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Seller_plDAf6vsZY7zX

商標権をもつ商品は相乗り販売できないのか

お疲れ様です。
全くのにわか知識しかない者で今回ハッキリさせたく質問させてもらいます。
私は今まで商標権をもつ商品でも全くの同一商品
(例えば刻印が入っていない、オリジナルタグがついていない等、市場で安易に購入できる物です)ならば相乗り販売可能だと思っていました。
これは間違った知識なのでしょうか?

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Seller_plDAf6vsZY7zX

商標権をもつ商品は相乗り販売できないのか

お疲れ様です。
全くのにわか知識しかない者で今回ハッキリさせたく質問させてもらいます。
私は今まで商標権をもつ商品でも全くの同一商品
(例えば刻印が入っていない、オリジナルタグがついていない等、市場で安易に購入できる物です)ならば相乗り販売可能だと思っていました。
これは間違った知識なのでしょうか?

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Seller_RY9qEPI4HhK84

間違ってないと思いますよ。
ただし PBや
一部のAmazonブランドの商品には 相乗りは無理かもしれませんが・・・

世に出回ってる商品って 大抵 商標登録されてる物が多いと思いますが
その商品に製品コードがあればというかあるはず・・・Janとか
相乗りは普通に出来ませんか?

50
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Seller_nYyZifP6pQNlp

同一商品=真正品なら、原則、相乗り出品可能です。

ただし、客観的に真正品であることを証明できないと、真贋調査が入った際にアカウント停止や出品停止、売上金留保などになります。

真正品の証明には、信頼できる調達先からの領収書や請求書などが必要です。詳しくはご自分でフォーラム内検索で調べてください。

これは正しくもあり、正しくもないです。(どちらかというと、正しくないです)

まったく知識のない方に説明するのは、難しい&面倒くさいので、詳細は省きますが・・・

商標とは、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマークです。

刻印やタグがない=商標が付されていない
とも言えるし
刻印やタグがない≠商標が付されていない
とも言えるということです

100
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Seller_plDAf6vsZY7zX

皆様、ご回答ありがとうございます。
勉強になります。結局は商標取得者の出方次第という所なのでしょうか?

あくまでamazon内での話ですが、例えば中国輸入物のノーブランド商品であっても商標登録者がその商品を扱えば商標権が発生し、この商品は御社との取り引きは行っていないと言われてしまえばそれまで。深追いはしない方が良いと言った感じですかね?

間違った点がございましたらどうかご指摘お願い致します。

00
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Seller_QmFaYzIChBDDi

商標は先に出願されたものから登録する権利が与えられます。
メーカーが当然取得されていると思われる商品であっても、個人が取得している場合が有ります。
日本で取得された商標権は日本でしか効力はないので各国で取得します。
ココ最近多いいのが、中国人が日本のあらゆる物を取得しております。
長くなるので、ご自身でお調べください。

30
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Seller_plDAf6vsZY7zX

278fdf4ec47374f4a523様
ご回答有難うございます。私も同じ考えを持つ者
なのですが、中国ノーブランド物の商品に相乗りさせていただいた結果、商標権の侵害と言うことで出品者の方から連絡がきてしまい、(刻印等されていない事は確認済み、同一商品である事は間違いありません)実際に調べた結果その方は商標をお持ちであったため、出品を退きました。
今回こちらで質問させていただいたのは、私の知識は間違っていたのか、本当に退かなければいかなかったのか、疑問が残ったためです。
同じ意見の方々がおられる様で少し安心しています。

20
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Seller_plDAf6vsZY7zX

これは同一商品を自分でページを新規作成し販売している分には問題ないのですか?

