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Seller_PrxAjokXMl2zd

JANコードに関する登録エラーについて不審

珍しく?ダイレクトにamazonに関係する話題です。

当方で出品しているある商品について、システムから次のような表示がされました。

管理者さんは、多分ケースを参照できるはずなので、できれば参照していただければと思います。

「リストしようとしている商品と一致しない、UPC、EAN、ISBN、ASIN、またはJANコードを使用しています。このメッセージが誤って表示されたと思われる場合は、出品者サポートにお問い合わせください。 」

登録のJANはメーカーが商品に附番しているものですので、現品確認の上正しいことは確認しましたが、問い合わせた結果の回答は次の通りでした。


Amazonテクニカルサポートへお問い合わせいただき、ありがとうございます。

お問い合わせいただきました、エラーコード8572または8567についてご案内いたします。

ASIN:伏せます。
JAN:伏せます。

調査の結果、出品者様はGS1によって登録されていないUPC/EAN/JANを使用しておられることが判明しました。
GS1によって登録されている場合は、UPC/EAN/JANを検証できる、関連した証明書類を提出してください。

Amazonサイトで快適にお買い物をしていただくとともに、Amazonサイトでブランドの表示を保護するには、
Amazonカタログ内の商品に関する情報が正確であることが重要です。
このため、以下のいずれかの方法で、使用されている製品コードの信ぴょう性を証明してください。

ご担当者様がブランド所有者である場合は、以下をご提供ください。

  • 正式名称/販売業者名、関連付けられている製品コードプレフィックスが示された、GS1発行の証明書のコピー。
  • 証明書に記載されている正式名称/販売業者名とブランドとの関係を示す証拠(商標登録、あるいは商品またはブランドが表示され、UPC/EAN/JAN所有者との関係を示す記載があるウェブサイトなど)。
    (ブランド、メーカー、UPC/EAN/JAN所有者が所有する公式ウェブサイトのみを考慮します。また、その関係が明確に記載されている必要があります)

ご担当者様がブランド所有者でない場合は、以下をご提供ください。

  • この商品を出品するために使用している製品コードが有効であり、メーカーまたはブランドの所有物であること、
    またはご担当者様のブランドで独自の商品を販売するためにご自身の製品コードの使用が許可されていることを示す、メーカーまたはブランドの書状または契約書のコピー。
    ご担当者様が独自の製品コードを使用されている場合は、その書状に、ご担当者様の製品コードプレフィックスに関連付けられている正式名称/販売業者名とそのブランドとの関係が示されていることが必要です。Eメールまたは書状には、確認のためにAmazonが連絡できるブランドまたはメーカーの連絡先も記載されている必要があります。連絡先はEメールのフッターに含めるか、または本文に記載してください。
    ご担当者様がそのブランドで独自の商品を販売するために独自の製品コードを使用されている場合は、ご担当者様の正式名称/販売業者名および関連付けられている製品コードプレフィックスが示されたGS1発行の証明書のコピーもご提供ください。

GS1ポリシーについて
商品のJAN/UPCはGS1データベースと照合して確定されます。GS1データベースと不一致のJAN/UPCは無効とみなされます。
(JAN/UPC事業者コードを貸与する他の機関からではなく)GS1からJAN/UPCを直接取得することを推奨します。
これにより、適切な情報がGS1データベースに反映されます。

出品者様がお困りのところ、大変お手数をお掛けすることとなり、誠に恐縮ではございますがより詳細な情報を提供いただくことで、迅速な解決に繋がるかと存じますのでよろしくお願いいたします。


こちらの商品は、メーカー品を小売しているだけですので、上記メールのいずれにも該当しないわけですが、GS1データベースでメーカーさんの事業者情報だけお送りしておいたところが、次のような返答が来ました。


提供いただきたい資料
・GS1の検索サービスではなく、正式な許可証、証明書類をご提出いただきますようお願い申し上げます。


確かに、自社企画品については自社JAN付与していますが、今回の商品は市販品で全く該当しないのです。

世の中に存在しない証明書を出せと言われてもねぇ。
FBAに入れてあるのだから、現物確認すれば済む話のはずだけど。

同様の事例を経験された方はおられますか?

