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Seller_hYVhFG8kjPDeU

出品時の商標登録に関して

商標登録したブランド名で出品する際に、商標の区分までチェックが入るかどうか、お分かりになる方はいらっしゃいますでしょうか。
出品する商品とブランドの商標区分が違っていても出品可能かどうか、ご存知の方いらっしゃったらご教授頂ければ幸いです。

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Seller_hYVhFG8kjPDeU

出品時の商標登録に関して

商標登録したブランド名で出品する際に、商標の区分までチェックが入るかどうか、お分かりになる方はいらっしゃいますでしょうか。
出品する商品とブランドの商標区分が違っていても出品可能かどうか、ご存知の方いらっしゃったらご教授頂ければ幸いです。

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Seller_RY9qEPI4HhK84
  • ①Amazonブランド登録された場合の事を 言ってるのか?
  • ②Amazonブランド登録する場合の事を 言ってるのか?

①②については Amazonブランド登録する際に 分かると思いますが
自分で登録した事が無いので 詳しい事は分かりません。

私が、現在扱ってる商品以外の
他の商品を出品する場合は 別の商標登録をし Amazonブランド登録をするつもりです。

  • ③ただ単に商品登録する際に必要な ブランド名の事なのか?

③の事なら
登録する際のブランド名は、商標登録していても Amazonでは商標登録されたものなのか?は
分かりません。

AmazonのDBに無いブランド名は
エラー番号 5461や5661が表示され 商品登録できない事が多々あります。

Amazonブランド登録されてない場合は、

製品コード免除申請して 申請する際に その商品のいろんな角度から撮影し
ブランド名が明示されてる箇所を撮影した画像を提出して
ブランド名の承認をしてもらい 承認されたブランド名を登録時に入力します。

製品コード免除の申請
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/G200426310

製品コード免除の場合は カテゴリー毎の申請なので
区分については、問わないと思います。

ただ アパレルでブランド名が、承認されたとして
別のカテゴリーの商品 例えば スマホケースを承認されたブランド名で出品が出来るのか?
これは カテゴリー毎の製品コード免除なので これは出来ないと思います。

製品コード免除でも 各カテゴリー毎に同じ名前のブランド名を承認してもらえるのか?は
テクサポへ聞いて下さい。

手っ取り早く

エラーを起こさず商品登録するには

出品当初から Amazonブランド登録してから出品する事です。

ノーブランド品で出品してて のちにAmazonブランド登録が出来た場合
ブランド名を ノーブランド品からAmazonブランド名に変更する事は 容易ではありません。

最近も ノーブランド品から Amazonブランのブランド名に変更出来たけど
結果は ブランド名が間違ってると言われて
Amazonブランドのセラーの商品が削除になったケースがあります。

商標登録の区分については フォーラムのメンバーには 詳しい方がいますので
説明があるといいですね。私は 商標登録には詳しくはないですので・・・

20
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Seller_bcIgNmjKDYfq0

私もよく解らんのですがアマゾンブランドとは屋号の方での権利を使っていると思われます。
その権利の範囲は限りなく広くほぼ全分類で権利を取得しているものと思われます。
アマゾン内と言えど個々の商品に関する商標は取得をしていないみたいですので、セラーがアマゾンブランドを利用はどこの分類でも出来るかと思われます。
但し、排他的な権利を主張するには自社の商標の分類の範囲内と思われます。
アマゾンブランドだぞと言ってあるものに挑戦してくる強者もいないではないみたいですね。
アマゾンブランドを取得していて権利が確定するのはカタログの編集権なようです。

アマゾンストアー等ではアマゾンブランドを取得する条件として一商標登録があれば良い事になってますね。
アレヤコレヤの待遇はあるみたいですので研究をしてみてください。

20
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Seller_npxveGtz4EkWQ

以前、ブランド登録サポート(https://brandregistry.amazon.co.jp/cu/contact-us)に聞いた事があります。
商標区分はチェックしているとの事でした。