00
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Seller_TpxSXy1FBVZqz

こんばんは。 ハッキリ回答致します。 相乗りは止めましょう。

文面から、アマゾン人気ランキングで売れている某国製品を貴殿がみつけられた、と推察いたします。

<なぜ、売れているのが分かっているのに同国人が相乗りしないか> に私が<やめましょう>と断言できる根拠があります。

それは某国のセラーへの相乗りは、あらゆる手段を使ってメチャクチャ潰しに掛かるからです。
カートは取れないばかりか、相乗りを外され、出品中断にもなります。

その証拠に大手ブランド製品以外は、某国のTAOでもJDでもAliでも、同じ様な商品が全て相乗りしないで販売している・・・ 買い物する消費者側からすれば不便この上無い!

相乗りをして嫌がらせを受け、全く売れずに在庫を抱えて悲惨な想いをするくらいだったら最初から自分の商標登録をして頑張った方が良いかと思います。

では

40
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Seller_w680oi2E19VqH

アマゾンルール的には、同一商品であるなら、相乗りは可能です。

しかし、商売の利益確保という点で言うのであれば、リスクを冒してまでするのか?という事になります。

やはり海外輸入するのであれば、一定数消費者が居る商品。
なおかつまだカタログが作られていない商品。
そして自分が愛せる商品で利益が取れたら、最高に楽しいですよ^^

30
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Seller_mkXa7xuhfGbGr

これはアマゾンの権利ポリシー的には非公式のロジックかもしれませんが、ブランド項目に商標が登録されれば、実物への商標付与ありなしに関わらず、そのブランドの広告的利用といえますので、その商品ページへの出品行為自体が、その商標を盗用したといえ、商標権で守られるべき一定の権利を侵したとは、考えられなくもないです。
しかしながらamaルールでは商品に商標の恒久的方法での付与を要件としている以上、商品から商標を確認できない商品の、ブランドを入れた販売ページがそもそも違反と考えます。。。

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/G2N3GKE5SGSHWYRZ

本来的にはこのようなページ作成を禁止している側のamazonも、カタログの妥当性の調査なりするのが筋なのかな。元の販売者ともどもギルティですわ。
この辺りの統制は全くといっていいほどamazon全体で取れてないですね。
どういった解決手段が考えられるか個人的にも悩みますが、現実難しい問題ですよ、コレ。

以前回答したとき無視されたきりなのを根に持っているので、トピ主のことは正直どうでもよいのですが、ちょうどよいテーマなので場借りしました(息抜き)。

40
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Seller_P1sj3L4mm4mRA

「商品自体にロゴがない、タグなどにもない」
これに対し、カタログ上のブランド名部分に記載されたテキストを商標権登録して、侵害を主張する。

最近この手の手法で商標権侵害がアカウントスペシャリストに認められるという件が横行しています。

本来は、Amazonの規約上も法的な根拠も商品自体やタグになければ効力がないはずなのですが、アカウントスペシャリストの質低下によって、相乗り者が泣きを見る機会が増えています。

ですので、はっきり言うと、相乗りは販売不可と考えた方がいいと思います。

同じ商品であっても製品コード免除申請をするか、JANコードを取得して新規カタログを作ることを推奨いたします。

この手の商標権問題は随分前にAmazon内で議論の対象になったようで、またアカウントスペシャリストの過失も多く発生したことで、公式ルールでは「商品自体またはタグで確認できること」というルールが作られたのですが、再びAmazon自らがそれを守れなくなっているという現状を顧みると、こと商標権をめぐる本件に限っては運営さんを正直に信じない方が良いという結論になると私は思っています。

テクニカルサポートに聞いたところ、JANコードが元のカタログと違っていれば、たとえ商品画像が全く同じであったとしても統合することもないということです。

ブランド箇所に「ノーブランド」や「N/A」と記載されていないカタログには相乗りせず、新規カタログを作成することをお勧めします。

※JANコードが違うだけで相乗り不可となるブルーオーシャン戦略について

上述の商標権問題が出るこれまた随分前に、新規カタログ作成時にJANコードを付ければ相乗り者を排除できるというブルーオーシャン戦略という商材が流行りました。

当時、運営さんはJANコードが違うだけで新規カタログを作っていただくべきなのか、相乗り可能にすべきなのかを迷われていたようですが、結果的に出品規約にある「同じ商品の場合は新規を作らず相乗りして」というルールを優先させました。

