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Seller_RcV6R36T0NNct

UPCコード登録がありブランド名が刻印されているがAmazonのブランド登録がない商品を売りたい

セラー初心者のものです。ある中国製品のサンプルを取り寄せたところとても性能が良くぜひ取扱いしたいのですが、その製品は中国でUPCコード登録がしてあり本体にもパッケージにもブランド名が刻印されています。そしてAmazonでは販売された実績がなくブランド登録もされてない商品で、新規の商品登録では商品コードの検索にかかりませんでした。

そこで、そのブランド名をこちらでJANコード登録して申請したが受理されず、ノーブランド品として売ろうにもUPCコードの記載がパッケージにありブランド名が刻印されているのでノーブランド品とはみなすことはできない、とのこと。そして、サポートから受け取ったメールに

「この商品を販売するために使用されているUPC (Universal Product Code)が有効であり、メーカーまたはブランドの所有者に属している、または出品者が独自のバーコードを使用してそのブランド商品を販売することが許可されていることを示す、メーカーまたはブランドの所有者が発行した書状のコピー。 注:Eメールまたは書状には、ブランド所有者またはメーカーの連絡先情報も記載され、Amazonが確認のために連絡できることが明記されている必要があります。

とありました。

正攻法でいくとしたらブランド使用許諾をサプライヤーに申し出るということになろうかと思いますが、中国のサプライヤーは、MOQギリギリの数量で特別な代理店契約などない一介のバイヤーにブランド使用許可証のようなものを発行してくれるものでしょうか?それとも日常的にこのような許諾を発行しているものなのでしょうか? 発行してもらうためのアドバイスをいただけると助かります。ちなみにOEMでこちらのブランドを刻印するほど多くのロット製造はできません。

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UPCコード登録がありブランド名が刻印されているがAmazonのブランド登録がない商品を売りたい

セラー初心者のものです。ある中国製品のサンプルを取り寄せたところとても性能が良くぜひ取扱いしたいのですが、その製品は中国でUPCコード登録がしてあり本体にもパッケージにもブランド名が刻印されています。そしてAmazonでは販売された実績がなくブランド登録もされてない商品で、新規の商品登録では商品コードの検索にかかりませんでした。

そこで、そのブランド名をこちらでJANコード登録して申請したが受理されず、ノーブランド品として売ろうにもUPCコードの記載がパッケージにありブランド名が刻印されているのでノーブランド品とはみなすことはできない、とのこと。そして、サポートから受け取ったメールに

「この商品を販売するために使用されているUPC (Universal Product Code)が有効であり、メーカーまたはブランドの所有者に属している、または出品者が独自のバーコードを使用してそのブランド商品を販売することが許可されていることを示す、メーカーまたはブランドの所有者が発行した書状のコピー。 注:Eメールまたは書状には、ブランド所有者またはメーカーの連絡先情報も記載され、Amazonが確認のために連絡できることが明記されている必要があります。

とありました。

正攻法でいくとしたらブランド使用許諾をサプライヤーに申し出るということになろうかと思いますが、中国のサプライヤーは、MOQギリギリの数量で特別な代理店契約などない一介のバイヤーにブランド使用許可証のようなものを発行してくれるものでしょうか?それとも日常的にこのような許諾を発行しているものなのでしょうか? 発行してもらうためのアドバイスをいただけると助かります。ちなみにOEMでこちらのブランドを刻印するほど多くのロット製造はできません。

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UPCがあると言う事はアメリカで売ってるのではないでしょうか?
.comは確認済ですか?
.comにあれば.co.jpに無くても、同じASINで出品登録出来ませんか?

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Seller_66McYl9xZWi9Z

中国に限らず、MOQギリギリでも使用許可をくれる可能性は常にあります。
アマゾン向けではありませんが、スペインの企業から商品仕入れをする交渉をしてたら「日本代理店をして欲しい」みたいな話になったことがあります。
中国企業から日本で金を掛けずに市場参入したいから、売って欲しいとかの依頼も…
実績が無いと苦しい所ではありますが、交渉するだけならタダですから、やって損はないと思います。

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Seller_RcV6R36T0NNct

UPCコード登録がありブランド名が刻印されているがAmazonのブランド登録がない商品を売りたい

セラー初心者のものです。ある中国製品のサンプルを取り寄せたところとても性能が良くぜひ取扱いしたいのですが、その製品は中国でUPCコード登録がしてあり本体にもパッケージにもブランド名が刻印されています。そしてAmazonでは販売された実績がなくブランド登録もされてない商品で、新規の商品登録では商品コードの検索にかかりませんでした。

そこで、そのブランド名をこちらでJANコード登録して申請したが受理されず、ノーブランド品として売ろうにもUPCコードの記載がパッケージにありブランド名が刻印されているのでノーブランド品とはみなすことはできない、とのこと。そして、サポートから受け取ったメールに

「この商品を販売するために使用されているUPC (Universal Product Code)が有効であり、メーカーまたはブランドの所有者に属している、または出品者が独自のバーコードを使用してそのブランド商品を販売することが許可されていることを示す、メーカーまたはブランドの所有者が発行した書状のコピー。 注:Eメールまたは書状には、ブランド所有者またはメーカーの連絡先情報も記載され、Amazonが確認のために連絡できることが明記されている必要があります。

