。
御社設定価格を100、関連会社の価格を40、と単純な数値で仮定した場合
御社設定価格:100、⇒卸値:30、⇒関連会社:40、でしたら「自由な価格競争」
御社設定価格:100、⇒卸値:60、⇒関連会社:40、でしたら「不当廉売」に当たるかも
不当廉売 の関連トピック(状況は多少違います)
Seller_bcIgNmjKDYfq0
BtoBはその危険を承知で販売をしたのではないですか?
安売りの、その価格で利益が出る価格で販売をしておいて、売った相手にクレームはスジが違と思います。
安売りの会社の資金繰りに困って投げ売りとは違う訳でしょ?
BtoBでは常について回るリスクですね。
通常の取引では相手を見て会社の内容や販路を見て販売の可否を決める事は出来ますが、公開上では相手を見て販売をしないと言う事は出来ないものと私は思っておりますが・・・・・・・。
これもBtoBのリスクと考えてます。
Seller_4V1NWoJF1JPhd
なるほど、こういう悪質な商売がある訳ですね。
一度公取委に御相談されてみてはいかがでしょうか。
B to Bで卸す時は契約書を交わし転売禁止条項を設けた方が良いと思います。
「もし転売したら違約金1000万円」などが可能です。
Seller_nYyZifP6pQNlp
半額で売られているなら、在庫を全部購入する。
商品が何か分かりませんが、中古で再販できる商品なら赤にはならないのではないでしょうか?
【今後】
販売ルートや販売価格を強制することは原則できないので、
- 2次卸を禁止する
- 卸価格をコントロールする(今回は、アマゾンで半額以下で販売しても利益が出る価格で卸してしまったってことですよね)
- 取引実績に応じて個数等を制限する(取り込み詐欺の予防にもなります)
Seller_cWa0sjVam1tc0
まずそんな契約書に相手がサインしてくれる保証はない。サインしたとして、そして裁判に勝っても支払われる訳がない。民事裁判に勝てば裁判所がお金集めてくれるとでも思ってるの?w
2ch創始者のひろゆき氏なんて民事裁判のほとんどを無視・欠席して全部負けたけど全く払わなくて時効になったことも知らないの?
そしてアマゾンの個人・零細セラーが公取委に電話しても「分かりました、報告しておきます」で終わり。
Seller_nYyZifP6pQNlp
安易に通報や訴訟を提案する方がいらっしゃいますが、無責任ではないでしょうか???
トピ主様
今回の事例は、
不当廉売に当たるのか?もしくは、再販売価格の拘束に当たるのか?
というのが、争点になると思います。
不当廉売を証明できなければ、逆にトピ主様が再販売価格の拘束で公取から注意される可能性が高いです。(卸先から公取に通報されることも考えられます)
卸価格が半値以下だったら不当廉売は通用しにくいと思いますし、卸先が「処分価格で安くした」と言い逃れできないよう証拠固めも必要かと。
可能であれば、公取に通報する前に、弁護士等の専門家へ相談されることをお勧めします。
不当廉売については、こちらをご参考に。
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/futorenbai.html
再販売価格の拘束については、こちらをご参考に。
https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/ryutsutorihiki/kakaku/index.html