しかし、今回はその逆になります。

本件はテクニカルサポートさんに申し伝えましたが、「何分担当部署のことなので」と言葉を濁すだけですので、随分前以前のルールに戻ったのだと気持ちを切り替え、新規カタログをコツコツと作っていくことが大事なメンタルかと思います。

また、新規カタログを作る際に、商品画像の構成や説明文の構成を少し変更してコンバージョン率を上げる工夫をするなど、そういうメンタルを持てば更に良いかと思います。

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商標権をもつ商品は相乗り販売できないのか

お疲れ様です。
全くのにわか知識しかない者で今回ハッキリさせたく質問させてもらいます。
私は今まで商標権をもつ商品でも全くの同一商品
(例えば刻印が入っていない、オリジナルタグがついていない等、市場で安易に購入できる物です)ならば相乗り販売可能だと思っていました。
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商標権をもつ商品は相乗り販売できないのか

お疲れ様です。
全くのにわか知識しかない者で今回ハッキリさせたく質問させてもらいます。
私は今まで商標権をもつ商品でも全くの同一商品
(例えば刻印が入っていない、オリジナルタグがついていない等、市場で安易に購入できる物です)ならば相乗り販売可能だと思っていました。
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商標権をもつ商品は相乗り販売できないのか

投稿者:Seller_plDAf6vsZY7zX

お疲れ様です。
全くのにわか知識しかない者で今回ハッキリさせたく質問させてもらいます。
私は今まで商標権をもつ商品でも全くの同一商品
(例えば刻印が入っていない、オリジナルタグがついていない等、市場で安易に購入できる物です)ならば相乗り販売可能だと思っていました。
これは間違った知識なのでしょうか?

タグ:出品
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間違ってないと思いますよ。
ただし PBや
一部のAmazonブランドの商品には 相乗りは無理かもしれませんが・・・

世に出回ってる商品って 大抵 商標登録されてる物が多いと思いますが
その商品に製品コードがあればというかあるはず・・・Janとか
相乗りは普通に出来ませんか?

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同一商品=真正品なら、原則、相乗り出品可能です。

ただし、客観的に真正品であることを証明できないと、真贋調査が入った際にアカウント停止や出品停止、売上金留保などになります。

真正品の証明には、信頼できる調達先からの領収書や請求書などが必要です。詳しくはご自分でフォーラム内検索で調べてください。

これは正しくもあり、正しくもないです。(どちらかというと、正しくないです)

まったく知識のない方に説明するのは、難しい&面倒くさいので、詳細は省きますが・・・

商標とは、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマークです。

刻印やタグがない=商標が付されていない
とも言えるし
刻印やタグがない≠商標が付されていない
とも言えるということです

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皆様、ご回答ありがとうございます。
勉強になります。結局は商標取得者の出方次第という所なのでしょうか?

あくまでamazon内での話ですが、例えば中国輸入物のノーブランド商品であっても商標登録者がその商品を扱えば商標権が発生し、この商品は御社との取り引きは行っていないと言われてしまえばそれまで。深追いはしない方が良いと言った感じですかね?

間違った点がございましたらどうかご指摘お願い致します。

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商標は先に出願されたものから登録する権利が与えられます。
メーカーが当然取得されていると思われる商品であっても、個人が取得している場合が有ります。
日本で取得された商標権は日本でしか効力はないので各国で取得します。
ココ最近多いいのが、中国人が日本のあらゆる物を取得しております。
長くなるので、ご自身でお調べください。

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ご回答有難うございます。私も同じ考えを持つ者
なのですが、中国ノーブランド物の商品に相乗りさせていただいた結果、商標権の侵害と言うことで出品者の方から連絡がきてしまい、(刻印等されていない事は確認済み、同一商品である事は間違いありません)実際に調べた結果その方は商標をお持ちであったため、出品を退きました。
今回こちらで質問させていただいたのは、私の知識は間違っていたのか、本当に退かなければいかなかったのか、疑問が残ったためです。
同じ意見の方々がおられる様で少し安心しています。

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これは同一商品を自分でページを新規作成し販売している分には問題ないのですか?

