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Seller_w6GuYLyhQmmUd

不正競争防止法に違反しているとは、どういう意味ですか?

アマゾンでゲームの中古商品を出品していたところ、不正競争防止法に違反しているとして、某有名ゲーム会社から申し立てがあり、出品削除されました。どの部分が不正競争防止法に違反していたというのでしょうか?値段が高すぎると、不正競争防止法違反になるのでしょうか?

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Seller_w6GuYLyhQmmUd

不正競争防止法に違反しているとは、どういう意味ですか?

アマゾンでゲームの中古商品を出品していたところ、不正競争防止法に違反しているとして、某有名ゲーム会社から申し立てがあり、出品削除されました。どの部分が不正競争防止法に違反していたというのでしょうか?値段が高すぎると、不正競争防止法違反になるのでしょうか?

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Seller_ONbxJT05Aa9Xl

具体的な内容に関してはアマゾンなり申し立てをした会社に聞かないと分からないでしょ?
値段よりは海賊版等の理由ではないですか?

10
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Seller_sd0IyFjgHQBRc

ゲームの中古商品を出品

とのことですから、粗悪品(欠陥・不良品)や模倣品の疑いをメーカーが持っているかも知れませんね。
ブック〇〇などでジャンンク品を購入して、Amazonで販売するセドラーが多いようですから。
〇〇Tubeでも、この手の動画が多いですよね。
見ていると、Amazonの評判下げてるなー、って動画によく出くわします。

20
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Seller_PMsX12RLg7EiA

不正競争防止法と価格が関係しているとの解釈は、私には理解できませんが。。。

ブランド詐称を行う販売者に頭を悩ましていますが、この手があったのですね。:face_with_monocle:
別件ですが、役に立つ情報ですね。 現在、パッケージと異なるブランドにて登録している販売者が国内や国外セラーに非常に多くおり :face_with_symbols_over_mouth:、これを伝えてもアマゾンでは対処していただけませんでした。 GS1やブランド詐称では効きませんしたが、不正競争防止法なら、アマゾン自体も違法になってしまう解釈もできますね。

パッケージや製品に記載されたブランド名と異なるブランドにて販売するカタログに対して、技術的制限手段を迂回する装置の提供行為が当てはまる可能性は?

不正競争防止法違反とは

不正競争防止法違反とは、不正競争防止法第2条第1項所定の不正競争行為に該当する行為であり、知的財産権の観点からは、具体的には、商品や営業主体の混同行為、他人の著名表示の不正使用行為、他人の商品の形態を模倣したデッドコピー等がこれにあたります。

なお、その他、営業秘密の不正利用行為、技術的制限手段を迂回する装置の提供行為、他人の商品等表示と類似するドメイン名を図利加害目的で不正に取得する行為、原産地や品質などの誤認行為、信用毀損行為、およびパリ条約同盟国の商標に関する権利者の日本国内における代理人等がその商標を無断で使用する行為も不正競争防止法に違反する行為です。

不正競争防止法違反と言える場合とは

例えば、商品の形態が模倣されたような場合、意匠登録がされていれば意匠権の侵害を主張することができますが、意匠登録していないと意匠権が侵害されたと言うことはできません。商標権についても登録していないと商標権が侵害されたと言うことはできません。しかし、意匠登録や商標登録をしていない場合であっても、実際に商品を発売し、一定の条件を満たす場合には不正競争防止法違反を主張して保護を受けることができます。

30
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Seller_mkXa7xuhfGbGr

不競法、守備範囲が広いのでなんでもありといいますか。
具体的に何を問われてるかはっきりしないと、答えるのが難しいです。

しかし今回に限っては大メーカー特有の圧力?だろうなと。
ゲーム会社って、おそらくあの2社のどちらかですよね。

10
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Seller_KawtgpNZuuAFq

弊社も同様の通知を受けました。該当の商品は1点のみでしたが、
確認したところ2016年に1点中古品で販売したときのSKUが残っており
それが該当したようです。

その1点のみでそれ以前も以降も同様の商品の取り扱いは無かったため、
過去に商品登録をしていた出品者も含め一律に通知されたようです。
データを削除していたら免れたかもしれませんが、その点については不明です。

恐らく該当のカタログにデータを登録しただけでも対象になっているようですが、
今回の商品は販売からかなり経過しているものもあり、
一般的な量販店などでも誰しも今現在入手できる正規のメーカー商品のため
大手出品者や個人含めかなりの出品者が該当したと思われ、
少々拡大解釈が過ぎるのではとも感じます。

