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読み取り専用お世話になります。
現在、確定申告のためにAmazonの売上・費用データを整理しているのですが、適格請求書(インボイス)の金額と、セラーセントラルの「レポートリポジトリ」からダウンロードできるデータの金額が一致せず、税理士から指摘を受けています。
最初は税理士にこの点を指摘され、税務署に確認したところ、同様の回答を受けました。
具体的には、
・適格請求書(https://sellercentral.amazon.co.jp/tax/seller-fee-invoices)の金額
・レポートリポジトリ(https://sellercentral.amazon.co.jp/payments/reports-repository)の「概要」レポートの支出金額
これらのデータが一致しません。
月ごとの売上と費用を一致させなければならないのですが、適格請求書に記載されている金額と、レポートリポジトリで取得した支出の金額に差が生じているため、正しく経費計上できない状況になっています。
例えば、2024年12月分について
・適格請求書の合計金額(仮):60,000円
・レポートリポジトリの支出金額(仮):50,000円
このようにズレが発生しています。
【Amazonテクニカルサポートとのやり取りで分かったこと】
Amazonテクニカルサポートに問い合わせたところ、この差異の原因は「販売手数料と出荷作業手数料の計上されるタイミングの違い」によるものとのことでした。
具体的には、
・適格請求書は「出荷通知を送信した時点」で販売手数料や出荷作業手数料が計上される
・レポートリポジトリの概要レポートでは「お届け予定日などの留保中トランザクションが解除された段階で計上される」
そのため、同じ12月のデータでも、「適格請求書」では12月に計上された費用が、「レポートリポジトリ」では翌年に計上されるケースがあるということになります。
【なぜ問題なのか?】
例えば、2024年12月分の売上が100万円(仮)だったとします。
この売上をあげるために90万円(仮)の費用を使った場合、通常であればこの90万円は費用計上できます。
しかしながら、売上と費用の計上タイミングがズレることで、適格請求書とレポートリポジトリの支出のデータが一致しないため、そうなると当然ながらレポートリポジトリの売上データも、適格請求書の支出費用のものとは認められないため、税務署から「売上期間に対する費用だと正当性が認められない」と回答を受けています。
これは弊社としても納得できる指摘であり、期間がズレてしまうことで
・翌年の費用を今年の費用として計上してしまう
・逆に、昨年の費用を今年の費用として計上してしまう
といった税務上の問題が発生すると考えています。
【どのように解決すればいいのか?】
Amazonの仕様上、販売手数料やFBA手数料が異なるタイミングで計上されていることが原因であるため、「売上と費用が同じタイミングで確定されているデータ」が必要です。
現時点で考えられる解決策としては、
・売上が確定した時点で発生することが確定している費用(販売手数料・FBA手数料など)が、売上と同時に計上されるデータがないか探す
・もしくは、費用が発生することが確定した時点で売上が確定しているデータがないか探す
要するに、売上期間と費用期間が完全に一致したデータが必要になります。
【皆さんの経験をお聞きしたい】
このような売上・費用の期間ズレに関する問題について、
他のセラー様はどのように解決されているでしょうか?
Amazonから提供されるレポートのうち、売上と費用の計上期間が完全に一致しているデータを取得する方法をご存じの方がいれば、ぜひ教えていただけますと幸いです。
レポートリポジトリのトランザクションデータを手作業で合計したもので代用しようかと思ったのですが、そうすると今度は必ず必要な適格請求書の金額と支出が合わないので、八方塞がりの状態です。
Amazonテクニカルサポートにも引き続き問い合わせ中ですが、他のセラー様の経験や解決策を共有いただければ大変助かります。
よろしくお願いいたします。
保留中のトランザクションってのは結局、ほぼ請求書払いになります。
年度なり月をまたいで支払いがあった場合分だけズレますので、それを別途計上すればいいのでは?
お疲れ様です。
レポートリポジトリのデータは、「一覧」「トランザクション」などのデータと同様、
アマゾン独自の「計上日」に基づいているようです。探しましたが、基準は不明です。
発注・出荷日と計上日は2週間程度ズレます。ズレは一定でなく、よくわかりません。
ただ、適格請求書の支出金額とあうデータでいうと、レポートリポジトリをデータに
「発注・出荷日」を追記し、それを基準で該当期間分をまとめ、月額手数料を足した
ものと一致しました。広告費は別枠となっています。発注日準拠なのか、出荷日準拠
なのか解るパターンがなかったので不明ですが、「出荷通知を送信した時点」という
話があったのであれば、出荷日の方を基準にしているということなのかもしれません。
なお、弊社では出荷日準拠の帳簿をつけつつ、アマゾンに計上された分について別枠
で記載するかたちにしています。アマゾン作成の書類でいうと、アマゾン独自の決済
期間ごとの「一覧」と該当月の「トランザクション」だけを会計士に提出しています。
よければご参考にしていただければと思います。
税理士さんに正しい金額を提出するのであれば、「概要」ではなく明細を積み上げて報告するべきでしょう。もしくは明細をそのまま提出するか。そうすれば、「合わない」事象は発生しません。
決済レポートV2には全ての費目の明細が最小単位で記録されています。
但し、決済レポートV2の日時はGMTなので日本時間との差を考慮するする必要があります。それから、項目見出しは英語です。そのまま税理士さんに提出するのは不親切なので、私は日本語化してから提出しています。
レポートレジストリの「トランザクション」でも構わないように見えますが、「トランザクション」は注文単位の各金額を横一列にサマライズした形式になります。各費目の発生単位は、同じ注文の中でも日時が異なる場合がありますので、正確な日時、金額で報告するのであれば決済レポートV2を集計するという事になります。
「概要」はあくまで「概要」として参考程度に考えればいいのではないでしょうか。
意図的な利益操作ではなく、継続性の原則ということで解決しませんかね。実際そのようなことは現実なかなかできないことなのですし。
Amazon.co.jp自体が昔から粉飾決算と何度も国税に疑われてますよねw(Amazonの意図的かは別にして)
インボイスへの取り組みも逸早く取り入れ呼び掛けしてたのは、裏で言われたんでしょうねwww
んで結局は新制度への対応は穴だらけって云うオチは当初から予見しておりました。
結局Amazonからダウンロードできるレポートも訂正できるフォーマットで証明として成り立つなら、自分で作っても一緒だよ、とウチの税理士には言われましたので面倒ですがコピペして作り直して一覧にして税理士に提出しております。
まず、様々なデータが完全一致することはAmazonはないと考えてください。1つ1つの取引のトランザクションのデータが税務署は重要視しますので、その他のデータは不一致でも無視しして大丈夫です。