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Seller_KG6hp7MDhHQLs

青色申告時の売上計上の際の商品税の取り扱いについて

トランザクションをダウンロードしましたら、商品売り上げが実際に購入者に支払ってもらった金額より10%低い金額になっているため、確認したら商品税として10%引かれて計上されていました。

青色申告の際の売上高はこのトランザクション通り商品税を抜いた金額で計上してよいのでしょうか?

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タグ:トランザクション, 税金
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Seller_KG6hp7MDhHQLs

青色申告時の売上計上の際の商品税の取り扱いについて

トランザクションをダウンロードしましたら、商品売り上げが実際に購入者に支払ってもらった金額より10%低い金額になっているため、確認したら商品税として10%引かれて計上されていました。

青色申告の際の売上高はこのトランザクション通り商品税を抜いた金額で計上してよいのでしょうか?

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Seller_xWWFTKaHifHlC

税務署への申告ですので、税込でなければいけません。

なので商品代金+商品税で計算して、申告ですね。

トランザクションはあくまでAmazon上での表記です。
恐らくは、日本の税金申告が必要ない海外セラーに対応するため、分けて記載しているだけかと思います。

50
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Seller_KG6hp7MDhHQLs

ありがとうございます!ということは、(商品売上+配送料)×1.1(10%加算)が正規の売上高として計上ということでいいんですよね?

00
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Seller_KiafVIJAslXNx

消費税非課税業者 税込みで申告

消費税課税業者 税込みでも税別でも可 ただし、税込みにしないと、消費税の確定申告が大変と思う また、課税でもいろんな考え方があるので、税理士と相談かな?

20
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Seller_WnRCnvC9rvNOl

多分大丈夫かと思いますが、念のため。
・受取額=売上額(手数料経費計上しない)
・販売額(売上)から手数料を経費化

どちらも、確定申告上での収入額は変わらないですが、
消費税課税事業者及び、手数料経費計上したら消費税課税事業者に引っかかる場合 注意が必要

注意というか、
純粋な販売額(入金額でなく)で計上しなければ 、消費税の確定申告で消費税の脱税になります。

ネット販売専門の税務調査員が数年前きましたが、Ama、R、Y を真っ先に口頭で確認されました。
消費税は所得税と違い赤字関係ないですからしっかり見られます。

20
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Seller_KG6hp7MDhHQLs

とりあえず私が知りたいのは売上の計上は、(商品代金+配送料)×1.1(商品税10%加算)の計算で良いのかどうかです。これだけどうしても知りたいです。非課税事業者です。

00
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Seller_KG6hp7MDhHQLs

配送料はまた、売上とは別になるんでしょうか

00
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Seller_WnRCnvC9rvNOl

一例をあげておきます。
・FBAは手数料もあり、複雑なので自己出荷
・その他経費は無視
・消費税の話なので仕入原価も関係なし(簡易課税方式 みなしと言われている方法)。

純粋な売上額 (配送料も込) 年商 3000万円
アマゾン手数料 15% のカテゴリーといたします。→ 450万円
入金額(ポイントや留保金考えず)は 2550万円(売上計上)

売上額 3000万(計上) - 経費計上 450万 = 2550万円

どちらも同じ金額で、所得税の確定申告の収入金額は同じ(最終計算の所得税額も)です。
しかし、消費税申告は売上金額からの計算ですから大きな差が出ます。
450万の過少売上(脱税)です。

みなし20%の小売業(仕入原価80% 利益20%)だとすれば、
ざっくりと不正確ですが消費税納付額が 9万円 不足
税務署に勘違いや知らなかった。と言っても、淡々と処理してきます。

同じ売り上げ推移したとし、遡り3年か、満額の7年やられるか…
9万x7年=63万から(正確には 7% , 5% もあります)、
利息、重加算税 含め、修正申告いくらなるか真っ青ですね。
7年未納分の利息加え、恐らく追徴課税(未納分含む) 300万は超えると(しかも即納)