これまで5年以上販売を行ってきて、
初めて明確な違反という表記になってしまったのでその点については大変ショックではあります。

30
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Seller_gCrJFhAdMjErP

私の元にも同様のメールが届きましたので投稿させて頂きます。
メディア工房様と同じように過去に一度出品した事があり、その後から現在までは出品していない状況でした。

今後も出品する予定はないのですが、この場合この通知を受け取った出品者はどのような対応をしなければならないのでしょうか?
「アカウント健全性」のページ「商品規約の遵守」の「知的財産に関する苦情」の項目に該当商品が表示され続けている状態です。

アマゾンのサポートの方にうかがった所、今後出品をしない場合でも今回の通知を受けた方全員が、申し立てを行なった権利者様に対して「現在は出品していない事と今後も出品しない事を直接伝えて申し立ての取り下げをアマゾンに行なってもらうように依頼してください」との助言を頂きました。

メディア工房様が仰られておりました様に、該当商品を過去に1度でも取り扱った事がある方全員となりますと、お店の方や個人の方も含めますと結構な数の方がいらっしゃるのではないかと思います。
その方たち全員が某大企業に対して直接申し立ての取り下げを依頼する連絡を行なうという事、またそのひとつひとつに対して取り下げの対応をして頂けるのかがよく分かりません。

同様の通知を頂いた方や過去に同様の事を行った方がいらっしゃいましたらご助言頂ければ幸いです。

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Seller_w6GuYLyhQmmUd

この会社に問い合わせた所、以下の回答をもらいました。これは商品の設計の問題であって、出品者に非はないですよね?なのに、知的財産に関する苦情があるとしてアカウント健全性が悪いままなのですが、この会社に頼んで申し立てを取り下げてもらわない限り、アカウント健全性は悪いままなのでしょうか?今後も同様の申し立てがあった場合、反省していないとアマゾンが考え、アカウント停止してくる可能性があるため、出品中の全てのゲーム商品を削除しました。出品者に非はないのに、ゲーム会社との裁判を恐れるアマゾンが、言いなりになってすぐに出品停止し、しかもアマゾンに問い合わせた所、「アマゾンは仲介業者ですので、出品の責任は出品者にあります」と回答されました。正直、商品の設計不備には出品者は対処しようがありません。アマゾンは本当に無責任でずるい会社ですね。今後、どうすればいいかご教授ください。

「こんにちは。○○株式会社 不正商品対策担当です。

お問い合わせの件、下記のとおり、ご回答いたします。

弊社が販売する○○のゲームソフトのセーブデータには、情報
(=セーブデータ)の不正な処理や記録を防止するための「技術的制限手段」
(不正競争防止法2条7項)が採用されています。具体的には同条項に規定され
ております、特定の変換を必要とするようセーブデータを変換してゲームカード
に記録する方式(=暗号化)を採用しています。

本件商品は、①セーブエディターをパソコンにインストールし、②パソコンで
ゲームカードに記録されている暗号化されたセーブデータを読み込んで、③セー
ブエディターを起動してリストの中から使いたいコードを選択し、④複合化した
セーブデータを改ざんしたうえで、再度暗号化されたセーブデータをゲームカー
ドに書き戻すというような機能を有する装置です。

すなわち、当該製品は、不正競争防止法第2条1項11号に規定される、技術的制限
手段により制限されている情報の記録を、当該技術的制限手段の効果を妨げるこ
とにより可能とする機能を有する装置・プログラムに該当し、こうした製品の販
売は、同項に規定される不正競争行為に該当すると思料し、アマゾン社での販売
に対して、削除申請の申立を実施しました。

不正競争防止法の条文はこちら:
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/h30kaisei.pdf

不正競争防止法の逐条解説はこちら:
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/set1129chikujyo.pdf

本件商品のようにゲームのセーブデータ(暗号化されたもの)につき、当該セー
ブデータの暗号を無効化し書き換えるためのツールの提供について、下記資料の
15ページ(PDFの16枚目):
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/h30_fukyo_shoi_report.pdf

なお、上記はあくまで弊社の見解です。弊社はあくまで一企業であり、法律の解
釈について、ご説明・回答する立場にありません。ご不明な点などは、弁護士な
どの法律の専門家にお問い合わせください。

他の商品についての申立予定についてはお答えいたしかねます。」

50
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Seller_PMsX12RLg7EiA

実際の製品を見てみたいのですが。。。

メーカーが自主的にリコールを行うのであれば、ホームページなどで回収期間や連絡先をある程度の期間の間、告知されていると思います。これは実施されている製品ですか?

20
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Seller_d2fxC78adwsqR

申立者の言い分を見ると、今回対象となっている商品は「セーブデータ改造ツール」ということでしょうか。
データ改造される側のゲーム会社からの申し立て?