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JANコードに関する登録エラーについて不審

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当方で出品しているある商品について、システムから次のような表示がされました。

管理者さんは、多分ケースを参照できるはずなので、できれば参照していただければと思います。

「リストしようとしている商品と一致しない、UPC、EAN、ISBN、ASIN、またはJANコードを使用しています。このメッセージが誤って表示されたと思われる場合は、出品者サポートにお問い合わせください。 」

登録のJANはメーカーが商品に附番しているものですので、現品確認の上正しいことは確認しましたが、問い合わせた結果の回答は次の通りでした。


Amazonテクニカルサポートへお問い合わせいただき、ありがとうございます。

お問い合わせいただきました、エラーコード8572または8567についてご案内いたします。

ASIN:伏せます。
JAN:伏せます。

調査の結果、出品者様はGS1によって登録されていないUPC/EAN/JANを使用しておられることが判明しました。
GS1によって登録されている場合は、UPC/EAN/JANを検証できる、関連した証明書類を提出してください。

Amazonサイトで快適にお買い物をしていただくとともに、Amazonサイトでブランドの表示を保護するには、
Amazonカタログ内の商品に関する情報が正確であることが重要です。
このため、以下のいずれかの方法で、使用されている製品コードの信ぴょう性を証明してください。

ご担当者様がブランド所有者である場合は、以下をご提供ください。

  • 正式名称/販売業者名、関連付けられている製品コードプレフィックスが示された、GS1発行の証明書のコピー。
  • 証明書に記載されている正式名称/販売業者名とブランドとの関係を示す証拠(商標登録、あるいは商品またはブランドが表示され、UPC/EAN/JAN所有者との関係を示す記載があるウェブサイトなど)。
    (ブランド、メーカー、UPC/EAN/JAN所有者が所有する公式ウェブサイトのみを考慮します。また、その関係が明確に記載されている必要があります)

ご担当者様がブランド所有者でない場合は、以下をご提供ください。

  • この商品を出品するために使用している製品コードが有効であり、メーカーまたはブランドの所有物であること、
    またはご担当者様のブランドで独自の商品を販売するためにご自身の製品コードの使用が許可されていることを示す、メーカーまたはブランドの書状または契約書のコピー。
    ご担当者様が独自の製品コードを使用されている場合は、その書状に、ご担当者様の製品コードプレフィックスに関連付けられている正式名称/販売業者名とそのブランドとの関係が示されていることが必要です。Eメールまたは書状には、確認のためにAmazonが連絡できるブランドまたはメーカーの連絡先も記載されている必要があります。連絡先はEメールのフッターに含めるか、または本文に記載してください。
    ご担当者様がそのブランドで独自の商品を販売するために独自の製品コードを使用されている場合は、ご担当者様の正式名称/販売業者名および関連付けられている製品コードプレフィックスが示されたGS1発行の証明書のコピーもご提供ください。

GS1ポリシーについて
商品のJAN/UPCはGS1データベースと照合して確定されます。GS1データベースと不一致のJAN/UPCは無効とみなされます。
(JAN/UPC事業者コードを貸与する他の機関からではなく)GS1からJAN/UPCを直接取得することを推奨します。
これにより、適切な情報がGS1データベースに反映されます。

出品者様がお困りのところ、大変お手数をお掛けすることとなり、誠に恐縮ではございますがより詳細な情報を提供いただくことで、迅速な解決に繋がるかと存じますのでよろしくお願いいたします。


こちらの商品は、メーカー品を小売しているだけですので、上記メールのいずれにも該当しないわけですが、GS1データベースでメーカーさんの事業者情報だけお送りしておいたところが、次のような返答が来ました。


提供いただきたい資料
・GS1の検索サービスではなく、正式な許可証、証明書類をご提出いただきますようお願い申し上げます。


確かに、自社企画品については自社JAN付与していますが、今回の商品は市販品で全く該当しないのです。

世の中に存在しない証明書を出せと言われてもねぇ。
FBAに入れてあるのだから、現物確認すれば済む話のはずだけど。

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Seller_PMsX12RLg7EiA

米国政府がアマゾンに対して、問題を解決させない場合は、政府が介入すると強く言っております。この内容の背景に、悪質中国セラーが行なっているカタログの多くに見られる問題に対する施策が、本社からアマゾン日本に指示されたのでしょうかね?