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こんばんは。 ハッキリ回答致します。 相乗りは止めましょう。

文面から、アマゾン人気ランキングで売れている某国製品を貴殿がみつけられた、と推察いたします。

<なぜ、売れているのが分かっているのに同国人が相乗りしないか> に私が<やめましょう>と断言できる根拠があります。

それは某国のセラーへの相乗りは、あらゆる手段を使ってメチャクチャ潰しに掛かるからです。
カートは取れないばかりか、相乗りを外され、出品中断にもなります。

その証拠に大手ブランド製品以外は、某国のTAOでもJDでもAliでも、同じ様な商品が全て相乗りしないで販売している・・・ 買い物する消費者側からすれば不便この上無い!

相乗りをして嫌がらせを受け、全く売れずに在庫を抱えて悲惨な想いをするくらいだったら最初から自分の商標登録をして頑張った方が良いかと思います。

では

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アマゾンルール的には、同一商品であるなら、相乗りは可能です。

しかし、商売の利益確保という点で言うのであれば、リスクを冒してまでするのか?という事になります。

やはり海外輸入するのであれば、一定数消費者が居る商品。
なおかつまだカタログが作られていない商品。
そして自分が愛せる商品で利益が取れたら、最高に楽しいですよ^^

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これはアマゾンの権利ポリシー的には非公式のロジックかもしれませんが、ブランド項目に商標が登録されれば、実物への商標付与ありなしに関わらず、そのブランドの広告的利用といえますので、その商品ページへの出品行為自体が、その商標を盗用したといえ、商標権で守られるべき一定の権利を侵したとは、考えられなくもないです。
しかしながらamaルールでは商品に商標の恒久的方法での付与を要件としている以上、商品から商標を確認できない商品の、ブランドを入れた販売ページがそもそも違反と考えます。。。

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/G2N3GKE5SGSHWYRZ

本来的にはこのようなページ作成を禁止している側のamazonも、カタログの妥当性の調査なりするのが筋なのかな。元の販売者ともどもギルティですわ。
この辺りの統制は全くといっていいほどamazon全体で取れてないですね。
どういった解決手段が考えられるか個人的にも悩みますが、現実難しい問題ですよ、コレ。

以前回答したとき無視されたきりなのを根に持っているので、トピ主のことは正直どうでもよいのですが、ちょうどよいテーマなので場借りしました(息抜き)。

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「商品自体にロゴがない、タグなどにもない」
これに対し、カタログ上のブランド名部分に記載されたテキストを商標権登録して、侵害を主張する。

最近この手の手法で商標権侵害がアカウントスペシャリストに認められるという件が横行しています。

本来は、Amazonの規約上も法的な根拠も商品自体やタグになければ効力がないはずなのですが、アカウントスペシャリストの質低下によって、相乗り者が泣きを見る機会が増えています。

ですので、はっきり言うと、相乗りは販売不可と考えた方がいいと思います。

同じ商品であっても製品コード免除申請をするか、JANコードを取得して新規カタログを作ることを推奨いたします。

この手の商標権問題は随分前にAmazon内で議論の対象になったようで、またアカウントスペシャリストの過失も多く発生したことで、公式ルールでは「商品自体またはタグで確認できること」というルールが作られたのですが、再びAmazon自らがそれを守れなくなっているという現状を顧みると、こと商標権をめぐる本件に限っては運営さんを正直に信じない方が良いという結論になると私は思っています。