先日11月29日に改正不正競争防止法の一部が施行され、セーブデータ改造ツールの提供も明確な不正競争行為の対象になったようなのでそれを受けての動きかもしれませんね。

コンピュータソフトウェア著作権協会 - 活動報告 平成30年改正不正競争防止法が施行されました

当然、ツール製造元にはもっと厳しい申し立てが届いているのではないでしょうか。

30
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Seller_xQBAalkNKGgZp

アマゾン様で売るのをやめたモノはすぐ削除ーこれはセラーの常識です。
当店の場合危機管理というだけでなく単純に数に限りがあるからでもありますが。

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不正競争防止法に違反しているとは、どういう意味ですか?

アマゾンでゲームの中古商品を出品していたところ、不正競争防止法に違反しているとして、某有名ゲーム会社から申し立てがあり、出品削除されました。どの部分が不正競争防止法に違反していたというのでしょうか?値段が高すぎると、不正競争防止法違反になるのでしょうか?

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不正競争防止法に違反しているとは、どういう意味ですか?

アマゾンでゲームの中古商品を出品していたところ、不正競争防止法に違反しているとして、某有名ゲーム会社から申し立てがあり、出品削除されました。どの部分が不正競争防止法に違反していたというのでしょうか?値段が高すぎると、不正競争防止法違反になるのでしょうか?

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投稿者:Seller_w6GuYLyhQmmUd

アマゾンでゲームの中古商品を出品していたところ、不正競争防止法に違反しているとして、某有名ゲーム会社から申し立てがあり、出品削除されました。どの部分が不正競争防止法に違反していたというのでしょうか?値段が高すぎると、不正競争防止法違反になるのでしょうか?

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ゲームの中古商品を出品

とのことですから、粗悪品(欠陥・不良品)や模倣品の疑いをメーカーが持っているかも知れませんね。
ブック〇〇などでジャンンク品を購入して、Amazonで販売するセドラーが多いようですから。
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見ていると、Amazonの評判下げてるなー、って動画によく出くわします。

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不正競争防止法と価格が関係しているとの解釈は、私には理解できませんが。。。

ブランド詐称を行う販売者に頭を悩ましていますが、この手があったのですね。:face_with_monocle:
別件ですが、役に立つ情報ですね。 現在、パッケージと異なるブランドにて登録している販売者が国内や国外セラーに非常に多くおり :face_with_symbols_over_mouth:、これを伝えてもアマゾンでは対処していただけませんでした。 GS1やブランド詐称では効きませんしたが、不正競争防止法なら、アマゾン自体も違法になってしまう解釈もできますね。

パッケージや製品に記載されたブランド名と異なるブランドにて販売するカタログに対して、技術的制限手段を迂回する装置の提供行為が当てはまる可能性は?

不正競争防止法違反とは

不正競争防止法違反とは、不正競争防止法第2条第1項所定の不正競争行為に該当する行為であり、知的財産権の観点からは、具体的には、商品や営業主体の混同行為、他人の著名表示の不正使用行為、他人の商品の形態を模倣したデッドコピー等がこれにあたります。

なお、その他、営業秘密の不正利用行為、技術的制限手段を迂回する装置の提供行為、他人の商品等表示と類似するドメイン名を図利加害目的で不正に取得する行為、原産地や品質などの誤認行為、信用毀損行為、およびパリ条約同盟国の商標に関する権利者の日本国内における代理人等がその商標を無断で使用する行為も不正競争防止法に違反する行為です。

不正競争防止法違反と言える場合とは

例えば、商品の形態が模倣されたような場合、意匠登録がされていれば意匠権の侵害を主張することができますが、意匠登録していないと意匠権が侵害されたと言うことはできません。商標権についても登録していないと商標権が侵害されたと言うことはできません。しかし、意匠登録や商標登録をしていない場合であっても、実際に商品を発売し、一定の条件を満たす場合には不正競争防止法違反を主張して保護を受けることができます。

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不競法、守備範囲が広いのでなんでもありといいますか。
具体的に何を問われてるかはっきりしないと、答えるのが難しいです。

しかし今回に限っては大メーカー特有の圧力?だろうなと。
ゲーム会社って、おそらくあの2社のどちらかですよね。

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弊社も同様の通知を受けました。該当の商品は1点のみでしたが、
確認したところ2016年に1点中古品で販売したときのSKUが残っており
それが該当したようです。

その1点のみでそれ以前も以降も同様の商品の取り扱いは無かったため、
過去に商品登録をしていた出品者も含め一律に通知されたようです。
データを削除していたら免れたかもしれませんが、その点については不明です。