税相談は、複雑なので資格を持った方で無いと安易なことは言えません。
税理士さんもしくは商工会に入り、相談されることをお勧めします。

30
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Seller_vLZ1ytf9rsbwv

ざっとログを読みましたが、1年の売り上げが1千万円未満なら、個人で確定申告、越えるぐらいであれば税理兼ねて社員を雇えば済む問題かと。

00
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Seller_qHIMPjIhNaSOs

984afe5834caeeccb715さん

税相談は、複雑なので資格を持った方で無いと安易なことは言えません。
税理士さんもしくは商工会に入り、相談されることをお勧めします。

binbo_hima_nashiさん

そこも含めて、税理士を使ってみてはいかがでしょうか。

お二人の意見に賛成。

ちなみに、税の相談を「資格を持った方」以外の人が行う事は違法です。

初年度の扱いは結構悩むところがあり、細かい事、個別事情の相談に乗ってくれる税理士さんの方が多少費用はかかるものの、責任を持って仕事をしてくれるので安心できます。

このフォーラムなどを利用して「極力費用をかけずに相談レベルで済ませよう」とするのは危険です。穴があると、次から次へと税務署からボロを突かれる可能性があります。

「税理士等の費用をケチるくらいなら税金もケチるだろう」と思われて、
作為的ではないうっかりミスも、意図的な脱税だと勘ぐられます。

もちろん、ミスをしなければいいし、ミスしても深く調査される確率は低いかもしれませんが、いざそうなった場合はリスクが大きいという事です。

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Seller_KiafVIJAslXNx

Amazonのペイメントの 売上=入金額 で問題ないと思います。なぜか?

税理士が、ペイメントの売り上げで、計上しているからです。その先は、税務署と、税理士の解釈や力関係でしょう。

以前、アマゾンジャパン合同会社でなく、アメリカアマゾンの、日本支社扱いで、消費税を払っていなかった時代は、税理士さん大変といっておりました。今は、アマゾンジャパン合同会社が、日本に、消費税も所得税も、納税しているので、マーケットとしてピンハネしている分は、アマゾンジャパンが納税しています。

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Seller_KG6hp7MDhHQLs

青色申告時の売上計上の際の商品税の取り扱いについて

トランザクションをダウンロードしましたら、商品売り上げが実際に購入者に支払ってもらった金額より10%低い金額になっているため、確認したら商品税として10%引かれて計上されていました。

青色申告の際の売上高はこのトランザクション通り商品税を抜いた金額で計上してよいのでしょうか?

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青色申告時の売上計上の際の商品税の取り扱いについて

トランザクションをダウンロードしましたら、商品売り上げが実際に購入者に支払ってもらった金額より10%低い金額になっているため、確認したら商品税として10%引かれて計上されていました。

青色申告の際の売上高はこのトランザクション通り商品税を抜いた金額で計上してよいのでしょうか?

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青色申告時の売上計上の際の商品税の取り扱いについて

投稿者:Seller_KG6hp7MDhHQLs

トランザクションをダウンロードしましたら、商品売り上げが実際に購入者に支払ってもらった金額より10%低い金額になっているため、確認したら商品税として10%引かれて計上されていました。

青色申告の際の売上高はこのトランザクション通り商品税を抜いた金額で計上してよいのでしょうか?

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Seller_xWWFTKaHifHlC

税務署への申告ですので、税込でなければいけません。

なので商品代金+商品税で計算して、申告ですね。

トランザクションはあくまでAmazon上での表記です。
恐らくは、日本の税金申告が必要ない海外セラーに対応するため、分けて記載しているだけかと思います。

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ありがとうございます!ということは、(商品売上+配送料)×1.1(10%加算)が正規の売上高として計上ということでいいんですよね?

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消費税非課税業者 税込みで申告

消費税課税業者 税込みでも税別でも可 ただし、税込みにしないと、消費税の確定申告が大変と思う また、課税でもいろんな考え方があるので、税理士と相談かな?

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Seller_WnRCnvC9rvNOl

多分大丈夫かと思いますが、念のため。
・受取額=売上額(手数料経費計上しない)
・販売額(売上)から手数料を経費化

どちらも、確定申告上での収入額は変わらないですが、
消費税課税事業者及び、手数料経費計上したら消費税課税事業者に引っかかる場合 注意が必要

注意というか、
純粋な販売額(入金額でなく)で計上しなければ 、消費税の確定申告で消費税の脱税になります。

ネット販売専門の税務調査員が数年前きましたが、Ama、R、Y を真っ先に口頭で確認されました。
消費税は所得税と違い赤字関係ないですからしっかり見られます。

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とりあえず私が知りたいのは売上の計上は、(商品代金+配送料)×1.1(商品税10%加算)の計算で良いのかどうかです。これだけどうしても知りたいです。非課税事業者です。