出品自体は商標登録区分以外でも、ブランド名を冠して可能ですが、「 ブランド登録サポート」からは知的財産権の侵害を報告する」で申告しても却下されるとの事でした。

つまり、商標登録区分外の商材については、そのブランド名は保護の対象から外れると言う意味です。

30
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Seller_PMsX12RLg7EiA

ブランドの構築と保護を名目としたブランドレジストリーの存在理由に、そもそもの疑問が世界中で一気に広がっていますね。

ブランドレジストリーの利点や機能を悪用するカタログが、増加しています。他者製品に対しブランド詐称した出品に使用されているにも関わらず、放置されている事から、本来とは真逆と目的となるブランドを傷つける作用の方が強くなっているとも感じられます。

2021年10月13日(日本時間14日)のAmazonインドの件を伝えたロイター紙記事においても、”Amazonは販売者のブランド保護を助けていると伝えている”という一文でしめてます。

Amazonブランド登録は、表面上のアピールのみではないか?という疑心が世論に広まっている事から、ブランド登録を悪用している販売者に対する権限剥奪がいつ発生してもおかしくはない状態になっているでしょう。

世界で発生した事件からの流れと取締りによるアピールは比例関係があると感じられるので、個々の個人判断に委ねられる点でしょう。 また、アピール目的と感じさせる取締りが発生すると、冤罪による被害者も生まれるでしょう。 一度登録した商品カタログは履歴に残り、Amazonはさか戻って罰則をかけるので、Amazonブランド登録からくる特権の濫用行為と疑われないようにされる事を推奨します。

もし、ご投稿者がチェックが入らないなら、何やってもOKと思われてトピックを作り質問したのであれば、その思考は改めた方が良いでしょうね。

10
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Seller_hYVhFG8kjPDeU

みなさま大変ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
当店の現在の状況といたしましては、ノーブランドで登録したブランド名(Aとします)は商標審査が通らず、「A」ではブランドページが持てない。

よって「A」というブランドを取り扱う親会社(Bとします)を「A」と同じ区分で商標登録してブランドページを持とうと考えましたが、「B」と同じ名称・同じ区分の商標が既に登録されており、区分を変更しないと登録ができませんよーといった状況です。

「B」は様々な商材を扱う会社ゆえ、他の区分で申請しても嘘にはならないのですが、
このままではAmazon出品に関しては「A」の区分で出品ができない為どうしたらいいのか。。。ということでこの度ご質問させていただきました。

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Seller_PMsX12RLg7EiA

Amazonの出品の小手先で見ているようですが、根本は違う所にあるように思えるのですが?

裏事情はわかりませんが、簡単に考えると
親会社のブランドなら、親会社にカタログを作成していただき、そこに相乗りする。
親会社に頼みたくないなら、ブランド登録関係なしに商品コードで出品すれば良いのでは?

仕入れ先や国内が同一権利者でないなどの別の事情でもあるのでしょうか?

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Seller_PMsX12RLg7EiA

よって「A」というブランドを取り扱う親会社(Bとします)を「A」と同じ区分で商標登録してブランドページを持とうと考えましたが、「B」と同じ名称・同じ区分の商標が既に登録されており、区分を変更しないと登録ができませんよーといった状況です。

正直、上記の説明の意味がわからない部分があり、推測して解釈しています。

親会社(Bとします)
「B」と同じ名称・同じ区分の商標が既に登録されており

親会社の名前がBなのですか? ← 親会社(Bとします)
それとも、親会社が保有するブランド名にBがあるのですか?← B」と同じ名称・同じ区分の商標が既に登録されており
その、親会社の所有するブランドAは商標登録されており、商標登録は、この親会社によって行われているのですか? それとも、全く異なる企業によって、ブランドAは商標登録されているのですか?

AとBの定義が不明で、会社名なのか、ブランド名なのか、会社名=ブランド名なのか、定義をしていただけますか? 書いている投稿者は理解しているのでしょうが、定義からずれている場合には正確に伝えられていません。

(この点を指摘するのもなんなので、一般的なケースを当てはめた推測で、足りない部分を補って解釈に努めていたのですが、質問内容も噛み合っておらず、混乱しています。)

「B(親会社)」でカタログを作成すれば商標登録がなくともブランドページが持てるということでしょうか?

Bというブランド名が親会社によって商標登録され、Amazonにブランド登録も親会社によって行われているなら、親会社がカタログ作成すれば良い。 その親会社が作成したカタログに相乗り出品すれば良いという意味です。

しかし、仮定が全て違い、親会社の保有するブランドBは、既に別事業者によって商標登録されており、その別事業者が取得しているブランドに抵触する状態になっているなら、別次元の問題でしょう。 そっから見直さないとダメだよね、、、という意味です。

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Seller_PMsX12RLg7EiA

異議申し立てを行おうとした相手先は?
特許庁に対してですか?
それとも親会社に対してですか?