恐らく該当のカタログにデータを登録しただけでも対象になっているようですが、
今回の商品は販売からかなり経過しているものもあり、
一般的な量販店などでも誰しも今現在入手できる正規のメーカー商品のため
大手出品者や個人含めかなりの出品者が該当したと思われ、
少々拡大解釈が過ぎるのではとも感じます。

これまで5年以上販売を行ってきて、
初めて明確な違反という表記になってしまったのでその点については大変ショックではあります。

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私の元にも同様のメールが届きましたので投稿させて頂きます。
メディア工房様と同じように過去に一度出品した事があり、その後から現在までは出品していない状況でした。

今後も出品する予定はないのですが、この場合この通知を受け取った出品者はどのような対応をしなければならないのでしょうか?
「アカウント健全性」のページ「商品規約の遵守」の「知的財産に関する苦情」の項目に該当商品が表示され続けている状態です。

アマゾンのサポートの方にうかがった所、今後出品をしない場合でも今回の通知を受けた方全員が、申し立てを行なった権利者様に対して「現在は出品していない事と今後も出品しない事を直接伝えて申し立ての取り下げをアマゾンに行なってもらうように依頼してください」との助言を頂きました。

メディア工房様が仰られておりました様に、該当商品を過去に1度でも取り扱った事がある方全員となりますと、お店の方や個人の方も含めますと結構な数の方がいらっしゃるのではないかと思います。
その方たち全員が某大企業に対して直接申し立ての取り下げを依頼する連絡を行なうという事、またそのひとつひとつに対して取り下げの対応をして頂けるのかがよく分かりません。

同様の通知を頂いた方や過去に同様の事を行った方がいらっしゃいましたらご助言頂ければ幸いです。

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この会社に問い合わせた所、以下の回答をもらいました。これは商品の設計の問題であって、出品者に非はないですよね?なのに、知的財産に関する苦情があるとしてアカウント健全性が悪いままなのですが、この会社に頼んで申し立てを取り下げてもらわない限り、アカウント健全性は悪いままなのでしょうか?今後も同様の申し立てがあった場合、反省していないとアマゾンが考え、アカウント停止してくる可能性があるため、出品中の全てのゲーム商品を削除しました。出品者に非はないのに、ゲーム会社との裁判を恐れるアマゾンが、言いなりになってすぐに出品停止し、しかもアマゾンに問い合わせた所、「アマゾンは仲介業者ですので、出品の責任は出品者にあります」と回答されました。正直、商品の設計不備には出品者は対処しようがありません。アマゾンは本当に無責任でずるい会社ですね。今後、どうすればいいかご教授ください。

「こんにちは。○○株式会社 不正商品対策担当です。

お問い合わせの件、下記のとおり、ご回答いたします。

弊社が販売する○○のゲームソフトのセーブデータには、情報
(=セーブデータ)の不正な処理や記録を防止するための「技術的制限手段」
(不正競争防止法2条7項)が採用されています。具体的には同条項に規定され
ております、特定の変換を必要とするようセーブデータを変換してゲームカード
に記録する方式(=暗号化)を採用しています。

本件商品は、①セーブエディターをパソコンにインストールし、②パソコンで
ゲームカードに記録されている暗号化されたセーブデータを読み込んで、③セー
ブエディターを起動してリストの中から使いたいコードを選択し、④複合化した
セーブデータを改ざんしたうえで、再度暗号化されたセーブデータをゲームカー
ドに書き戻すというような機能を有する装置です。

すなわち、当該製品は、不正競争防止法第2条1項11号に規定される、技術的制限
手段により制限されている情報の記録を、当該技術的制限手段の効果を妨げるこ
とにより可能とする機能を有する装置・プログラムに該当し、こうした製品の販
売は、同項に規定される不正競争行為に該当すると思料し、アマゾン社での販売
に対して、削除申請の申立を実施しました。

不正競争防止法の条文はこちら:
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/h30kaisei.pdf

不正競争防止法の逐条解説はこちら:
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/set1129chikujyo.pdf

本件商品のようにゲームのセーブデータ(暗号化されたもの)につき、当該セー
ブデータの暗号を無効化し書き換えるためのツールの提供について、下記資料の
15ページ(PDFの16枚目):
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/h30_fukyo_shoi_report.pdf

なお、上記はあくまで弊社の見解です。弊社はあくまで一企業であり、法律の解
釈について、ご説明・回答する立場にありません。ご不明な点などは、弁護士な
どの法律の専門家にお問い合わせください。

他の商品についての申立予定についてはお答えいたしかねます。」

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実際の製品を見てみたいのですが。。。

メーカーが自主的にリコールを行うのであれば、ホームページなどで回収期間や連絡先をある程度の期間の間、告知されていると思います。これは実施されている製品ですか?