ご担当者様がブランド所有者でない場合は、以下をご提供ください。

  • この商品を出品するために使用している製品コードが有効であり、メーカーまたはブランドの所有物であること、 またはご担当者様のブランドで独自の商品を販売するためにご自身の製品コードの使用が許可されていることを示す、メーカーまたはブランドの書状または契約書のコピー。
    ご担当者様が独自の製品コードを使用されている場合は、その書状に、ご担当者様の製品コードプレフィックスに関連付けられている正式名称/販売業者名とそのブランドとの関係が示されていることが必要です。 Eメールまたは書状には、確認のためにAmazonが連絡できるブランドまたはメーカーの連絡先も記載されている必要があります。連絡先はEメールのフッターに含めるか、または本文に記載してください。
    ご担当者様がそのブランドで独自の商品を販売するために独自の製品コードを使用されている場合は、ご担当者様の正式名称/販売業者名および関連付けられている製品コードプレフィックスが示されたGS1発行の証明書のコピーもご提供ください。

中国の悪質セラーのカタログの多くは、ブランドと全く無関係の第三者のバーコードにて登録されている状態となっています。 このブランドと無関係の第三者のバーコードですが、勝手に利用していたケースが多くあります。 今は、中国のマーケティング会社がGS1 中国に事業者登録を行い、ここからバーコード番号の貸し出しを受けて、登録するのが主流のように感じます。

この状態では、今ある悪質中国セラーのカタログの多くは、

この商品を出品するために使用している製品コードが有効であり、メーカーまたはブランドの所有物であること

の証明ができないです。

本来は、この内容は悪質中国セラーのカタログに対する対策用に作られたように感じます。 しかし、アマゾン中国に存在する現場のアカスペは、中国セラーを庇護して一切の対処を行いません。 対策をしているように提出するため、(仕事をやっているフリなのか)いつもどおり、問題のない日本セラーに対して行なったのでしょうかね?

普通であれば、以下で証明できると思います。
(1) GEPIRにおける事業者名
(2) 特許庁における商標権における事業者名 (ブランド名が商標登録されている場合)
(1)の事業者名=(2)の事業者名の場合、バーコードが正しいブランド名に紐づいている事が成り立ちます。

今回のアカスペの目的が、仕事をしているフリなら、ペナルティーを与えた実績が欲しいのでしょうかね? 中国セラーに行えば山ほど作れますが、真面目な日本セラーに対して無理を通そうとすると、アマゾン側の業務妨害になる可能性が高い内容ですね。 無理は通せませんので、しばらくアカスペと付き合ってみたらどうでしょうか? 向こうが無理を通すのであれば、整合性や論理性がない話にどんどん進んでいくと思います。

昨年であれば、アカスペが発生させた整合性や論理性のない問題をテクサポに相談すれば、テクサポが乗り出していただけました。 今はテクサポはアカスペ問題に乗り込めなくなったので、公取委に直接報告する流れになっているかもしれませんね。

50
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Seller_KiafVIJAslXNx

Amazonではよくある話です

難しいことはありません。違う会社が違う商品で登録したのを消しただけです

昨日も、5件新規登録した商品で、JAN打ち込むと、日用品なのに、納豆と、乾燥ワカメが出てきました。深刻ですが、ノーブランドで登録しました

40
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Seller_PrxAjokXMl2zd

お二人ともありがとうございました。
とりあえず反応を見ることとします。

00
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Seller_PrxAjokXMl2zd

いちおう、こちらの意見が通った形で返答が来ました。

もうしばらく観察することとします。

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Seller_PrxAjokXMl2zd

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登録のJANはメーカーが商品に附番しているものですので、現品確認の上正しいことは確認しましたが、問い合わせた結果の回答は次の通りでした。