商標権、ブランド登録、商品登録の部分で、何か根本的な所でご理解に誤りがあり、混乱させている可能性はありませんか? その結果、弁理士に相談しても、「効果はないだろう」というお断りがされているのでは?

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出品時の商標登録に関して

商標登録したブランド名で出品する際に、商標の区分までチェックが入るかどうか、お分かりになる方はいらっしゃいますでしょうか。
出品する商品とブランドの商標区分が違っていても出品可能かどうか、ご存知の方いらっしゃったらご教授頂ければ幸いです。

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出品時の商標登録に関して

商標登録したブランド名で出品する際に、商標の区分までチェックが入るかどうか、お分かりになる方はいらっしゃいますでしょうか。
出品する商品とブランドの商標区分が違っていても出品可能かどうか、ご存知の方いらっしゃったらご教授頂ければ幸いです。

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出品時の商標登録に関して

投稿者:Seller_hYVhFG8kjPDeU

商標登録したブランド名で出品する際に、商標の区分までチェックが入るかどうか、お分かりになる方はいらっしゃいますでしょうか。
出品する商品とブランドの商標区分が違っていても出品可能かどうか、ご存知の方いらっしゃったらご教授頂ければ幸いです。

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Seller_RY9qEPI4HhK84
  • ①Amazonブランド登録された場合の事を 言ってるのか?
  • ②Amazonブランド登録する場合の事を 言ってるのか?

①②については Amazonブランド登録する際に 分かると思いますが
自分で登録した事が無いので 詳しい事は分かりません。

私が、現在扱ってる商品以外の
他の商品を出品する場合は 別の商標登録をし Amazonブランド登録をするつもりです。

  • ③ただ単に商品登録する際に必要な ブランド名の事なのか?

③の事なら
登録する際のブランド名は、商標登録していても Amazonでは商標登録されたものなのか?は
分かりません。

AmazonのDBに無いブランド名は
エラー番号 5461や5661が表示され 商品登録できない事が多々あります。

Amazonブランド登録されてない場合は、

製品コード免除申請して 申請する際に その商品のいろんな角度から撮影し
ブランド名が明示されてる箇所を撮影した画像を提出して
ブランド名の承認をしてもらい 承認されたブランド名を登録時に入力します。

製品コード免除の申請
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/G200426310

製品コード免除の場合は カテゴリー毎の申請なので
区分については、問わないと思います。

ただ アパレルでブランド名が、承認されたとして
別のカテゴリーの商品 例えば スマホケースを承認されたブランド名で出品が出来るのか?
これは カテゴリー毎の製品コード免除なので これは出来ないと思います。

製品コード免除でも 各カテゴリー毎に同じ名前のブランド名を承認してもらえるのか?は
テクサポへ聞いて下さい。

手っ取り早く

エラーを起こさず商品登録するには

出品当初から Amazonブランド登録してから出品する事です。

ノーブランド品で出品してて のちにAmazonブランド登録が出来た場合
ブランド名を ノーブランド品からAmazonブランド名に変更する事は 容易ではありません。

最近も ノーブランド品から Amazonブランのブランド名に変更出来たけど
結果は ブランド名が間違ってると言われて
Amazonブランドのセラーの商品が削除になったケースがあります。

商標登録の区分については フォーラムのメンバーには 詳しい方がいますので
説明があるといいですね。私は 商標登録には詳しくはないですので・・・

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私もよく解らんのですがアマゾンブランドとは屋号の方での権利を使っていると思われます。
その権利の範囲は限りなく広くほぼ全分類で権利を取得しているものと思われます。
アマゾン内と言えど個々の商品に関する商標は取得をしていないみたいですので、セラーがアマゾンブランドを利用はどこの分類でも出来るかと思われます。
但し、排他的な権利を主張するには自社の商標の分類の範囲内と思われます。
アマゾンブランドだぞと言ってあるものに挑戦してくる強者もいないではないみたいですね。
アマゾンブランドを取得していて権利が確定するのはカタログの編集権なようです。

