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読み取り専用下記は知的財産ポリシーの商標に関しての文言を部分的にコピペしたものですが、a、bに関して皆さんどのように検討されていますでしょうか? ちなみに私は相乗り出品が主で現在アカウント停止中の為 改善計画書を作成している所です アドバイスをいただけるとありがたいです。
Amazonで出品する際に、商標法に違反していないことをどのように確認できますか?
出品している商品や出品情報の内容が、商標権を侵害していないことを確実にすることは重要です。さもないと、出品権限が停止になり、法的結果に直面する可能性があります。Amazonで商品を出品する際は、以下について検討してください。
a 出品する商品は、信頼できる販売業者から調達しているか?
b どのように商品を入手したか?また、問い合わせがあれば正規品であると証明できるか?
これは当たり前のことだとは思いますが
商品選定の際には、メーカー(ブランドオーナー)の販売方法の可否を確認します。
(ネット通販をしてもよいのか?だめなのか? 一般小売りをしてもよいのか?だめなのか?)
これはメーカーと直接仕入しているなら、メーカーに、または一次問屋が入っているなら、問屋経由でメーカーの意思確認をします。
これができているなら知財の違反などの問題は起きなくなります。
逆にこれができていない場合は、交通事故と同じで、確率の問題となり、いつか、それらでトラブルになって
アカウント停止などの事故に会うかわからない綱渡りの状態での店舗運営となります。
>a 出品する商品は、信頼できる販売業者から調達しているか?
>b どのように商品を入手したか?また、問い合わせがあれば正規品であると証明できるか?
の確認などはAMAZONで商売を継続していくなら、大前提でクリアしている問題ですよ。
(逆にこれらがクリアできない商品は販売してはいけません)
検討ではなく、アマゾンでは必須の考えだと思うようにされた方がいいと思います、知財通報はいつ起こるかわかりません、いつでも対応できるようにA&B個別ではなく両方用意できる状態にしてください
A→正規ルートの問屋:ネット専売や現金問屋ではない(アマゾンや店舗は小売店ですので問屋ではありません)
B→いくら本物でもアマゾンでは規定記載事項のある請求書(レシートや納品書はNG方向)で判断されます、書類で承認されなければ知財OUTということです、FBAに預けてあったら返送できなく廃棄法方向です、Aと同じように正規ルート証明できるかということです
こちらの方が心配です、色々と調べて作成しているものと思われますが
・こうします、ではなく、こうしました、にしてください
・正規の仕入証明の請求書が用意できないのであれば、2度とそのブランドは扱わない旨ログインできるのであれば在庫管理画面から削除してください
・今回は不要でしょうが今後は正規ルート請求書類を必要であれば提出します(DBに残ります、本当に用意できるものの販売をしてください)
これは製造元や疑似品扱わないためにの問題で出品規制の問題ではありません
もう一度言います、アマゾンが承認する正規ルートの仕入れ請求書で判断します、Amazonブランドや特定販売者限定品やNike/一部のLEGOなど元々出品できないものもあるようです、なにをチェックや検討方法ではありません、正規品と書類で証明できるかが重要なのです
知財厳しいブランド(ハイブランド/玩具メーカー/Pokémonやappleとかも)メーカー取引証明(販売許可証)が用意できない場合は扱わないことかと思います、Nikeは正規実店舗でもNGのようですが実店舗経営しており正規ルート問屋様と取引していればそれほど気にすることではないと感じます
世間一般の法律とアマゾン独自解釈の方法は別物だと基本思った方が良いと感じます
当たり前の事を実際、軽視して出品しておりました。改善計画うまく通るかわからないですが、参考にさせていただきます。