Amazonテクニカルサポートへお問い合わせいただき、ありがとうございます。

お問い合わせいただきました、エラーコード8572または8567についてご案内いたします。

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調査の結果、出品者様はGS1によって登録されていないUPC/EAN/JANを使用しておられることが判明しました。
GS1によって登録されている場合は、UPC/EAN/JANを検証できる、関連した証明書類を提出してください。

Amazonサイトで快適にお買い物をしていただくとともに、Amazonサイトでブランドの表示を保護するには、
Amazonカタログ内の商品に関する情報が正確であることが重要です。
このため、以下のいずれかの方法で、使用されている製品コードの信ぴょう性を証明してください。

ご担当者様がブランド所有者である場合は、以下をご提供ください。

  • 正式名称/販売業者名、関連付けられている製品コードプレフィックスが示された、GS1発行の証明書のコピー。
  • 証明書に記載されている正式名称/販売業者名とブランドとの関係を示す証拠(商標登録、あるいは商品またはブランドが表示され、UPC/EAN/JAN所有者との関係を示す記載があるウェブサイトなど)。
    (ブランド、メーカー、UPC/EAN/JAN所有者が所有する公式ウェブサイトのみを考慮します。また、その関係が明確に記載されている必要があります)

ご担当者様がブランド所有者でない場合は、以下をご提供ください。

  • この商品を出品するために使用している製品コードが有効であり、メーカーまたはブランドの所有物であること、
    またはご担当者様のブランドで独自の商品を販売するためにご自身の製品コードの使用が許可されていることを示す、メーカーまたはブランドの書状または契約書のコピー。
    ご担当者様が独自の製品コードを使用されている場合は、その書状に、ご担当者様の製品コードプレフィックスに関連付けられている正式名称/販売業者名とそのブランドとの関係が示されていることが必要です。Eメールまたは書状には、確認のためにAmazonが連絡できるブランドまたはメーカーの連絡先も記載されている必要があります。連絡先はEメールのフッターに含めるか、または本文に記載してください。
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GS1ポリシーについて
商品のJAN/UPCはGS1データベースと照合して確定されます。GS1データベースと不一致のJAN/UPCは無効とみなされます。
(JAN/UPC事業者コードを貸与する他の機関からではなく)GS1からJAN/UPCを直接取得することを推奨します。
これにより、適切な情報がGS1データベースに反映されます。

出品者様がお困りのところ、大変お手数をお掛けすることとなり、誠に恐縮ではございますがより詳細な情報を提供いただくことで、迅速な解決に繋がるかと存じますのでよろしくお願いいたします。


こちらの商品は、メーカー品を小売しているだけですので、上記メールのいずれにも該当しないわけですが、GS1データベースでメーカーさんの事業者情報だけお送りしておいたところが、次のような返答が来ました。


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・GS1の検索サービスではなく、正式な許可証、証明書類をご提出いただきますようお願い申し上げます。


確かに、自社企画品については自社JAN付与していますが、今回の商品は市販品で全く該当しないのです。

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「リストしようとしている商品と一致しない、UPC、EAN、ISBN、ASIN、またはJANコードを使用しています。このメッセージが誤って表示されたと思われる場合は、出品者サポートにお問い合わせください。 」

登録のJANはメーカーが商品に附番しているものですので、現品確認の上正しいことは確認しましたが、問い合わせた結果の回答は次の通りでした。


Amazonテクニカルサポートへお問い合わせいただき、ありがとうございます。

お問い合わせいただきました、エラーコード8572または8567についてご案内いたします。

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調査の結果、出品者様はGS1によって登録されていないUPC/EAN/JANを使用しておられることが判明しました。
GS1によって登録されている場合は、UPC/EAN/JANを検証できる、関連した証明書類を提出してください。

Amazonサイトで快適にお買い物をしていただくとともに、Amazonサイトでブランドの表示を保護するには、
Amazonカタログ内の商品に関する情報が正確であることが重要です。
このため、以下のいずれかの方法で、使用されている製品コードの信ぴょう性を証明してください。