アマゾンストアー等ではアマゾンブランドを取得する条件として一商標登録があれば良い事になってますね。
アレヤコレヤの待遇はあるみたいですので研究をしてみてください。

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以前、ブランド登録サポート(https://brandregistry.amazon.co.jp/cu/contact-us)に聞いた事があります。
商標区分はチェックしているとの事でした。

出品自体は商標登録区分以外でも、ブランド名を冠して可能ですが、「 ブランド登録サポート」からは知的財産権の侵害を報告する」で申告しても却下されるとの事でした。

つまり、商標登録区分外の商材については、そのブランド名は保護の対象から外れると言う意味です。

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Seller_PMsX12RLg7EiA

ブランドの構築と保護を名目としたブランドレジストリーの存在理由に、そもそもの疑問が世界中で一気に広がっていますね。

ブランドレジストリーの利点や機能を悪用するカタログが、増加しています。他者製品に対しブランド詐称した出品に使用されているにも関わらず、放置されている事から、本来とは真逆と目的となるブランドを傷つける作用の方が強くなっているとも感じられます。

2021年10月13日(日本時間14日)のAmazonインドの件を伝えたロイター紙記事においても、”Amazonは販売者のブランド保護を助けていると伝えている”という一文でしめてます。

Amazonブランド登録は、表面上のアピールのみではないか?という疑心が世論に広まっている事から、ブランド登録を悪用している販売者に対する権限剥奪がいつ発生してもおかしくはない状態になっているでしょう。

世界で発生した事件からの流れと取締りによるアピールは比例関係があると感じられるので、個々の個人判断に委ねられる点でしょう。 また、アピール目的と感じさせる取締りが発生すると、冤罪による被害者も生まれるでしょう。 一度登録した商品カタログは履歴に残り、Amazonはさか戻って罰則をかけるので、Amazonブランド登録からくる特権の濫用行為と疑われないようにされる事を推奨します。

もし、ご投稿者がチェックが入らないなら、何やってもOKと思われてトピックを作り質問したのであれば、その思考は改めた方が良いでしょうね。

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みなさま大変ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
当店の現在の状況といたしましては、ノーブランドで登録したブランド名(Aとします)は商標審査が通らず、「A」ではブランドページが持てない。

よって「A」というブランドを取り扱う親会社(Bとします)を「A」と同じ区分で商標登録してブランドページを持とうと考えましたが、「B」と同じ名称・同じ区分の商標が既に登録されており、区分を変更しないと登録ができませんよーといった状況です。

「B」は様々な商材を扱う会社ゆえ、他の区分で申請しても嘘にはならないのですが、
このままではAmazon出品に関しては「A」の区分で出品ができない為どうしたらいいのか。。。ということでこの度ご質問させていただきました。

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Amazonの出品の小手先で見ているようですが、根本は違う所にあるように思えるのですが?

裏事情はわかりませんが、簡単に考えると
親会社のブランドなら、親会社にカタログを作成していただき、そこに相乗りする。
親会社に頼みたくないなら、ブランド登録関係なしに商品コードで出品すれば良いのでは?

仕入れ先や国内が同一権利者でないなどの別の事情でもあるのでしょうか?

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よって「A」というブランドを取り扱う親会社(Bとします)を「A」と同じ区分で商標登録してブランドページを持とうと考えましたが、「B」と同じ名称・同じ区分の商標が既に登録されており、区分を変更しないと登録ができませんよーといった状況です。

正直、上記の説明の意味がわからない部分があり、推測して解釈しています。

親会社(Bとします)
「B」と同じ名称・同じ区分の商標が既に登録されており

親会社の名前がBなのですか? ← 親会社(Bとします)
それとも、親会社が保有するブランド名にBがあるのですか?← B」と同じ名称・同じ区分の商標が既に登録されており
その、親会社の所有するブランドAは商標登録されており、商標登録は、この親会社によって行われているのですか? それとも、全く異なる企業によって、ブランドAは商標登録されているのですか?

AとBの定義が不明で、会社名なのか、ブランド名なのか、会社名=ブランド名なのか、定義をしていただけますか? 書いている投稿者は理解しているのでしょうが、定義からずれている場合には正確に伝えられていません。

(この点を指摘するのもなんなので、一般的なケースを当てはめた推測で、足りない部分を補って解釈に努めていたのですが、質問内容も噛み合っておらず、混乱しています。)

「B(親会社)」でカタログを作成すれば商標登録がなくともブランドページが持てるということでしょうか?