テクニカルサポートに聞いたところ、JANコードが元のカタログと違っていれば、たとえ商品画像が全く同じであったとしても統合することもないということです。

ブランド箇所に「ノーブランド」や「N/A」と記載されていないカタログには相乗りせず、新規カタログを作成することをお勧めします。

※JANコードが違うだけで相乗り不可となるブルーオーシャン戦略について

上述の商標権問題が出るこれまた随分前に、新規カタログ作成時にJANコードを付ければ相乗り者を排除できるというブルーオーシャン戦略という商材が流行りました。

当時、運営さんはJANコードが違うだけで新規カタログを作っていただくべきなのか、相乗り可能にすべきなのかを迷われていたようですが、結果的に出品規約にある「同じ商品の場合は新規を作らず相乗りして」というルールを優先させました。

しかし、今回はその逆になります。

本件はテクニカルサポートさんに申し伝えましたが、「何分担当部署のことなので」と言葉を濁すだけですので、随分前以前のルールに戻ったのだと気持ちを切り替え、新規カタログをコツコツと作っていくことが大事なメンタルかと思います。

また、新規カタログを作る際に、商品画像の構成や説明文の構成を少し変更してコンバージョン率を上げる工夫をするなど、そういうメンタルを持てば更に良いかと思います。

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間違ってないと思いますよ。
ただし PBや
一部のAmazonブランドの商品には 相乗りは無理かもしれませんが・・・

世に出回ってる商品って 大抵 商標登録されてる物が多いと思いますが
その商品に製品コードがあればというかあるはず・・・Janとか
相乗りは普通に出来ませんか?

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間違ってないと思いますよ。
ただし PBや
一部のAmazonブランドの商品には 相乗りは無理かもしれませんが・・・

世に出回ってる商品って 大抵 商標登録されてる物が多いと思いますが
その商品に製品コードがあればというかあるはず・・・Janとか
相乗りは普通に出来ませんか?

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同一商品=真正品なら、原則、相乗り出品可能です。

ただし、客観的に真正品であることを証明できないと、真贋調査が入った際にアカウント停止や出品停止、売上金留保などになります。

真正品の証明には、信頼できる調達先からの領収書や請求書などが必要です。詳しくはご自分でフォーラム内検索で調べてください。

これは正しくもあり、正しくもないです。(どちらかというと、正しくないです)

まったく知識のない方に説明するのは、難しい&面倒くさいので、詳細は省きますが・・・

商標とは、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマークです。

刻印やタグがない=商標が付されていない
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刻印やタグがない≠商標が付されていない
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同一商品=真正品なら、原則、相乗り出品可能です。

ただし、客観的に真正品であることを証明できないと、真贋調査が入った際にアカウント停止や出品停止、売上金留保などになります。

真正品の証明には、信頼できる調達先からの領収書や請求書などが必要です。詳しくはご自分でフォーラム内検索で調べてください。

これは正しくもあり、正しくもないです。(どちらかというと、正しくないです)

まったく知識のない方に説明するのは、難しい&面倒くさいので、詳細は省きますが・・・

商標とは、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマークです。

刻印やタグがない=商標が付されていない
とも言えるし
刻印やタグがない≠商標が付されていない
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皆様、ご回答ありがとうございます。
勉強になります。結局は商標取得者の出方次第という所なのでしょうか?

あくまでamazon内での話ですが、例えば中国輸入物のノーブランド商品であっても商標登録者がその商品を扱えば商標権が発生し、この商品は御社との取り引きは行っていないと言われてしまえばそれまで。深追いはしない方が良いと言った感じですかね?

間違った点がございましたらどうかご指摘お願い致します。

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皆様、ご回答ありがとうございます。
勉強になります。結局は商標取得者の出方次第という所なのでしょうか?