ご担当者様がブランド所有者である場合は、以下をご提供ください。

  • 正式名称/販売業者名、関連付けられている製品コードプレフィックスが示された、GS1発行の証明書のコピー。
  • 証明書に記載されている正式名称/販売業者名とブランドとの関係を示す証拠(商標登録、あるいは商品またはブランドが表示され、UPC/EAN/JAN所有者との関係を示す記載があるウェブサイトなど)。
    (ブランド、メーカー、UPC/EAN/JAN所有者が所有する公式ウェブサイトのみを考慮します。また、その関係が明確に記載されている必要があります)

ご担当者様がブランド所有者でない場合は、以下をご提供ください。

  • この商品を出品するために使用している製品コードが有効であり、メーカーまたはブランドの所有物であること、
    またはご担当者様のブランドで独自の商品を販売するためにご自身の製品コードの使用が許可されていることを示す、メーカーまたはブランドの書状または契約書のコピー。
    ご担当者様が独自の製品コードを使用されている場合は、その書状に、ご担当者様の製品コードプレフィックスに関連付けられている正式名称/販売業者名とそのブランドとの関係が示されていることが必要です。Eメールまたは書状には、確認のためにAmazonが連絡できるブランドまたはメーカーの連絡先も記載されている必要があります。連絡先はEメールのフッターに含めるか、または本文に記載してください。
    ご担当者様がそのブランドで独自の商品を販売するために独自の製品コードを使用されている場合は、ご担当者様の正式名称/販売業者名および関連付けられている製品コードプレフィックスが示されたGS1発行の証明書のコピーもご提供ください。

GS1ポリシーについて
商品のJAN/UPCはGS1データベースと照合して確定されます。GS1データベースと不一致のJAN/UPCは無効とみなされます。
(JAN/UPC事業者コードを貸与する他の機関からではなく)GS1からJAN/UPCを直接取得することを推奨します。
これにより、適切な情報がGS1データベースに反映されます。

出品者様がお困りのところ、大変お手数をお掛けすることとなり、誠に恐縮ではございますがより詳細な情報を提供いただくことで、迅速な解決に繋がるかと存じますのでよろしくお願いいたします。


こちらの商品は、メーカー品を小売しているだけですので、上記メールのいずれにも該当しないわけですが、GS1データベースでメーカーさんの事業者情報だけお送りしておいたところが、次のような返答が来ました。


提供いただきたい資料
・GS1の検索サービスではなく、正式な許可証、証明書類をご提出いただきますようお願い申し上げます。


確かに、自社企画品については自社JAN付与していますが、今回の商品は市販品で全く該当しないのです。

世の中に存在しない証明書を出せと言われてもねぇ。
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管理者さんは、多分ケースを参照できるはずなので、できれば参照していただければと思います。

「リストしようとしている商品と一致しない、UPC、EAN、ISBN、ASIN、またはJANコードを使用しています。このメッセージが誤って表示されたと思われる場合は、出品者サポートにお問い合わせください。 」

登録のJANはメーカーが商品に附番しているものですので、現品確認の上正しいことは確認しましたが、問い合わせた結果の回答は次の通りでした。


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GS1によって登録されている場合は、UPC/EAN/JANを検証できる、関連した証明書類を提出してください。

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Amazonカタログ内の商品に関する情報が正確であることが重要です。
このため、以下のいずれかの方法で、使用されている製品コードの信ぴょう性を証明してください。

ご担当者様がブランド所有者である場合は、以下をご提供ください。

  • 正式名称/販売業者名、関連付けられている製品コードプレフィックスが示された、GS1発行の証明書のコピー。
  • 証明書に記載されている正式名称/販売業者名とブランドとの関係を示す証拠(商標登録、あるいは商品またはブランドが表示され、UPC/EAN/JAN所有者との関係を示す記載があるウェブサイトなど)。
    (ブランド、メーカー、UPC/EAN/JAN所有者が所有する公式ウェブサイトのみを考慮します。また、その関係が明確に記載されている必要があります)