とありました。

正攻法でいくとしたらブランド使用許諾をサプライヤーに申し出るということになろうかと思いますが、中国のサプライヤーは、MOQギリギリの数量で特別な代理店契約などない一介のバイヤーにブランド使用許可証のようなものを発行してくれるものでしょうか?それとも日常的にこのような許諾を発行しているものなのでしょうか? 発行してもらうためのアドバイスをいただけると助かります。ちなみにOEMでこちらのブランドを刻印するほど多くのロット製造はできません。

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UPCコード登録がありブランド名が刻印されているがAmazonのブランド登録がない商品を売りたい

セラー初心者のものです。ある中国製品のサンプルを取り寄せたところとても性能が良くぜひ取扱いしたいのですが、その製品は中国でUPCコード登録がしてあり本体にもパッケージにもブランド名が刻印されています。そしてAmazonでは販売された実績がなくブランド登録もされてない商品で、新規の商品登録では商品コードの検索にかかりませんでした。

そこで、そのブランド名をこちらでJANコード登録して申請したが受理されず、ノーブランド品として売ろうにもUPCコードの記載がパッケージにありブランド名が刻印されているのでノーブランド品とはみなすことはできない、とのこと。そして、サポートから受け取ったメールに

「この商品を販売するために使用されているUPC (Universal Product Code)が有効であり、メーカーまたはブランドの所有者に属している、または出品者が独自のバーコードを使用してそのブランド商品を販売することが許可されていることを示す、メーカーまたはブランドの所有者が発行した書状のコピー。 注:Eメールまたは書状には、ブランド所有者またはメーカーの連絡先情報も記載され、Amazonが確認のために連絡できることが明記されている必要があります。

とありました。

正攻法でいくとしたらブランド使用許諾をサプライヤーに申し出るということになろうかと思いますが、中国のサプライヤーは、MOQギリギリの数量で特別な代理店契約などない一介のバイヤーにブランド使用許可証のようなものを発行してくれるものでしょうか?それとも日常的にこのような許諾を発行しているものなのでしょうか? 発行してもらうためのアドバイスをいただけると助かります。ちなみにOEMでこちらのブランドを刻印するほど多くのロット製造はできません。

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UPCコード登録がありブランド名が刻印されているがAmazonのブランド登録がない商品を売りたい

投稿者:Seller_RcV6R36T0NNct

セラー初心者のものです。ある中国製品のサンプルを取り寄せたところとても性能が良くぜひ取扱いしたいのですが、その製品は中国でUPCコード登録がしてあり本体にもパッケージにもブランド名が刻印されています。そしてAmazonでは販売された実績がなくブランド登録もされてない商品で、新規の商品登録では商品コードの検索にかかりませんでした。

そこで、そのブランド名をこちらでJANコード登録して申請したが受理されず、ノーブランド品として売ろうにもUPCコードの記載がパッケージにありブランド名が刻印されているのでノーブランド品とはみなすことはできない、とのこと。そして、サポートから受け取ったメールに

「この商品を販売するために使用されているUPC (Universal Product Code)が有効であり、メーカーまたはブランドの所有者に属している、または出品者が独自のバーコードを使用してそのブランド商品を販売することが許可されていることを示す、メーカーまたはブランドの所有者が発行した書状のコピー。 注:Eメールまたは書状には、ブランド所有者またはメーカーの連絡先情報も記載され、Amazonが確認のために連絡できることが明記されている必要があります。

とありました。

正攻法でいくとしたらブランド使用許諾をサプライヤーに申し出るということになろうかと思いますが、中国のサプライヤーは、MOQギリギリの数量で特別な代理店契約などない一介のバイヤーにブランド使用許可証のようなものを発行してくれるものでしょうか?それとも日常的にこのような許諾を発行しているものなのでしょうか? 発行してもらうためのアドバイスをいただけると助かります。ちなみにOEMでこちらのブランドを刻印するほど多くのロット製造はできません。

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UPCがあると言う事はアメリカで売ってるのではないでしょうか?
.comは確認済ですか?
.comにあれば.co.jpに無くても、同じASINで出品登録出来ませんか?

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Seller_66McYl9xZWi9Z

中国に限らず、MOQギリギリでも使用許可をくれる可能性は常にあります。
アマゾン向けではありませんが、スペインの企業から商品仕入れをする交渉をしてたら「日本代理店をして欲しい」みたいな話になったことがあります。
中国企業から日本で金を掛けずに市場参入したいから、売って欲しいとかの依頼も…
実績が無いと苦しい所ではありますが、交渉するだけならタダですから、やって損はないと思います。

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UPCがあると言う事はアメリカで売ってるのではないでしょうか?
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.comにあれば.co.jpに無くても、同じASINで出品登録出来ませんか?

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UPCがあると言う事はアメリカで売ってるのではないでしょうか?
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中国に限らず、MOQギリギリでも使用許可をくれる可能性は常にあります。
アマゾン向けではありませんが、スペインの企業から商品仕入れをする交渉をしてたら「日本代理店をして欲しい」みたいな話になったことがあります。
中国企業から日本で金を掛けずに市場参入したいから、売って欲しいとかの依頼も…
実績が無いと苦しい所ではありますが、交渉するだけならタダですから、やって損はないと思います。

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中国に限らず、MOQギリギリでも使用許可をくれる可能性は常にあります。
アマゾン向けではありませんが、スペインの企業から商品仕入れをする交渉をしてたら「日本代理店をして欲しい」みたいな話になったことがあります。
中国企業から日本で金を掛けずに市場参入したいから、売って欲しいとかの依頼も…
実績が無いと苦しい所ではありますが、交渉するだけならタダですから、やって損はないと思います。

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