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配送料はまた、売上とは別になるんでしょうか

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一例をあげておきます。
・FBAは手数料もあり、複雑なので自己出荷
・その他経費は無視
・消費税の話なので仕入原価も関係なし(簡易課税方式 みなしと言われている方法)。

純粋な売上額 (配送料も込) 年商 3000万円
アマゾン手数料 15% のカテゴリーといたします。→ 450万円
入金額(ポイントや留保金考えず)は 2550万円(売上計上)

売上額 3000万(計上) - 経費計上 450万 = 2550万円

どちらも同じ金額で、所得税の確定申告の収入金額は同じ(最終計算の所得税額も)です。
しかし、消費税申告は売上金額からの計算ですから大きな差が出ます。
450万の過少売上(脱税)です。

みなし20%の小売業(仕入原価80% 利益20%)だとすれば、
ざっくりと不正確ですが消費税納付額が 9万円 不足
税務署に勘違いや知らなかった。と言っても、淡々と処理してきます。

同じ売り上げ推移したとし、遡り3年か、満額の7年やられるか…
9万x7年=63万から(正確には 7% , 5% もあります)、
利息、重加算税 含め、修正申告いくらなるか真っ青ですね。
7年未納分の利息加え、恐らく追徴課税(未納分含む) 300万は超えると(しかも即納)

税相談は、複雑なので資格を持った方で無いと安易なことは言えません。
税理士さんもしくは商工会に入り、相談されることをお勧めします。

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984afe5834caeeccb715さん

税相談は、複雑なので資格を持った方で無いと安易なことは言えません。
税理士さんもしくは商工会に入り、相談されることをお勧めします。

binbo_hima_nashiさん

そこも含めて、税理士を使ってみてはいかがでしょうか。

お二人の意見に賛成。

ちなみに、税の相談を「資格を持った方」以外の人が行う事は違法です。

初年度の扱いは結構悩むところがあり、細かい事、個別事情の相談に乗ってくれる税理士さんの方が多少費用はかかるものの、責任を持って仕事をしてくれるので安心できます。

このフォーラムなどを利用して「極力費用をかけずに相談レベルで済ませよう」とするのは危険です。穴があると、次から次へと税務署からボロを突かれる可能性があります。

「税理士等の費用をケチるくらいなら税金もケチるだろう」と思われて、
作為的ではないうっかりミスも、意図的な脱税だと勘ぐられます。

もちろん、ミスをしなければいいし、ミスしても深く調査される確率は低いかもしれませんが、いざそうなった場合はリスクが大きいという事です。

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Amazonのペイメントの 売上=入金額 で問題ないと思います。なぜか?

税理士が、ペイメントの売り上げで、計上しているからです。その先は、税務署と、税理士の解釈や力関係でしょう。

以前、アマゾンジャパン合同会社でなく、アメリカアマゾンの、日本支社扱いで、消費税を払っていなかった時代は、税理士さん大変といっておりました。今は、アマゾンジャパン合同会社が、日本に、消費税も所得税も、納税しているので、マーケットとしてピンハネしている分は、アマゾンジャパンが納税しています。

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税務署への申告ですので、税込でなければいけません。

なので商品代金+商品税で計算して、申告ですね。

トランザクションはあくまでAmazon上での表記です。
恐らくは、日本の税金申告が必要ない海外セラーに対応するため、分けて記載しているだけかと思います。

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税務署への申告ですので、税込でなければいけません。

なので商品代金+商品税で計算して、申告ですね。

トランザクションはあくまでAmazon上での表記です。
恐らくは、日本の税金申告が必要ない海外セラーに対応するため、分けて記載しているだけかと思います。

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ありがとうございます!ということは、(商品売上+配送料)×1.1(10%加算)が正規の売上高として計上ということでいいんですよね?

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消費税非課税業者 税込みで申告

消費税課税業者 税込みでも税別でも可 ただし、税込みにしないと、消費税の確定申告が大変と思う また、課税でもいろんな考え方があるので、税理士と相談かな?