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  • この商品を出品するために使用している製品コードが有効であり、メーカーまたはブランドの所有物であること、
    またはご担当者様のブランドで独自の商品を販売するためにご自身の製品コードの使用が許可されていることを示す、メーカーまたはブランドの書状または契約書のコピー。
    ご担当者様が独自の製品コードを使用されている場合は、その書状に、ご担当者様の製品コードプレフィックスに関連付けられている正式名称/販売業者名とそのブランドとの関係が示されていることが必要です。Eメールまたは書状には、確認のためにAmazonが連絡できるブランドまたはメーカーの連絡先も記載されている必要があります。連絡先はEメールのフッターに含めるか、または本文に記載してください。
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商品のJAN/UPCはGS1データベースと照合して確定されます。GS1データベースと不一致のJAN/UPCは無効とみなされます。
(JAN/UPC事業者コードを貸与する他の機関からではなく)GS1からJAN/UPCを直接取得することを推奨します。
これにより、適切な情報がGS1データベースに反映されます。

出品者様がお困りのところ、大変お手数をお掛けすることとなり、誠に恐縮ではございますがより詳細な情報を提供いただくことで、迅速な解決に繋がるかと存じますのでよろしくお願いいたします。


こちらの商品は、メーカー品を小売しているだけですので、上記メールのいずれにも該当しないわけですが、GS1データベースでメーカーさんの事業者情報だけお送りしておいたところが、次のような返答が来ました。


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確かに、自社企画品については自社JAN付与していますが、今回の商品は市販品で全く該当しないのです。

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米国政府がアマゾンに対して、問題を解決させない場合は、政府が介入すると強く言っております。この内容の背景に、悪質中国セラーが行なっているカタログの多くに見られる問題に対する施策が、本社からアマゾン日本に指示されたのでしょうかね?

ご担当者様がブランド所有者でない場合は、以下をご提供ください。

  • この商品を出品するために使用している製品コードが有効であり、メーカーまたはブランドの所有物であること、 またはご担当者様のブランドで独自の商品を販売するためにご自身の製品コードの使用が許可されていることを示す、メーカーまたはブランドの書状または契約書のコピー。
    ご担当者様が独自の製品コードを使用されている場合は、その書状に、ご担当者様の製品コードプレフィックスに関連付けられている正式名称/販売業者名とそのブランドとの関係が示されていることが必要です。 Eメールまたは書状には、確認のためにAmazonが連絡できるブランドまたはメーカーの連絡先も記載されている必要があります。連絡先はEメールのフッターに含めるか、または本文に記載してください。
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中国の悪質セラーのカタログの多くは、ブランドと全く無関係の第三者のバーコードにて登録されている状態となっています。 このブランドと無関係の第三者のバーコードですが、勝手に利用していたケースが多くあります。 今は、中国のマーケティング会社がGS1 中国に事業者登録を行い、ここからバーコード番号の貸し出しを受けて、登録するのが主流のように感じます。

この状態では、今ある悪質中国セラーのカタログの多くは、

この商品を出品するために使用している製品コードが有効であり、メーカーまたはブランドの所有物であること

の証明ができないです。

本来は、この内容は悪質中国セラーのカタログに対する対策用に作られたように感じます。 しかし、アマゾン中国に存在する現場のアカスペは、中国セラーを庇護して一切の対処を行いません。 対策をしているように提出するため、(仕事をやっているフリなのか)いつもどおり、問題のない日本セラーに対して行なったのでしょうかね?