Bというブランド名が親会社によって商標登録され、Amazonにブランド登録も親会社によって行われているなら、親会社がカタログ作成すれば良い。 その親会社が作成したカタログに相乗り出品すれば良いという意味です。

しかし、仮定が全て違い、親会社の保有するブランドBは、既に別事業者によって商標登録されており、その別事業者が取得しているブランドに抵触する状態になっているなら、別次元の問題でしょう。 そっから見直さないとダメだよね、、、という意味です。

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Seller_PMsX12RLg7EiA

異議申し立てを行おうとした相手先は?
特許庁に対してですか?
それとも親会社に対してですか?

商標権、ブランド登録、商品登録の部分で、何か根本的な所でご理解に誤りがあり、混乱させている可能性はありませんか? その結果、弁理士に相談しても、「効果はないだろう」というお断りがされているのでは?

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Seller_RY9qEPI4HhK84
  • ①Amazonブランド登録された場合の事を 言ってるのか?
  • ②Amazonブランド登録する場合の事を 言ってるのか?

①②については Amazonブランド登録する際に 分かると思いますが
自分で登録した事が無いので 詳しい事は分かりません。

私が、現在扱ってる商品以外の
他の商品を出品する場合は 別の商標登録をし Amazonブランド登録をするつもりです。

  • ③ただ単に商品登録する際に必要な ブランド名の事なのか?

③の事なら
登録する際のブランド名は、商標登録していても Amazonでは商標登録されたものなのか?は
分かりません。

AmazonのDBに無いブランド名は
エラー番号 5461や5661が表示され 商品登録できない事が多々あります。

Amazonブランド登録されてない場合は、

製品コード免除申請して 申請する際に その商品のいろんな角度から撮影し
ブランド名が明示されてる箇所を撮影した画像を提出して
ブランド名の承認をしてもらい 承認されたブランド名を登録時に入力します。

製品コード免除の申請
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/G200426310

製品コード免除の場合は カテゴリー毎の申請なので
区分については、問わないと思います。

ただ アパレルでブランド名が、承認されたとして
別のカテゴリーの商品 例えば スマホケースを承認されたブランド名で出品が出来るのか?
これは カテゴリー毎の製品コード免除なので これは出来ないと思います。

製品コード免除でも 各カテゴリー毎に同じ名前のブランド名を承認してもらえるのか?は
テクサポへ聞いて下さい。

手っ取り早く

エラーを起こさず商品登録するには

出品当初から Amazonブランド登録してから出品する事です。

ノーブランド品で出品してて のちにAmazonブランド登録が出来た場合
ブランド名を ノーブランド品からAmazonブランド名に変更する事は 容易ではありません。

最近も ノーブランド品から Amazonブランのブランド名に変更出来たけど
結果は ブランド名が間違ってると言われて
Amazonブランドのセラーの商品が削除になったケースがあります。

商標登録の区分については フォーラムのメンバーには 詳しい方がいますので
説明があるといいですね。私は 商標登録には詳しくはないですので・・・

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  • ①Amazonブランド登録された場合の事を 言ってるのか?
  • ②Amazonブランド登録する場合の事を 言ってるのか?

①②については Amazonブランド登録する際に 分かると思いますが
自分で登録した事が無いので 詳しい事は分かりません。

私が、現在扱ってる商品以外の
他の商品を出品する場合は 別の商標登録をし Amazonブランド登録をするつもりです。

  • ③ただ単に商品登録する際に必要な ブランド名の事なのか?