あくまでamazon内での話ですが、例えば中国輸入物のノーブランド商品であっても商標登録者がその商品を扱えば商標権が発生し、この商品は御社との取り引きは行っていないと言われてしまえばそれまで。深追いはしない方が良いと言った感じですかね?

間違った点がございましたらどうかご指摘お願い致します。

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商標は先に出願されたものから登録する権利が与えられます。
メーカーが当然取得されていると思われる商品であっても、個人が取得している場合が有ります。
日本で取得された商標権は日本でしか効力はないので各国で取得します。
ココ最近多いいのが、中国人が日本のあらゆる物を取得しております。
長くなるので、ご自身でお調べください。

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商標は先に出願されたものから登録する権利が与えられます。
メーカーが当然取得されていると思われる商品であっても、個人が取得している場合が有ります。
日本で取得された商標権は日本でしか効力はないので各国で取得します。
ココ最近多いいのが、中国人が日本のあらゆる物を取得しております。
長くなるので、ご自身でお調べください。

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ご回答有難うございます。私も同じ考えを持つ者
なのですが、中国ノーブランド物の商品に相乗りさせていただいた結果、商標権の侵害と言うことで出品者の方から連絡がきてしまい、(刻印等されていない事は確認済み、同一商品である事は間違いありません)実際に調べた結果その方は商標をお持ちであったため、出品を退きました。
今回こちらで質問させていただいたのは、私の知識は間違っていたのか、本当に退かなければいかなかったのか、疑問が残ったためです。
同じ意見の方々がおられる様で少し安心しています。

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ご回答有難うございます。私も同じ考えを持つ者
なのですが、中国ノーブランド物の商品に相乗りさせていただいた結果、商標権の侵害と言うことで出品者の方から連絡がきてしまい、(刻印等されていない事は確認済み、同一商品である事は間違いありません)実際に調べた結果その方は商標をお持ちであったため、出品を退きました。
今回こちらで質問させていただいたのは、私の知識は間違っていたのか、本当に退かなければいかなかったのか、疑問が残ったためです。
同じ意見の方々がおられる様で少し安心しています。

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これは同一商品を自分でページを新規作成し販売している分には問題ないのですか?

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これは同一商品を自分でページを新規作成し販売している分には問題ないのですか?

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こんばんは。 ハッキリ回答致します。 相乗りは止めましょう。

文面から、アマゾン人気ランキングで売れている某国製品を貴殿がみつけられた、と推察いたします。

<なぜ、売れているのが分かっているのに同国人が相乗りしないか> に私が<やめましょう>と断言できる根拠があります。

それは某国のセラーへの相乗りは、あらゆる手段を使ってメチャクチャ潰しに掛かるからです。
カートは取れないばかりか、相乗りを外され、出品中断にもなります。

その証拠に大手ブランド製品以外は、某国のTAOでもJDでもAliでも、同じ様な商品が全て相乗りしないで販売している・・・ 買い物する消費者側からすれば不便この上無い!

相乗りをして嫌がらせを受け、全く売れずに在庫を抱えて悲惨な想いをするくらいだったら最初から自分の商標登録をして頑張った方が良いかと思います。

では

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こんばんは。 ハッキリ回答致します。 相乗りは止めましょう。

文面から、アマゾン人気ランキングで売れている某国製品を貴殿がみつけられた、と推察いたします。

<なぜ、売れているのが分かっているのに同国人が相乗りしないか> に私が<やめましょう>と断言できる根拠があります。

それは某国のセラーへの相乗りは、あらゆる手段を使ってメチャクチャ潰しに掛かるからです。
カートは取れないばかりか、相乗りを外され、出品中断にもなります。

その証拠に大手ブランド製品以外は、某国のTAOでもJDでもAliでも、同じ様な商品が全て相乗りしないで販売している・・・ 買い物する消費者側からすれば不便この上無い!