普通であれば、以下で証明できると思います。
(1) GEPIRにおける事業者名
(2) 特許庁における商標権における事業者名 (ブランド名が商標登録されている場合)
(1)の事業者名=(2)の事業者名の場合、バーコードが正しいブランド名に紐づいている事が成り立ちます。

今回のアカスペの目的が、仕事をしているフリなら、ペナルティーを与えた実績が欲しいのでしょうかね? 中国セラーに行えば山ほど作れますが、真面目な日本セラーに対して無理を通そうとすると、アマゾン側の業務妨害になる可能性が高い内容ですね。 無理は通せませんので、しばらくアカスペと付き合ってみたらどうでしょうか? 向こうが無理を通すのであれば、整合性や論理性がない話にどんどん進んでいくと思います。

昨年であれば、アカスペが発生させた整合性や論理性のない問題をテクサポに相談すれば、テクサポが乗り出していただけました。 今はテクサポはアカスペ問題に乗り込めなくなったので、公取委に直接報告する流れになっているかもしれませんね。

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Amazonではよくある話です

難しいことはありません。違う会社が違う商品で登録したのを消しただけです

昨日も、5件新規登録した商品で、JAN打ち込むと、日用品なのに、納豆と、乾燥ワカメが出てきました。深刻ですが、ノーブランドで登録しました

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お二人ともありがとうございました。
とりあえず反応を見ることとします。

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ご担当者様がブランド所有者でない場合は、以下をご提供ください。

  • この商品を出品するために使用している製品コードが有効であり、メーカーまたはブランドの所有物であること、 またはご担当者様のブランドで独自の商品を販売するためにご自身の製品コードの使用が許可されていることを示す、メーカーまたはブランドの書状または契約書のコピー。
    ご担当者様が独自の製品コードを使用されている場合は、その書状に、ご担当者様の製品コードプレフィックスに関連付けられている正式名称/販売業者名とそのブランドとの関係が示されていることが必要です。 Eメールまたは書状には、確認のためにAmazonが連絡できるブランドまたはメーカーの連絡先も記載されている必要があります。連絡先はEメールのフッターに含めるか、または本文に記載してください。
    ご担当者様がそのブランドで独自の商品を販売するために独自の製品コードを使用されている場合は、ご担当者様の正式名称/販売業者名および関連付けられている製品コードプレフィックスが示されたGS1発行の証明書のコピーもご提供ください。

中国の悪質セラーのカタログの多くは、ブランドと全く無関係の第三者のバーコードにて登録されている状態となっています。 このブランドと無関係の第三者のバーコードですが、勝手に利用していたケースが多くあります。 今は、中国のマーケティング会社がGS1 中国に事業者登録を行い、ここからバーコード番号の貸し出しを受けて、登録するのが主流のように感じます。

この状態では、今ある悪質中国セラーのカタログの多くは、

この商品を出品するために使用している製品コードが有効であり、メーカーまたはブランドの所有物であること

の証明ができないです。

本来は、この内容は悪質中国セラーのカタログに対する対策用に作られたように感じます。 しかし、アマゾン中国に存在する現場のアカスペは、中国セラーを庇護して一切の対処を行いません。 対策をしているように提出するため、(仕事をやっているフリなのか)いつもどおり、問題のない日本セラーに対して行なったのでしょうかね?

普通であれば、以下で証明できると思います。
(1) GEPIRにおける事業者名
(2) 特許庁における商標権における事業者名 (ブランド名が商標登録されている場合)
(1)の事業者名=(2)の事業者名の場合、バーコードが正しいブランド名に紐づいている事が成り立ちます。

今回のアカスペの目的が、仕事をしているフリなら、ペナルティーを与えた実績が欲しいのでしょうかね? 中国セラーに行えば山ほど作れますが、真面目な日本セラーに対して無理を通そうとすると、アマゾン側の業務妨害になる可能性が高い内容ですね。 無理は通せませんので、しばらくアカスペと付き合ってみたらどうでしょうか? 向こうが無理を通すのであれば、整合性や論理性がない話にどんどん進んでいくと思います。

昨年であれば、アカスペが発生させた整合性や論理性のない問題をテクサポに相談すれば、テクサポが乗り出していただけました。 今はテクサポはアカスペ問題に乗り込めなくなったので、公取委に直接報告する流れになっているかもしれませんね。

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米国政府がアマゾンに対して、問題を解決させない場合は、政府が介入すると強く言っております。この内容の背景に、悪質中国セラーが行なっているカタログの多くに見られる問題に対する施策が、本社からアマゾン日本に指示されたのでしょうかね?

