出品者が発送した荷物の配送ステータスが「配達完了」になった時点で、売り手は売買契約を履行した事を意味します。
また商品の所有権は、遅くても「配達完了」の時点で買い手に所有権が移ります。
そこで未着を申し出る買い手は、以下の手順を踏んで初めてマーケットプレイス保証申請が出来るよう規約変更を願いたいものです。
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【手順1】
・同居人がいる場合は、何処かに保管されていないかの確認
【手順2】
・運送会社に対して誤配が無いかの荷物調査の依頼(出品者が調査依頼してもOK)
【手順3】
・あと残りは盗難(配達員の詐取含む)しかありませんので、最寄りの警察署に盗難届を申請する
※約1週間ほどで盗難届受理番号が発行されます。
買い手はマケプレ保証申請の際に「盗難届け受理番号/警察署名/届け出日」を
Amazonもしくは出品者に報告する事で「未受領によるマケプレ保証」の権利を得られる事とする
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このぐらい規約を厳しくしても良いと思っています。
例えば保険会社の「身の回り品補償特約」などでも荷物の盗難時の申請には
「盗難届け受理番号」や「盗難届出証明書」の提示が必須とされており、
調査完了には1~2ヶ月は掛かるとされています。
買い手の「届いていません」の一言二言でAmazonマケプレ保証が安易に通ってしまい
その補償額を「契約履行している出品者」の財布から支払われる事は如何なものでしょうか。
出品者の利益を守る意味でも、Amazon社には是非前向きに検討いただきたいものです。
【追記】
ファーラム管理人様のご意見もお聞きしたいところです。