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申立者の言い分を見ると、今回対象となっている商品は「セーブデータ改造ツール」ということでしょうか。
データ改造される側のゲーム会社からの申し立て?

先日11月29日に改正不正競争防止法の一部が施行され、セーブデータ改造ツールの提供も明確な不正競争行為の対象になったようなのでそれを受けての動きかもしれませんね。

コンピュータソフトウェア著作権協会 - 活動報告 平成30年改正不正競争防止法が施行されました

当然、ツール製造元にはもっと厳しい申し立てが届いているのではないでしょうか。

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アマゾン様で売るのをやめたモノはすぐ削除ーこれはセラーの常識です。
当店の場合危機管理というだけでなく単純に数に限りがあるからでもありますが。

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具体的な内容に関してはアマゾンなり申し立てをした会社に聞かないと分からないでしょ?
値段よりは海賊版等の理由ではないですか?

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具体的な内容に関してはアマゾンなり申し立てをした会社に聞かないと分からないでしょ?
値段よりは海賊版等の理由ではないですか?

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ゲームの中古商品を出品

とのことですから、粗悪品(欠陥・不良品)や模倣品の疑いをメーカーが持っているかも知れませんね。
ブック〇〇などでジャンンク品を購入して、Amazonで販売するセドラーが多いようですから。
〇〇Tubeでも、この手の動画が多いですよね。
見ていると、Amazonの評判下げてるなー、って動画によく出くわします。

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ゲームの中古商品を出品

とのことですから、粗悪品(欠陥・不良品)や模倣品の疑いをメーカーが持っているかも知れませんね。
ブック〇〇などでジャンンク品を購入して、Amazonで販売するセドラーが多いようですから。
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見ていると、Amazonの評判下げてるなー、って動画によく出くわします。

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不正競争防止法と価格が関係しているとの解釈は、私には理解できませんが。。。

ブランド詐称を行う販売者に頭を悩ましていますが、この手があったのですね。:face_with_monocle:
別件ですが、役に立つ情報ですね。 現在、パッケージと異なるブランドにて登録している販売者が国内や国外セラーに非常に多くおり :face_with_symbols_over_mouth:、これを伝えてもアマゾンでは対処していただけませんでした。 GS1やブランド詐称では効きませんしたが、不正競争防止法なら、アマゾン自体も違法になってしまう解釈もできますね。

パッケージや製品に記載されたブランド名と異なるブランドにて販売するカタログに対して、技術的制限手段を迂回する装置の提供行為が当てはまる可能性は?

不正競争防止法違反とは

不正競争防止法違反とは、不正競争防止法第2条第1項所定の不正競争行為に該当する行為であり、知的財産権の観点からは、具体的には、商品や営業主体の混同行為、他人の著名表示の不正使用行為、他人の商品の形態を模倣したデッドコピー等がこれにあたります。

なお、その他、営業秘密の不正利用行為、技術的制限手段を迂回する装置の提供行為、他人の商品等表示と類似するドメイン名を図利加害目的で不正に取得する行為、原産地や品質などの誤認行為、信用毀損行為、およびパリ条約同盟国の商標に関する権利者の日本国内における代理人等がその商標を無断で使用する行為も不正競争防止法に違反する行為です。

不正競争防止法違反と言える場合とは

例えば、商品の形態が模倣されたような場合、意匠登録がされていれば意匠権の侵害を主張することができますが、意匠登録していないと意匠権が侵害されたと言うことはできません。商標権についても登録していないと商標権が侵害されたと言うことはできません。しかし、意匠登録や商標登録をしていない場合であっても、実際に商品を発売し、一定の条件を満たす場合には不正競争防止法違反を主張して保護を受けることができます。

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不正競争防止法と価格が関係しているとの解釈は、私には理解できませんが。。。

ブランド詐称を行う販売者に頭を悩ましていますが、この手があったのですね。:face_with_monocle:
別件ですが、役に立つ情報ですね。 現在、パッケージと異なるブランドにて登録している販売者が国内や国外セラーに非常に多くおり :face_with_symbols_over_mouth:、これを伝えてもアマゾンでは対処していただけませんでした。 GS1やブランド詐称では効きませんしたが、不正競争防止法なら、アマゾン自体も違法になってしまう解釈もできますね。

パッケージや製品に記載されたブランド名と異なるブランドにて販売するカタログに対して、技術的制限手段を迂回する装置の提供行為が当てはまる可能性は?