③の事なら
登録する際のブランド名は、商標登録していても Amazonでは商標登録されたものなのか?は
分かりません。

AmazonのDBに無いブランド名は
エラー番号 5461や5661が表示され 商品登録できない事が多々あります。

Amazonブランド登録されてない場合は、

製品コード免除申請して 申請する際に その商品のいろんな角度から撮影し
ブランド名が明示されてる箇所を撮影した画像を提出して
ブランド名の承認をしてもらい 承認されたブランド名を登録時に入力します。

製品コード免除の申請
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/G200426310

製品コード免除の場合は カテゴリー毎の申請なので
区分については、問わないと思います。

ただ アパレルでブランド名が、承認されたとして
別のカテゴリーの商品 例えば スマホケースを承認されたブランド名で出品が出来るのか?
これは カテゴリー毎の製品コード免除なので これは出来ないと思います。

製品コード免除でも 各カテゴリー毎に同じ名前のブランド名を承認してもらえるのか?は
テクサポへ聞いて下さい。

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エラーを起こさず商品登録するには

出品当初から Amazonブランド登録してから出品する事です。

ノーブランド品で出品してて のちにAmazonブランド登録が出来た場合
ブランド名を ノーブランド品からAmazonブランド名に変更する事は 容易ではありません。

最近も ノーブランド品から Amazonブランのブランド名に変更出来たけど
結果は ブランド名が間違ってると言われて
Amazonブランドのセラーの商品が削除になったケースがあります。

商標登録の区分については フォーラムのメンバーには 詳しい方がいますので
説明があるといいですね。私は 商標登録には詳しくはないですので・・・

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私もよく解らんのですがアマゾンブランドとは屋号の方での権利を使っていると思われます。
その権利の範囲は限りなく広くほぼ全分類で権利を取得しているものと思われます。
アマゾン内と言えど個々の商品に関する商標は取得をしていないみたいですので、セラーがアマゾンブランドを利用はどこの分類でも出来るかと思われます。
但し、排他的な権利を主張するには自社の商標の分類の範囲内と思われます。
アマゾンブランドだぞと言ってあるものに挑戦してくる強者もいないではないみたいですね。
アマゾンブランドを取得していて権利が確定するのはカタログの編集権なようです。

アマゾンストアー等ではアマゾンブランドを取得する条件として一商標登録があれば良い事になってますね。
アレヤコレヤの待遇はあるみたいですので研究をしてみてください。

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私もよく解らんのですがアマゾンブランドとは屋号の方での権利を使っていると思われます。
その権利の範囲は限りなく広くほぼ全分類で権利を取得しているものと思われます。
アマゾン内と言えど個々の商品に関する商標は取得をしていないみたいですので、セラーがアマゾンブランドを利用はどこの分類でも出来るかと思われます。
但し、排他的な権利を主張するには自社の商標の分類の範囲内と思われます。
アマゾンブランドだぞと言ってあるものに挑戦してくる強者もいないではないみたいですね。
アマゾンブランドを取得していて権利が確定するのはカタログの編集権なようです。

アマゾンストアー等ではアマゾンブランドを取得する条件として一商標登録があれば良い事になってますね。
アレヤコレヤの待遇はあるみたいですので研究をしてみてください。

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以前、ブランド登録サポート(https://brandregistry.amazon.co.jp/cu/contact-us)に聞いた事があります。
商標区分はチェックしているとの事でした。

出品自体は商標登録区分以外でも、ブランド名を冠して可能ですが、「 ブランド登録サポート」からは知的財産権の侵害を報告する」で申告しても却下されるとの事でした。

つまり、商標登録区分外の商材については、そのブランド名は保護の対象から外れると言う意味です。

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以前、ブランド登録サポート(https://brandregistry.amazon.co.jp/cu/contact-us)に聞いた事があります。
商標区分はチェックしているとの事でした。

出品自体は商標登録区分以外でも、ブランド名を冠して可能ですが、「 ブランド登録サポート」からは知的財産権の侵害を報告する」で申告しても却下されるとの事でした。

つまり、商標登録区分外の商材については、そのブランド名は保護の対象から外れると言う意味です。

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ブランドの構築と保護を名目としたブランドレジストリーの存在理由に、そもそもの疑問が世界中で一気に広がっていますね。

ブランドレジストリーの利点や機能を悪用するカタログが、増加しています。他者製品に対しブランド詐称した出品に使用されているにも関わらず、放置されている事から、本来とは真逆と目的となるブランドを傷つける作用の方が強くなっているとも感じられます。

2021年10月13日(日本時間14日)のAmazonインドの件を伝えたロイター紙記事においても、”Amazonは販売者のブランド保護を助けていると伝えている”という一文でしめてます。