相乗りをして嫌がらせを受け、全く売れずに在庫を抱えて悲惨な想いをするくらいだったら最初から自分の商標登録をして頑張った方が良いかと思います。

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アマゾンルール的には、同一商品であるなら、相乗りは可能です。

しかし、商売の利益確保という点で言うのであれば、リスクを冒してまでするのか?という事になります。

やはり海外輸入するのであれば、一定数消費者が居る商品。
なおかつまだカタログが作られていない商品。
そして自分が愛せる商品で利益が取れたら、最高に楽しいですよ^^

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アマゾンルール的には、同一商品であるなら、相乗りは可能です。

しかし、商売の利益確保という点で言うのであれば、リスクを冒してまでするのか?という事になります。

やはり海外輸入するのであれば、一定数消費者が居る商品。
なおかつまだカタログが作られていない商品。
そして自分が愛せる商品で利益が取れたら、最高に楽しいですよ^^

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Seller_mkXa7xuhfGbGr

これはアマゾンの権利ポリシー的には非公式のロジックかもしれませんが、ブランド項目に商標が登録されれば、実物への商標付与ありなしに関わらず、そのブランドの広告的利用といえますので、その商品ページへの出品行為自体が、その商標を盗用したといえ、商標権で守られるべき一定の権利を侵したとは、考えられなくもないです。
しかしながらamaルールでは商品に商標の恒久的方法での付与を要件としている以上、商品から商標を確認できない商品の、ブランドを入れた販売ページがそもそも違反と考えます。。。

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/G2N3GKE5SGSHWYRZ

本来的にはこのようなページ作成を禁止している側のamazonも、カタログの妥当性の調査なりするのが筋なのかな。元の販売者ともどもギルティですわ。
この辺りの統制は全くといっていいほどamazon全体で取れてないですね。
どういった解決手段が考えられるか個人的にも悩みますが、現実難しい問題ですよ、コレ。

以前回答したとき無視されたきりなのを根に持っているので、トピ主のことは正直どうでもよいのですが、ちょうどよいテーマなので場借りしました(息抜き)。

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これはアマゾンの権利ポリシー的には非公式のロジックかもしれませんが、ブランド項目に商標が登録されれば、実物への商標付与ありなしに関わらず、そのブランドの広告的利用といえますので、その商品ページへの出品行為自体が、その商標を盗用したといえ、商標権で守られるべき一定の権利を侵したとは、考えられなくもないです。
しかしながらamaルールでは商品に商標の恒久的方法での付与を要件としている以上、商品から商標を確認できない商品の、ブランドを入れた販売ページがそもそも違反と考えます。。。

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/G2N3GKE5SGSHWYRZ

本来的にはこのようなページ作成を禁止している側のamazonも、カタログの妥当性の調査なりするのが筋なのかな。元の販売者ともどもギルティですわ。
この辺りの統制は全くといっていいほどamazon全体で取れてないですね。
どういった解決手段が考えられるか個人的にも悩みますが、現実難しい問題ですよ、コレ。

以前回答したとき無視されたきりなのを根に持っているので、トピ主のことは正直どうでもよいのですが、ちょうどよいテーマなので場借りしました(息抜き)。

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Seller_P1sj3L4mm4mRA

「商品自体にロゴがない、タグなどにもない」
これに対し、カタログ上のブランド名部分に記載されたテキストを商標権登録して、侵害を主張する。

最近この手の手法で商標権侵害がアカウントスペシャリストに認められるという件が横行しています。

本来は、Amazonの規約上も法的な根拠も商品自体やタグになければ効力がないはずなのですが、アカウントスペシャリストの質低下によって、相乗り者が泣きを見る機会が増えています。

ですので、はっきり言うと、相乗りは販売不可と考えた方がいいと思います。

同じ商品であっても製品コード免除申請をするか、JANコードを取得して新規カタログを作ることを推奨いたします。

この手の商標権問題は随分前にAmazon内で議論の対象になったようで、またアカウントスペシャリストの過失も多く発生したことで、公式ルールでは「商品自体またはタグで確認できること」というルールが作られたのですが、再びAmazon自らがそれを守れなくなっているという現状を顧みると、こと商標権をめぐる本件に限っては運営さんを正直に信じない方が良いという結論になると私は思っています。