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消費税非課税業者 税込みで申告

消費税課税業者 税込みでも税別でも可 ただし、税込みにしないと、消費税の確定申告が大変と思う また、課税でもいろんな考え方があるので、税理士と相談かな?

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多分大丈夫かと思いますが、念のため。
・受取額=売上額(手数料経費計上しない)
・販売額(売上)から手数料を経費化

どちらも、確定申告上での収入額は変わらないですが、
消費税課税事業者及び、手数料経費計上したら消費税課税事業者に引っかかる場合 注意が必要

注意というか、
純粋な販売額(入金額でなく)で計上しなければ 、消費税の確定申告で消費税の脱税になります。

ネット販売専門の税務調査員が数年前きましたが、Ama、R、Y を真っ先に口頭で確認されました。
消費税は所得税と違い赤字関係ないですからしっかり見られます。

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多分大丈夫かと思いますが、念のため。
・受取額=売上額(手数料経費計上しない)
・販売額(売上)から手数料を経費化

どちらも、確定申告上での収入額は変わらないですが、
消費税課税事業者及び、手数料経費計上したら消費税課税事業者に引っかかる場合 注意が必要

注意というか、
純粋な販売額(入金額でなく)で計上しなければ 、消費税の確定申告で消費税の脱税になります。

ネット販売専門の税務調査員が数年前きましたが、Ama、R、Y を真っ先に口頭で確認されました。
消費税は所得税と違い赤字関係ないですからしっかり見られます。

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とりあえず私が知りたいのは売上の計上は、(商品代金+配送料)×1.1(商品税10%加算)の計算で良いのかどうかです。これだけどうしても知りたいです。非課税事業者です。

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とりあえず私が知りたいのは売上の計上は、(商品代金+配送料)×1.1(商品税10%加算)の計算で良いのかどうかです。これだけどうしても知りたいです。非課税事業者です。

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配送料はまた、売上とは別になるんでしょうか

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配送料はまた、売上とは別になるんでしょうか

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一例をあげておきます。
・FBAは手数料もあり、複雑なので自己出荷
・その他経費は無視
・消費税の話なので仕入原価も関係なし(簡易課税方式 みなしと言われている方法)。

純粋な売上額 (配送料も込) 年商 3000万円
アマゾン手数料 15% のカテゴリーといたします。→ 450万円
入金額(ポイントや留保金考えず)は 2550万円(売上計上)

売上額 3000万(計上) - 経費計上 450万 = 2550万円

どちらも同じ金額で、所得税の確定申告の収入金額は同じ(最終計算の所得税額も)です。
しかし、消費税申告は売上金額からの計算ですから大きな差が出ます。
450万の過少売上(脱税)です。

みなし20%の小売業(仕入原価80% 利益20%)だとすれば、
ざっくりと不正確ですが消費税納付額が 9万円 不足
税務署に勘違いや知らなかった。と言っても、淡々と処理してきます。

同じ売り上げ推移したとし、遡り3年か、満額の7年やられるか…
9万x7年=63万から(正確には 7% , 5% もあります)、
利息、重加算税 含め、修正申告いくらなるか真っ青ですね。
7年未納分の利息加え、恐らく追徴課税(未納分含む) 300万は超えると(しかも即納)

税相談は、複雑なので資格を持った方で無いと安易なことは言えません。
税理士さんもしくは商工会に入り、相談されることをお勧めします。

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Seller_WnRCnvC9rvNOl

一例をあげておきます。
・FBAは手数料もあり、複雑なので自己出荷
・その他経費は無視
・消費税の話なので仕入原価も関係なし(簡易課税方式 みなしと言われている方法)。

純粋な売上額 (配送料も込) 年商 3000万円
アマゾン手数料 15% のカテゴリーといたします。→ 450万円
入金額(ポイントや留保金考えず)は 2550万円(売上計上)

売上額 3000万(計上) - 経費計上 450万 = 2550万円

どちらも同じ金額で、所得税の確定申告の収入金額は同じ(最終計算の所得税額も)です。
しかし、消費税申告は売上金額からの計算ですから大きな差が出ます。
450万の過少売上(脱税)です。

みなし20%の小売業(仕入原価80% 利益20%)だとすれば、
ざっくりと不正確ですが消費税納付額が 9万円 不足
税務署に勘違いや知らなかった。と言っても、淡々と処理してきます。