不正競争防止法違反とは

不正競争防止法違反とは、不正競争防止法第2条第1項所定の不正競争行為に該当する行為であり、知的財産権の観点からは、具体的には、商品や営業主体の混同行為、他人の著名表示の不正使用行為、他人の商品の形態を模倣したデッドコピー等がこれにあたります。

なお、その他、営業秘密の不正利用行為、技術的制限手段を迂回する装置の提供行為、他人の商品等表示と類似するドメイン名を図利加害目的で不正に取得する行為、原産地や品質などの誤認行為、信用毀損行為、およびパリ条約同盟国の商標に関する権利者の日本国内における代理人等がその商標を無断で使用する行為も不正競争防止法に違反する行為です。

不正競争防止法違反と言える場合とは

例えば、商品の形態が模倣されたような場合、意匠登録がされていれば意匠権の侵害を主張することができますが、意匠登録していないと意匠権が侵害されたと言うことはできません。商標権についても登録していないと商標権が侵害されたと言うことはできません。しかし、意匠登録や商標登録をしていない場合であっても、実際に商品を発売し、一定の条件を満たす場合には不正競争防止法違反を主張して保護を受けることができます。

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不競法、守備範囲が広いのでなんでもありといいますか。
具体的に何を問われてるかはっきりしないと、答えるのが難しいです。

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ゲーム会社って、おそらくあの2社のどちらかですよね。

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不競法、守備範囲が広いのでなんでもありといいますか。
具体的に何を問われてるかはっきりしないと、答えるのが難しいです。

しかし今回に限っては大メーカー特有の圧力?だろうなと。
ゲーム会社って、おそらくあの2社のどちらかですよね。

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弊社も同様の通知を受けました。該当の商品は1点のみでしたが、
確認したところ2016年に1点中古品で販売したときのSKUが残っており
それが該当したようです。

その1点のみでそれ以前も以降も同様の商品の取り扱いは無かったため、
過去に商品登録をしていた出品者も含め一律に通知されたようです。
データを削除していたら免れたかもしれませんが、その点については不明です。

恐らく該当のカタログにデータを登録しただけでも対象になっているようですが、
今回の商品は販売からかなり経過しているものもあり、
一般的な量販店などでも誰しも今現在入手できる正規のメーカー商品のため
大手出品者や個人含めかなりの出品者が該当したと思われ、
少々拡大解釈が過ぎるのではとも感じます。

これまで5年以上販売を行ってきて、
初めて明確な違反という表記になってしまったのでその点については大変ショックではあります。

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弊社も同様の通知を受けました。該当の商品は1点のみでしたが、
確認したところ2016年に1点中古品で販売したときのSKUが残っており
それが該当したようです。

その1点のみでそれ以前も以降も同様の商品の取り扱いは無かったため、
過去に商品登録をしていた出品者も含め一律に通知されたようです。
データを削除していたら免れたかもしれませんが、その点については不明です。

恐らく該当のカタログにデータを登録しただけでも対象になっているようですが、
今回の商品は販売からかなり経過しているものもあり、
一般的な量販店などでも誰しも今現在入手できる正規のメーカー商品のため
大手出品者や個人含めかなりの出品者が該当したと思われ、
少々拡大解釈が過ぎるのではとも感じます。

これまで5年以上販売を行ってきて、
初めて明確な違反という表記になってしまったのでその点については大変ショックではあります。

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私の元にも同様のメールが届きましたので投稿させて頂きます。
メディア工房様と同じように過去に一度出品した事があり、その後から現在までは出品していない状況でした。

今後も出品する予定はないのですが、この場合この通知を受け取った出品者はどのような対応をしなければならないのでしょうか?
「アカウント健全性」のページ「商品規約の遵守」の「知的財産に関する苦情」の項目に該当商品が表示され続けている状態です。

アマゾンのサポートの方にうかがった所、今後出品をしない場合でも今回の通知を受けた方全員が、申し立てを行なった権利者様に対して「現在は出品していない事と今後も出品しない事を直接伝えて申し立ての取り下げをアマゾンに行なってもらうように依頼してください」との助言を頂きました。

メディア工房様が仰られておりました様に、該当商品を過去に1度でも取り扱った事がある方全員となりますと、お店の方や個人の方も含めますと結構な数の方がいらっしゃるのではないかと思います。
その方たち全員が某大企業に対して直接申し立ての取り下げを依頼する連絡を行なうという事、またそのひとつひとつに対して取り下げの対応をして頂けるのかがよく分かりません。