ご担当者様がブランド所有者でない場合は、以下をご提供ください。

  • この商品を出品するために使用している製品コードが有効であり、メーカーまたはブランドの所有物であること、 またはご担当者様のブランドで独自の商品を販売するためにご自身の製品コードの使用が許可されていることを示す、メーカーまたはブランドの書状または契約書のコピー。
    ご担当者様が独自の製品コードを使用されている場合は、その書状に、ご担当者様の製品コードプレフィックスに関連付けられている正式名称/販売業者名とそのブランドとの関係が示されていることが必要です。 Eメールまたは書状には、確認のためにAmazonが連絡できるブランドまたはメーカーの連絡先も記載されている必要があります。連絡先はEメールのフッターに含めるか、または本文に記載してください。
    ご担当者様がそのブランドで独自の商品を販売するために独自の製品コードを使用されている場合は、ご担当者様の正式名称/販売業者名および関連付けられている製品コードプレフィックスが示されたGS1発行の証明書のコピーもご提供ください。

中国の悪質セラーのカタログの多くは、ブランドと全く無関係の第三者のバーコードにて登録されている状態となっています。 このブランドと無関係の第三者のバーコードですが、勝手に利用していたケースが多くあります。 今は、中国のマーケティング会社がGS1 中国に事業者登録を行い、ここからバーコード番号の貸し出しを受けて、登録するのが主流のように感じます。

この状態では、今ある悪質中国セラーのカタログの多くは、

この商品を出品するために使用している製品コードが有効であり、メーカーまたはブランドの所有物であること

の証明ができないです。

本来は、この内容は悪質中国セラーのカタログに対する対策用に作られたように感じます。 しかし、アマゾン中国に存在する現場のアカスペは、中国セラーを庇護して一切の対処を行いません。 対策をしているように提出するため、(仕事をやっているフリなのか)いつもどおり、問題のない日本セラーに対して行なったのでしょうかね?

普通であれば、以下で証明できると思います。
(1) GEPIRにおける事業者名
(2) 特許庁における商標権における事業者名 (ブランド名が商標登録されている場合)
(1)の事業者名=(2)の事業者名の場合、バーコードが正しいブランド名に紐づいている事が成り立ちます。

今回のアカスペの目的が、仕事をしているフリなら、ペナルティーを与えた実績が欲しいのでしょうかね? 中国セラーに行えば山ほど作れますが、真面目な日本セラーに対して無理を通そうとすると、アマゾン側の業務妨害になる可能性が高い内容ですね。 無理は通せませんので、しばらくアカスペと付き合ってみたらどうでしょうか? 向こうが無理を通すのであれば、整合性や論理性がない話にどんどん進んでいくと思います。

昨年であれば、アカスペが発生させた整合性や論理性のない問題をテクサポに相談すれば、テクサポが乗り出していただけました。 今はテクサポはアカスペ問題に乗り込めなくなったので、公取委に直接報告する流れになっているかもしれませんね。

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Seller_KiafVIJAslXNx

Amazonではよくある話です

難しいことはありません。違う会社が違う商品で登録したのを消しただけです

昨日も、5件新規登録した商品で、JAN打ち込むと、日用品なのに、納豆と、乾燥ワカメが出てきました。深刻ですが、ノーブランドで登録しました

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Seller_KiafVIJAslXNx

Amazonではよくある話です

難しいことはありません。違う会社が違う商品で登録したのを消しただけです

昨日も、5件新規登録した商品で、JAN打ち込むと、日用品なのに、納豆と、乾燥ワカメが出てきました。深刻ですが、ノーブランドで登録しました

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Seller_PrxAjokXMl2zd

お二人ともありがとうございました。
とりあえず反応を見ることとします。

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Seller_PrxAjokXMl2zd

お二人ともありがとうございました。
とりあえず反応を見ることとします。

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Seller_PrxAjokXMl2zd

いちおう、こちらの意見が通った形で返答が来ました。

もうしばらく観察することとします。

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Seller_PrxAjokXMl2zd

いちおう、こちらの意見が通った形で返答が来ました。

もうしばらく観察することとします。

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