Amazonブランド登録は、表面上のアピールのみではないか?という疑心が世論に広まっている事から、ブランド登録を悪用している販売者に対する権限剥奪がいつ発生してもおかしくはない状態になっているでしょう。

世界で発生した事件からの流れと取締りによるアピールは比例関係があると感じられるので、個々の個人判断に委ねられる点でしょう。 また、アピール目的と感じさせる取締りが発生すると、冤罪による被害者も生まれるでしょう。 一度登録した商品カタログは履歴に残り、Amazonはさか戻って罰則をかけるので、Amazonブランド登録からくる特権の濫用行為と疑われないようにされる事を推奨します。

もし、ご投稿者がチェックが入らないなら、何やってもOKと思われてトピックを作り質問したのであれば、その思考は改めた方が良いでしょうね。

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ブランドの構築と保護を名目としたブランドレジストリーの存在理由に、そもそもの疑問が世界中で一気に広がっていますね。

ブランドレジストリーの利点や機能を悪用するカタログが、増加しています。他者製品に対しブランド詐称した出品に使用されているにも関わらず、放置されている事から、本来とは真逆と目的となるブランドを傷つける作用の方が強くなっているとも感じられます。

2021年10月13日(日本時間14日)のAmazonインドの件を伝えたロイター紙記事においても、”Amazonは販売者のブランド保護を助けていると伝えている”という一文でしめてます。

Amazonブランド登録は、表面上のアピールのみではないか?という疑心が世論に広まっている事から、ブランド登録を悪用している販売者に対する権限剥奪がいつ発生してもおかしくはない状態になっているでしょう。

世界で発生した事件からの流れと取締りによるアピールは比例関係があると感じられるので、個々の個人判断に委ねられる点でしょう。 また、アピール目的と感じさせる取締りが発生すると、冤罪による被害者も生まれるでしょう。 一度登録した商品カタログは履歴に残り、Amazonはさか戻って罰則をかけるので、Amazonブランド登録からくる特権の濫用行為と疑われないようにされる事を推奨します。

もし、ご投稿者がチェックが入らないなら、何やってもOKと思われてトピックを作り質問したのであれば、その思考は改めた方が良いでしょうね。

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みなさま大変ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
当店の現在の状況といたしましては、ノーブランドで登録したブランド名(Aとします)は商標審査が通らず、「A」ではブランドページが持てない。

よって「A」というブランドを取り扱う親会社(Bとします)を「A」と同じ区分で商標登録してブランドページを持とうと考えましたが、「B」と同じ名称・同じ区分の商標が既に登録されており、区分を変更しないと登録ができませんよーといった状況です。

「B」は様々な商材を扱う会社ゆえ、他の区分で申請しても嘘にはならないのですが、
このままではAmazon出品に関しては「A」の区分で出品ができない為どうしたらいいのか。。。ということでこの度ご質問させていただきました。

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みなさま大変ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
当店の現在の状況といたしましては、ノーブランドで登録したブランド名(Aとします)は商標審査が通らず、「A」ではブランドページが持てない。

よって「A」というブランドを取り扱う親会社(Bとします)を「A」と同じ区分で商標登録してブランドページを持とうと考えましたが、「B」と同じ名称・同じ区分の商標が既に登録されており、区分を変更しないと登録ができませんよーといった状況です。

「B」は様々な商材を扱う会社ゆえ、他の区分で申請しても嘘にはならないのですが、
このままではAmazon出品に関しては「A」の区分で出品ができない為どうしたらいいのか。。。ということでこの度ご質問させていただきました。

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Amazonの出品の小手先で見ているようですが、根本は違う所にあるように思えるのですが?

裏事情はわかりませんが、簡単に考えると
親会社のブランドなら、親会社にカタログを作成していただき、そこに相乗りする。
親会社に頼みたくないなら、ブランド登録関係なしに商品コードで出品すれば良いのでは?

仕入れ先や国内が同一権利者でないなどの別の事情でもあるのでしょうか?

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Amazonの出品の小手先で見ているようですが、根本は違う所にあるように思えるのですが?

裏事情はわかりませんが、簡単に考えると
親会社のブランドなら、親会社にカタログを作成していただき、そこに相乗りする。
親会社に頼みたくないなら、ブランド登録関係なしに商品コードで出品すれば良いのでは?

仕入れ先や国内が同一権利者でないなどの別の事情でもあるのでしょうか?