同様の通知を頂いた方や過去に同様の事を行った方がいらっしゃいましたらご助言頂ければ幸いです。

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メディア工房様と同じように過去に一度出品した事があり、その後から現在までは出品していない状況でした。

今後も出品する予定はないのですが、この場合この通知を受け取った出品者はどのような対応をしなければならないのでしょうか?
「アカウント健全性」のページ「商品規約の遵守」の「知的財産に関する苦情」の項目に該当商品が表示され続けている状態です。

アマゾンのサポートの方にうかがった所、今後出品をしない場合でも今回の通知を受けた方全員が、申し立てを行なった権利者様に対して「現在は出品していない事と今後も出品しない事を直接伝えて申し立ての取り下げをアマゾンに行なってもらうように依頼してください」との助言を頂きました。

メディア工房様が仰られておりました様に、該当商品を過去に1度でも取り扱った事がある方全員となりますと、お店の方や個人の方も含めますと結構な数の方がいらっしゃるのではないかと思います。
その方たち全員が某大企業に対して直接申し立ての取り下げを依頼する連絡を行なうという事、またそのひとつひとつに対して取り下げの対応をして頂けるのかがよく分かりません。

同様の通知を頂いた方や過去に同様の事を行った方がいらっしゃいましたらご助言頂ければ幸いです。

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Seller_w6GuYLyhQmmUd

この会社に問い合わせた所、以下の回答をもらいました。これは商品の設計の問題であって、出品者に非はないですよね?なのに、知的財産に関する苦情があるとしてアカウント健全性が悪いままなのですが、この会社に頼んで申し立てを取り下げてもらわない限り、アカウント健全性は悪いままなのでしょうか?今後も同様の申し立てがあった場合、反省していないとアマゾンが考え、アカウント停止してくる可能性があるため、出品中の全てのゲーム商品を削除しました。出品者に非はないのに、ゲーム会社との裁判を恐れるアマゾンが、言いなりになってすぐに出品停止し、しかもアマゾンに問い合わせた所、「アマゾンは仲介業者ですので、出品の責任は出品者にあります」と回答されました。正直、商品の設計不備には出品者は対処しようがありません。アマゾンは本当に無責任でずるい会社ですね。今後、どうすればいいかご教授ください。

「こんにちは。○○株式会社 不正商品対策担当です。

お問い合わせの件、下記のとおり、ご回答いたします。

弊社が販売する○○のゲームソフトのセーブデータには、情報
(=セーブデータ)の不正な処理や記録を防止するための「技術的制限手段」
(不正競争防止法2条7項)が採用されています。具体的には同条項に規定され
ております、特定の変換を必要とするようセーブデータを変換してゲームカード
に記録する方式(=暗号化)を採用しています。

本件商品は、①セーブエディターをパソコンにインストールし、②パソコンで
ゲームカードに記録されている暗号化されたセーブデータを読み込んで、③セー
ブエディターを起動してリストの中から使いたいコードを選択し、④複合化した
セーブデータを改ざんしたうえで、再度暗号化されたセーブデータをゲームカー
ドに書き戻すというような機能を有する装置です。

すなわち、当該製品は、不正競争防止法第2条1項11号に規定される、技術的制限
手段により制限されている情報の記録を、当該技術的制限手段の効果を妨げるこ
とにより可能とする機能を有する装置・プログラムに該当し、こうした製品の販
売は、同項に規定される不正競争行為に該当すると思料し、アマゾン社での販売
に対して、削除申請の申立を実施しました。

不正競争防止法の条文はこちら:
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/h30kaisei.pdf

不正競争防止法の逐条解説はこちら:
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/set1129chikujyo.pdf

本件商品のようにゲームのセーブデータ(暗号化されたもの)につき、当該セー
ブデータの暗号を無効化し書き換えるためのツールの提供について、下記資料の
15ページ(PDFの16枚目):
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/h30_fukyo_shoi_report.pdf

なお、上記はあくまで弊社の見解です。弊社はあくまで一企業であり、法律の解
釈について、ご説明・回答する立場にありません。ご不明な点などは、弁護士な
どの法律の専門家にお問い合わせください。