同じ売り上げ推移したとし、遡り3年か、満額の7年やられるか…
9万x7年=63万から(正確には 7% , 5% もあります)、
利息、重加算税 含め、修正申告いくらなるか真っ青ですね。
7年未納分の利息加え、恐らく追徴課税(未納分含む) 300万は超えると(しかも即納)

税相談は、複雑なので資格を持った方で無いと安易なことは言えません。
税理士さんもしくは商工会に入り、相談されることをお勧めします。

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Seller_vLZ1ytf9rsbwv

ざっとログを読みましたが、1年の売り上げが1千万円未満なら、個人で確定申告、越えるぐらいであれば税理兼ねて社員を雇えば済む問題かと。

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Seller_vLZ1ytf9rsbwv

ざっとログを読みましたが、1年の売り上げが1千万円未満なら、個人で確定申告、越えるぐらいであれば税理兼ねて社員を雇えば済む問題かと。

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Seller_qHIMPjIhNaSOs

984afe5834caeeccb715さん

税相談は、複雑なので資格を持った方で無いと安易なことは言えません。
税理士さんもしくは商工会に入り、相談されることをお勧めします。

binbo_hima_nashiさん

そこも含めて、税理士を使ってみてはいかがでしょうか。

お二人の意見に賛成。

ちなみに、税の相談を「資格を持った方」以外の人が行う事は違法です。

初年度の扱いは結構悩むところがあり、細かい事、個別事情の相談に乗ってくれる税理士さんの方が多少費用はかかるものの、責任を持って仕事をしてくれるので安心できます。

このフォーラムなどを利用して「極力費用をかけずに相談レベルで済ませよう」とするのは危険です。穴があると、次から次へと税務署からボロを突かれる可能性があります。

「税理士等の費用をケチるくらいなら税金もケチるだろう」と思われて、
作為的ではないうっかりミスも、意図的な脱税だと勘ぐられます。

もちろん、ミスをしなければいいし、ミスしても深く調査される確率は低いかもしれませんが、いざそうなった場合はリスクが大きいという事です。

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984afe5834caeeccb715さん

税相談は、複雑なので資格を持った方で無いと安易なことは言えません。
税理士さんもしくは商工会に入り、相談されることをお勧めします。

binbo_hima_nashiさん

そこも含めて、税理士を使ってみてはいかがでしょうか。

お二人の意見に賛成。

ちなみに、税の相談を「資格を持った方」以外の人が行う事は違法です。

初年度の扱いは結構悩むところがあり、細かい事、個別事情の相談に乗ってくれる税理士さんの方が多少費用はかかるものの、責任を持って仕事をしてくれるので安心できます。

このフォーラムなどを利用して「極力費用をかけずに相談レベルで済ませよう」とするのは危険です。穴があると、次から次へと税務署からボロを突かれる可能性があります。

「税理士等の費用をケチるくらいなら税金もケチるだろう」と思われて、
作為的ではないうっかりミスも、意図的な脱税だと勘ぐられます。

もちろん、ミスをしなければいいし、ミスしても深く調査される確率は低いかもしれませんが、いざそうなった場合はリスクが大きいという事です。

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Amazonのペイメントの 売上=入金額 で問題ないと思います。なぜか?

税理士が、ペイメントの売り上げで、計上しているからです。その先は、税務署と、税理士の解釈や力関係でしょう。

以前、アマゾンジャパン合同会社でなく、アメリカアマゾンの、日本支社扱いで、消費税を払っていなかった時代は、税理士さん大変といっておりました。今は、アマゾンジャパン合同会社が、日本に、消費税も所得税も、納税しているので、マーケットとしてピンハネしている分は、アマゾンジャパンが納税しています。

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Amazonのペイメントの 売上=入金額 で問題ないと思います。なぜか?

税理士が、ペイメントの売り上げで、計上しているからです。その先は、税務署と、税理士の解釈や力関係でしょう。

以前、アマゾンジャパン合同会社でなく、アメリカアマゾンの、日本支社扱いで、消費税を払っていなかった時代は、税理士さん大変といっておりました。今は、アマゾンジャパン合同会社が、日本に、消費税も所得税も、納税しているので、マーケットとしてピンハネしている分は、アマゾンジャパンが納税しています。

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