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よって「A」というブランドを取り扱う親会社(Bとします)を「A」と同じ区分で商標登録してブランドページを持とうと考えましたが、「B」と同じ名称・同じ区分の商標が既に登録されており、区分を変更しないと登録ができませんよーといった状況です。

正直、上記の説明の意味がわからない部分があり、推測して解釈しています。

親会社(Bとします)
「B」と同じ名称・同じ区分の商標が既に登録されており

親会社の名前がBなのですか? ← 親会社(Bとします)
それとも、親会社が保有するブランド名にBがあるのですか?← B」と同じ名称・同じ区分の商標が既に登録されており
その、親会社の所有するブランドAは商標登録されており、商標登録は、この親会社によって行われているのですか? それとも、全く異なる企業によって、ブランドAは商標登録されているのですか?

AとBの定義が不明で、会社名なのか、ブランド名なのか、会社名=ブランド名なのか、定義をしていただけますか? 書いている投稿者は理解しているのでしょうが、定義からずれている場合には正確に伝えられていません。

(この点を指摘するのもなんなので、一般的なケースを当てはめた推測で、足りない部分を補って解釈に努めていたのですが、質問内容も噛み合っておらず、混乱しています。)

「B(親会社)」でカタログを作成すれば商標登録がなくともブランドページが持てるということでしょうか?

Bというブランド名が親会社によって商標登録され、Amazonにブランド登録も親会社によって行われているなら、親会社がカタログ作成すれば良い。 その親会社が作成したカタログに相乗り出品すれば良いという意味です。

しかし、仮定が全て違い、親会社の保有するブランドBは、既に別事業者によって商標登録されており、その別事業者が取得しているブランドに抵触する状態になっているなら、別次元の問題でしょう。 そっから見直さないとダメだよね、、、という意味です。

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よって「A」というブランドを取り扱う親会社(Bとします)を「A」と同じ区分で商標登録してブランドページを持とうと考えましたが、「B」と同じ名称・同じ区分の商標が既に登録されており、区分を変更しないと登録ができませんよーといった状況です。

正直、上記の説明の意味がわからない部分があり、推測して解釈しています。

親会社(Bとします)
「B」と同じ名称・同じ区分の商標が既に登録されており

親会社の名前がBなのですか? ← 親会社(Bとします)
それとも、親会社が保有するブランド名にBがあるのですか?← B」と同じ名称・同じ区分の商標が既に登録されており
その、親会社の所有するブランドAは商標登録されており、商標登録は、この親会社によって行われているのですか? それとも、全く異なる企業によって、ブランドAは商標登録されているのですか?

AとBの定義が不明で、会社名なのか、ブランド名なのか、会社名=ブランド名なのか、定義をしていただけますか? 書いている投稿者は理解しているのでしょうが、定義からずれている場合には正確に伝えられていません。

(この点を指摘するのもなんなので、一般的なケースを当てはめた推測で、足りない部分を補って解釈に努めていたのですが、質問内容も噛み合っておらず、混乱しています。)

「B(親会社)」でカタログを作成すれば商標登録がなくともブランドページが持てるということでしょうか?

Bというブランド名が親会社によって商標登録され、Amazonにブランド登録も親会社によって行われているなら、親会社がカタログ作成すれば良い。 その親会社が作成したカタログに相乗り出品すれば良いという意味です。

しかし、仮定が全て違い、親会社の保有するブランドBは、既に別事業者によって商標登録されており、その別事業者が取得しているブランドに抵触する状態になっているなら、別次元の問題でしょう。 そっから見直さないとダメだよね、、、という意味です。

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異議申し立てを行おうとした相手先は?
特許庁に対してですか?
それとも親会社に対してですか?

商標権、ブランド登録、商品登録の部分で、何か根本的な所でご理解に誤りがあり、混乱させている可能性はありませんか? その結果、弁理士に相談しても、「効果はないだろう」というお断りがされているのでは?

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異議申し立てを行おうとした相手先は?
特許庁に対してですか?
それとも親会社に対してですか?

商標権、ブランド登録、商品登録の部分で、何か根本的な所でご理解に誤りがあり、混乱させている可能性はありませんか? その結果、弁理士に相談しても、「効果はないだろう」というお断りがされているのでは?

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