他の商品についての申立予定についてはお答えいたしかねます。」

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Seller_w6GuYLyhQmmUd

この会社に問い合わせた所、以下の回答をもらいました。これは商品の設計の問題であって、出品者に非はないですよね?なのに、知的財産に関する苦情があるとしてアカウント健全性が悪いままなのですが、この会社に頼んで申し立てを取り下げてもらわない限り、アカウント健全性は悪いままなのでしょうか?今後も同様の申し立てがあった場合、反省していないとアマゾンが考え、アカウント停止してくる可能性があるため、出品中の全てのゲーム商品を削除しました。出品者に非はないのに、ゲーム会社との裁判を恐れるアマゾンが、言いなりになってすぐに出品停止し、しかもアマゾンに問い合わせた所、「アマゾンは仲介業者ですので、出品の責任は出品者にあります」と回答されました。正直、商品の設計不備には出品者は対処しようがありません。アマゾンは本当に無責任でずるい会社ですね。今後、どうすればいいかご教授ください。

「こんにちは。○○株式会社 不正商品対策担当です。

お問い合わせの件、下記のとおり、ご回答いたします。

弊社が販売する○○のゲームソフトのセーブデータには、情報
(=セーブデータ)の不正な処理や記録を防止するための「技術的制限手段」
(不正競争防止法2条7項)が採用されています。具体的には同条項に規定され
ております、特定の変換を必要とするようセーブデータを変換してゲームカード
に記録する方式(=暗号化)を採用しています。

本件商品は、①セーブエディターをパソコンにインストールし、②パソコンで
ゲームカードに記録されている暗号化されたセーブデータを読み込んで、③セー
ブエディターを起動してリストの中から使いたいコードを選択し、④複合化した
セーブデータを改ざんしたうえで、再度暗号化されたセーブデータをゲームカー
ドに書き戻すというような機能を有する装置です。

すなわち、当該製品は、不正競争防止法第2条1項11号に規定される、技術的制限
手段により制限されている情報の記録を、当該技術的制限手段の効果を妨げるこ
とにより可能とする機能を有する装置・プログラムに該当し、こうした製品の販
売は、同項に規定される不正競争行為に該当すると思料し、アマゾン社での販売
に対して、削除申請の申立を実施しました。

不正競争防止法の条文はこちら:
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/h30kaisei.pdf

不正競争防止法の逐条解説はこちら:
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/set1129chikujyo.pdf

本件商品のようにゲームのセーブデータ(暗号化されたもの)につき、当該セー
ブデータの暗号を無効化し書き換えるためのツールの提供について、下記資料の
15ページ(PDFの16枚目):
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/h30_fukyo_shoi_report.pdf

なお、上記はあくまで弊社の見解です。弊社はあくまで一企業であり、法律の解
釈について、ご説明・回答する立場にありません。ご不明な点などは、弁護士な
どの法律の専門家にお問い合わせください。

他の商品についての申立予定についてはお答えいたしかねます。」

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Seller_PMsX12RLg7EiA

実際の製品を見てみたいのですが。。。

メーカーが自主的にリコールを行うのであれば、ホームページなどで回収期間や連絡先をある程度の期間の間、告知されていると思います。これは実施されている製品ですか?

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Seller_PMsX12RLg7EiA

実際の製品を見てみたいのですが。。。

メーカーが自主的にリコールを行うのであれば、ホームページなどで回収期間や連絡先をある程度の期間の間、告知されていると思います。これは実施されている製品ですか?

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Seller_d2fxC78adwsqR

申立者の言い分を見ると、今回対象となっている商品は「セーブデータ改造ツール」ということでしょうか。
データ改造される側のゲーム会社からの申し立て?

先日11月29日に改正不正競争防止法の一部が施行され、セーブデータ改造ツールの提供も明確な不正競争行為の対象になったようなのでそれを受けての動きかもしれませんね。

コンピュータソフトウェア著作権協会 - 活動報告 平成30年改正不正競争防止法が施行されました

当然、ツール製造元にはもっと厳しい申し立てが届いているのではないでしょうか。

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Seller_d2fxC78adwsqR

申立者の言い分を見ると、今回対象となっている商品は「セーブデータ改造ツール」ということでしょうか。
データ改造される側のゲーム会社からの申し立て?

先日11月29日に改正不正競争防止法の一部が施行され、セーブデータ改造ツールの提供も明確な不正競争行為の対象になったようなのでそれを受けての動きかもしれませんね。

コンピュータソフトウェア著作権協会 - 活動報告 平成30年改正不正競争防止法が施行されました

当然、ツール製造元にはもっと厳しい申し立てが届いているのではないでしょうか。

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Seller_xQBAalkNKGgZp

アマゾン様で売るのをやめたモノはすぐ削除ーこれはセラーの常識です。
当店の場合危機管理というだけでなく単純に数に限りがあるからでもありますが。

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Seller_xQBAalkNKGgZp

アマゾン様で売るのをやめたモノはすぐ削除ーこれはセラーの常識です。
当店の場合危機管理というだけでなく単純に数に限りがあるからでもありますが。

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