テクニカルサポートに聞いたところ、JANコードが元のカタログと違っていれば、たとえ商品画像が全く同じであったとしても統合することもないということです。

ブランド箇所に「ノーブランド」や「N/A」と記載されていないカタログには相乗りせず、新規カタログを作成することをお勧めします。

※JANコードが違うだけで相乗り不可となるブルーオーシャン戦略について

上述の商標権問題が出るこれまた随分前に、新規カタログ作成時にJANコードを付ければ相乗り者を排除できるというブルーオーシャン戦略という商材が流行りました。

当時、運営さんはJANコードが違うだけで新規カタログを作っていただくべきなのか、相乗り可能にすべきなのかを迷われていたようですが、結果的に出品規約にある「同じ商品の場合は新規を作らず相乗りして」というルールを優先させました。

しかし、今回はその逆になります。

本件はテクニカルサポートさんに申し伝えましたが、「何分担当部署のことなので」と言葉を濁すだけですので、随分前以前のルールに戻ったのだと気持ちを切り替え、新規カタログをコツコツと作っていくことが大事なメンタルかと思います。

また、新規カタログを作る際に、商品画像の構成や説明文の構成を少し変更してコンバージョン率を上げる工夫をするなど、そういうメンタルを持てば更に良いかと思います。

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「商品自体にロゴがない、タグなどにもない」
これに対し、カタログ上のブランド名部分に記載されたテキストを商標権登録して、侵害を主張する。

最近この手の手法で商標権侵害がアカウントスペシャリストに認められるという件が横行しています。

本来は、Amazonの規約上も法的な根拠も商品自体やタグになければ効力がないはずなのですが、アカウントスペシャリストの質低下によって、相乗り者が泣きを見る機会が増えています。

ですので、はっきり言うと、相乗りは販売不可と考えた方がいいと思います。

同じ商品であっても製品コード免除申請をするか、JANコードを取得して新規カタログを作ることを推奨いたします。

この手の商標権問題は随分前にAmazon内で議論の対象になったようで、またアカウントスペシャリストの過失も多く発生したことで、公式ルールでは「商品自体またはタグで確認できること」というルールが作られたのですが、再びAmazon自らがそれを守れなくなっているという現状を顧みると、こと商標権をめぐる本件に限っては運営さんを正直に信じない方が良いという結論になると私は思っています。

テクニカルサポートに聞いたところ、JANコードが元のカタログと違っていれば、たとえ商品画像が全く同じであったとしても統合することもないということです。

ブランド箇所に「ノーブランド」や「N/A」と記載されていないカタログには相乗りせず、新規カタログを作成することをお勧めします。

※JANコードが違うだけで相乗り不可となるブルーオーシャン戦略について

上述の商標権問題が出るこれまた随分前に、新規カタログ作成時にJANコードを付ければ相乗り者を排除できるというブルーオーシャン戦略という商材が流行りました。

当時、運営さんはJANコードが違うだけで新規カタログを作っていただくべきなのか、相乗り可能にすべきなのかを迷われていたようですが、結果的に出品規約にある「同じ商品の場合は新規を作らず相乗りして」というルールを優先させました。

しかし、今回はその逆になります。

本件はテクニカルサポートさんに申し伝えましたが、「何分担当部署のことなので」と言葉を濁すだけですので、随分前以前のルールに戻ったのだと気持ちを切り替え、新規カタログをコツコツと作っていくことが大事なメンタルかと思います。

また、新規カタログを作る際に、商品画像の構成や説明文の構成を少し変更してコンバージョン率を上げる工夫をするなど、そういうメンタルを持てば更に良いかと思います。

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